八ヶ崎第2町会

八 ヶ 崎 第 2 町 会 会 則



八ヶ崎第二町会規約

(名称)
第 1 条本会は松戸市八ヶ崎第二町会と称する
2.本会の事務所は松戸市八ヶ崎第二町会長宅におく。
(会員)
第 2 条本会の区域は松戸市八ヶ崎第二町会区域内の各戸をもって組織する。
2.本会は松戸市八ヶ崎町会連合会に加入するものとする。
(目的)
第 3 条本会は会員相互の福祉増進並に親睦を図ると共に、市役所その他の各団体との連絡を密にし町内発展に寄与することを目的とする。
(役員)
第 4 条本会に次の役員をおく。
1. 会長 1名
2. 副会長 2名以上
3. 理事 若干名
4. 会計 2名
5. 監事 2名
6. 本会に顧問をおくことができる。
(組組織)
第 5 条町会は業務の浸透を図るため組単位に区分する。
2.1組の世帯数は20戸及至30戸を標準とし組毎に正副組長をおき連絡をはかる。
3.組長及び副組長は各組内の互選とする。但し組の同意ある場合は正副会長協議の上指名委嘱することができる。
4.組長、副組長の任期は1年とする。
(役員選出)
第 6 条本会の会長は総会において各組の推薦による会長候補者中より協議選出する。
2.副会長、理事は会長が委嘱する。
3.会計及び監事は会長が指名決定する。
4.顧問は役員会に図った上で会長が委嘱する。
(役員任期)
第 7 条役員の任期はすべて2年とする。役員の再選は妨げない。
2.補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
3.役員は任期満了したときにおいても後任者が就任するまでの間は引続きその職務を行う。
(役員の任務)
第 8 条会長は本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
3.会計は本会の会計事務を担当する。
4.監事は会計の監査にあたる。
5.会長、副会長、会計は連合町会の役員を兼務する。
6.理事は次の各部の会務を処理する。
(イ)総務部
年間における町会の行事と各種事業の企画、立案、町会財産の管理、予算案の作成等を行う。また、町内連絡庶務、会議の議事録作成、町内各組の世帯票の綴込、整理、改訂、町会会員に周知を要する市役所その他よりの回覧文書の配布並に他の部に属さない事項を取扱う。
(ロ)環境整備部
町内全域の道路、下水道等の環境整備並に病害虫駆除等の環境衛生に関する措置及び関係当局との交渉。尚、伝染病発生等の緊急事態に対しては速やかに市当局の指示により活動する。
(ハ)防災部
町内治安の確保。防犯灯維持管理。
(ニ)事業部
教育文化の普及、青少年の健全なる育成、体育の増進等諸行事の実施、連合町会諸事業へ積極的に参加する。
7. 顧問は会長の諮問により職務を担当する。
(会議)
第 9 条本会の会議は総会、役員会及び組長会とする。
2.総会は定期総会及び臨時総会とする。
3.定期総会は毎年4月会長が招集し、事業並に会計決算報告をするほか、次年度予算案並に重要事項の審議をする。
4.臨時総会は会員の3分の1以上の要請又は役員会において必要と認めた場合は臨時に開くことができる。
5.役員会は会長が招集し、会長、副会長、理事、並に会計にて構成、町会運営の細部にわたり立案し、町会の健全なる発展を図るものとする。
6.組長会は原則として毎月1回第1日曜日会長が招集し各役員と諸般の連絡打合せと隔意なき意見の交換を行うものとする。
(議事)
第 10 条会議の議事は出席者の過半数を以て決し可否同数のときは議長決するものとする。
2.会議の議長はその会議の招集者があたる。但し総会の議長は別に選出する。
(経費)
第 11 条本会の経費は町会費、助成金、寄付金其の他の収入を以ってあてる。
(会費及び会員の転出入手続)
第 12 条本会の会員は町会費として毎月一戸当り(複数世帯の場合は世帯数毎に)300円を町会に納入するものとする。但し、会費中100円を連合町会に納入するものとする。
2.新規に町会区域内に転入したものは、通常の場合町会会員となる。
3.2の場合組長は転入者に町会所定の転入届票を渡し、各欄に記入を求め町会に提出する。
4.会員転出の場合は遅滞なく転出届票をもって町会に通知する。
(会計年度)
第 13 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(会計監査)
第 14 条本会の会計は年1回翌年の4月総会前に監査をなし、総会に於て報告する。

 

 

 

 

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