宿連寺町会

宿 連 寺 町 会 会 則


宿連寺町会会則

第1章  総     則
第 1 条本会は宿連寺町会と称し、事務所を町会長宅におく。
第 2 条本会は市の行政を補足して、地域の発展と福祉の増進をはかり、併せて会員相互の親睦をはかる事を目的とする。
第 3 条本会の宿連寺地区内に居住する住民をもって組織する。尚、他地区より宿連寺地区内に転居移動した方のあるときは、班長は本会に加入申し込を推進するものとする。
第2章  役 員・班 長
第 4 条本会に次の役員をおく。
会長 1名  会長代理 1名  副会長 4名  会計 2名
書記 1名  会計監査 2名  子供会会長 1名
第 5 条役員・班長の選任並びに任期
 第4条に規定する役員の選出は、現任役員及び班長の代表者による
役員候補者選考委員会において役員候補者を選出し、総会の承認を得て就任する。
役員の任期は2年とする。
会員以外の役員に欠損が生じたときは、後任役員の選出を会長に一任する。
班長は班員の互選により選出され、その任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第 6 条役員の任務
会長は町会を代表し、会務全般を統轄する。
会長代理は会長を補佐し、会長に事故等があったときは会長の任務を代行する。
副会長は各ブロックの班を統轄する。
会計は町会の会計事務一切を司る。
書記は町会の書記事務一切を司る。
会計監査は毎年1回町会全般について監査する。但し、監査を必要と認めた時は、
随時行う。
第 7 条特別委員
本会は必要に応じ特別委員をもうけることができる。
特別委員は会長が委嘱し、会議に出席して意見を述べる事が出来る。
第3章  業     務
第 8 条本会は次の業務を行う
1.柏市行政連絡員、同防犯指導員等の職務に関する件
2.防犯、防火、その他、自主防災に関する件
3.保険、衛生に関する件
4.道路、下水道等の整備に関する件
5.地域学校等の援助、青少年の健全育成に関する件
6.文化活動及び親睦に関する件
7.葬儀等の相互扶助に関する件
8.宿連寺町会簡易保険払込団体の運営に関する件
9.その他本会の目的に必要な業務
第4章  会     議
第 9 条総会の開催運営
1.定時総会は毎年1回4月に開催する。
2.臨時総会は必要に応じ役員会の決定により随時開催する。
3.総会は会則、予算、決算、業務計画、その他案件について審議、議決を行う。
4.総会は会長が主催し、出席者の過半数の賛成をもって議決とする。
5.総会の開催は事前にその日時、場所等を会員に告知すること。
但し、諸般の事情により役員会議をもって総会に代えることができる。
第 10 条役員会・役員班長会議の開催運営
1.役員会は、必要に応じ会長が随時招集し開催する。役員会は総会提出案件の
他緊急を要する当面の案件に付いて協議対処するものとする。
2.役員班長会議は、必要に応じて会長が随時召集するものとする。
第 11 条班長は毎年1回以上班員を召集し、班の親睦をはかるものとする。
第5章  会     計
第 12 条会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第 13 条会計は毎年総会において定める。
会費の徴収は班長が取りまとめ、定められた期限内に副会長に納めるものとする。
第 14 条町会の収入
町会費、補助金、寄付金、宿連寺町会簡易保険払込団体の割引金の一部、
雑入金等とする。
附     則
この会則は昭和53年5月14日より施行する
この会則は平成 8年4月12日より施行する
この会則は平成10年4月12日より施行する
この会則は平成18年4月16日より施行する
この会則は平成20年4月  日より施行する

 

 

 

 

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