中野町内会

中 野 町 内 会 会 則



新座市中野町内会会則
(名 称)
第 1 条この会は中野町内会と称し、事務局を会長宅に置く。
(目 的)
第 2 条この会は地域住民の親睦を図ると共に、生活環境の向上、共同の福祉の
増進を図る事を目的とする。
(組 織)
第 3 条この会は中野1丁目及び2丁目地域に住居する世帯主、商店、事業所な
どの代表者、又は管理者を持って組織する。
(事 業)
第 4 条この会は第2条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
    1.文化、教育、体育に関する事。
    2.会員相互の親睦を図る事。
    3.保健、衛生、環境に関する事。
    4.防犯(街灯、防犯連絡)、防災(消防、地震災害)に関する事。
    5.公共諸団体と、連絡協調に関する事。
    6.会員の共同福祉に関する事。
    7.その他
(役 員)
第 5 条この会には次の役員を置く。
会長1名、副会長1名、会計1名、会計監査2名を置く。
第 6 条役員の任期(会長、副会長、会計、会計監査)は2年とし再選は妨げな
い。ただし、町内会役員を三期目は辞退もできる。
第 7 条1 会長は会を代表し、会務を総理し、公共諸団体との連絡協調を図る。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故が有る時には、その職務を代表
する。
3 会計は会計事務に従事する。
4 会計監査は会計の監査をする。
第 8 条この会に次の運営委員を置く。
1 各班ごとに班長を互選し、会の運営員とする。
2 役員全員(会計監査も含む)を運営委員とする。
3 運営委員は、町内会会員細部の意見、要望を会の運営委員会に計り、
反映させるように努力する。
(会 議)
第 9 条1 この会の会議は町内会定期総会、運営委員会、及び役員会とする。
2 町内会定期総会は年1回、運営委員会、役員会は必要に応じて、会
長が召集し開催する。
3 会長は必要に応じて、臨時総会を開催する事が出来る。又臨時総会
は会員の4分の1の要望があった場合にも開催する事が出来る。

4 総会は、この会の最高決議機関であり、討議すべき事項は次の通り
とする。
 会則の制定、改廃など。
 本年度年間事業報告及び、会計報告
 次年度事業計画及び、年度予算に就いて
 次年度の役員承認及び、改選に就いて
 その他協議すべき事項。
(会 費)
第 10 条この会の会費は月額200円とし、班長が集金し、3ヶ月ごとに会計に、
納入することを原則とする。
(経 費)
第 11 条この会の経費は、会費、補助金及び、雑収入を持って是に当てる。
第 12 条町内会会員の世帯で不幸があった場合、班長が会長に連絡を取り、町内
会より、香料として金5000円を支出する。
(会計年度)
第 13 条この会の会計年度は、その歳の4月1日より始まり、翌年3月31日に
終わる。
 附  則
1 この会の会則及び、附則は昭和52年4月17日より実施する。
2 昭和58年4月1日より、一部改正追加する。
3 町内で災害が発生した場合、その被災世帯に対して、見舞金を支出
する事が出来る。
4 上記3項目の追記と、会則中の誤記-6箇所を平成15年7月4日
修正

 

 

 

 

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