本行徳4丁目自治会

本 行 徳 4 丁 目 自 治 会 会 則



本行徳自治会規約

第1章  総     則
第 1 条本会は本行徳4丁目自治会と称し、事務所を本行徳32番22号の自治
会館に置く。
第 2 条本会の会員は本行徳4丁目及びその近隣地区に居住する者を以て構成
する。
第 3 条本会は本行徳4丁目及びその近隣地区の発展、充実と会員相互の親睦を
計り住みよい町とする事を以て目的とする。
第2章  事     業
第 4 条本会は第3条の目的達成のため下記の事業を行なう。
1.市の関係諸機関と連繁し、当地区に対する施設の推進を計る。
2.各種行事を企画、実施する。
3.自治会館、駐車場の管理、運営を行なう。
第3章  役員及び班長
第 5 条本会に下記の役員を置く。
1.会 長  1 名     4.宮世話人  若干名
2.副会長  2 名     5.消  防   〃
3.理 事  若干名
第 6 条前条の役員は下記の方法により選出する。
役員の選出はいづれも会員の投票によるものとし、高点順に、それぞれ
の定数を班長会議に施て開票の上、決定する。
第 7 条行事の連絡、実施その他の必要上、本会を若干名の班に分かち各班毎に
班長を置く。班長は各班毎に選出する。
第 8 条役員は下記の職務を遂行する。
1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3.理事は、役員会を構成し、役員会、班長会議の決定に基づき、会務
を遂行する。
4.会計は、会長以外の役員より、役員会の互選により選出し、会計事
務を担当する。
第 9 条役員の任期は2ヶ年とし、班長の任期は1ヶ年とする。

第4章  会     議
第 10 条本会の会議は班長会議、役員会とする。
但し、必要ある時は全員総会又は、これに準ずる会議を開くことが出来
るものとする。
第 11 条班長会議は班長及び役員を以て構成し、必要により会長がこれを招集す
る。但し、祭礼その他会議の目的により必要ある時は、その都度構成員
を拡げる事が出来るものとする。
第 12 条役員会は役員を以て構成し、必要により随時会長が招集する。
第5章  会     計
第 13 条本会の運営は会費及び特別収入、寄付金等による。
第 14 条本会の会費は一世帯当り、月額定められた額によるものとし、班長の手
を経て会計に納入する。
第 15 条本会の会計は、当該年度毎に会計決算報告書を作成し、班長会議の承認
を得るものとする。
第6章  付     則
第 16 条本会の会則の改廃は班長会議の議決を経て行うものとする。
第 17 条本会の会則の実施に必要な事項は班長会議の議決を経て、別に定める事
が出来る。
    本会則は昭和53年4月1日より実施

 

 

 

 

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