新栄町区

新 栄 町 区 会 則


新栄町自主防災組織規約

(名 称)
第 1 条この組織は、新栄町自主防災組織と定める(以下、本組織という)
(目 的)
第 2 条本組織は、住民の隣保共同、並びに、相互補助精神に基づいて、自主的な防災活動を行うことで、火災、水害、地震、その他の災害による、被害の軽減を図ることを目的とする。
(委 員)
第 3 条本組織は、新栄町自治行政役員とその他の役員、委員をもって構成する。
(事 業)
第 4 条本組織は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 防災知識の普及に関すること
2 防災練習(情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導、給食給水等)に関すること
3 防災資器材等の、整備、購入に関すること。
4 その他、本組織の目的を達成するために必要な事項。
(役 員)
第 5 条本組織に次の役員を置く。
1 会 長 1名   4 監事 2名
2 副会長 2名   5 各班より、班長 1 名
3 会 計 1名
(任 期)
第 6 条役員の任期は1年とし、4月1日より、翌年3月31日までとする。
(役員の任務)
第 7 条1 会長は本組織を代表し、平常時、災害発生時の諸活動を統括、支持を行う。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 会計は、本組織の出納事務を行う。
4 監事は、本組織の会計経理を監査する。
5 班長は、本部の指示を受け、班、組員を指導して防犯活動の推進に努める。
(会 議)
第 8 条1 本組織に役員会を置き、会長は必要に応じ招集する。
2 役員会は本部役員、評議員を当て、規約改正等の重大事は班長、その他の役員をもって構成する。
(班の設置)
第 9 条第2条、第4条の遂行の為、本組織内に次の班を置く。
1 本 部    2 情報班    3 消火班
4 救出救護班  5 避難誘導班  6 給食給水班
(会計と監査)
第 10 条会計年度は4月1日から翌年3月31日とし、経費は災害積立金を充てる。
会計監査は、年度末に監事が行い(必要時は随時)役員会に報告する。
附則この規約は、平成23年度4月1日より施行する。

 

 

 

 

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