千葉県流山市 加岸自治会

加 岸 自 治 会 会 則

第1章 総   則
 
(名称・事務所)
第 1 条 この会は、加岸自治会と称し、事務所を自治会長宅に置く。
(目 的)
第 2 条 この会は、会員相互の親睦を深め、生活環境の改善を図り、会員の福祉を増進し、平和な住みよい地域社会をつくることを目的とする。
 
第2章 事   業
 
(事 業)
第 3 条 この会は、前条の目的を達成するため、次のことを行なう。
 1.自治会所有財産の維持管理に関すること。
 2.会員相互の親睦、福祉厚生に関すること。
 3.環境保全、保健衛生、水害防備、防犯、防火、交通安全に関すること。
 4.年中行事に関すること。
 5.近隣自治会と親睦を深め、共同事業に関すること。
 6.所轄官公署との行政連絡、並びに会員への各種伝達に関すること。
 
第3章 組   織
 
(組 織)
第 4 条 この会の会員は、流山市加岸地区に居住する世帯をもって組織する。
(運営単位)
第 5 条 この会の運営を円滑にするために、部、丁目、組、班を置く。
 細目は規則に定める。
 
第4章 役   員
 
(役 員)
第 6 条 この会に次の役員を置く。
 1.会  長    1名  2.副 会 長   2名
 3.事務局長    1名  4.会  計   2名以上
 5.監  査    2名  6.部長各部会  1名
 7.副部長各部会  1名  8.丁目会長
 9.組  長  各組1名  10.班  長 各班1名
(役員の任務)
第 7 条 役員の任務は、次のとおりである。
 1.会長は、会を代表し、会務を総括する。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。
 3.事務局長は、会務に関する一般事務の処理及び会計と協議し、事業計画の立案並びに予算案を作成する。
 4.会計は、収支会計及び現金出納管理にあたり、決算書の作成をすると共に事務局長と協議し、予算案の作成を行なう。
 5.監査は、会計を監査し、総会に監査報告を行なう。
 6.部長は、執行部を補佐し、担当部分の業務を処理する。
 7.副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、これを代理する。
 8.丁目会長は、当該丁目を代表し、各丁目の運営に当る。
 9.組長は、当該組を代表し、組の運営にあたると共に、会員の意見を自治会に反映させる。
 10.班長は、組長を補佐し、自治会の各種伝達の徹底、第3条に定める
活動にあたると共に会費の徴収にあたり、会員の意見を組長及び執行役員会(常会)に反映させる。
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は、2ヵ年とする。但し班長は、1ヵ年とする。
 再選は妨げないが、欠員が生じた場合等は、各手続きに従い補充できる
ものとし、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の選任)
第 9 条 会長、副会長、事務局長、会計、監査は役員選考委員会において会員の中から選任し、組長、班長は所属会員の互選により選任する。
 班長、組長の重任は妨げないものとする。
 その他の役員は、会長が指名し委嘱する。
 
第5章 会   議
(会議の種類)
第 10 条 この会を運営し、活動を行なうための会議は、総会、役員会、執行役員会、役員選考委員会およびその他の会議とする。
(総 会)
第 11 条 定期総会は、この会の最高議決機関で、4月第一土曜日に開催する。但し、必要に応じ臨時総会を開くことができる。 
(総会の構成)
第 12 条 総会の構成は、班長が所属会員の委任を受け、組長及び各団体の長、神社総代、第3分団長をもって構成する。
(総会の議決事項)
第 13 条 総会の議決事項は、次のとおりである。
 1.予算の決定及び決算の承認。(決算の仮承認)
 2.規約の改正。
 3.役員の承認。
 4.1件、30万円以上の臨時支出及び資産の処分。
 5.その他、重要と認められる事項。
(役員会)
第 14 条 役員会は、総会に次ぐ議決機関で、会の運営、事業について審議し、これを遂行する。
 役員会は、会長、副会長、事務局長、会計、監査、部長、副部長、丁目会長を構成員とし、原則として毎月1回開催する。
 但し、執行役員会(常会)開催と重なる月は、このかぎりでない。
 
(執行役員会)
第 15 条 執行役員会(常会)は、役員会構成員と組長および班長をもって構成し、必要事項を協議決定する。
(役員選考委員会)
第 16 条 役員選考委員会は、隔年ごと2月に開催し、役員、組長代表をもって構成する。
 役員選考委員会は、会長、副会長、会計、監査の人事を審議し、総会に推薦する。
(会議の招集)
第 17 条 会議は会長が招集する。但し、部会の会議にあっては、部長がこれを招集できる。
(議 決)
第 18 条 総会は、構成員の3分の2以上をもって成立し、議決は、出席者の過半数以上の同意を必要とする。
    2 役員会、執行役員会およびその他の会議は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数以上の同意を必要とする。
    3 可否同数の場合は、議長の決定による。
 
第6章 会   計
 
(会 計)
第 19 条 この会の会費は、会費、市補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。
(会 費)
第 20 条 この会の会費は、一会員世帯につき、運営会費月額200円、消防後援会費月額150円とする。但し、共同住宅については、別に定める金額とする。納付した会費は、これを返還しない。
(臨時拠出金)
第 21 条 この会の運営以外に、必要に応じ拠出金を受けることが出来るものとする。
(会計年度)
第 22 条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、会計監査は必要に応じ随時行なうものとする。
    2 会計監査には、必要に応じ会長、副会長、事務局長の立合を求めることができ、監査の結果は総会に報告し、承認を得なければならない。
 但し、総会で仮承認を受け、5月の執行役員会で本承認を受けることもできるものとする。
(給 付)
第 23 条 第3条の目的を達成するため、次の給付を行なう。
  死亡弔慰金10,000円
  災害見舞金金額については、別に定める。
 
第7章 雑   則
 
(細 則)
第 24 条 この規約において、別に定めるもののほか、この会の運営に必要な細則は、役員会の議決を経て、会長が定める。
(附 則)
 この改正会則は議決の日から施行する。
 議 決平成元年4月1日
 本会則は平成4年4月4日一部改正する。
 本会則は平成10年4月11日一部改正する。
     ○共同住宅居住者の会費は次のとおりである。但し、役員会の決定による。
 1.自治会費・消防後援会費(月額350円)および募金
  居住する世帯数の1/2を世帯数として納金していただく。
  納入方法オーナーの協力による支払いとする。
 
 
加岸自治会規則
 
第 1 条 会費の徴収について止むを得ない場合は、役員会に於いてこれを減免することができる。
 転入世帯の会費は、原則として転入月の翌月より徴収する。
第 2 条 組・班の編成は、別図のとおりとする。
第 3 条 本則第3条の活動を行なうため、役員会に下記の担当部会を置く。
  総務・広報部会、会の総括事務及び広報に関すること。
  環境衛生・厚生部会、生活環境、福祉厚生に関すること。
  防犯・交通部会、防犯及び交通安全に関すること。
  防火・防災部会、防火及び災害に関すること。
   特に必要があるときは、適宜担当部会を置くか、委員会を置いて、その業務を分担させることができる。
  編成については、執行役員会に一任する。
第 4 条 班長及び組長は、この自治会区域内に転入した世帯にこの会則を配布し、自治会加入の手続きを速やかに行なう。
第 5 条 この会に、会員名簿を備える。各班長は所属会員に異動があったときは、速やかに組長を通じ事務局長に報告するものとする。
第 6 条 この会に、行政連絡員を置き所轄官公署との連絡にあたる。
 行政連絡員は会長が兼務するか、他に指名することが出来る。
第 7 条 会員世帯が火災・水害等に遭った場合は、被害の程度に応じ、役員会において認めた見舞金を供する。
(附 則)
 この規則は、昭和60年5月1日から実施する。
 
 
加岸自治会 払込団体規約
 
(名称・事務所)
第 1 条 この会は、加岸自治会と称し、事務所を流山市加(会長宅)に置く。
(目 的)
第 2 条 この会は、会員相互の親睦を深め、生活環境の改善を図り、会員の福祉を増進し、平和な住みよい地域社会をつくることを目的とする。
(事 業)
第 3 条 この会は、前条の目的を達成するため、次のことを行なう。
 1.自治会所有財産の維持管理に関すること。
 2.会員相互の親睦、福祉厚生に関すること。
 3.環境保全・保健衛生・水害防備・防犯・防火・交通安全に関すること。
 4.年中行事に関すること。
 5.近隣自治会と親睦を深め、共同事業に関すること。
 6.所轄官公署との行政連絡、並びに会員への各種伝達に関すること。
(組織・会員の資格)
第 4 条 この会の会員は、加岸自治会に属する世帯をもって組織する。
 簡易保険に加入した者のうち、この会の趣旨に賛同して入会を行なった者を会員とする。この会を脱退したときは、その資格を失う。
(役 員)
第 5 条 この会に次の役員を置く。
 1.会  長…1名
 2.副 会 長…1名
 3.事務局長…1名
 4.会  計…2名以上
 5.会計監査…2名
 6.その他、専門分野毎の部長・副部長、地域ごとに丁目会長、組長、班長を置く。
(役員の任務)
第 6 条 役員の任務は次のとおりである。
 1.会長は会を代表し、保険料払込団体代表者で、会務を統括する。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、職務を代行する。
 3.事務局長は会務に関する事務処理を会計と協議して掌握する。
 4.会計は、会計をつかさどる。
 5.会計監査は、会計を監査する。
(役員の任期)
第 7 条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
(報 酬)
第 8 条 役員の報酬は、原則として支払わない。
(会 議)
第 9 条 1.定期総会は、この会の最高議決機関で、班長以上の役員が参加し、4月の第一土曜日に開催する。但し必要に応じ臨時総会を開く事ができる。
 2.役員会は、総会に次ぐ議決機関で丁目会長以上の役員が参加し、必要に応じ、月末の最終土曜日を開催日とし、会運営の基本的事項を協議する。
 3.常会は、班長以上の役員の出席で、必要に応じて月初めの第一土曜日に開催され、協議事項の説明が行われ、審議決定される。
 4.協議は出席者の過半数の議決により決定され、可否同数の場合は議長の決定による。
(会計年度・監査)
第 10 条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、会計監査は必要に応じ随時行なうものとする。
(経 費)
第 11 条 会の運営経費は、会費・市補助金・リサイクル謝礼金・寄付金・その他によって賄われる。尚、簡易保険の団体払込みによる割引額もこれに充てる。
(保険料の取扱い)
第 12 条 保険料は、次の合計額を所定の期日までに流山郵便局に振込むものとする。
  平成8年6月30日以前に効力が発生した保険契約に係る表定保険料総額の93%に相当する金額
  平成8年7月1日以降に効力が発生した保険契約に係る表定保険料総額の94%に相当する金額
   団体割引額は、前項の区分により次のとおり使用するものとする。
  平成8年6月30日以前に効力が発生した保険契約払込団体活動資金として0.5%、団体取扱手数料として2%、契約者に還元4.5%
  平成8年7月1日以降に効力が発生した保険契約払込団体活動資金として0.5%、団体取扱手数料として1.7%、契約者に還元3.8%
(集金事務)
第 13 条 この会の保険料集金事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
(決 算)
第 14 条 毎会計年度終了後、速やかに決算報告書を作成し、会計監査を経て総会又は書面により会員に報告し、併せて郵便局にも写しを提出する。
(欠損金が生じた場合の措置等)
第 15 条 この会の集金保険料、積立金及び事務運営費に欠損を生じた場合は、この会の責任において措置するものとする。
(規約の改正)
第 16 条 この規約は、会員の3分の2以上の賛成を得て改正することができる。
(細則等の制定)
第 17 条 この会の運営上必要な事項については細則等によって、役員会議決を経て会長が定める。改正会則は議決の日から施行する。
この規約は、平成17年12月13日から施行する。
 
 
流山加岸自治会自主防災会規約
(名 称)
第 1 条 この会は、加岸自治会自主防災会(以下「本会」という)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条 本会の事務所は会長宅に置く。
(目 的)
第 3 条 本会は、会員の隣保協同の精神に基づく自主的な防災活動を行なうことにより、地震などの災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
  地震などの災害知識の普及に関すること。
  地震などの災害に対する災害予防に関すること。
  地震などの発生時における情報の収集・伝達、初期消火、救出・救護、避難・誘導などの応急対策に関すること。
  防災訓練の実施に関すること。
  防災資機材などの備蓄に関すること。
  その他、本会の目的に達成するために必要な事項。
(会 員)
第 5 条 本会は、加岸自治会にある世帯をもって構成する。
(役 員)
第 6 条 本会に次の役員を置く。ただし自治会役員が兼務する。
  会 長 1 名   副会長 2 名
  幹 事 若干名   会 計 2 名
  監査役 2 名
    2 役員は会員の互選とする。
    3 役員の任期は1年とする。但し再任することができる。
(役員の任務)
第 7 条 会長は本会を代表し会務をまとめ、地震などの災害発生時における応急活動の指揮命令を行なう。
    2 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
    3 幹事は幹事会の構成員となり、会務の運営に当る。
    4 監査役は本会の会計を監査する。
(会 議)
第 8 条 本会に、総会及び幹事会を置く。
(総 会)
第 9 条 総会は、全会員をもって構成する。
    2 総会は毎年1回開催する。但し、特に必要がある場合は、臨時に開催することができる。
    3 総会は会長が招集する。
    4 総会は、次の事項を審議する。
  規約の改正に関すること。
  防災計画の作成及び改正に関すること。
  事業計画に関すること。
  予算及び決算に関すること。
  その他、総会で特に必要と認めた事項。
    5 総会は、その付議事項の一部を幹事会に委任することができる。
(幹事会)
第 10 条 幹事会は、会長、副会長及び幹事によって構成し、次の事項を審議する。
  総会に提出する事案。
  総会により委任された事案。
  その他、幹事会で特に必要と認めた事案。
(防災計画)
第 11 条 本会は、地震などの災害による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
    2 防災計画は次の事項について定める。
  地震などの災害の発生時における防災組織の編成と、任務分担に関すること。
  防災知識の普及に関すること。
  防災訓練の実施に関すること。
  地震などの災害の発生時における情報の収集・伝達、出火防止、初期消火、救出・救護及び避難・誘導に関すること。
  その他必要な事項。
(会 費)
第 12 条 本会の会費は、総会の議決をへて別に定める。
(経 費)
第 13 条 本会の運営に要する経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第 14 条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(会計監査)
第 15 条 会計監査は毎年1回監査役が行なう。但し、必要がある場合は臨時これを行なうことができる。
    2 監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
(附 則)
 この規約は、昭和57年4月1日から実施する。
 
 
 
加岸自治会防災計画
 
1.目  的
 この計画は、流山加岸自治会自主防災会規約第11条の規定により、本自治会の防災活動に必要なことがらを定め、地震などの災害による生命や財産の、被害の発生と拡大を防ぐことを目的とする。
2.計画内容 
 この計画に定めることがらは、次の通りとする。
  防災組織の編成及び任務分担に関すること。
  防災知識の普及に関すること。
  防災訓練の実施に関すること。
  情報の収集・伝達に関すること。
  出火の防止、初期消火に関すること。
  救出・救護に関すること。
  避難・誘導に関すること。
  給食・給水に関すること。
3.自主防災組織の編成及び任務分担
 災害発生時の応急活動を迅速且つ効果的に行うため、次の通り防災組織を編成する。
4.防災訓練
 大地震などの災害の発生に備えて、次の防災訓練を実施する。
  訓練の種類
  ア.情報の収集・伝達訓練  イ.消火訓練
  ウ.救出・救護訓練     エ.避難・誘導訓練
  オ.給食・給水訓練     カ.総合訓練
  訓練の回数
  ア. 単独訓練は年2回
  イ. 総合訓練は年1回
5.情報の収集、伝達対策
  災害情報の収集・伝達は次の方法により実施する。情報は電話、ラジオ、アマチュア無線、自転車、徒歩などによって、地域内の災害状況を市に設置された災害対策本部に伝えるとともに、災害対策本部からの情報を自主防災会の会員に伝える。
6.出火防止及び初期消火対策
  次により、出火防止と初期消火の徹底を図る。
  出火防止(会員各家庭での定期的な点検)
  ア.石油ストーブ、ガス器具などの火気使用器具の整備と、その周辺の落下倒 壊物件の整理。
  イ.耐震自動消火装置付き石油ストーブの使用。
    耐震燃料停止付き営業用石油バーナーの使用。
  ウ.石油・ベンジンなど、危険物類の安全管理。
  エ.その他、建物などの落下倒壊危険箇所の確認。
  初期消火
  ア.家庭には、消火器、水バケツの設置。
  イ.自治会内に、初期消火器具の設置。
  ウ.消火栓、防火貯水槽、池など、消防水利のある場所の確認。
7.救出、救護対策
  救出・救護活動
  震災などによって発生した怪我人及び病人等は、自主防災会や各家庭等で備えている医薬品や資機材を使って救出・救護活動をする。
  医療機関への連絡
  救出救護班は原則として市の応急救護所へ連絡するが、災害の状況によっては付近の病院・医院の活用も考える。
  防災機関の出動要請
  震災などによって発生した負傷者の救出・救護が困難な場合は、防災機関などに出動を求める。
8.避難対策
  避難勧告指示
  ア. 市災害対策本部長(市長)からの避難の勧告指示が発令された時は、自主防災会の会長は避難誘導班に対して避難・誘導の指示を行なう。
  イ. 火災等が拡大し危険がせまっているにもかかわらず、市災害対策本部から避難の勧告指示が得られない場合で、自主防災会で避難の必要があると意見がまとまった場合は、自主的な判断により避難する。
    但し、避難した場合、その旨市災害本部長に報告する。
  避難・誘導
  避難誘導班は、勧告指示にしたがい会員を指定避難場所へ避難させる。また、災害の状況によっては近くの「一時避難場所」に集まった後、周囲の火災の状況に注意しながら、判断を誤らないように早めに指定避難場所へ避難する。避難・誘導にあたってはメガホンやロープなどを用い人員を確かめ、避難誘導旗を目印にして避難する。
 
 避難路の確認
 自治会の各地域から、指定避難場所までの避難路を二つ以上あらかじめきめておき、日頃から歩いて確かめておく。
9.給食・給水対策
  給食給水班は、市から配布を受けた米穀、乾パン、調味料、飲料水などの食糧の配分や、炊き出しなどを行なう。
  家庭では、避難する際に自分の家にある米、缶詰、飲料水などの食糧を、2日~3日分用意して避難する。
10.防災知識の普及活動
  会員などの防災知識を高めるため、次の普及活動を実施する。
  普及事項
  ア. 防災組織及び防災計画に関すること。
  イ. 地震、火災、水害などの知識に関すること。
  ウ. 地域の地形や施設などに関すること。
  エ. 家庭の防災知識に関すること。
  普及方法
  ア. パンフレット、ポスター、チラシなど。
  イ. 防災訓練、講演会、座談会、映画会など。
  普及時期
  ア. 毎月13日の「市民防火の日」
  イ. 毎年9月1日「防災の日」
  ウ. 春と秋の「火災予防運動」
  エ. 随時計画たて、防災機関の指導を受けて実施する。

 

 

 

 

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