三山第一町会

三 山 第 一 町 会 会 則


船橋市三山第一町会会則

第1章 総   則
(名 称)
第 1 条 この会は、三山第一町会と称し、事務所は会長宅に置く。
(目 的)
第 2 条 この会は、会員相互の協力により生活の合理化と生活環境の改善を促進
し、併せて会員の親睦と福祉の向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第 3 条 この会は、前条の目的を達成するため、主として次の事業を行う。
  会員相互の親睦と福利厚生に関すること。
  生活環境の改善に関すること。
  生活文化の向上に関すること。
  共同施設の利用、管理に関すること。
  防犯、防火、防災に関すること。
  同一目的を有する他団地との協力に関すること。
  その他、この会の目的達成に必要なこと。

第2章 会  員
(会 員)
第 4 条 この会の会員は、三山第一町会の地区内に居住しているもので構成す
る。
(資 格)
第 5 条 会員は資格を取得し、または喪失したときは直ちに本会に届けなければ
ならない。

第3章 役員及び機関
(役 員)
第 6 条 この会に次の役員を置く。
  会 長  1名
  副会長  2名
  理 事 若干名
  会 計  2名
  監 査  2名
  班 長 若干名
    2.前項の他、特別職として顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第 7 条 この会の役員の選出は、総会において選任する。ただし、班長の選出は、
各班内の輪番制とする。
    2.前項ただし書きについては、特別な行事等がある年は。その班内で適任
者を選出することができるものとする。
    3.前条における役員は、監査と会長、副会長及びその他の役員並びに班長
の役員は、相互に兼ねることはできないものとする。
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は、3年(班長を除く。)とし再任を妨げない。
 ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
    2.班長の任期は、1年とする。ただし、補欠役員の任期は、前項と同じ。
(役員の選任)
第 9 条 役員は、総会の決議を遵守し、会のために誠意をもって任務を遂行しな
ければならない。
    2.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
    3.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
    4.理事および班長は、この会の事業の企画、運営および執行の業務を分掌
する。
    5.会計は、この会の会計を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理
する。
    6.監査は、会の財産および会計業務執行の状況を監査し、その結果を会に
報告する。
    7.理事の任務およびその他必要事項は、別に定める。

第4章 会  議
(会議の種類)
第 10 条 この会の会議は、次のとおりとし、会長がこれを招集する。
 1)総会 2)役員会 3)班長会
(総会)
第 11 条 総会は、この会の最高決議機関で、定期総会は年に1回通常4月に開催
する。
    2.次の場合は、臨時総会を開催する。
  会長が必要と認めたとき。
  会員がその3分の1以上から会議の目的とする事項および招集の
理由を示して請求があったとき。
(総会の議長)
第 12 条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の成立)
第 13 条 総会は、会員の2分の1以上(委任状を含む。)の出席がなければ成立し
ない。ただし、役員の3分の2以上(委任状を含む。)の出席があれば、
この限りではない。
(総会の付議事項)
第 14 条 次の事項は、総会の議決を必要とする。
  規約の制定、変更に関すること。
  新年度の事業計画及び予算計画に関すること。
  前年度の事業報告、決算報告に関すること。
  役員の選出に関すること。
  その他総会の決議を必要とする重要事項。
(総会の決議)
第 15 条 総会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の
決するところによる。
    2.会則の制定、変更は、出席者の3分の2以上の多数をもってこれを決する。
    3.総会の決定事項は、すみやかに会員に周知しなければならない。
(総会の議事録)
第 16 条 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ
ならない。
  日時及び場所
  会員の現在数及び出席者数(委任者を含む。)
  開催目的、審議事項及び議決事項
  議事の経過の概要及びその結果
  議事録署名人の選任及びその結果
    2.議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上
が署名押印をしなければならない。
(専 決)
第 17 条 総会に付議しなければならない事項でも、緊急を要するため総会を招集
する日時のないときは、役員会で専決することができる。
    2.前項で議決した事項は、次の総会で承認を得なければならない。
(役員会)
第 18 条 役員会は、会長、副会長、理事及び会計の役員をもって構成する。
    2.役員会は、この会の最高執行機関であって、総会によって委任された事
項等の業務を執行し、総会に対して責任を負う。
    3.役員会は、必要に応じ会長が招集し、議長は会長とする。
    4.役員会の議事の決定については、班長会に報告しなければならない。
(役員会の職務)
第 19 条 この会の役員会は、次の職務を行う。
  業務を執行するための方針に関すること。
  総会の招集および総会に付議すべき事項に関すること。
  財産の取得または処分に関すること。
  その他審議を必要とする重要なこと。
(班長会及び任務)
第 19 条の2 
班長会は、第18条の役員及び班長をもって構成する。
    2.班長会は、必要に応じて会長が招集し、議長は会長が指名した者とする。
    3.班長会は、会員の事業の運営方針に基づく周知並びに業務遂行に関して
行うものとする。
    4 その他、審議を必要とする事項
(役員会の定足数)
第 20 条 役員会には、第13条、第15条第1項及び第16条の規定を準用する。こ
の場合において、これらの規定中「総会」とあるのは、「役員会」と、会
員とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

第5章 会  計
(収 入)
第 21 条 この会の収入は、次に掲げるものとする。
  会費
  補助金・交付金
  寄付金
  その他の収入
(用 途)
第 22 条 前条の収入は、この会の一般活動および第3条の事業を行うための費用
に充てる。
(会 費)
第 23 条 会費は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会計年度)
第 24 条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(決 算)
第 25 条 この会の決算の会計は、年度毎に会計監査の監査を受け、総会の承認を
必要とする。
    2.決算報告には、監査終了の証明書を添付しなければならない。
(帳簿等の閲覧)
第 26 条 この会の記録および会計簿等は、会員の要求があれば随時公開するもの
とする。
    2.会員は、会の諸帳簿に対して閲覧する権利を有する。

第6章 雑   則
(補 足)
第 27 条 この会則の施行に伴う必要な諸細則は、別に定める。
附   則
 この会則は、平成14年4月1日より施行する。
附   則
 この会則は、平成15年4月1日一部改正とする。
防災部会規約

(名 称)
第 1 条 この会は、三山第一町会防災部会(以下「部会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条 本部会の事務所は、町会事務所(三山7-5-7)に置く。
(目 的)
第 3 条 部会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことに
より地震、火災、その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の
防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業及び防災計画)
第 4 条 部会は前条の目的を達成するため、防災計画を定め次の事業を行う。
  防災に関する知識の普及に関すること。
  地震等に対する災害予防に関すること。
  地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救護救援、避
難誘導等応急対策に関すること。
  防災訓練の実施に関すること。
  防災資機材等の備蓄に関すること。
  その他部会の目的を達成するために必要な事項。
(会 員)
第 5 条 部会は、三山第一町会内にある全世帯をもって構成する。 
(役 員)
第 6 条 部会に次の役員を置く。
  部 会 長 1人
  副部会長 2人
  班  長 5人
  監 査 役 2人
    2 役員は、会員の互選による。
    3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第 7 条 部会長は、部会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急
活動の指揮命令を行う。
    2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故のあるときはその職務を行う。
    3 監査役は、会の会計を監査する。
(総 会)
第 8 条 総会は、全会員をもって構成する。
    2 総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催
することができる。
    3 総会は、部会長が招集する。
    4 総会は、次の事項を審議する。
  規約の改正に関すること。
  防災計画の作成及び改正に関すること。
  事業計画、予算及び決算に関すること。
  その他、総会が特に必要と認めたこと。
(会 費) 
第 9 条 部会の会費は、町会・自治会の会費、その他収入をもってこれにあてる。
(会計年度) 
第 10 条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査) 
第 11 条 会計監査は、毎年1回監査役が行う。ただし、必要がある場合は、臨時
にこれを行うことができる。
    2 監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。

附   則
 この規約は、22年8月1日から実施する。

 

 

 

 

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