千葉県柏市 今谷上町町会

今 谷 上 町 町 会 会 則



第1章  総     則
(名称及び事務所の所在地)
第 1 条 本会は今谷上町町会(以下「町会」という)と称し、事務所を千葉県柏
市今谷上町42番地の125今谷上町ふるさとセンター内に置く。
(目 的)
第 2 条 町会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好
な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
  祭典、体育、旅行等の催事を通じて会員の親睦を図り、明るく住み
よい町づくりの形成
  美化、清掃等区域内の環境衛生の整備及び文化の向上
  街灯の設置及び維持管理等による犯罪の防止、防火並びに生活環境
の向上
  回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡
  集会施設の維持及び管理
  その他町会の目的を達成するために必要な事項
(区 域)
第 3 条 町会区域は別図のとおりとする。



第2章  会     員
(会 員)
第 4 条 町会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
(会 費)
第 5 条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
    2 会員が災害その他の理由から資力を喪失して会費の負担が過重である
と認められる場合は、その者もしくは家族の申請に基づき理事会の決議
により入会金及び会費の全部または一部を免除することができる。
(入 会)
第 6 条 第3条の区域に住所を有する個人で町会に入会しようとする者は、別に
定める入会申込書を会長に提出する。
    2 町会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくしてこれ
を拒んではならない。
(退 会)
第 7 条 会員が次の各号に該当する場合は退会したものとする。
  第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
  本人より別に定める退会届が会長に提出された場合
    2 会員が死亡し、又は失踪宣告をうけた場合は、その資格を喪失する。



第3章  役     員
(役員の種別)
第 8 条 町会に会員の中から、次の役員を置く。
 会 長  1名
 副会長  2名
 理 事  15名以内 但し、必要に応じ理事会で増減することができる。
 組 長  各組1名
 会 計  3名
 監 事  2名
 顧 問  若干名
(会長の選任)
第 9 条 会長は理事会が推薦し、総会で承認する。
(副会長の選任)
第 10 条 副会長は、理事会が1名、第9条に規定する会長候補者が1名推薦し、
総会で承認する。
    2 会長候補者が前項の副会長の推薦をしない場合は理事会がこれを推薦
する。
    3 副会長が任期途中で退任した場合は、第1項の規定にかかわらず、その
退任した副会長の後任を理事会で選任することができる。
(組長の選任)
第 11 条 組長は各組において、それぞれ1名を選出する。
    2 組長は各組の要望により理事会の審議を経て増減することができる。
(会計及び監事の選任)
第 12 条 会計及び監事は理事会でこれを推薦し、総会で承認する。
    2 監事と会長、副会長、理事、会計その他の役員は、相互に兼ねることは
できない。
    3 会計が任期途中で退任した場合は、第1項の規定にかかわらず、その退
任した会計の後任を理事会で選任することができる。
(顧問の選任)
第 13 条 顧問は町会の発展に貢献し功労のあった会員を理事会が推薦し、総会で
承認する。
(就任承諾書)
第 14 条 第9条から前条までの候補者の推薦をする場合は、総会の前日までに就
任の承諾を得なければならない。
(理事の選任)
第 15 条 理事の選任は会員又は役員の推薦に基づき、理事会で議決する。
    2 理事会は、会員から10分の1以上の署名に基づく理事候補者の推薦が
あった場合は、その候補者を理事にしなければならない。
 但し、その候補者を理事にすることにより、理事会が混乱又は会務の遂
行に著しく支障をきたすおそれがある等、その理事就任を拒む相当の理
由がある場合で、理事会において理事就任を否決する議決をしたときは
この限りでない。
    3 町会内の会員で組織する子供会、婦人会、老人会等の代表者を理事とす
ることが適当であると議決した場合は、当該組織の代表者を理事にする
ことができる。
    4 理事は、理事就任後最初に到来する通常総会において、理事としての承
認を受けなければ、理事会で引き続き理事に選任することができない。
(役員の罷免)
第 16 条 総会で承認された役員が不正その他本町会の名誉を著しく傷つける行
為等、理事会が町会の役員として不適当と認める議決をした場合には、
当該役員の職務を剥奪し、総会に罷免の請求をすることができる。
    2 理事会で承認された役員が不正その他本町会の名誉を著しく傷つける
行為等、理事会が町会の役員として不適当と認める議決をした場合に
は、理事会は当該役員を解任することができる。
(役員の退任)
第 17 条 役員が任期中途で退任の意思を表示した場合で、理事会の承認を受けた
ときは退任することができる。
(役員の任期)
第 18 条 役員の任期は1年(就任後、最初に到来する通常総会まで)とする。た
だし、再任を妨げない。
    2 通常総会終了後、新たに就任した役員の任期はその役員の就任後最初に
到来する通常総会の時までとする。
    3 組長が期間を区分して組長に就任した場合のその組長の任期は、第1項
の規定にかかわらず、その期間までとする。



第4章  役員の職務
(役員の職務)
第 19 条 会長は町会を代表して総会、理事会及び組長会議(組長と理事会との合
同会議をいう)を招集し会務の一切を統括する。
    2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は副会長が代行する。
    3 理事会が会長を代行する副会長の序列を定めたときは、その序列による。
    4 理事及び組長は会長を補佐し、会務を遂行する。
    5 会計は金銭の出納にあたり、これを記録して理事会にその収支状況を報
告し予算案及び決算案を作成して会長に提出しなければならない。
    6 組長は次の事項を担当し必要に応じ、その都度会長に連絡する。
  消防及び防犯並びに街灯に関する事項
  保健及び衛生に関する事項
  会員の弔慰に関する事項
  会費の徴収及び会員の入会、退会に関する事項
  その他理事会が定めた行事の遂行
(監事の職務)
第 20 条 監事は次に掲げる業務を行う。
  町会の会計及び資産の状況を監査すること
  会長、副会長、理事、会計その他の役員の業務執行の状況を監査す
ること
  会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見した
ときは、これを総会若しくは理事会に報告すること
  前号の報告をするために必要があると認めるときは、総会若しくは
理事会の招集を請求すること



第5章  総     会
(総会の種別)
第 21 条 町会の総会は、通常総会と臨時総会の2種類とする。
(総会の構成)
第 22 条 総会は町会の会員をもって構成する。
(総会の権能)
第 23 条 総会は、この規約に定めるもののほか、町会の運営に関する重要な事項
を議決する。
(通常総会)
第 24 条 町会の通常総会は毎年1回4月に開催し、次の事項を付議決定する。
  予算及び決算に関する事項
  役員の改選に関する事項
  事業の経過及び計画に関する事項
  会費及び資産に関する事項
  会則の改正、その他必要な事項
(臨時総会)
第 25 条 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
  会長が必要と認めたとき
  理事会が必要と認め、開催の請求が議決をしたとき
  会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があっ
たとき
  第20条第4項の規定により監事から開催の請求があったとき
(総会の招集)
第 26 条 総会は会長がこれを招集する。
    2 会長は通常総会又は臨時総会を招集する場合は開日の3週間前に各組
長に総会の開催を通知しなければならない。
    3 会長は第25条第2号から第4号までの規定に該当したときは、その請
求があった日から7日以内に前項の通知をし、5週間以内に臨時総会を
招集しなければならない。
    4 総会の招集をするときは、会議の目的たる事項及びその内容、並びに日
時及び場所を文書で示して第2項の通知を行わなければならない。
(総会の議長)
第 27 条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数及び議決)
第 28 条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって
議決する。
 なお、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会員の議決権)
第 29 条 会員は、総会において、各々1個の表決権を有する。
    2 第24条に規定する事項のうち、会則の改正、財産処分及び解散に関する
事項を除く事項については、前項の規定にかかわらず会員の表決権は、
会員の所属する世帯の会員数分の一とする。
(総会の書面表決等)
第 30 条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知さ
れた事項について書面をもって表決し、他の会員を代理人として表決を
委任することができる。
    2 前項の場合における第28条の規定の適用については、その会員は出席
したものとみなす。
(総会の議事録)
第 31 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
  日時及び場所
  会員の現在数及び出席者数(書面表決及び表決委任者を含む)
  開催目的、審議事項、及び議決事項
  議事の経過の概要及びその結果
  議事録署名人の選任に関する事項
    2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以
上が署名押印しなければならない。



第6章  理  事  会
(理事会の構成)
第 32 条 理事会は会長がこれを統括し、副会長、理事、会計1名をもって構成する。
(理事会の権能)
第 33 条 理事会は第20条及び第23条に掲げる事項以外の町会の会務の運営に
関する事項を審議し会務を遂行する。
(定例理事会の開催)
第 34 条 会長は、理事会であらかじめ定例理事会の開催を定めた場合は、一定期
間内に当該理事会を開催しなければならない。
(臨時理事会の開催)
第 35 条 理事の3分の1以上が理事会開催の要求をした場合は、会長は理事会を
開催しなければならない。
(理事会の定足数及び表決)
第 36 条 理事会は理事の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって
議事を決定する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
    2 第15条第2項ただし書き及び第16条の規定の適用については、理事の
3分の2以上の出席をもって理事会が成立し、当該出席者(賛否を保留
した者を除く)の3分の2以上の議決を要す。
(理事会の招集)
第 37 条 会長が理事会を招集する場合には、開日の5日前に各理事に会議の日時
場所、目的及び審議事項を通知して招集をしなければならない。
(組長会の招集)
第 38 条 理事会が会務遂行の必要上、組長会議の招集の議決をした場合は、会長
は速やかに組長会議を招集しなければならない。
(理事会の会務の分担)
第 39 条 理事会に総務部、環境衛生部、防火部、体育部、広報部その他の部会を
設置した場合は、部長を1名選任して、それぞれ会務を分担することが
できる。
(理事会内規の制定)
第 40 条 理事会は、その理事会運営の方法について内規を制定し、会務を遂行す
ることができる。
(理事会議事録の作成)
第 41 条 理事会を開催したときは、その議事内容を議事録に記録しなければなら
ない。



第7章  会計及び資産
(会計年度)
第 42 条 町会の会計年度の期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び予算)
第 43 条 町会の事業計画及び予算は会長が作成し、理事会の承認の後、総会の議
決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
    2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されて
いない場合には、会長は総会において予算が議決されるまでの間は、前
年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 44 条 町会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、決算報告書、財産目録
等を作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後1月以内に総会の承
認を受けなければならない。
(資産の構成)
第 45 条 町会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  別に定める財産目録記載の資産
  会費及び入会金
  活動に伴う収入
  資産から生ずる果実
  その他の収入
(資産の管理)
第 46 条 町会の資産は、理事会であらかじめ定めた者が管理する。
(資産の処分)
第 47 条 町会の資産で、第45条第1号に掲げるもののうち、別に総会において定
めるものを処分し又は担保に提供する場合は、総会において4分の3以
上の議決を要する。
(経費の支弁)
第 48 条 町会の経費は、資産をもって支弁する。



第8章  会則の変更及び解散
(会則の変更)
第 49 条 この会則は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ柏市
長の許可をうけなければ変更することができない。
(解 散)
第 50 条 町会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条
第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。
    2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を
得なければならない。
(残余財産の処分)
第 51 条 町会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3
以上の議決を得て、町会の類似の目的を有する団体に寄付するものとする。



第9章  雑     則
(備付け帳簿及び書類)
第 52 条 町会の事務所には、会則、会員名簿、許可及び登記等に関する書類及び
総会及び理事会議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示
す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委 任)
第 53 条 この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を得て、理事会が別に
定める。
(賛助会員)
第 54 条 町会の地域に所在する法人等の事業者を賛助会員として会費の徴収を
することができる。
    2 賛助会員は第29条に規定する表決権はない。
付 則
(施行期日)
 1.この会則は、平成13年4月22日から施行する。
(旧会則の廃止)
 2.今谷上町会会則(平成9年4月施行)は廃止する。
(経過措置)
 3.この会則の施行の前日において町会の役員である者(第3条に定め
る区域内に住所を有する者に限る)は、この会則の規定にかかわら
ず、その任期満了までの間、この会則による役員に選任されたもの
とみなす。
 4.この会則の施行の前日において町会の会員である第3条に定める区
域に住所を有する個人は、第6条第1項の規定にかかわらず、入会
申込書の提出を要しないものとする。
 5.この会則の運営に伴い、その他必要な経過措置については、理事会
の議決を経て定める。



今谷上町ふるさとセンター運営規約

第1章  総     則
第 1 条 (目 的)
 この規約は、今谷上町町会(以下「町会」という。)が所有する「今谷上
町ふるさとセンター」(所在地:千葉県柏市今谷上町42番地の125)
(以下「ふるさとセンター」という。)の運営を円滑に行うために定める
ものである。
第 2 条 (ふるさとセンターの設置目的)
 ふるさとセンターは、町会や町会に帰属する諸団体が会議や行事等、会
員相互の親睦を図る目的の会議やサークル活動等に供する場所を提供
すること及び会員の利益と柏市や近隣町会等公共の利益の増進を計る
ことを目的とする。
第 3 条 (ふるさとセンターの事務所)
 ふるさとセンターの事務所は千葉県柏市今谷上町42番地の125に
置く。



第2章  運営委員会
第 4 条 (運営委員会)
 ふるさとセンターの運営を民主的に行うために、ふるさとセンター運営
委員会(以下「運営委員会」という。)を組織する。
第 5 条 (運営委員会)
 運営委員会はふるさとセンターの円滑な運営のため、次に掲げる事項の
業務を行う。
 ①ふるさとセンターの運営に係る規約を審議し総会に上程する
 ②ふるさとセンターの運営に係る細則その他利用規程(以下「利用規程」
という。)の制定
 ③ふるさとセンターの運営に係る利用料の徴収とその利用料を町会の
会計に納金する業務
 ④ふるさとセンターの貸出業務
 ⑤ふるさとセンターの清掃等財産の保全及び管理
第 6 条 (運営委員会の構成)
 運営委員会の構成は町会の理事及び理事会が選任した委員によって構
成する。
     運営委員会は全委員の過半数(委任状を含む。)の出席をもって成立し、
出席者の過半数をもって議決する。
     町会の理事以外の者について、次に掲げる場合には理事会はその者を運
営委員に選任しなければならない。
 ①町会の総会において運営委員に指名された者がいる場合
 ②町会の会員の30名以上の署名をもって推薦された者がいる場合
 ③町会の運営委員の5名以上の署名をもって推薦された者がいる場合
第 7 条 (運営委員の員数)
 運営委員の員数は20名を超えることができない。ただし、町会の総会
においてこれと異なる議決をした場合はこの限りでない。
第 8 条 (運営委員長及び運営副委員長)
 運営委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、運営委員の互選によ
り選出しふるさとセンターの運営にあたる。
     委員長は運営委員会を統括する。
     委員長に事故がある場合は副委員長が委員長を代行する。
第 9 条 (運営委員の任期)
 運営委員の任期は町会の総会の日から翌々年の総会の日の前日までと
し、再任を妨げない。
第 10 条 (運営委員会の開催)
 運営委員会は毎年4月に定期運営委員会を開催し、必要に応じ臨時の運
営委員会を開催する。
     運営委員会は委員長がこれを招集する。
     委員長は、運営委員の中から運営委員会の開催の要求があった場合は速
やかに運営委員会を開催しなければならない。



第3章  会館の利用
第 11 条 (使用申請)
 ふるさとセンターを利用しようとする者は、運営委員会の定めた規約及
び利用規程に基づき所定の申請書を提出しなければならない。
第 12 条 (使用許可)
 ふるさとセンターの利用は、町会活動に支障のない限り、許可するもの
とする。ただし、次に掲げるおそれがあると認められる場合には、許可
を与えないことができる。
 ①騒音、その他近隣に迷惑をかける行為
 ②運営委員会の承認を得られない営利事業行為
 ③その他管理上支障あると認められる行為
     上記第12条に基づき、ふるさとセンターの利用許可があった場合にお
いても次に掲げる場合には、その利用の許可の取り消し若しくは利用日
の変更又は利用を制限又は変更することができる。
 ①公共の事業にかかる目的で、運営委員会において当該事業を優先すべ
きものと認める議決をした場合
 ②運営委員会において、町会及び町会帰属団体の利用を優先すべきもの
と認める議決をした場合
第 13 条 (経費の負担)
 ふるさとセンターを利用しようとする場合は別に定める利用規程に基
づき所要の経費の負担をしなければならない。
第 14 条 (利用者の義務)
 ふるさとセンターを利用するときは、次の事項を遵守するものとする。
 ①利用責任者を定めて、利用の手続きをすること
 ②利用規程に基づき、利用時間、利用目的を守ること
 ③利用にあたっては、建物及び建物付属設備並びに器具、備品等を丁寧
に扱い、これらに損傷を与えたり、室内を汚損又は毀損しないこと
 ④火気等の使用には十分注意し、利用後の火気の後始末、後片づけ及び
清掃をすること。
 ⑤利用後の戸締まりを行い、鍵等の返却を怠らないこと
 ⑥その他、運営委員会の指示に従うこと
     上記第1項に違反し、ふるさとセンターの建物及び建物付属設備並びに
器具備品に損害を与えたときは運営委員会の請求に基づき、その損害に
相当する金額を弁償しなければならない。



第4章  その他
第 15 条 (その他)
 この規約及び利用規程に定めのない事項については運営委員会におい
て決議決定する。
第 16 条 (総会の承認)
 この規約の制定及び改廃については町会の総会の承認を受けなければ
ならない。
第 17 条 (付 則)
 この規約は平成15年4月の定時総会の日から施行する。

今谷上町町会自主防災組織規約
(名 称)
第 1 条 本組織は、今谷上町町会自主防災組織(以下「防災組織」)という。
(目 的)
第 2 条 防災組織は、町会の協力のもとに、近隣住民同士の相互扶助の精神に基
づき自主的な防災活動を行うことにより、地震や火災等の災害(以下「地
震等」という)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(防災組織の所在地)
第 3 条 防災組織の本部は、会長宅に置く。
(事 業)
第 4 条 防災組織は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  防災に関する知識の普及に関すること。
  地震等に対する災害の防止に関すること。
  地震等の発生時における情報の収集・初期消火・救出救護・避難誘
導等の応急対策に関すること。
  防災訓練の実施に関すること。
  防災資機材等の備蓄に関すること。
  火災予防(運動)に関すること。
  その他防災組織の目的を達成するために必要な事項。
(構成員)
第 5 条 防災組織は、今谷上町町会内に居住する者をもって構成する。
(役 員)
第 6 条 防災組織に次の役員を置く。
  会  長     1 名
  副会長     若干名
  班  長  情報収集・伝達、消火、救出・救護、
         避難誘導、給食・給水の各担当   5 名
  会  計     1 名
  監  事     2 名
    2 役員は町会の推薦による。
    3 役員の任期は、1年とする。但し再任することが出来る。
(役員の任務)
第 7 条 会長は、防災組織を代表し、防災本部を統括し、地震等の発生時におけ
る応急活動の指揮命令を行う。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
    3 班長は、各々担当する班を統括し、防災本部の構成員として、防災本部
の運営に当たる。
    4 会計は、防災本部の会計を行う。
    5 監事は、会計の監査を行う。
(総 会)
第 8 条 総会は、町会の総会をもってこれに当てる。
    2 総会は、次の事項を審議する。
  規約の改正に関すること。
  防災計画の作成に関すること。
  事業計画に関すること。
  予算及び決算に関すること。
  その他総会で審議することが必要と思われること。
(役員会)
第 9 条 役員会は、防災組織役員によって構成する。
  総会に提出すべき事項。
  総会から委託された事項。
  その他役員会が特に必要と認めた事項。
(防災計画)
第 10 条 地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
    2 防災計画は、次の事項について定める。
  地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関する事項。
  防災組織の啓蒙に関する事項。
  防災訓練の実施に関する事項。
  地震等の発生時における情報の収集・伝達、初期消火、救出・救護、
避難誘導に関する事項。
  その他必要な事項。
(会 費)
第 11 条 防災組織の会費は、総会の決議を経て定める。
(経 費)
第 12 条 防災組織の運営に要する経費は、会費その他の収入をもってこれに当てる。
(会計年度)
第 13 条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(監 査)
第 14 条 監査は、毎年1回監事が行う。但し、必要がある場合は、臨時にこれを
行うことが出来る。
    2 監事は、監査の結果を総会に報告しなければならない。
 付 則
 この規約は、平成12年4月16日から実施する。


今谷上町町会自主防災組織防災計画

1.目 的
  この計画は、今谷上町町会自主防災組織の防災活動に必要な事項を定め、もって、
地震その他の被害による人的、物的被害の拡大を防止することを目的とする。
2.計画事項
  この計画に定める事項を次の通りとする。
   防災組織の編成及び任務分担に関すること。
   防災知識の普及に関すること。
   防災訓練の実施に関すること。
   情報収集・伝達に関すること。
   出火防止・初期消火に関すること。
   救出・救護に関すること。
   避難誘導に関すること。
   給食・給水に関すること。
   地区災害対策本部との連絡に関すること。
3.防災組織の編成及び任務分担
  災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、次の通り防災組織を編成する。
  (別紙の通り)
4.防災知識の普及
  地域住民の防災意識を高揚するため、次により防災知識の普及を行う。
   普及事項
    普及事項は次の通りとする。
    ア 自主防災組織及び防災計画に関すること。
    イ 地震・火災・水害等についての知識に関すること。
    ウ 地域周辺の環境に応じた防災知識に関すること。
    エ 各家庭における防災上の留意事項に関すること。
    オ その他防災に関すること。
   防災知識の普及方法は、次の通りとする。
    ア パンフレット、リーフレット、ポスター等の配布
    イ 講演会、映画会等の開催
    ウ 防災用品、パネル等の展示
   実施時期
   「防災の日」等の防災関連諸行事の行われる時期に行うほか、随時実施する。
5.防災訓練
  大地震等の災害の発生に備えて、情報の収集・伝達、消火、避難誘導等が迅速か
つ的確に行えるようにするため、次により防災訓練を実施する。
   訓練の種別
    訓練は、個別訓練及び総合訓練とする。
   個別訓練の種類
    個別訓練は、次の通りとする。
    ア 情報収集伝達訓練     オ 炊き出し訓練
    イ 消火訓練         カ 給水訓練
    ウ 避難誘導訓練       キ 避難生活訓練
    エ 救出救護訓練       ク その他訓練
   総合訓練は、2以上の個別訓練について総合的に行うものとする。
   訓練実施計画
    訓練の実施に際しては、あらかじめ、その目的、実施要項等を明らかにした
訓練実施計画を作成する。
   訓練の時期及び回数
    訓練は、原則として、総合訓練にあっては年1回以上、個別訓練にあっては
随時実施する。
6.情報の収集・伝達(情報収集伝達班の任務)
  被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置を執るため、情報の収集・
伝達を次により行う。
   情報の収集・伝達
    情報収集伝達班は、地域内の防災情報、防災関係機関、報道機関等の提供す
る情報を収集するとともに、必要と認める情報を地域住民、地区災害対策本
部(近隣センター)及び防災関係機関等に伝達する。また、各班間及び自主
防災組織本部との連絡にあたる。
   情報の収集伝達の方法
    情報の収集伝達は、電話、テレビ、ラジオ、携帯無線機、伝令等による。
7.出火防止及び初期消火(消火班の任務)
   出火防止
    大地震時においては、火災の発生が災害を大きくする主な原因であるので、
出火防止の徹底を図るため、「防災点検の日」を定め、各家庭においては、主
として次の事項に重点を置いて点検整備する。
    ア 火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓状況
    イ 可燃性危険物品等の保管状況
    ウ 消火器等の消火資機材の整備状況
    エ その他建物等の危険個所の状況
   初期消火対策
    地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消火すること
が出来るようにするため、消火器、水バケツ、消火砂等の消火資機材を定め
られた場所に配備する。
   救出救護班の支援
    災害の種類・状況により救出救護班を支援する。
8. 救出救護(救出救護班の任務)
   救出救護活動
    建物の倒壊、落下物等により救出、救護を要する者が生じたときは、直ちに
救出活動を行う。この場合、現場付近の者は救出活動に積極的に協力するも
のとする。
   医療機関への連絡
    救出救護班員は、負傷者が医師の手当を要する者であると認めたときは、医
療機関または防災機関の設置する応急救護所に搬送する。
   防災機関への出動要請
    救急救護班員は、防災関係機関による救出を必要とすると認めたときは、直
ちに防災関係機関の出動を要請する。
   消火班の支援
    災害の種類・状況により消火班を支援する。
9.避難対策(避難誘導班の任務)
  警戒宣言が発せられた場合、突然地震が発生した場合及び火災の延焼拡大によ
り、地域住民の人命に危険が生じ、または生じるおそれがあるときは、次により
避難を行う。
   避難誘導の指示
    柏市長の避難命令がでたとき、または防災会長が必要があると認めたとき
は、防災会長は避難誘導班に対し避難誘導の指示を行う。
   避難誘導
    避難誘導班員は、防災会長の避難の指示に基づき、住民をあらかじめ定めた
避難場所に誘導する。
   避難路及び避難場所
    別に定める。
   給食給水班の支援
    避難誘導後給食給水班を支援する。
10.給食・給水(給食給水班の任務)
  避難場所においては、各家庭の非常持ち出しの食料・飲料水での飲食を原則とす
るが、配給等を受けた場合は、給食及び給水は、次により行う。
   給食の実施
    給食給水班員は、地域内の家庭、市から配給された食料または米穀販売業者
等から提供された食料の配分、炊き出し等により給食活動を行う。
   給水の実施
    給食給水班員は、貯水槽、井戸、濾水機使用等により確保した飲料水または
市から提供された飲料水により給水活動を行う。
11.地区災害対策本部との連絡
  災害が発生した場合、情報が錯綜し、大混乱になることが予想されるため、自主
防災組織と地区災害対策本部は、綿密な情報交換を行い、次の事項について連携
した行動をとるよう心がける。
   要救助者や救護者の有無
   避難所の開設・運営
   食料・飲料水等の生活必需品の手配
   仮設便所・テント・毛布等の防災資機(器)材等の手配
   その他災害によって市民生活活動に支障をきたしている事項

 付 則 この防災計画は、平成12年4月16日から実施する。

平成20年度
自主防災組織対応説明
 1 この防災組織表で、災害が発生したら人命救助第一に活動して頂きます。
 2 町会を四分割しそれぞれに行動して頂き、無災害のところは隊長の指示で大き
な災害を被ったところの応援をする。
 3 組長さんは自分の組の対応に当たってください。そして組織表の一番下に書い
てある行動をお願いします。
 4 人員について分割した中の組で構成していますので人員についてばらつきが
有りますがこれで了承して下さい。尚各班とも、消火・救護班に人員を多く配
置しました。余りにも大きな町会であり、全員の状況が掴めておりません。し
たがってこの組割は全部同じ作業が、出来ると思って組んであります。
 5 組長さんは自分の組の状況を把握し、班長・副班長に報告。班長は順次本部長
まで報告する。
 6 隊長は状況判断し下部に指示を出す。
 7 統括班長は上部と下部のパイプ役として活動する。
 8 班長は会員の状況を把握し、各組長さんにお手伝いを指示します。
 9 組長さんは、班長さんの指示で会員の避難誘導・担当部所の仕事をお願いし、
速やかに活動して頂きます。
10 運よく災害を免れ、手の空いた人は、隊長又は統括班長の指示で他を応援する。
11 災害備蓄品は、全員が満足するに足る食料・備品は整いませんが、市からの助
成もあり、毎年20万円程度の、備品を増やしていきます。皆さんも家庭に三
日分位の、食料、飲料水の確保を宜しくお願いします。
12 防災備蓄品は「ふるさとセンター」の防災備蓄倉庫に保管してありますので、
指示があり次第、防災備蓄倉庫に行ってください。
13 消火器は町会内の屋外に設置されていますので、必要に応じ利用して下さい。
14 本部長は、災害本部・近隣町会・消防団・病院等との連絡。
15 災害対策本部は、「ふるさとセンター」とします。
16 災害救護に金品等出費したものは、必ずメモしておいて下さい。
以  上

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

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