東三丁目町内会

東 三 丁 目 町 内 会 会 則


東三丁目町内会 会則
第1章  総     則
(名称及び事務所)
第 1 条本会は東三丁目町内会と称し東三丁目の全域及び北野一丁目の一部の
住民と事業所(以下 会員という)で構成し、事務所を会長宅に置く
(目 的)
第 2 条本会の目的は会員の総意をもって会員の親睦と地域の繁栄を図り明る
く住み良い街づくりを目的とする
(運 営)
第 3 条本会の運営に当たって会員は意見や要望等ある場合は自治会長を経て
地区役員に申し出るものとする
(事 業)
第 4 条本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う
 会員相互の連携、親睦に関する活動
 地域内の環境美化、整備に関する活動
 地域の防犯、防災及び交通安全に関する活動
 地域住民の社会福祉向上に関する活動
 行政機関及び各種団体との連携、協調に関する活動
 その他本会の目的達成に必要な活動
第2章  会     員
(資格及び入退会)
第 5 条会員とは第1条に定めるものをいう
    2本会に加入又は退会をしようとする者は当該地域の自治会長、地区役員
を経て会長に届け出なければならない
    3会員は新たな居住者、事業所に対し本会への加入を勧めるよう努める
(会 費)
第 6 条会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない
第3章  自 治 会 長
(選出、任務、任期)
第 7 条自治会長は各地域ごとに会員の中から選出し地区役員を経て総会に報
告するものとする
    2任務は地区役員のもと当該地域の会務の円滑な運営に努める
    3任期は1年とし再任を妨げない

第4章  役員及び役員会
(役 員)
第 8 条本会の運営を円滑に図る為、次の役員を置く
 会    長  1 名     副 会 長  若干名  
 事業担当役員  若干名     会   計  2 名
 地区役員  若干名     会計監査  2 名
(役員の任務)
第 9 条役員の任務は以下の通りとする
 会長は本会を代表して会務を統括する
 副会長は会長を補佐し、会長が職務不能の場合その職務を代行する
 事業担当役員は第4条に定める事業実行のため別に定めた事業の
企画立案を行い実行部局として円滑なる遂行を図る
 会計は会の会計を処理し年2回の監査を受け報告書を作成し役員
会並びに総会に報告する
 地区役員は会員の意思を役員会に反映し会務の円滑な運営に努める
 会計監査は本会の会計業務並びに業務執行の状況を監査し役員会
及び総会に報告する
(役員の選任)
第 10 条 会長は役員会で選出し総会の承認を得るものとする
 地区役員は各地区ごとに協議して選出し、総会の承認を得るものと
する
 地区役員を除く他の役員は会員の中から選出し、役員会の議決を経
て総会の承認を得るものとする
(役員の任期)
第 11 条役員の任期は次の通りとする
 会 長 会長の任期は2年間として再任を妨げない
但し再任期間は1年間とし通算任期は最長3年間とする
 地区役員の任期は1年間とし再任を妨げない
 地区役員を除くその他の役員の任期は2年間として再任を妨げない
2任期途中での役員の退任に伴う補充役員の任期は前任者の残任期間と
する
3役員はその任期満了後も総会で次期後任者が決定するまでは、なおその
職務を行う
(役員会の構成及び権限)
第 12 条役員会は第8条に定める役員をもって構成する
2役員会は次の事項を議決する
 総会に付議すべき事項
 総会の議決した事項の執行に関する事項
 その他会務に関する事項

    3原則として毎月1回定例役員会を開催する
また会長が必要と認めたとき臨時役員会を開催する
第5章  組     織
(組 織)
第 13 条本会には第4条に定める事業を推進するために次の専門部を置き副会
長及び事業担当役員が統括する
 総務・広報部門(総務 広報 庶務部門担当)
 親睦・研修部門(会員の連帯強化,文化体育部門担当)
 環境・福祉部門(環境保全 緑化 社会福祉部門担当)
 防犯・防災部門(自主防災 地域防犯部門担当)
2部門別詳細については細則で別に定める
第6章  総     会
(種 別)
第 14 条総会は定期総会及び臨時総会とする
2定期総会は毎年1回4月末日までに開催する
3臨時総会は会長が必要と認めたとき役員会に諮り開催する
(権 限)
第 15 条総会は次に掲げる事項を審議し、議決する
 当該年度の事業報告並びに決算報告
 次年度の事業計画並びに予算
 役員の選任
 会則の改廃
 その他役員会で必要と認めた事項
(招集、成立要件)
第 16 条総会は会長が招集し 役員並びに自治会長で構成しそれぞれの3分の
2以上の出席(委任状を含む)をもって成立する
(議 決)
第 17 条総会における議案の決済は出席した役員並びに自治会長の過半数以上
の賛成を得て決定する
但し会則の改廃は出席者の3分の2以上の賛成をもって決するものと
する
(議 長)
第 18 条総会の議長はその総会に出席した役員及び自治会長の中から選出する

第7章  協力団体及び各種委員との連携
(協力団体)
第 19 条本会は安心安全の街づくり並びに社会福祉等に係る行政機関の指導に
基づき設立された自主防災会、防犯パトロール隊及び社会福祉協議会東
三丁目支部等と緊密に連携し、共に町内会の目的並びに事業推進の成果
を高めるよう努めるものとする
(諸組織との連携)
第 20 条本会は地域の諸組織及び各種関係委員と協力して会の目的の実現に努
める
第8章  会     計
第 21 条本会の会計は次に掲げるものをもって構成する
 会費 1世帯 1ヵ月 200円
事業所 1ヵ月 200円以上
 寄付金
 その他の補助金 助成金等の収入
2 の会費は原則として年2回、自治会長が地区役員宅へ届け、地区役
員は集計の上会計に納入する
3また会員に特別な事情がある場合は会費を減免することができる
(会計年度)
第 22 条本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる
第9章  手当及び見舞金
(手当て)
第 23 条本会の役員に対し次の手当てを支給する
 会    長  月額5,000円
 副  会  長  月額3,000円
 会    計  月額3,000円
 事業担当役員  月額3,000円
 地区役員  月額2,000円
 会計監査  若干の謝礼
(見舞金)
第 24 条会員に対し次の場合は下記の金額を贈る
 死 亡  5,000円
 災 害  程度により役員会で協議の上決定する

第10章  附     則
(未記載事項の処理)
第 25 条本会則に明記されていない事項のうち緊急を要する案件の処理につい
ては役員会で決定し次期総会で報告する
(細 則)
第 26 条役員会はこの会則を実施するに当って必要ある場合は細則を定めるこ
とができる
但し次期総会で報告しなければならない
(施行日)
第 27 条本会則は昭和62年4月19日より実施
平成14年4月14日改訂
平成22年3月20日改訂



東三丁目自主防災会規約
(名 称)
第 1 条この組織は、東三丁目自主防災会(以下「本会」という)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条本会の事務所は、会長宅とする。
(目 的)
第 3 条本会は、住民の自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害
(以下「地震等」という)により被害の防止及び軽減を図ることを目的
とする。
(事 業)
第 4 条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 事業計画の作成及び防災知識の普及、防災訓練の実施に関すること。
 情報の収集及び伝達体制の確立に関すること。
 火気使用設備の器具等の点検に関すること。
 防災用資機材の保守管理に関すること。
 救助、救護に関すること。
 街角消火器の保守管理に関すること。
 大震災等による被害発生時の初期における被害状況の把握、連絡、
救出に関すること。
 火災発生時における初期消火活動に関すること。
 避難勧告の指示による避難の際の避難誘導、避難者確認に関すること。
 災害弱者の安全の確保及び生活支援、救護物資の配分に関すること。
 避難所の運営補助に関すること。
 その他本会の目的を達成すること。
(構成員)
第 5 条本会は、東三丁目町内会及び北野一丁目の一部に所属する会員世帯をもっ
て構成するものとする。
(役 員)
第 6 条本会に、次の役員を置く。
 会  長   1 名
 副 会 長   若干名
 本部役員   若干名
 会  計   2 名
 監 査 役   2 名
 防災指導員  若干名
    2役員は、構成員の互選により選出する。
    3役員の任期は原則として2年とする。但し再任を妨げない。

(役員の任期)
第 7 条会長は、本会を代表し組織をまとめ、地震等の発生時における応急活動
の指揮を行う。
2副会長は、会長を補佐し各地区の組織をまとめ、指導を行い会長に事故
あるときはその職務を代行する。
3本部役員は、各部門担当責任者、協力団体代表者をもって組織の運営に
あたる。
4会計は、会計事務を処理する。
5監査役は、定期的に監査を行う。
6防災指導員は、本会の事業実施にあたっての指導及び災害活動に関する
職務を行う。
(会 議)
第 8 条会議は、総会及び役員会とする。
 役員会は、会長が必要に応じて招集し、会議を開催する。
 総会は自主防災会及び町内会の役員並びに自治会長で構成し、毎年
4月期に開催する。
 但し、緊急を要する案件のあるときは、役員会で決定、処理し、直
近の総会で報告することとする。
2会議は次の事項を審議する。
 規約の改正に関すること。
 防災計画の作成及び改正に関すること。
 事業計画に関すること。
 会計に関すること。
 その他必要と認められる事項に関すること。
(防災計画)
第 9 条本会は、地震等による被害の防止(予防対策)及び軽減を図るため、防
災計画を作成する。
2防災計画は、次の事項について定める。
 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
 防災知識の普及に関すること。
 防災訓練に関すること。
 地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救
出救護及び避難誘導に関すること。
 その他必要な事項
(会計年度)
第 10 条本会の会計年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
附 則
この規約は、平成24年1月14日から実施する。



東三丁目自主防災会防災計画
1 目的
   この計画は、東三丁目自主防災会の防災活動に必要な事項を定め、もって地震
その他の災害による人的、物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的と
する。
2 計画事項
   この計画に定める事項は、次のとおりとする。
     自主防災組織の編成及び任務分担に関すること。
     防災知識の普及・啓発に関すること。
     災害危険箇所の把握に関すること。
     防災訓練に関すること。
     情報の収集伝達に関すること。
     避難に関すること。
     出火防止、初期消火に関すること。
     救出・救護に関すること。
     給食・給水に関すること。
     災害弱者対策に関すること。
     他組織との連帯に関すること。
     防災資機材等の備蓄及び管理に関すること。
3 自主防災組織の編成及び任務分担
   災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、また平常時の活動を円滑
に行うため、別紙とおり防災組織を編成する。
4 防災知識の普及・啓発
   地域住民の防災意識を高揚するため、次により防災知識の普及・啓発を行う。
   ①防災組織及び防災計画に関すること。
   ②地震、火災、風水害等についての知識に関すること。
   ③各家庭における防災上の留意事項に関すること。
   ④家庭における住宅の耐震化、家具の転倒防止に関すること。
   ⑤家庭における食糧等の備蓄に関すること。
5 地域の災害危険箇所の把握
   災害予防に資するため、次により地域固有の防災問題に関する把握を行う。
   ①危険地域、区域等(道路の行き止まり・境界道路)
   ②地域の防災施設、設備
6 防災訓練
   大地震等の災害の発生に備えて、情報収集・伝達、消火、避難等迅速かつ的確
にするため、次により防災訓練を実施する。

 訓練の種別
訓練は、図上訓練・個別訓練・総合訓練、体験イベント型訓練とする。
 個別訓練の種類
①情報収集・伝達訓練
②消火訓練
③避難訓練
④救出・救護訓練
⑤給食・給水訓練
 訓練実施計画
訓練の実施に際しては、その目的、実施要領等を明らかにした訓練実施計画を
作成する。
訓練は、総合訓練にあっては、年1回以上、個別訓練等にあっては、随時実施
する。
7 情報の収集・伝達
被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、情報の収集・
伝達を次により行う。
情報の収集・伝達
情報担当は、電話、テレビ、ラジオ、有線放送、伝令等により、地域内の災害
情報、防災関係機関、報道機関等の提供する情報を収集するとともに必要と認め
る情報を地域内住民、防災関係等に伝達する。
8 避難
火災の延焼拡大等により、地域住民の人命に危険が生じ、また、生じるおそれ
があるときは、次により避難を行う。
 避難誘導の指示
新座市長の避難指示がでたとき、又は、自主防災会会長が必要であると
認めたときは、避難誘導担当に対し避難誘導の指示を行う。
 避難誘導
避難誘導担当は、自主防災会会長の避難誘導の指示を受けた時は、避難
計画書に基づき、住民を避難場所に誘導する。
 避難場所の管理・運営
災害時における避難場所管理・運営については、新座市役所の要請によ
り、協力するものとする。
 避難計画書 (別紙参照)
9 初期消火
 初期消火対策
地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消火するこ
とができるようにするため、次の消火資機材を配備する。
①可搬式(動力ポンプ)の防火水槽付近への配備
②消火器、水バケツ、消火砂等

10 救出・救護
 救出・救護活動
建物の倒壊、落下物等により救出・救護を要する者が生じたときは、ただ
ちに救出・救護活動を行う。この場合、現場付近の者は、救出・救護活動に
積極的に協力する。
 防災関係機関の出動要請
救出・救護担当は、防災関係機関による救出が必要と認めたときは、防災
関係機関の出動を要請する。
11 給食・給水
避難地等における給食・給水は、次により行う。
 給食の実施
給食・給水担当は、市から配布された食料、地域内の家庭また米穀類
販売業者等から提供を受けた食料等の配分、炊き出し等により給食活動
を行う。
 給水の実施
給食・給水担当は、市から、提供された飲料水、水道、井戸等により
確保した飲料水により給水活動を行う。
12 災害弱者対策
 災害弱者台帳・マップ等の作成
災害時に避難状況を把握するため災害弱者台帳・マップ等を作成し、行政、
民生・児童委員、訪問介護員、自治会等と連絡を取り合って定期的に更新する。
 災害弱者の避難誘導、救出・救護方法等の検討
災害弱者に対する円滑な避難誘導や効果的な救出・救護活動等について予
め検討し訓練等に反映させる。
13 他組織との連携
防災訓練や災害時の応急活動については、他の自主防災組織や災害ボランティ
ア団体等と連携を図るものとする。
14 防災資機材
防災資機材等の備蓄及び管理に関しては、次により行う。
 配備計画・(別紙参照)
 定期点検・毎年1回6月に全資機材の点検日とする。




 

 

 

 

自治会・町会メニュー

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