旭町7・8丁目

旭 日 町 7・8 丁 目 町 会 会 則



柏市旭町七・八丁目町会規約

第1章   総     則
(名称と事務所)
第 1 条本町会は柏市旭町七・八丁目町会(以下単に「本会」と言う。)と称し、事務所は町会長宅に置く。
(目的と事業)
第 2 条本会は、会員相互の連帯と親睦を深め、生活環境の整備充実及びその他の事業を行い、明るい住み良い町づくりを図ることを目的とする。
2本会は、前項の目的を達成する為に、以下の事業を行う。
一. 地域の清掃・美化・防犯灯整備に関ること。
二. 地域内の防犯・防災に関ること。
三. 会員の保健衛生・健康増進に関ること。
四. 会員の親睦・福祉の増進に関ること。
五. 会員の慶弔に関ること。
六. 地域内で活動する老人会・子供会を支援すること。
七. 柏市、又は関係諸団体の行う行政連絡・防犯防災事業・親睦行事・その他の行事に協力する活動。
八. その他前項の目的を達成する為に必要と認められる事業。
(会員)
第 3 条本会の会員は、柏市旭町七丁目1番地から3番地及び同八丁目1番地に居住する者、又は事務所を有する者とする。
2.会員の推薦を受け、役員会で承認された者は前項に関らず会員となれる。
第2章   運 営 組 織
(役員)
第 4 条本会には、以下の役員を置く。
町会長1名、副町会長若干名、監事若干名、会計2名、書記1名、組長相当数、
2.役員は兼任することが出来る。
(会計監査役)
第 5 条本会には、第12条に定める組長の互選により、会計監査役2名を置く。
2.会計監査役の任期は1年とし、本会の事業及び会計処理を監査する。但し、再任することを妨げない。
3.会計監査役は、組長を除き前条の役員を兼ねることは出来ない。
(顧問)
第 6 条本会には、その有する知識・技術・経験を第2条に定める目的達成の為に支援し協力して戴ける者を、顧問として若干名置くことが出来る。
2.顧問は、第3条に定める会員以外の者でも就任することが出来る。
(役員の選出)
第 7 条町会長、及び会計監査役は、第10条に定める総会に於いて互選により選出する。
2.その他の役員は、町会長が委嘱し、総会にて承認を受ける。
3.期途中で役員に欠員が出た場合、町会長が役員会の了承を得て補充出来る。
(役員の任務)
第 8 条町会長は町会を代表し、町会の事業を統括する。
2.副会長は町会長を補佐し、町会長が事故等によりその職務を行え無くなった場合は、直ちにその職務を代行して実施しなければならない。
3.幹事は町会長を補佐し、会務と各事業を執行する。
4.会計は町会の経理を司り、資金の出納を常に明らかに管理し、1名は会費の収入を、1名は町会費の会計経理全般を担当する。
5.書記は町会の記録を司り、会員に徹底する必要のある事項は回覧しなければならない。
6.組長は、組内の町会費の集金、その他本会の事業の執行に協力しなければならない。
(役員の任期)
第 9 条組長以外の役員の任期は2年とし、定期総会から翌々年の定期総会までとする。
但し、再任を妨げない。
2.組長の任期は、第12条にて別途定める。
3.第7条3項により役員となった者の任期は、前任者の任期と同じとする。
第3章   会 議 体
(会議体)
第 10 条本会の会議は、総会と役員会とする。
2.前項のほか会長は、第2条の目標達成の為に、実行委員会等必要とする会議を適宜開催することが出来る。
(総会及び役員会)
第 11 条定期総会は毎年1回、4月中に開催しなければならない。
2.定期総会は、組長の過半数の出席を以って成立する。
3.定期総会では、出席者の中から1名議長を選出しなければならない。
4.定期総会では、事業報告・会計報告・事業計画案・予算案・新役員候補の紹介等重要事項を審議し、決定しなければならない。
5.町会長が必要と認めた時、又は会員の5分の1以上の開催要請があった時は、臨時総会を開くことが出来る。
6.総会の議決は、出席者の過半数を以って、成立する。
7.町会長は、総会の招集にあたり、総会に提出する内容を印刷し会員に回覧するものとする。又、総会終了後には、会議の概要及び議決された事項を速やかに会員に回覧しなければならない。
8.役員会は役員を以って構成し、町会長が必要と認めた時に開催し、事業計画等の実施詳細を審議し、決定する。
9.第10条2項に定める実行委員会等は、その構成員を町会長が指名し、町会長が必要と認めた時に開催することができる。
(組)
第 12 条本会は、役員会の決定に基づき組を作る。
2.組には組長を置き、組長の任期は、定期総会から翌年の定期総会までの1年とする。
3.組長の任務の詳細は、別途定める。
第4章   会計・その他
(町会費)
第 13 条会員は所定の町会費を納入しなければならない。
2.町会費の額と徴収方法は別途定める。
3.転居等により会員の資格を失った場合、既納の町会費は返却しない。
(会計年度)
第 14 条本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。
2.町会長は、会計年度毎に事業計画に基づく収支予算を作成し、役員会の審議を経て総会に諮るものとする。
(会計報告と会計監査)
第 15 条会計は、会計年度毎に決算を行い、会計報告として文書を以って会員に報告しなければならない。
2.会計報告は、会計監査役による監査を必ず受けなければならない。
(規約の改正)
第 16 条本規約の改正は、総会の承認を得なければならない。
付則
1. 本規約は、本町会が設立された昭和39年4月1日に制定された。
2. 本規約は、昭和43年4月1日に、同年1月1日に実施された行政の居住地表示変更に伴い、旭町七丁目町会規約に名称変更した。
3. 本規約は、平成2年4月22日に役員の選出方法を改訂し、実施した。
4. 本規約は、平成3年4月22日に会計監査等を改訂し、実施した。
5. 本規約は、平成15年4月20日に名称を柏市七・八丁目町会規約と名称変更、町会費を改訂し、実施した。
6. 本規約は、平成19年4月29日に全面改訂し、実施した。
運 用 細 則
この運用細則(以下単に、「細則」と言う。)は、柏市旭町七・八丁目町会規約(以下単に「規約」と言う。)の運用方法等詳細に就いて定める。
(組)
第 1 条規約第12条に定める組とは、町会を区域に分けた組織で次の通りとする。
1組、2組、3組、4組、5組、6組、7組、8組、9組、10組、11組、
12組、13組、14組、15組、16組、17組、18組、19組、
(組長の役割)
第 2 条規約第12条3項に定める組長の主たる役割は、次の通りとする。
一. 細則第3条に定める町会費を集金し、担当する会計に提出すること。
二. 回覧資料の組員への回覧手配、戸別配布物の組員への配布、調査物の組員への配布と収集すること。
三. 町会行事の実施に当たり、役員等を補助して積極的に参加協力すること。
四. 防犯灯の現状を把握し、要修理の防犯灯があった場合は、速やかに町会長又は、副町会長に連絡し、修繕手配を要請すること。
五. 会員の弔事を知った場合は、速やかに町会長又は、副町会長に次の事項を連絡すること。
① 亡くなられた方のお名前及び年齢
② 亡くなられた日時
③ 喪主のお名前と亡くなられた方との続柄
④ 通夜の日時と場所
⑤ 告別式の日時と場所
六. 新入居者があった場合は、速やかに町会への参加を勧奨し、合意を得た場合は直ちに次の事項を確認して町会長に連絡すると共に、町会費納入控えカード・規約・細則・ゴミ出しカレンダー等の配布をすること。
① 住所
② 世帯主氏名
③ 電話番号
(町会費)
第 3 条規約第13条に定める町会費の額及び徴収方法は、次の通りとする。
一. 町会費の額は、月額400円とし、アパート・マンション等集合住宅に当たっては、総額管理等別途その額を定めることができる。
二. 町会費は、組長が5月・8月・11月・2月の年4回、各月の26日から末日迄にその月を前後する3ヶ月分を集め、町会費の収入を担当する会計に提出するものとする。
三. 前項に関らず、会員の希望により、1年払い・半年払い等纏めて徴収することが出来る。但し、纏めて徴収した場合も。規約第13条3項は適用されるものとする。
(役員報酬)
第 4 条規約第4条に定める役員に対し、その活動費の一部として次の報酬を支給する。
町会長 12,000円
副町会長 10,000円
会計 10,000円
幹事 10,000円
書記 10,000円
会計監査役 1,000円
組長 1,000円
2.報酬は年額とし、年1回又は9月及び3月の2回に分けて支給する。
3.10,000円以上の報酬を支給される役員が、複数役員を兼務する場合はどちらか一方の報酬のみを支給する。
4.規約第6条に定める顧問に対しては、定額の報酬は支給しない。但し、貢献度に応じ必要と認めた場合は、町会長が役員会の承認を得て謝礼を払うことができる。
(慶弔規則)
第 5 条本町会は、会員及び同居する家族等の弔事に対して、1人当たり5,000円の香典を供し弔意することができる。
2.弔事を知った会員は、速やかに組長を経由して町会長又は副町会長に連絡するものとする。
3.町会長は弔事に於いて町会を代表して香典を届けるものとする。但し、町会長に事情があり実行出来ない場合は、他の役員が代行することが出来る。
4.役員等本町会に永年に亘り功労のあった者の弔事に対しては、役員会の決議を経た上で、供花等特別の処置をすることが出来るものとする。
(会計)
第 6 条本町会の会計は、収入及び支出を、予算により区分して経理しなければならない。但し、予算により経理することが適当で無いと認められる場合は、会計が町会長と協議の上、新たな項目を設ける等により、経理することが出来る。
2.会計年度終了時に於いて、会計は、決算書を整理し、収入及び支出を示す帳票類を添付して、会計監査役の監査を受けなければならない。
3.会計監査役は、会計監査を行った時は、速やかにその結果を書面を以って町会長に提出しなければならない。
4.町会長は、総会に決算を提示する場合に於いては、必ず会計監査役の監査報告を添付しなければならない。
5.決算に関する書類は、総会終了後5年間保管しなければならない。但し、決算に関する収入及び支出を示す帳票類の保管は、3年間とする。
(書類の閲覧)
第 7 条会員から閲覧の希望が書面を以って要請された場合、町会長は総会の議事に関る書類を、日時及び場所を指定して閲覧させなければならない。
2.会員から閲覧の希望が書面を以って要請された場合、会計は前項同様に閲覧に応じなければならない。
(細則の改正)
第 8 条この細則を改正する必要が出来た場合は、役員会にて速やかに審議を実施し、総会の承認を得なければならない。
付 則
1. 本細則は、平成19年4月29日の規約全面改訂に伴い新設した。
新旧組番号対比表
新組番号旧組番号新組番号旧組番号
1組1組11組8組
2組2-A組12組9-A組
3組2-B組13組9-B組
4組3-A組14組9-C組
5組3-B組15組10組
6組3-C組16組11組
7組4組17組13組
8組5組18組14組
9組6組19組15組
10組7組

 

 

 

 

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