東京都北区 豊島八丁目町会

豊 島 八 丁 目 町 会 規 約


第1章  総     則
(名 称)
第 1 条 本会は、豊島八丁目町会という。
(区 域)
第 2 条 本会の区域は、東京都北区豊島八丁目全域に住所を有する者をもって構
成する。
(事務所の所在地)
第 3 条 本会は、事務所を東京都北区豊島八丁目21番7号豊島八丁目町会会館
内に置く。

第2章  目     的
(目 的)
第 4 条 本会は、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理
等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うこ
とを目的とする。
(事 業)
第 5 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  会員相互の親睦に関すること。
  会員の慶弔に関すること。
  会員の教養に関すること。
  青少年の育成に関すること。
  防災、防犯、防火、交通安全等に関すること。
  その他地域社会に貢献する事業。

第3章  会     員
(会 員)
第 6 条 第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべて本会の会員になるこ
とができる。
    2 第1項に該当しない個人又は団体にあっては、本会の事業を賛助するた
め賛助会員となることができる。
(会 費)
第 7 条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
    2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(入 会)
第 8 条 会員又は賛助会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
    2 本会は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を
拒んではならない。
    3 本会の区域に入居した個人又は団体に対しては、本会は、これらの者に
この会の趣旨を説明し、加入の案内を行うものとする。
(退 会)
第 9 条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
    2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
  会の区域内に居住しなくなったとき。
  死亡又は解散したとき。
  会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
(拠出金品の不返還)
第 10 条 退会した会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還し
ない。

第4章  役     員
(役 員)
第 11 条 本会は、次の役員を置く。
  会  長    1  名
  副 会 長    若 干 名
  会  計    3名以内
  会計監査    2  名
  部  長    若 干 名
  理  事    若 干 名
  幹  事    若 干 名
  代 議 員    若 干 名
(役員の選出)
第 12 条 幹事は各班、代議員は各組を単位に下記により選出する。
  幹 事    各班より1名
  代議員    各組より1名
    2 会長、会計監査は総会に於いてこれを選出する。
    3 副会長、会計は会長の指名による。
    4 理事は、会長が幹事会の承認を経て委嘱する。
    5 部長は、理事の中から会長が委嘱する。
(役員の職務)
第 13 条 会長は、本会を代表し、会務を統括し、会議のときは議長となる。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたと
きは、その職務を代行する。
    3 会計は、本会の会計事務を処理する。
    4 会計監査は、本会の会計を監査する。
    5 部長は、担当事務を処理する。
    6 理事は、本会の業務を分掌する。
    7 幹事、代議員は本会の重要事項を審議すると共に決定事項を会員に徹底
させる。
(役員の任期)
第 14 条 本会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
    2 役員に欠員が生じたときは、第12条により補充することができる。この
場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3 役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合又は任期満了の
場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければな
らない。

第5章  会     議
(会議の種類)
第 15 条 本会の会議は、総会、代議員会、幹事会、理事会とする。
    2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(会議の構成)
第 16 条 総会は、会員をもって構成する。但し、代議員会の承認を得て代議員制
による総会ができる。
    2 代議員会は、総会に次ぐ議決機関で代議員以上で構成する。
    3 幹事会は、代議員会に次ぐ議決機関で幹事以上で構成する。
    4 理事会は、会長、副会長、会計及び理事をもって構成する。
(会議の権能)
第 17 条 総会は、次の事項を議決する。
  事業計画及び収支予算に関すること。
  事業報告及び収支決算に関すること。
  規約の制定改廃に関すること。
  その他本会の運営に係る重要事項に関すること。
    2 代議員会は、次の事項を議決する。
  財産の処分並びに本会の解散に関する事項以外に関すること。
    
    3 理事会は、下の事項を執行する。
  総会、代議員会、幹事会の決議事項
  緊急に執行を要する事項
 但し、項については各幹事会に報告し、その承認を得なければならな
い。
    4 本会の事業執行の為下の部を置く。
  総  務  部    財 産 管 理 部
  文  化  部    防  犯  部
  防 火 防 災 部    衛  生  部
  交  通  部    青 少 年 部
  センター運営部    婦  人  部
    5 本会の事務管理の為専任書記を置く。
 専任書記は、全ての会議に出席し意見を述べることができる。
(通常総会)
第 18 条 通常総会は、毎年1回開催する。
(臨時総会)
第 19 条 臨時総会は、代議員会が必要と認めたとき、又は会員の4分の1以上の
要求があるときに開催する。
(役員会)
第 20 条 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員現在数の2分の1以上か
ら会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招 集)
第 21 条 総会及び各役員会は会長が招集する。
    2 会長は、第19条の規定による請求があったときは、その日から2週間以
内に臨時総会を招集しなければならない。
    3 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から15日以内
に役員会を招集しなければならない。
    4 総会及び役員会を招集する場合は、全員に対し、会議の目的たる事項、
日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開催日の3日前まで
に通知しなければならない。ただし、役員会については、会長が緊急に
開催する必要があると認めるときはこの限りではない。
(議 長)
第 22 条 総会の議長は、会長がなる。
    2 代議員会の議長は、会長がこれに当たる。
    3 幹事会の議長は、会長がこれに当たる。
    4 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第 23 条 会議は、総会においては総会員の2分の1、各役員会にあっては、役員
又は部員現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することができ
ない。
(議 決)
第 24 条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決定する。
    2 各役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決定する。
    3 可否同数のときは、議長がこれを決定する。この場合において、議長は、
会長として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決及び表決委任)
第 25 条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員等は、あら
かじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代
理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の
規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第 26 条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
  会議の日時及び場所
  会員又は役員の現在数
  会議に出席した会員の数又は役員等の氏名(書面表決者及び表決委
        任者を含む)
  議決事項
  議事の経過の概要及びその結果
  議事録署名人の選任に関する事項
    2 議事録には、議長及び会議に出席した会員又は役員等のなかからその会議
において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

第6章  資産及び会計
(資産の構成)
第 27 条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  会費
  寄付金品
  事業に伴う収入
  資産から生ずる収入
  その他の収入
  別表1に掲げる資産
(資産の管理)
第 28 条 資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
    2 別表1に掲げる資産は、これを処分し又は担保に供することができな
い。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これ
を処分し又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第 29 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第 30 条 本会の事業計画及び収支予算は、事業年度開始前に、総会の議決により
定める。
(事業報告及び収支決算)
第 31 条 本会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後2ヵ月以内にその年度
末の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければな
らない。
(事業年度)
第 32 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章  規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 33 条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ変
更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第 34 条 本会が総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員の4分の3以上
の同意を得なければならない。
    2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、本会と類似の目的
を持つ団体に寄付するものとする。

第8章  雑     則
(書類及び帳簿類等の備え付け)
第 35 条 本会は、その事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておか
ねばならない。
  規約
  許可に関する書類
  役員及び部会に関する書類
  会員に関する書類
  会議議事録
  会員名簿
  資産台帳
  収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
  各事業年度末の財産目録及び収支決算書
  事業計画書及び収支予算書
  その他必要な書類及び帳簿
(細 則)
第 36 条 役員会は、この規約を実施するに当たって、必要がある場合には、細則
を定めることができる。役員会は、細則を制定したときは、次の総会に
報告し、承認を得なければならない。

附     則
 この規約は、平成9年4月30日から施行する。

 

 

 

 

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