千葉県松戸市 緑ヶ丘二丁目町会

緑 ヶ 丘 二 丁 目 町 会 会 則

 

昭和55年4月1日改正
平成 元年4月1日改正
平成10年4月1日改正
平成18年4月1日改正
平成19年4月1日改正
 
〈目 的〉
第 1 条 本会は、住み良い環境と健全な地域社会の維持発展に資する為に、以下に揚げる共同活動を行う事を目的とする。
 ① 町内の美化・清掃等環境の整備に関する事
 ② 回覧板・掲示板を通じ、住民相互の連絡を行う事
 ③ 行政及び近隣地域との情報連絡に関する事
 ④ 生活文化の向上、福祉の増進並びに地域の安全に関する事
〈名称及び事務所〉
第 2 条 本会は、「緑ヶ丘二丁目町会」と称し、事務所を会長宅に置く。
〈会 員〉
第 3 条 本会は、緑ヶ丘二丁目地域内に居住する世帯主及びその家族並びに事業主を以って会員とする。
〈町会費〉
第 4 条 会員は、町会費を納め年度始めに納入しなければならない。但し、期間の途中で本会を退会した場合、申し出により町会費を月割りにて返済する。町会費については別に定める。
〈役 員〉
第 5 条 本会に、次の役員を置く。
 会   長    1名
 副 会 長  若干名
 総務部長    1名
 会計部長    1名
 会計監査    1名
 防災部長    1名
 防犯部長    1名
 環境部長    1名
 老人会会長    1名
 子供会会長    1名
 班長 各班ごと  1名
 グループ長   若干名
〈役員の選出〉
第 6 条 本会の役員は、別に定める「役員選考委員会」に於いて選出する。
〈役員の職務〉
第 7 条 1.会長は、本会を代表し会務を総括する。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
 3.総務部は、本会運営の円滑化を図り、会務を担当する。
 4.会計部は本会の会計事務を担当する。
 5.会計監査は、本会の会計状況を監査し、総会に報告する。
 6.防災部は、自主防災組織を指導し、緊急災害発生に備える。
 7.防犯部は、自主防犯組織を指導し町内と地域の安全と防犯について諸施策を行う。
 8.環境部は、1.町内のゴミを一掃し、環境美化を推進する。
        2.ゴミ集積所の利用者への指導・誘導。
        3.ゴミの分別方法の指導。
        4.集団回収・フリーマーケットなど地域活動の推進(レジ袋の使用削減など)。
        5.不法投棄に関する市への通報・連絡。
        6.ゴミ問題に関する説明会などの開催。
        7.市と一体となり、ゴミの減量化・再使用化・再資源化への取り組み。
 9.老人会は、主として高齢者対象の諸活動を支援する。
 10.子供会は、学童の健全な育成の為の諸施策を行う。
 11.班長及びグループ長は、班及びグループを代表し、本会との連絡事務を担当する。
〈役員の任期〉
第 8 条 1.役員の任期は原則として2年とする。但し、再任を妨げない。
 2.班長及びグループ長の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
〈会 議〉
第 9 条 会議はすべて会長が招集する。
第 10 条 総会は、毎年4月開催し、前年度の事業報告・決算及び新年度の予算案・事業計画案を審議する。
 但し、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催する事が出来る。
第 11 条 役員会は、必要に応じ随時開催し、本会運営上の重要事項を審議する。
第 12 条 会議の議長は会長が行う。但し、会長は他の者に指名する事が出来る。
第 13 条 総会及び役員会は、定員の1/2以上の出席を以て成立し、会議の議決は出席者の過半数の賛成により成立する。
〈会 計〉
第 14 条 本会の経費は、町会費その他を以て支弁する。
第 15 条 本会の会計年度は、毎年4月に始まり翌年3月までとする。
〈弔慰金〉
"第 16 条 会員及びその配偶者が死亡の場合、10,000円、同居家族が死亡の場合、5,000円の弔慰金を贈る。"
第 17 条 会員の病気、災害等の見舞金は、役員会の決裁による。
〈表 彰〉
第 18 条 本会の功労者に対する表彰は、役員会の決裁による。
〈附 則〉
 1.この会則は、平成19年4月1日から施行する。
 2.この会則は、総会の議決により改正する事が出来る。
以上

 
 

町 会 費 規 定

 

平成10年4月 1日制定
平成18年4月22日改定
 
この規定は、緑ヶ丘二丁目町会の町会費について定める。
1.町会費は、1世帯当たり月額200円とする。
  但し、次の例外がある。
  イ.賃貸集合住宅者は、月額100円とする。
  ロ.地域内事業者は、月額300円とする。
  ハ.65歳以上の高齢者及び母子家庭は、月額100円とする。
    但し、65歳以下の同居家族がいる場合は、月額200円とする。
2.町会費は、原則として年払いとし、班長・グループ長が4月に集金し会計部に持参する。
3.期間の途中で退会した場合、申し出により月割りにて返還する。

 
 

祝 い 金 規 定

 

平成10年4月 1日制定
平成18年4月22日改定
この規定は、緑ヶ丘二丁目町会の祝い金について定める。
1.会員の子女が小学校に入学した時、2,000円相当の祝い品を贈呈する。
2.敬老の日には、70歳(古希)、77歳(喜寿)、80歳(傘寿)、88歳(米寿)、90歳(卆寿)以上の会員家族高齢者に2,000円相当の祝い品を贈呈する。
但し、年齢基準は、その年の12月31日とする。
3.そのほか祝い金は、役員会の決裁による。

 
 

寄 付 金 規 定

 

平成10年4月 1日制定
 
この規定は、緑ヶ丘二丁目町会が行う寄付金について定める。
1.町会が行う寄付金については、集金業務の手間を省く為に、便宜的に町会費の中より妥当な金額を供出することが出来る。
2.その寄付金額については、役員会の決裁による。

 
 

役 員 選 考 委 員 規 定

 

平成12年4月23日制定
平成18年4月22日改定
 
この規定は、緑ヶ丘二丁目町会の役員選出について規定する。
1.本会に、「役員選考委員会」(以下委員会という)を置く。
2.委員会は、会長、副会長、総務・会計・防災・防犯・環境の各部長及び会計監査、その他の役員を選出する。
3.委員会は、委員若干名を以て構成する。
4.委員は、本会役員経験者及び現役役員の中より、その都度会長が委嘱する。
5.委員長は委員の互選とし、役員選出結果を速やかに会員へ報告しなければならない。
6.各部会役員は、会員の互選により選出し、会長が委嘱する。
7.各班長・グループ長は、会員の互選により選出し、会長が委嘱する。

 

 

 

 

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