東武鎌ヶ谷自治会

東 武 鎌 ヶ 谷 自 治 会 会 則


東武鎌ヶ谷自治会会則

第1章  総     則

(名称)

第 1 条本会は、東武鎌ヶ谷自治会と称す。
(会員の構成)
第 2 条本会の会員は、東武鎌ヶ谷住宅地の居住者を持って構成する。
2 前項の住宅地に事業所等を有するものをもって賛助会員とすることができる。
3 会員の加入及び退会は、所定の申込みにより行なう。
(事務所)
第 3 条本会の事務所は鎌ヶ谷市東初富4丁目32番1号東武鎌ヶ谷住宅地の集会所内に置く。
第2章  目的及び活動
(目的)
第 4 条本会は、会員相互の親睦をはかり、生活環境を維持改善し、明るい民主的な地域社会をつくることを目的とする。
(活動)
第 5 条前条の目的を達成するために、次の各担当をもうけ必要な事業を行うものとする。但し、当住宅地内の公共用地、公益施設の管理事業を遂行するために、本会の付属機関として、別に東武鎌ヶ谷住宅地管理組合(以下「組合」という。)を置く。
・8561 総務
 会議、文書事務及び東武鎌ヶ谷住宅地管理組合、鎌ヶ谷市など関係諸機関との連絡事項並びに他の担当に属さない事項。
・8562 環境
 防火、防犯、災害予防、道路、下水、ごみ処理、保健衛生等の生活環境の整備改善事項
・8563 広報
 会員への連絡、掲示、広報の発行並びに要望箱の管理事項
・8564 企画
 各種事業の企画と実施事項
・8565 財務
 金銭の出納、予算及び決算に関する事項並びに財産の管理
 簡易保険料払込団体制度の利用に関する事項
・8566 管理
 汚水、廃水処理施設、集会所、公園、街路灯、未入居者の土地等の維持管理及びこれに附ずいする一切の事項(本号の管理事項は、組合に委嘱する。)
第3章  組織及び役員
(組織)
第 6 条本会は、8街区80班以内をもって組織する。
2 班は、原則として7住宅以上21住宅以内の住宅を持って組織する。
3 街区は、4班以上12班以内の班をもって組織する。
4 班及び街区の区割は、別に定める「班及び街区区割表」による。
(理事及び班長の選出)
第 7 条本会の理事及び班長の選出は、次により行うものとする。
・8561 班長
 各班ごとに班の会員(1住宅)のうちから1名を選出する。
・8562 理事
 イ. 互選理事
 各街区ごとに街区の班長のうちから2名を選出する。
 ロ. 推せん理事
 各街区の立候補者、組合及び班長会等の推せん者のうちから役員会で推せんの上、総会で選出する。定員は、8名以内とする。
(役員の構成)
第 8 条役員の構成と職務は、次のとおりとする。
・8561 会長 1名
 本会を総括し、本会を代表する。
・8562 副会長 5名以内
 会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ役員会が定めた順位に従い、その職務を代行する。
・8563 理事 18名以内
 第5条(1)及び(5)に定める事業を推進する。
 但し、組合からの推せん理事は、第5条(6)に定める事業の推進に専任する。
・8564 鎌ヶ谷自治会連絡協議会理事 1名(略称・自連協理事)
 自治会を代表して、鎌ヶ谷市自治会連絡協議会の職務を行う。但し、他の役職を兼務することができる。
(役員の職務分担)
第 9 条役員の職務分担は、理事の互選により定める。
(監事)
第 10 条本会の会計を監査するため、監事2名を置く。
2 監事は、役員会で推せんの上、総会で選出する。
(顧問)
第 11 条本会に役員会の決議により、顧問若干名を置くことができるものとし、顧問は会長の要請により本会の運営に助言を行う。
(役員等の任期)
第 12 条役員、班長、監事及び顧問の任期は、原則として1年とする。但し、再任をさまたげない。
2 前項の規定にかかわらず補充による役員等の任期は、前任者の残任期間とする。
3 全2項の規定にかかわらず役員等は、任期満了後であっても、後任者の就任するまで、その職務を行うものとする。
第4章  会     議
(会議の種類)
第 13 条本会に次の会議をもうける。
・8561 総会
・8562 役員会
・8563 街区班長会
(総会)
第 14 条総会は、本会の最高決議機関であって役員及び班長・監事をもって構成する。
2 定期総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、役員会が必要と認めた場合並びに班長の3分の1以上の要望があった場合に開催する。
4 総会は会長が招集する。
5 総会の議長は、会長がこれにあたる。
6 総会において決議すべきものとされた事項について、班長の3分の2以上の書面による同意があったときは、総会の決議とみなす。
7 総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
 イ. 事業計画並びに事業報告に関する事項
 ロ. 予算並びに決算に関する事項
 ハ. 役員の選出に関する事項
 二. 本会会則の改廃に関する事項
 ホ. その他役員会が必要と認めた事項
(役員会)
第 15 条役員会は、原則として毎月1回及び会長が必要と認めた場合並びに役員の3分の1以上の要望があった場合に開催する。
2 役員会は、総会の決議及び規約に基づいて、会の事業の執行について決定し処理する。
(街区班長会)
第 16 条街区班長会は、理事及び班長をもって構成する。
2 街区班長会は、理事が必要と認めた場合並びに班長の3分の1の要望があった場合に開催する。
(決議の方法)
第 17 条総会、役員会、及び街区班長会は、いずれも構成員の過半数の出席により成立し、決議は出席者の過半数の同意により決定する。但し、総会の出席員数には委任状提出者を算入する。
第5章  会     計
(経費)
第 18 条本会の経費は、会員(1住宅)の会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。尚、この会の運営の一部として簡易保険料団体払込制度の割引額の一部を活動目的に活用する。
(会計年度)
第 19 条本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費)
第 20 条会費は、会員(1住宅)を単位とし月額200円とする。
2 会費は、4月から9月までの6ヵ月分を4月に、10月から翌年3月までの6ヵ月分を10月に納入する。但し、一旦納入した会費は返還しない。
3 年度の途中で加入した会員は、その翌月分から会費を納入する。
4 賛助会員の会費等は、別に定める。
第6章  附     則
第 21 条本会則の実施上必要な規則は、役員会の決議によって別に定める。
第 22 条本会側は、昭和53年5月11日から実施する。
第 23 条本会則第5条(6)に定める管理事業について公共下水道の完成等により、管理すべき事項が消滅したときは、新たに総会の決議を経ないで、役員会の裁量により、第5条本文但し書、同条(6)を全文、第7条(2)口の中の組合(2名以内)部分及び第8条(4)中の第1号乃至第5号の部分並びに同号但し書を削減することができる。
附則
 改正会則は昭和55年4月1日から実施する。
 昭和53年5月1日制定
 昭和55年4月1日改正
 昭和61年4月1日改正
 平成9年4月1日一部追加
【参考】会則のもとづく自治会組織図は次のとおりです。
東武鎌ヶ谷自治会
総会役員会班長会(街区ごと)
構成#1.役員#(24名以内)#2.班長#(8街区全員)#3.監事#(2名)構成#1.互選理事#8街区各2名#計16名#2.推せん理事#(8名以内)構成#1.班長#2.理事#互選理事2名#(推せん理事)#(該当者がいる場合)
自治会役員選出規則
(目的)
第 1 条この規則は、会則21条に基づき、役員の選出方法を明確にし、もって公正かつ円滑なる運用を図ることを目的とする。
(会長、自連協理事)
第 2 条会長及び自連協理事の選出は、現役員及び役員経験者(現役員の1/3以上の推せんを得た者)の中から会長候補及び自連協理事候補を選出し、新年度の役員会の承認を得るものとする。なお、会長候補及び自連協理事候補は、同一人を選出することもできる。
(推せん理事)
第 3 条推せん理事選出は、会則第7条(ロ)の規定によるほか、次に定めるところによる。
・8561 前条により選出された、会長候補及び自連協理事候補が会則第7条(2)イの規定によって選出された互選理事候補でない場合は、推せん理事候補として選出する。
・8562 会則第5条(1)乃至(5)に定める各担当者の内から若干名を推せん理事候補として選出する。
・8563 東武鎌ヶ谷管理組合からの推薦者の内から2名以内を推せん理事候補として選出する。
(監事)
第 4 条監事の選出は、会則第10条によるほか、次に定めるところによる。
・8561 現監事及び役員経験者の内から選出するものとし、その内少なくとも1名は財務担当役員経験者とする。
(選出方法)
第 5 条会長、自連協理事、推せん理事及び監事の各候補の選出方法は、投票または指名推せんのよるものとし、そのいずれの方法によるかは、役員会の決議による。但し、会長候補及び自連協理事候補の選出方法は無記名投票により行い、有効得票数の多い者をもって当選者とする。同数の場合は、決選投票を行い決定する。
(役員会)
第 6 条会長、自連協理事、推せん理事及び監事の各候補を選出する役員会は、3月に開催する役員会とする。役員会に関する規定は、会則を準備する。
(実施)
第 7 条本規則は、昭和55年3月1日から実施する。
昭和61年4月1日改正実施
自治会什器備品等の使用および管理規則
1.適用
 東武鎌ヶ谷自治会(以下「自治会」という。)が所有する什器備品等の使用および管理規則についてはここに定める。
2.主管
 什器備品等の使用申込の受付け、使用の承認及び管理については、自治会財務担当(以下「財務担当」という。)が主管する。
3.使用対象者
 自治会会員の使用を原則とする。
4.申込の手続
 什器備品等を使用するときは、使用目的、使用日時および責任者の使用等を口頭または、電話等で連絡する方法により申込を行う。
5.申込の受付および承認
 イ.申込の受付
 原則として使用日の1ヵ月前から受け付ける。
 ロ.使用の承認
 財務担当は、申込みの都度使用目的等の内容を検討のうえ、使用を承認する。
 ハ.使用の順位
 原則として申込みをした順序とする。ただし、使用目的が会員の冠婚葬祭時に使用するときは、検討の上優先することができる。
6.使用期間
 同一使用者が引き続き3日以内にわたって使用することはできない。ただし、財務担当が管理上支障がないと認めたときは、この限りではない。
7.損害賠償
 什器備品等の使用物を滅失または、棄損したときは、その損害を賠償しなければならない。
8.使用者の尊厳事項
 什器備品等の使用に当たっては、次の事項を厳守する。
イ.使用目的および使用時間を厳守すること。
ロ.申込みの変更および取り消しがあるときは、ただちに連絡すること。
ハ.使用後は、所定の場所に整理整頓して収納の上使用済の連絡をすること。
9.本規則は、昭和53年11月4日から実施する。
自治会物故と弔慰等に関する規則
会員が亡くなられた場合の弔慰金と葬儀への協力などを次の通り定める。
1.弔慰金
 一律5,000円とします。(街区理事は財務担当の副会長と連絡のうえ香典を準備し、自治会を代表して弔問します。)
2.隣組の協力
 原則として物故者の所属する班の会員が協力します。班長は喪主の方に相談し、喪主の要請を受け必要に応じて協力することとします。(俗に言う”向こう三軒両隣り”の協力は、物故者が同じ班に所属しない場合も適宜話し合いで協力することとします。)
3.物故者の周知
街区理事は、所属班長からの通知があり次第、訃報および告別式などの葬儀日程を、原則として所属街区の全員にお知らせすることとします。
4.用具の貸出
葬儀の際、必要となる用具の内、弔問者付用テント(自治会所有)、机、椅子、湯のみ茶碗(管理事務所所有)を用意してありますので班長をとおして、財務まで申し出て下さい。
5.本規則は昭和53年8月7日から実施する。
(参考)
・8561 祭壇について
 市役所に3段重、5段重の祭壇が2組ずつ用意されています。飾り付けは川上葬儀店で行ってくれるとのことです。
・8562 集会所の使用
 葬儀(接待、休憩の使用を含む)のために必要な場合は集会所(和室8畳つき)をご使用になれます。使用申込書は集会所にあり、管理人(管理組合)へ提出して下さい。なお、自治会会員に限り使用量は無料です。
東武鎌ヶ谷住宅地交通安全推進委員会々則
(名称)
第 1 条本委員会は東武鎌ヶ谷住宅地交通安全推進委員会(以下「委員会」という。)という。
(委員の構成)
第 2 条本委員会の委員は、東武鎌ヶ谷自治会(以下「自治会」という。)会長、同副会長、同環境担当理事、東武鎌ヶ谷住宅地区自連協理事、東武子供会育成会各代表、東武八和会代表、第五中学校・初富小学校郊外補導部東武住宅地区役員代表2名をもって構成する。
(目的)
第 3 条本委員会は東武鎌ヶ谷住宅地(以下「住宅地」という。)内の交通環境を維持改善し、もって明るい地域社会をつくることを目的とする。
(活動)
第 4 条前条の目的を達成するために次の活動を行う。
・8561 交通安全指導啓発に関する事項
・8562 交通安全施設の整備に関する事項
・8563 住宅地内の交通規制に関する事項
・8564 スクールゾーンの規制の強化に関する事項
・8565 その他の交通環境整備に関する一切の事項
(役員の構成)
第 5 条委員長 1名
 本会を統括し本会を代表する。
副委員長 4名以内
 委員長を補佐する。
委員 13名以内
 第4条に定める事項を推進する。
(役員の職務分担)
第 6 条役員の職務分担は委員の互選により定める。
(役員会)
第 7 条
・8561 役員会は委員長が招集する。
・8562 役員会は構成員の過半数の出席により成立し、決議は出席者の過半数の同意により決定する。
(経費)
第 8 条本委員会の活動に要する経費は、自治会の負担とする。
(事務)
第 9 条会議、文書事務及び関係諸機関との連絡に関しては、自治会選出の委員が担当する。
第 10 条本会側は昭和55年6月28日から実施する。
自治会助成金等補助規則
(目的)
第 1 条自治会認定の各団体の円滑な運営のため、活動経費の一部を補助し、もって育成強化に資することを目的とする。
(助成金)
第 2 条助成金は次の基準により助成する。
・8561 東武八和会
会員数助成金額
70人未満40,000円
70人以上~80人未満42,500円
80人以上~90人未満45,000円
90人以上~100人未満47,500円
100人以上50,000円
・8562 東武子供会
会員数助成金額
70人未満10,000円
70人以上~80人未満11,000円
80人以上~90人未満12,000円
90人以上~100人未満13,000円
100人以上~120人未満14,000円
120人以上15,000円
ただし、東武子供会育成会連絡協議会主催の行事については、年15,000円を限度に次により助成する。1回の助成金額は1行事に要した経費の1/2以下で5,000円以内とする。
(補助金)
第 3 条同好会(サークル)に対する補助金は、次の基準により補助する。
・8561 同好会(サークル)を設立し自治会が認定した場合、その設立に要する経費の一部を補助する。
・8562 同好会(サークル)の活動経費の内その一部を活動実績(新設の場合は6ヶ月以上)等を勘案し補助する。
・8563 前項(1)及び(2)の金額、時期及び方法等については、役員会の決議による。
(会員数)
第 4 条当該会員数(当住宅地内に居住する者)は、毎年4月1日を基準とする。
(助成及び補助月)
第 5 条助成金は毎年4月に助成する。但し、第2条(2)のただし書については、その都度助成する。
・8562 助成金は、役員会で決議された月に補助する。
第 6 条この規約は昭和55年7月5日から実施する。
賛助会員会費に関する規則
本会の会則第2条によって定める賛助会員(東武鎌ヶ谷住宅地に事業所等を有するもの)の会費について、会則第20条4項によって、次のとおり定める。
1.賛助会員の会費は、会則第20条に定める一般会費の会費(1口)を基準として口数で定める。
2.会費の口数は、原則として、その賛助会員が住宅地内で利用している土地面積を基準とする。
・8561 利用土地200㎡未満……2口(月額400円)以上 
・8562 利用土地200㎡以上300㎡未満……3口(月額600円)以上
・8563 利用土地300㎡以上500㎡未満……5口(月額1,000円)以上
・8564 利用土地500㎡以上……10口(月額2,000円)以上
 但し、賛助会員の事業等が、自治会事業活動に関わりが大きいと自治会役員会が認めた場合は相当の増加口数をお願いすることがある。
3.前項の基準は、新入会員のみでなく、現会員に対しても適用する。
4.納入方法は、会則第20条のとおり、毎年4,10月に6ヶ月分前納する。銀行口座振込みを希望する場合は、前月中に実行し班長に通知する。
5.本改訂規則は平成4年4月1日から実施する。
特別会員の入会承認に関する規則
本会の「会員の構成」は、会則第2条によって「東武鎌ヶ谷住宅地の居住者=一般会員」と「住宅地に事業所等を有するもの=賛助会員」をもって構成するものであるが、末尾記載の地点居住者に限り、その拠点の特殊性を考慮し、「特別会員」として、以下の条件で入会を認めるものとする。
・8561 会員の加入及び退会は、所定の申込みにより行う。
・8562 会員としての活動は、一般会員と同じとする。(班長、諸当番等)
・8563 会費は、会則第20条を基準として、3口(月謝600円)を負担する。
(附)住宅地土地所有者は、「管理組合員」として、自治会員が利用する集会所及び街路灯の維持管理費を負担しているが、特別会員は管理組合員になり得ないので、これら施設の利用費として特別加算した自治会費を負担する。
 但し、管理組合費に対しては何ら権利の行使及び議決権を有しないものとする。
・8564 街区番号は、4街区のT1及びT2とし、所属班は4街区7班とする。
・8565 本規則は平成4年3月10日から実施する。

東武鎌ヶ谷住宅地管理組合規約
(前文)
本組合は、東武鎌ヶ谷自治会会則第5条本文但し書により、自治会の付属機関として、自治会会則第5条第6号の管理業務を遂行するために設置されたものである。
全組合員は、本規約を遵守し、自らの責任と協力によって、管理業務を支障なく遂行するよう努めるものとする。
第一章  総     則
(名称)
第 1 条本組合は、東武鎌ヶ谷住宅地管理組合(以下「組合」という。)と称する。
(目的)
第 2 条組合は、東武鎌ケ谷住宅地(以下「住宅地」という。)の公共用地、公益施設を管理し、住宅地内の住みよい生活環境を作ることを目的とする。
(事務所)
第 3 条組合の事務所は、住宅地内の集会所に置く。
(構成)
第 4 条組合は、住宅地の土地所有者(以下「組合員」という。)全員をもって構成する。
第ニ章  組合の業務
(組合の業務)
第 5 条組合は、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
1.管理業務
イ.汚水・排水処理施設の維持管理
ロ.集会所、公園の維持管理
ハ.街路灯の維持管理
ニ.住宅地内の雑草の刈取り
ホ.その他環境保持に必要な事項
2.財務業務
イ.予算、決算に関する事項
ロ.会計帳簿の管理並びに金銭出納に関する事項
3.その他管理に必要な一切の業務
(業務の委託等)
第 6 条理事長は、理事会の承認を得て前条の業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請負わせることが出来る。
(決議による業務)
第 7 条組合は、第5条の業務のほか、総会において決議された業務を行う。
第三章  組合員
(資格の得喪)
第 8 条組合員の資格は、住宅地内の土地を取得することにより有し、事由の如何を問わず加入しなければならない。なお資格の得喪があった場合7日以内に書面をもって理事長に届け出を行う。
(権利義務の承継)
第 9 条組合員が、組合員の資格を失ったときは、当該組合員から土地を取得した者又は当該組合員からの相続人若しくは財産管理人は組合員としての権利義務の一切を承継する。
(組合の負担)
第 10 条組合員は、第5条の業務に必要な管理費及び営繕積立金(以下「組合費」という。)を別に定める方法により納付する。なお組合員は、組合員の資格を失った場合において、すでに納付した組合費の払戻しを請求することはできない。
(未納者への罰則)
第 11 条前条の組合費を3ヶ月以上滞納したときは、集会所、その他利用出来る施設の使用を停止させることがある。
(総会の議決権)
第 12 条組合員は、それぞれ1個の議決権を有する。
(規約の遵守)
第 13 条組合員は、本規約を遵守し組合員相互の理解と信頼を深めるよう努めるものとする。
第四章  組合の運営
(招集)
第 14 条総会の招集は、理事長が行う。
2 総会を招集するには、あらかじめ会議の目的たる事項を示して各組合員に通知しなければならない。但し、緊急を要する場合はこの限りでない。
(通常総会)
第 15 条通常総会は年1回招集する。
(臨時総会)
第 16 条臨時総会は、必要ある場合に随時招集する。
(議長)
第 17 条総会の議長は理事長がこれにあたる。
(議決事項)
第 18 条次の各号に掲げる事項は、総会の決議を得なければならない。
1.組合規約の変更
2.理事並びに監事(以下「役員」という。)の選任または解任
3.組合の運営または業務執行に係る基本方針の決定または変更
4.組合費等の金額の決定または変更
5.その他組合員の共同利益に係る基本的事項
(議決の方法)
第 19 条総会の議決は、構成員の過半数(委任者を含む)をもって成立し、議事は出席者の過半数の賛成をもって決定する。
2 議決権は、記名押印による書面で、または代理人によって行使することができる。但し、代理人は同居親族若しくは他の組合員とする。
3 総会において議決すべきものとされた事項について組合員の書面による合意があったときは、総会の議決とみなす。
(議事録の作成及び保管)
第 20 条総会の議決については議事録を作成しなければならない。
2 指定された理事は、これを保管し、利害関係人より請求があったときは閲覧させなければならない。
(役員)
第 21 条組合は、組合員の中から理事長1名、副理事長2名、理事19名以内、監事2名以内の役員を置く。
(役員の選出)
第 22 条街区理事
 住宅地の各街区より2名ずつ選出する。
2 推せん理事
 理事会で組合員の中から推せんの上、総会で選出する。定員は8名以内とする。
(役員の忠実義務)
第 23 条役員は規約ならびに総会の議決を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行する義務を負う。
(役員の任期)
第 24 条役員の任期は1年とし、あらたに役員が選任されるまで引続きその職務を行うものとする。但し、補欠又は増員による役員の任期は、現に在任するほかの役員の任期に従う。
(役員の報酬)
第 25 条役員は無報酬とする。
(理事会)
第 26 条理事会は、必要の決議及び規約にもとづいて組合の業務執行について決定し処理する。
2 理事会は、必要の都度理事長が招集し開催する。
3 理事会の議事は、理事長、副理事長および理事の過半数が出席し、その3分の2以上で決定する。
4 理事会の議事について、議事録を作成しなければならない。
5 指定された理事は、議事録を保管し、利害関係人より請求があったときは、閲覧させなければならない。
(理事長および副理事長)
第 27 条理事長は組合を代表し、総会および理事会の議決に基づいて組合業務を執行する。
2 理事長の執行する組合業務に関して理事長が得た債権および債務は、組合員全員に及ぶ。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事長または副理事長は、前項の職務を行う他、自治会の役員会の所属し、組合の活動状況を報告する。
(監事)
第 28 条監事は、組合財産の状況および組合業務の執行状況を監査し、その結果を総会において報告する。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(顧問)
第 29 条本組合に役員会の決議により、顧問若干名を置くことが出来るものとし、顧問は理事長の要請により本組合の運営に助言を行う。
(役員の兼職禁止)
第 30 条理事および監事は、監事または理事を兼ねてはならない。
第五章  会     計
(経費)
第 31 条組合の経費は、組合費その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第 32 条会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計報告)
第 33 条理事長は、前年度の組合費等の収支状況を組合員に対し、報告しなければならない。
(帳簿)
第 34 条指定された理事は、次の各号に掲げる帳簿を保管し、組合員の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
1.会計帳簿
2.備品台帳
3.その他必要な帳簿
附則
1.この規約は、昭和52年4月1日から施行する。
昭和55年4月1日一部改訂
昭和57年4月1日一部改訂
2.この規約は、公共下水道の完成等により、規約第5条にいう組合員の業務事項が消滅し、自治会則第23条が適用された時をもって廃案とする。なお、解散に関する業務報告その他必要事項は、規約が廃案となった日より可急的速やかに、全組合員に対し、文書をもって報告しなければならない。
集会所使用について
1.使用の原則
 集会所は、組合理事会の承認を得て、以下の目的のために使用する。
(イ) 管理組合員及び自治会員による会議、行事並びに親睦のため使用
(ロ) 公的性格団体、又は機関の使用
(ハ) 自治会への届出で承認された団体による自治会員のサークル活動のための使用
2.使用制限
 集会所を、特定の宗教活動、政治活動、営利などを目的として使用することを禁ずる。
3.使用時間
 午前9時から午後5時までとする。ただし、特に必要があると理事会が承認した場合、使用時間を延長することができる。午後10時以降にわたり使用する場合は、管理組合の理事の参加を必要とし、退館時の管理を当理事が行う。
4.使用の手続き
(イ) 集会所の施設、設備、什器、備品の使用及び持出しをしようとする者は、使用申請書を使用日の7日前までに集会所管理人に提出し、管理組合の許可を受けなければならない。(申請書用紙は集会所に備え付け)
(ロ) 使用専任者は使用時に参加する者とする。
(ハ) 住所欄は街区番号を記入すること。
(ニ) 使用時間は、準備・後片付け、清掃の時間を含み記入すること。尚、使用申請手続後の使用時間、使用責任者の変更は使用前日までに管理人を通じ管理組合に申し出ること。
(ホ) 什器備品の持出し使用の場合は、申請書の「その他」の欄に品名・数量を記入して申請すること。返却時には清掃の上、品名・数量の確認を管理人に受けること。
(ヘ) 使用目的は、会議・打合せ・展示等、ホール的な要素に限られている。原則として、宴会場、体育館、物置等の目的には使用を禁じる。
5. 使用上の注意
(イ) 入・退館には、その旨管理人に声をかけること。
(ロ) 入館時には、履物の汚れを落すこと。
(ハ) ドアーの開閉は静かに行い、又、大声・騒音になるような行為は行わないこと。
(ニ) 椅子・テーブルの移動は床を引き摺らないように、又退館時には元に戻し、清掃を励行すること。
(ホ) 掲示物で、セロハンテープ、ガムテープ、糊等の使用の際は管理人に相談の上指示に従うこと。又、マジック、刃物等の使用についても同様にすること。
(ヘ) ストーブの着火、消火は管理人に申し出ること。
(ト) 節電にご協力下さい。
(チ) その他は、管理組合規約、集会所使用細則に従うこと。
五中環境保全委員会運営協議会会則
(名称)
第 1 条本会は五中環境保全委員会運営協議会という。
(構成員)
第 2 条本会の役員は、東武鎌ヶ谷自治会(以下「自治会」という。)会員をもって構成する。
(目的)
第 3 条本会は五中環境保全委員会の目的(調停条項の確実な実現と、ごみ焼却場施設の公害を防止し、五中の教育環境の整備、改善を図ることによって五中生徒の健康と安全を確保する。)を完全に達成するための支援活動を目的とする。
(活動)
第 4 条本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
・8561 五中生徒の通学環境の整備、改善に関する事項
・8562 五中の教育環境の整備、改善に関する事項
・8563 現在及び将来のごみ焼却場の公害防止に関する事項
・8564 調停条項の確実な実現に関する事項
(理事及び五中委員の選出)
第 5 条本会の理事は、会員のうちから役員会と推せんの上総会で選出する。定員は8名とする。
2 理事は、五中環境保全委員会の委員を兼務する。
(役員の構成)
第 6 条本会の役員の構成と職務は次のとおるとする。
 職務分担は、理事の互選により定める。
・8561 会長 1名
本会を統括し本会を代表する。
・8562 副会長 2名
会長を補佐する。
・8563 理事 5名
第4条に定める事項を推進する。
(監事)
第 7 条本会の会計を監査するため監事1名を置く。
2 監事は、役員会の推せんの上で総会で選出する。
3 監事は役員会に出席して意見を述べることができる。
(顧問)
第 8 条本会に自治会会長、同自連協理事のほか役員会の決議により顧問若干名置くことができる。
2 顧問は、役員会に出席して意見を述べることができる。
(委員)
第 9 条第14条の規定により委員会が設置された場合の委員の選出は、政治家及び特定の政党に関与してないもののうちから役員会で選出する。
2 委員は、役員会の諮問事項について審議する。
(役員等の任期)
第 10 条理事及び監事の任期は原則として2年とする。但し再任はさまたげない。
2 補充による理事及び監事の任期は前任者の残任期間とする。
3 理事及び監事は、任期満了後であっても後任者の就任するまで、その職務を行う。
4 顧問及び委員の任期は原則として1年とする。但し、再任をさまたげない。
(会議)
第 11 条本会に次の会議をもうける。
・8561 総会
・8562 役員会
(総会)
第 12 条総会は本会の最高決議機関であって、会員をもって構成する。
2 総会は必要ある場合に随時開催する。
3 総会は会長が招集し、総会の議長は会長がこれにあたる。
4 総会に付議すべき事項は次のとおりとする。
(イ) 理事及び監事の選出に関する事項
(ロ) 本会々則の改廃に関する項目
(ハ) その他役員会が必要と認めた事項
(役員会)
第 14 条本会の目的達成のため必要ある場合は、役員会の決議により委員会を設けることができる。
2 委員会は役員会からの諮問事項について審議しその結果を報告する。
3 委員会はその任務の終了及び役員会の決議により解散する。
(決議)
第 15 条総会・役員会は、いずれも構成員の過半数の出席により成立し、決議は出席者の過半数の同意により決定する。但し、総会の出席数には、委任状提出者を算入する。
2 総会において決議すべきものとされた事項について会員の3分の2以上の書面による同意があったときは、総会の決議とみなす。
(自治会との関係)
第 16 条本会は知事会の附属機関とし、自治会はその活動を全面的に支援する。
2 本会は、自治会に対してその活動状況を定期的に報告する。
(存続期間)
第 17 条本会の存続期間は、五中環境保全委員会の存続する期間とする。
(経費)
第 18 条本会の経費は自治会からの補助金及び一般からの寄附金その他の収入をもってこれにあたる。
(会計年度)
第 19 条本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
附則
第 20 条最初の理事及び監事の選出は、第5条及び第7条の規定にかかわらず自治会の総会においてその選出に関する委任を受けた者により選出する。
第 21 条最初の理事及び監事の任期は、第10条の規定にかかわらず昭和58年7月25日から昭和60年3月31日までとする。
第 22 条自治会の五中問題特別会計において決算の結果、余剰金が出た場合は、本会の会計に繰り入れる。
第 23 条本会から会員、会員から本会への連絡及び要望事項等がある場合は、原則として自治会の組織を通じて行う。
第 24 条本会則の実施上必要な規則は、役員会の決議によって別に定める。
(実施)
第 25 条本会則は昭和58年7月25日から実施する。
東武鎌ヶ谷自主防災会会則
(名称)
第 1 条この会は東武鎌ヶ谷自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
(会員の構成)
第 2 条本会の会員は東武鎌ヶ谷住宅地の住民をもって構成する。
(目的)
第 3 条本会は会員の自主的、組織的な防災活動により地震その他の災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(活動)
第 4 条本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
・8561 防災知識の普及に関すること。
・8562 地震等による災害予防に関すること。
・8563 防災訓練の実施に関すること。
・8564 地震の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導、給食給水等応急対策に関すること。
・8565 その他本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織並びに本部及びブロック役員の構成)
第 5 条本会は本部と次のブロックをもって組織する。
Aブロック……1・2街区
Bブロック……3・4街区
Cブロック……5・6街区
Dブロック……7・8街区
2 本部の役員構成は次のとおりとする。
・8561 本部長 1名
・8562 副本部長 3名
・8563 防災委員長 1名
・8564 防災副委員長 2名
・8565 本部委員 若干名
3 ブロック委員構成は次のとおりとする。
・8561 ブロック委員長 各ブロック 1名
・8562 ブロック副委員長 各ブロック 1名
・8563 情報班委員 各ブロック 若干名(3名程度)
 消火班委員 各ブロック 若干名(10名程度)
 救出救護班委員 各ブロック 若干名(10名程度)
 避難誘導班委員 各ブロック 若干名(7名程度)
 給食給水班委員 各ブロック 若干名(15名程度)
尚、各班にはリーダー1名、サブリーダー1名を置く。但し、(3)各班委員数は、ブロック毎に適正な人数を決める。
4 本部付の特殊班の委員構成は次のとおりとする。
・8561 医務班委員 若干名
・8562 大店舗班委員 若干名(10名程度)
・8563 婦人消防班委員 若干名(15名程度)
尚、各班にはリーダー1名と、サブリーダー1名をおき、リーダーは原則として本部委員を兼任する。
(本部及びブロック役員の任務)
第 6 条本部及びブロック役員の任務は次のとおりとする。
・8561 本部長は本会を代表し、会務を総括する。
・8562 副本部長は本部長を補佐する。
・8563 防災委員長は予防、防災訓練を統率し、地震等の発生時における応急活動の指示命令を行う。
・8564 防災副委員長は防災委員長を補佐し、防災委員長に事故あるときはその職務を行う。
・8565 本部委員は防災知識の普及活動、予防活動及び応急活動について本部業務を行う。
・8566 ブロック委員長は各ブロックの予防活動及び応急活動を、防災委員長の指令によって統率する。
・8567 ブロック副委員長はブロック委員長を補佐し、ブロック委員長に事故あるときはその職務を行う。
・8568 情報班、消火班、救出救護班、避難誘導班及び給食給水班の各委員は、予防活動及び応急活動にあたって、各班の任務を行う。各班のリーダーは自販の活動を指示し、サブリーダーはリーダーを補佐する。
・8569 医務班(委員)は応急医療活動を行う。
(10) 大店舗班委員は予防活動及び応急活動にあたって、防災委員長の指揮によって、主として初期消火、救出救護等を行う。
(11) 婦人消防班委員は応急活動にあたって、動力ポンプ等による初期消火を行う。又、鎌ヶ谷婦人防火クラブ員として、防火クラブが計画する事業(研修会・防災PR等)に参加する。
(本部及びブロック役員の選出と任期)
第 7 条本部及びブロック役員の選出方法は次のとおりとする。
・8561 本部長は東武鎌ヶ谷自治会長が兼務し、副本部長は同自連協理事、東武鎌ヶ谷住宅地管理組合理事長及び東武鎌ヶ谷商店会々長が兼任する。
・8562 その他の本部役員及びブロック正副委員長は、任期満了前月の自主防災会議(第8条参照)の決議で各候補者を選出し、東武鎌ヶ谷自治会(以下「自治会」という。)総会の承認を得るものとする。但し、選出する候補者の3分の1以上は本部役員及びブロック正副委員長の経験者から選出するものとする。
・8563 ブロックのその他の役員は、任期満了月のブロック防災委員会(第9条参照)の決議で選出し、新年度の自主防災会議の承認を得るものとする。但し、新役員の3分の1以上は委員経験者から選出するものとする。
・8564 本部付特殊班(医務班、大店舗班、婦人消防班)委員は、任期満了月の各班委員長にて選出し、新年度の自主防災会議の承認を得るものとする。委員が任期中に転勤等によって辞任する場合は後任を推せんし、委員会の承認を得るものとする。
・8565 ブロック班員の選出
 ブロック班員は自治会班長がなり、班長を行う前年から班長を行った翌年までその任につく。
2 役員の任期は、本部長、副本部長及び各ブロック班員を除き、原則として4月から翌々年3月までの2年間とする。ブロック班長の任期は3年間とする。但し、再任をさまたげない。尚、任期満了後であっても、新旧引継ぐまではその職務を行うものとする。
(自主防災会議)
第 8 条本会は自主防災会議(以下「防災会議」という。)をもうける。
2 防災会議は本部役員及びブロック正副委員長をもって構成し、防災委員長を議長として運営する。
3 防災会議は次の事項を審議する。
・8561 会則の改正に関すること。
・8562 防災計画及び事業計画に関すること。
・8563 予算及び決算に関すること。
・8564 本部役員及びブロック正副委員長の改選に関すること。
・8565 その他ブロック役員及び本部付特殊班委員の改選承認に関すること。
・8566 その他の本会の目的を達成するために必要と認めたこと。但し、(1)、(3)及び(4)の事項については、自治会総会の承認事項とする。
(ブロック防災委員会)
第 9 条本会はブロック毎に、ブロック防災委員会(以下「ブロック委員会」という。)をもうける。
2 ブロック委員会は、ブロック委員をもって構成し、ブロック委員長を議長として運営する。
3 ブロック委員会は次の事項を審議する。
・8561 ブロック防災事業計画に関すること。
・8562 ブロック役員改選に関すること。
・8563 その他ブロック防災に必要と認めたこと。
(防災計画)
第 10 条本会は、第3条の目的を達成するため、防災計画を作成し、第4条の活動に必要な事項を定める。
(経費)
第 11 条本会の経費は自治会の負担とする。
附則
第 12 条本会発足時における本部及びブロック役員の選出は、第7条の規定にかかわらず、自治会役員で選出された自主防災組織検討委員会の推せんによって自治会総会で選出し、任期は昭和60年3月までとする。
(実施)
第 13 条本会則は昭和58年10月1日から実施する。
平成11年11月6日一部改訂・付加
東武鎌ヶ谷自主防災会防災計画
1.目的
 この計画は、東武鎌ヶ谷自主防災会の防災活動に必要な事項を定め、地震その他の災害による人的、物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的とする。
2.計画事項
この計画に定める事項は次のとおりとする。
・8561 防災知識の普及、高場に関すること。
・8562 防災訓練の実施に関すること。
・8563 本部の応急活動に関すること。
・8564 情報の収集伝達に関すること。
・8565 出火防止、初期消火に関すること。
・8566 救出救護に関すること。
・8567 避難誘導に関すること。
・8568 給食給水に関すること。
・8569 その他防災に関すること。
3.任務分担
各班の任務分担は次のとおりとする。
・8561 各ブロックの情報班
 情報の収集、伝達、広報活動
・8562 各ブロックの消火班
 出火防止、消火器・動力ポンプによる消火活動
・8563 各ブロックの救出救護班
 負傷者等の救出救護活動
・8564 各ブロックの避難誘導班
 住民等の避難誘導等
・8565 各ブロックの給食給水班
 水・食料等の配分、備蓄活動
・8566 本部付医務班
 応急医療活動
・8567 本部付大店舗班
 初期消火、救出救護等の応援活動
・8568 本部付婦人消防班
 動力ポンプによる初期消火活動
4.消火知識の普及・高場
 地域住民の防災意識を高場するため、次により防災知識の普及を行う。
・8561 普及事項
ア.防災組織及び防災計画に関すること。
イ.地震、火災、水害などについての知識に関すること。
ウ.各家庭における防災上の留意事項に関すること。
エ.その他防災に関すること。
・8562 普及の方法
ア.パンフレット、ポスター等の配布
イ.座談会、講演会、映画会等の開催、パネル等の展示
5.防災訓練の実施
大地震等の災害の発生に備えて情報の収集、伝達、消火、避難等が迅速かつ的確に行いうるようにするため、次により防災訓練を実施する。
ア.情報の収集伝達訓練
イ.一時退避、出火防止、初期消火訓練
ウ.救出救護訓練
エ.避難訓練
オ.以上の総合訓練
6.本部の応急活動
・8561 大地震で応急活動は必要になったときは、直ちに東武鎌ヶ谷集会所内に自主防災会本部を設置し、本部長以下本部役員は、地区内の災害情報及び市等の防災機関、情報機関等の提供する情報を収集し、必要な情報はブロック情報班及び市等の防災機関へ伝達する。
・8562 消火、救出救護、避難誘導、給食給水に関する防災委員長の指令を、各ブロック委員長に伝達する。
・8563 本部付の医務班、大店舗班及び婦人消防班は、防災委員長の指令によって各分担の応急活動を行う。
7.情報収集・伝達
被害情報等を的確かつ迅速に把握し、適切な応急処置をとるため、情報収集、分析、伝達を次により行う。
・8561 ブロック情報班委員は地域内の災害情報を本部に報告し、本部防災委員長の指令及び情報をブロック委員長に伝達する。
・8562 必要に応じて指令及び情報をブロック住民に伝達する。
8.一時退避、出火防止及び初期消火
大地震及び火災発生時における被害をなくすために、次のことを行う。
・8561 大地震の振動による落下をさけるため、落下防止措置を講ずるとともに、家庭内に身の安全を確保する場所を作っておく。
・8562 出火防止の徹底を図るため次の点検整備をする。
ア.火気使用設備、器具の整備及び周辺整理
イ.可燃性危険物等の保管状況
・8563 火災が発生した場合、迅速な消火活動で初期消火できるように次の事項に留意する。
ア.消火器位置の確認
イ.消火整備器具の保守点検
ウ.地震が発生した際、会員相互が協力して出火防止の呼びかけ、初期消火の応急措置に努める。
9.救出・救護
建物の倒壊、落下物等により救出救護を要する者が生じたときは直ちに救出救護活動を行う。この場合付近にいる者は、積極的に協力する。また、必要と判断したときは、防災関係機関の出勤を要請する。
10.避難誘導
火災の延焼拡大等により、地域住民の人命に危険が生じ、または生じるおそれのあるときは、次により避難を行う。
・8561 市長等により避難勧告が出たとき、または防災委員長が必要と認めたときは、防災委員長の指示に基づき、地域住民をブロック単位で、避難場所に誘導する。
・8562 避難場所
ア.一時集会場所……各ブロックで指定
イ.市指定避難所……初富小学校
11.給食給水
給食給水班は避難場所等における給食給水について、地域内で供給できる食料品の確保、炊き出し等を実施するほか、市からの配給、又は他からの提供された食糧の受領及び地域内配分を行う。また必要に応じて、市の耐震性井戸貯水装置(鎌ヶ谷第二中学校内など)により確保した飲料水の供給活動を行う。
12.その他の活動
全各項による活動のほか、防災院長が必要と認めたときは、特別班を構成して、次のように対応する。
・8561 避難後における地域内の警備
・8562 その他特に必要と認められる活動
東武鎌ヶ谷自主防災会組織図
【会議体】
自主防災会議ブロック防災委員会
メンバー(各ブロック)
本部長メンバー
副本部長議長…ブロック委員長
議長…防災委員長ブロック副委員長
防災副委員長ブロック各班委員
ブロック委員長
ブロック副委員長
本部委員
【指令系統】
本部長1副本部長3防災委員長1防災副委員長2Aブロック(1.2街区)
ブロック委員長1情報班(若干)消火班(若干)休出救護班(若干)避難誘導班(若干)給食給水班(若干)各リーダー1サブリーダー1
ブロック副委員長1
Bブロック(3.4街区)
ブロック委員長1情報班(若干)消火班(若干)休出救護班(若干)避難誘導班(若干)給食給水班(若干)各リーダー1サブリーダー1
ブロック副委員長1
Cブロック(5.6街区)
ブロック委員長1情報班(若干)消火班(若干)休出救護班(若干)避難誘導班(若干)給食給水班(若干)各リーダー1サブリーダー1
ブロック副委員長1
Dブロック(7.8街区)
ブロック委員長1情報班(若干)消火班(若干)休出救護班(若干)避難誘導班(若干)給食給水班(若干)各リーダー1サブリーダー1
ブロック副委員長1
本部委員 若干
本部付医務班(若干)大店舗班(若干)婦人消防班(若干)各リーダー1サブリーダー1
本部席東武鎌ヶ谷集会所

 

 

 

 

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