鷺沼台連合町会鷺沼台3丁目東町会・西町会・南町会・北町会

鷺 沼 台 連 合 町 会 会 則



鷺沼台連合町会会則

総     則

(名 称)
第 1 条当会は鷺沼台連合町会と称する。
(事務所)
第 2 条当会の事務所は連合町会宅におく。
(目 的)
第 3 条当会は各町会相互の連絡協調と親睦を図り、市民共通の声を当局に具申
し、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
 前項の協調と親睦を密にするため連合町会として、娯楽、体育、慶
弔その他住みよい町づくりに必要な事項の実施をする。
(組 織)
第 4 条当会は鷺沼台各町会、自治会、親睦会の組織をもって組織する。
(役 員)
第 5 条当会は次の役員をおく。
会長 1 名 副会長 若干名 会計 1名
理事 若干名 監 事 2 名
(役員の選出)
第 6 条当会の会長及び副会長は各町会長又は役員の内から互選又は推薦によ
るものとし、会計、理事、監事は会議の上これに充てる。
(役員の任期)
第 7 条当会の役員の任期は1年とする。但し再選を妨げない。
(会 議)
第 8 条当会の会議は総会及び役員会とし会長が招集する。
 総会は年一回開催するものとし、会の基本事項を議決する。なお、
必要に応じ臨時役員会を開催することができる。
 役員会議は必要に応じて適宜開催し、会の運営事項を議決する。
(会 費)
第 9 条当会の会費は加入町会の世帯数×100円を徴収する。(年会費)
(経 費)
第 10 条当会の経費は納入された会費をもってこれに充てる。
(会計年度)
第 11 条当会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(監 事)
第 12 条当会の会計監査は年1回、年度末に行う。
(会の中正)
第 13 条当会は中正にして公正であり、個人の思想、宗教又はプライバシー等に
不法な干渉をしてはならない。
付   則昭和56年4月1日 一部改正
昭和62年4月1日 一部改正

鷺沼台3丁目集会所 管理運営委員会 会則
第一章  総     則
(名 称)
第 1 条本委員会は、鷺沼台3丁目集会所管理運営委員会と称する。
(組 織)
第 2 条本委員会は、鷺沼台3丁目東・西・南・北の四町会の役員代表をもって
組織し、事務所を管理運営委員長宅におく。
(目 的)
第 3 条本委員会は、集会所の管理と円滑な運営をはかること、及び集会所を主
に使用する鷺沼台3丁目の四町会の会員相互の親睦・福祉・環境衛生の
向上をたすけることを目的とする。
(委員会の中正)
第 4 条本委員会は、集会所の管理運営に関して、政治・宗教・信条については
中正にして公正を旨として、行わねばならない。
第二章  役     員
(構 成)
第 5 条管理運営委員会は鷺沼台3丁目東・西・南・北の4町会より各役員2名
と原則として前年度管理運営委員長を相談役として1名の9名で構成
する。
(役員および役員の選任)
第 6 条本委員会に次の役員を置く。役員は互選により推薦する。
1.委 員 長  1名
2.副委員長  1名
3.会  計  1名
4.会計監査  2名
5.理  事  3名
6.相 談 役  1名
第三章  運     営
(委員会)
第 7 条本委員会は事業年度初期に委員会を開催し、その他必要あるごとに召集
しその任務にあたる。
(議決の要件)
第 8 条委員会の議決は、委員の過半数の賛同をもって決める。
特に重要と思われる議案については各町会に持ち帰り討議し、その後議
決する。

(任 務)
第 9 条本委員会の任務は次のとおりとする。
1.集会所の管理と運営。
2.利用の可否の判定。
3.運営管理会計の処理と報告。
4.第三条に示す目的の推進のために必要な事項。
5.この会則の改廃。
(管理運営費)
第 10 条集会所の管理運営に必要な経費は各町会よりの補助金で補う。
各町会よりの補助金の額については別途細則で定める。
空調費、使用料、その他収入を含めて管理運営にあたる。
(事業年度)
第 11 条本委員会の事業年度は毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
第四章  集会所使用
(使 用)
第 12 条集会所を使用する者は、あらかじめ管理運営委員会に所定の申込書を提
出しなければならない。
(使用時間)
第 13 条集会所の使用できる時間は原則として、午前9時より午後9時までとす
る。
(使用料)
第 14 条集会所の使用料は有料とする。ただし下記については使用者負担とし別
途細則で定める。
(鍵の管理)
第 15 条本委員会は、集会所の鍵の管理を町会員の中から選び委託することがで
きる。
使用者は、使用後必ず鍵の管理者へ鍵を返却する。
(使用の取消)
第 16 条次の各項に該当する場合は、本委員会で検討し申込みを取り消すことが
出来る。
1.公序良俗を乱すおそれがある時
2.特定の政党政派又は特定の宗教のための使用
3.その他管理運営委員会が不適当と判断した時
(損害賠償)
第 17 条使用者が集会所の施設及び備品等を破損または紛失させた時は、その損
害の賠償をしなければならない。
(現状回復の義務)
第 18 条集会所を使用した者は、使用後は原状に復し、器具を整理し、室内外を
清掃しなければならない。

(集会所の清掃担当)
第 19 条集会所の清掃は四町会で持ち回りにて毎月任意日に清掃を実施する。
東町会2.6.10月 西町会3.7.11月 南町会4.8.12月 北町
会1.5.9月
第五章  雑     則
(役員の報酬)
第 20 条本委員会の役員に対する報酬は、これを支給しない。但し実費としてか
かる交通費(バス代または車両利用時もバス代に換算)については経費
として認める。電話代は認めない。
(町会事業の引き継ぎ)
第 21 条本委員会は会則及び細則の施行に際して前年度まで施行されていた町
会の規則及び会計を引き継ぐものとする。
(集会所の登記)
第 22 条鷺沼台3丁目集会所は、地方自治法260条により習志野市長の認可をう
け登記し、使用するものとする。
附     則
(施行期日)
この会則は平成6年4月20日より施行する。
この会則は平成19年7月15日に一部改正し、同日施行する。

鷺沼台3丁目集会所の管理運営委員会 細則
(管理運営費)
第 1 条集会所の管理運営に必要な経費の各町会の負担金は、下記のようにする。
1.町会員一世帯当たり、一ヶ月70円とする。
2.各町会は町会員の掌握分の負担金を原則として、半年分づつ納金する。
3.運営費の内年間30万円は集会所の修繕積立金として別途管理する。
  不慮による修繕費用支出により不足の場合は減額とする。また剰余
金がある場合は増額も可能とする。
(使用料)


1.集会所管理運営委員会の会合、鷺沼台3丁目東西南北各町会・鷺沼
台連合町会の会合については無料とする。
2.「町会会員」は、鷺沼台3丁目東西南北各町会員の方3分の2以上の
使用者である時とする。
3.目的が社会福祉等の場合、使用料は町会会員と同じとする。
4.物品販売等営利を目的の使用は、使用料として1時間について1000
円を徴収する。
5.冠婚葬祭は使用を優先し一日5000円とする。
6.使用料の支払いは集会所に設置している封筒に入れ「使用日時」「使
用団体」「使用責任者」を記入したうえで料金箱に投函する。料金箱
の管理は集会所管理運営委員長の責任のもとに行う。
7.使用団体は集会所に設置している使用申請書に記入する事。
8.諸般の事情により料金設定・改定をする際は本委員会で検討し定める。

鷺沼台3丁目自主防災部規約
平成10年4月
平成17年5月29日 一部訂正・実施
第一章  総   則
(名 称)
第 1 条鷺沼台3丁目自主防災部とする
(組 織)
第 2 条鷺沼台3丁目東・西・南・北の4町会の会員を持って組織する
第 3 条管理運営委員会の内部組織とし、事務所を防災部長宅に置く
(目 的)
第 4 条住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地
震その他の災害による被害の防止及び軽減を図る
第二章  役   員
(構 成)
第 5 条各町会の防災委員4名で構成し、互選の上防災部長1名、防災委員3名
を選出する
管理運営委員会の役員  4名
顧問 鷺沼台連合長会長 計9名とする
(委 嘱)
第 6 条各町会長は各町会の防災委員に委嘱する
任期は1年とし継続し委嘱できる
(運 営)
第 7 条事業年度初期に部会を開催し、また、必要ある毎に部会を開催し任務に
あたる
第 8 条部会の決議は過半数とし、特に重要と思われる議案は各町会の意見を反
映させなければならない
第三章       
(任 務)
第 9 条任務は以下の各項目とする
①防災に関する知識の普及・防災訓練に関すること
②地震等の災害防止に関すること
 情報伝達・初期消火・救出救護・避難誘導等
③防災資機材の整備と管理・既設の消火器の保守点検
④その他防災に関すること
⑤予算・決議
第四章       
(実 施)
第 10 条平成10年4月1日から

 

 

 

 

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