千葉県千葉市中央区 本町2丁目親和会

本 町 2 丁 目 親 和 会 会 則

 

(名称及び事務所)
第 1 条
本会は『本町2丁目親和会』と称し、会長宅に事務所を置く。
(会  員)
第 2 条本会は、本町2丁目(一部の区域外を含む)に居住する者、又は事務所
等を有する者をもって組織する。
(目  的)
第 3 条本会は、会員相互の親睦をはかり、併せて地域社会の発展向上に寄与す
ることを目的とする。
(事  業)
第 4 条第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦、互助に関する事項
(2) 地域社会活動に対する連絡、調整に関する事項
(3) その他必要な事項
(役  員)
第 5 条1.本会に次の役員を置く。
  会 長  1 名
  副会長  若干名
  理 事  各部の部長及び副部長
  監 査  2 名
  組 長  21 名
2.顧問及び相談役を、理事会の承認を得て置くことができる。
3.役員は、兼職を妨げない。
(役員の選出)
第 6 条1.会長は役員会で指名し、総会で承認を得る。
2.副会長、理事及び監査は役員会の同意を得て、会長が選任する。
3.組長は輪番制とする。但し、再選を妨げない。
(役員の任務)
第 7 条1.会長は本会を代表して会務を統括し、総会及び役員会の議長となる。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。

3.理事は、会長及び副会長等上席役員に事故あるときはこれを代行す
る。又、本会の重要事項について審議し、会務を行う。
4.監査は本会の会計業務を監査し、その結果を総会に報告する。

5.組長は会員相互の親睦を図り、かつ各種の連絡、通報等の円滑なる
伝達とその実践を図る。
(役員の任期)

第 8 条1.会長、副会長、理事及び監査の任期は2年とし、組長は1年とする。 
但し、再任は妨げない。
    2.役員は任期が満了した場合でも、新役員が任命されるまでは、第1項の
規定にかかわらず、引き続きその職務に任ずる。
    3.補欠のために選任された役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会  議)
第 9 条本会は、次の会議を設ける。
    1.総   会
イ 会員をもって構成し、毎年4月に会長が全会員を招集して開催す
る。
ロ 総会は会員の過半数をもって成立する。但し、委任状による代行を
認める。
ハ 総会は予算、決算、事業計画、事業報告及び会則の改正その他重要
事項を審議決定する。
ニ 緊急事態が生じたときは、会長が理事会を招集し、その合議の結果、
臨時総会を招集することができる。
    2.理 事 会
会長、副会長、理事及び組長をもって構成し、原則として毎月第一土曜
日に開催し、会長及び理事よりの通達と各組よりの現状報告・要望事項
等を審議する。
(会計年度)
第 10 条毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経  費)
第 11 条本会の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 会 費 (2) 寄付金 (3) 補助金 (4) その他
    2.会費の徴収は原則として組長が行い、納金票にその金額を記入したのち
会計部長に納金するものとする。但し、基本は年払だが、半年払、4半
期払することを妨げない。
(会務の分担)
第 12 条本会は、第4条の活動を円滑にするために次の部を設け、各部に部長、
副部長を置く。
    1.総 務 部
他部に属さない会務を総括し、総会を始め会務の円滑なる運営を図る。
    2.会 計 部
親和会の収支予算及び決算の処理にあたる。
    3.祭 典 部
 町内に関わる一切の神事に関係する式典の運営にあたる。
    4.環境衛生部及び廃棄物適正化推進員
5分別ゴミ収集の点検・整備及び地区内の街灯管理・補修を担当し、並
びに保健衛生・環境衛生等に関する知識の普及を図る。
    5.防 災 部
町内全般の防火、地震災害、交通災害等の要注意地域の点検及び整備、
計画等の立案、並びに指導連絡併せてそれらの知識の向上につとめる。
    6.文 化 部
町内内部の親睦をはかり、併せて親和会の行事に協力する。
    7.子 供 会
 地区内子供の親睦及び保護、育成につとめ、併せて親和会の行事に協力
する。又リサイクル集団回収活動も積極的に行う。
    8.高砂クラブ
町内内部の高年齢者の親睦をはかることを目的とする。
      又簡易保険団体払込制度の取りまとめ等の活動も行う。
(慶弔規程)
第 13 条成人に達した家族に対しては、町会より記念品を贈呈する。
"    2.親和会会員及び家族に弔事があったときは、5,000円の弔慰金を贈る。特"
殊な場合は、理事会を開き決定する。
    3.葬儀については、施主は組長を通じて会長に連絡する。会長は施主と相
談して援助する職務、その組織人員、貸与物品等を決定し、それぞれ依
頼する者に連絡する。
職務については、原則として受付記帳業務のみとし、金銭については関
係しないものとするが、施主の要請があるときはその限りでない。

 
 

本 町 二 丁 目 親 和 会 集 会 所 管 理 規 則

 

(名  称)
第 1 条この集会所は、本町2丁目親和会集会所(以下『集会所』という)と称
する。
(使用目的)
第 2 条この集会所は、主として当町内親和会会員の相互連絡と親睦及び研修会
等集会行事に使用する他、公共的・学術的及び社会的に有意義な催し会
合等に貸与するものとする。
(役  員)
第 3 条会館の管理運営のため、次の役員を置く。
管 理 者  1名
副管理者  1~2名
会  計  1~2名
監  査  2名
    2.役員の任期は2年とする。
(役員の任務)
第 4 条役員の任務は次のとおりとする。
(1)会館の使用管理、運営に関すること。
(2)役員会は必要に応じて開催する。
(会  計)
第 5 条本会計は特別会計とし、必要な経費は町内親和会補助金・使用料・寄付
金等をもってあてる。
(清  掃)
第 6 条集会所の清掃は、原則として毎月1回(第1日曜日)、各組交代で行うも
のとする。但し、当番組の指示は親和会の理事会で確認する。

 
 

本 町 二 丁 目 親 和 会 集 会 所 使 用 細 則

 

第 1 条集会所を使用しようとする者は、集会所使用申込書(以下『申込書』と
いう)に必要な事項を記入して、管理者又は副管理者に提出する。
但し、長期にわたる場合は協議の上決定する。
第 2 条管理者は申込書を審査して許可書を交付する。
第 3 条使用申込書の提出は、原則として使用する日の5日前までとする。
但し、緊急を要する場合はこの限りではない。
第 4 条使用許可を受けた者は、ただちに規定の使用料を納入しなければならな
い。
第 5 条使用者は次の事項を遵守しなければならない。
 建物、備品等の共有財産を丁重に取扱うこと。
 火気の取扱いに注意し、防災・防犯につとめること。
 使用時間を厳守し、特に夜間は近隣住民に迷惑をかける行為をしな
いこと。
(4)使用後は集会所を清掃し、備品等を現状に復して、管理者へ報告す
る。
(5)その他管理者の指示に従うこと。
第 6 条建物・備品等の共有財産を破損した場合は、すみやかに理由書を添付し
て管理者に届け出ることとし、管理者は使用者に対し原状回復に要する
費用を弁償させることができる。
第 7 条町内自治会の行事及びこれに準ずる団体の利用については、無料とす
る。但し、両隣の車の出入りに支障をきたす為、原則として通夜・葬儀
の使用を禁止する。
第 8 条使用料金は次のとおりとする。
会員(個人)の使用料金は、1時間当たり250円とする。
"会員以外の使用については、1時間当たり1,000円とする。"
※冷暖房費(燃料)は、使用者が負担するものとする。
第 9 条その他この細則に定めのないものについては、役員会において決定す
る。

 
 

本 町 二 丁 目 親 和 会 集 会 所 改 築 等 基 金 規 則

 

(設  置)
第 1 条本町二丁目親和会は、集会所の改築又は、修理その他総会において定め
る資金に充てるため、本町二丁目親和会集会所改築等基金を設置する。
(積  立)
第 2 条毎年度基金として積み立てる額は、その年度の収入支出予算で定める額
(基金の運用から生ずる収益を含む)とする。
(管  理)
第 3 条基金に属する現金は、金融機関への預金(独立の預金通帳)その他最も
確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(処  分)
第 4 条基金は、集会所の改築又は修理その他総会において決定する資金に充て
る場合でなければ処分することができない。
(報  告)
第 5 条基金の現在高は、毎年総会に報告しなければならない。
附   則
この規則は、平成9年4月21日から施行する。
"(参考 平成22年3月31日現在 4,049,922円)"

 
 

本 町 二 丁 目 親 和 会 葬 祭 互 助 内 規

 

第 1 条(目的)
この内規は本町二丁目親和会(以下「会」と称する)会員の親睦融和、
互助の実を図るため、会員及び会員の葬祭互助に関して、必要な事項を
定めることを目的とする。
 
第 2 条(考え方)
この内規の考え方は次のとおりである。
    1.前条の目的に沿い負担を分ち合うものとする。
    2.葬祭の互助は、会として互助の応諾者を常設するものではなく、会員相
互間における任意互助である。
 
第 3 条(互助の申し出)
会員は、会員及び同居者の葬祭実施に際して、会に対し互助の申し出を
行うことができる。
 
第 4 条(互助の種別)
助の種別は、千葉市及び千葉市近隣における葬祭(通夜・告別式)に
限定する。
 
第 5 条(互助の業務)
互助の業務は、原則として、受付け・案内等の葬祭の補助的業務のみと
する。
 
第 6 条(互助の申し出の方法)
互助の申し出は、組長から会の祭典部を経由し、会長に対して互助の種
別、互助の業務内容、互助の要望時間・場所及び人員を明示して別紙様
式に従い行う。
 
第 7 条(互助応諾者等の通報)
祭典部は葬祭互助の申し出があった場合、会長と協議のうえ、次の事項
を速やかに互助申し出者に通報しなければならない。
    1.互助の申し出に対する応諾の可否
    2.応諾者がいた場合の応諾者の人名等
 
第 8 条(互助申し出者の好意)
互助の申し出者は互助の応諾者に対し、通夜・告別式ごとに原則として
それぞれ5000円を好意として交代する。但し、申し出者の都合によりこ
の額を減額することができる。
 
第 9 条(互助応諾者の返礼)
互助の応諾者は互助の申し出者に対し、前条に対する返礼は行わない。
 
第 10 条(葬祭参列)
町会代表としての葬祭参列者は、次のとおりとする。
      基本的に町会長が参列するが、不都合の場合、副会長が参列する。
 
附   則この内規は平成12年4月22日から実施する。
           平成16年11月一部改訂  

 
 

親 和 会 葬 祭 互 助 取 り 扱 い の 流 れ

 

     担 当 者           措 置 等
1 会員(施主関係者)
              (1)組長宛訃報連絡実施
              (2)組長から内規第6条様式の紙を
                       取り寄せる
 
2 該当組長
              (1)会員(施主関係者)から内規第6
                       条様式の紙を受け取る
              (2)上記(1)を祭典部に渡す
 
3 祭典部
  部長  4組 伊藤 実       (1)会長への訃報報告
         224-5046  (2)会としての葬祭参列者(会長等)
                       への連絡
  副部長               (3)互助応諾者の調整
         
                    (4)各組長宛至急回覧用
                      「会員の訃報連絡」紙作成
 
4 祭典等連絡員
      4組 田中良平       (1)「会員の訃報連絡」紙を各組長分
         222-5205     をコピー
         
              (2)コピーを各組長宅に配布
 
5 各組長
              (1)各組員に回覧する

 

 

 

 

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