柏井4丁目自治会

柏 井 町 4 丁 目 自 治 会 会 則


柏井町四丁目自治会規約

第一章  総     則
第 1 条 本会は市川市柏井町4丁目自治会と称す。
第 2 条 本会は市川市柏井町4丁目に居住する者(法人及び事業所を含む)を
もって組織する。但し当分の間行政区域によらず、4丁目地域に接続す
る者も居住者と見なす。
第 3 条 本会の事務所は会長宅におく。

第二章  目     的
第 4 条 本会は会員相互の親睦を図り、町内の発展、福祉、保健衛生、防火防災
等に協力し、明るく住みよい町づくりを目的とする。

第三章  事     業
第 5 条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  会員相互の親睦に関する事項
  町内の発展振興に関する事項
  会員の福祉向上に関する事項
  保健、衛生等の施設改善に関する事項
  防火、防災等の施設拡充と広報活動に関する事項
  老人福祉、子供会育成、青少年の非行防止に関する事項
  簡易保険の保険料団体払込制度による保険料払込団体の運営に関
する事項
  その他本会の目的達成に必要な事項

第四章  役     員
第 6 条 本会に次の役員を置く。
  会長 1名
  副会長 1名又は2名
  会計 1名又は2名
  理事(班長) 若干名
  監事 2名
 尚、前項の規定によるもののほか本会に顧問、相談役をおくことができる。
第 7 条 本会の役員は次のようにして選任する。
  会長は東側西側交互に、それぞれの各班からの推薦候補者を総会に
於て、投票により選任する。
  副会長は会長の指命により選任する。
  会計は理事、又は一般会員中から適任と認めた者を会長が指命して
選任する。
  理事は各班毎に1名宛選任する。
  監事は、一般会員より総会において選任する。
  顧問、相談役は会長が必要と認めた場合役員会の承認を得て、会員
の中から学識経験者を会長が委嘱する。
第 8 条 会長以下各役員の任期は1ヶ年とする。(但し再選、留任を妨げない)
 役員は任期満了後も後任者が就任するまでその任務を行う。
 補欠による役員の任期は前任者の残存期間とする。
第 9 条 役員の任務は次の通りとする。
  会長は本会を代表し、会務を総理して財産の管理にあたり、会議の
議長とする。
  副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、会長の職務を代行する。
  会計は金銭出納等本会の経理事務一切を行うものとする。
  理事(班長)は班を代表し、本会の任務遂行に協力する。
  監事は会計及び事務執行につき適時之を監査し、その結果を総会に
報告する。尚監事は必要と認めたときは会長に連絡の上、臨時総会
を招集することが出来る。
  顧問、相談役は会長の諮問に応じ、会の運営につき助言又は進言す
ることができる。
第 10 条 本会に必要あるときは書記を置くことができる。
 書記は理事会に諮り、会長が委嘱、又は任命する。
 この場合書記は無給又は有給とする。

第五章  会     議
第 11 条 本会の会議は次の通りとする。
  通常総会は毎年3月開催し、予算、決算、及び事業報告を行い、会
長の選任を行う。
  臨時総会は必要に応じ会長が招集するものと、監事の要求するもの
及び会員の3分の2以上の要求によって開催するものとの3種と
する。
  役員会は定例会及び会員の要求による臨時役員会の2種とする。
第 12 条 総会は過半数の出席によって成立し、議決は出席会員の過半数によって
決定する。
 総会は委任状を以って出席に代えることができる。

第六章  会     計
第 13 条 本会の経費は会費及び補助金、寄附金、雑収入を以ってこれに充てる。
第 14 条 本会の会費は、普通会費一世帯月額300円とし、特別会費(法人、事
業所管理人)は一年間3600円とし、所定の日までに納入する。但し
都合により数ヶ月分前納することが出来る。
第 15 条 本会の会計は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。

第七章  付     則
第 16 条 本会の運営及び事業執行に関しては会則に定めるもののほかは別に定
める細則にする。
第 17 条 会則の変更は総会に諮り、変更することが出来る。変更した場合は回覧
その他の方法により周知を図ることとする。
第 18 条 本会に対し特に功労のあった者に対しては、会長が理事会の同意を得て
これを表彰することができる。

昭和52年4月8日 一部改正 会費100円を150円に
昭和59年4月6日 一部改正 総会の期日を4月に
昭和63年5月7日 一部改正 副会長 会計を1名又は2名に
平成 元年4月9日 一部改正 会費150円を200円に
平成 2年4月8日 一部改正 会費200円を300円に
平成 8年9月1日 一部改正 簡易保険料払込団体制度の利用に関する事項を加える




柏井町四丁目自治会内規
1.敬  老  祝  お年寄りに寿代として、77才の方に5,000円、88才の
方に10,000円、99才以上の方に15,000円を敬老
の日に贈呈する。
2.病 気 見 舞  2週間以上の加療入院者のお見舞金は3,000円とする。但
し同一人年1回に限る。快気祝等はなしとする。
3.香    典  一律5,000円とし、香典返しはなしとする。
4.貯水池用地代  年額20,000円とする。

 

 

 

 

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