鵜の森町内会

鵜 の 森 町 内 会 会 則


鵜の森町内会規約
第 1 条 本会の名称を「鵜の森町内会」と云い事務所を会長宅におきます。
第 2 条 本会の会員は鵜の森地域に居住する者にかぎります。
第 3 条 本会の事業目的は次の通りであります。
 イ 近隣相親しみ和やかな気風を作ります。
 ロ 祝祭日等一般行事を行います。
 ハ 会員の死亡に対しては弔慰金を贈ります。会員の場合5,000円
 ニ 会員相互の親睦をはかるため各種の「レクリェーション」を行います。
 ホ 知識を深め世情を知るため各種講演会又は映写会等を行います。
 ヘ 町内環境美化のため衛生思想の向上をはかります。
第 4 条 本会の役員を次のとおりにおきます。
 会長  1 名     副 会 長  2 名
 会計  1 名     会計監査  2 名
 理事  1 名(各班毎)
 班長  1 名(各班毎)
 班長は理事会の承認を得て増員することも得る。
第 5 条 本会は第3条の目的を達成するため次の部をおきます。
 文化部、体育部、婦人部、交通安全部。
第 6 条 本会の役員の選出方法は次のとおりに行います。
 イ 会長、副会長、会計、会計監査は理事、班長によって選出する。
 ロ 理事、班長は各班より各1名選出する。
 ハ 各部長、副部長は理事の互選によって決定する。
 ニ 各班常会を行い意志を全役員によって反映させる。
第 7 条 本会の議決事項は全役員によって決定します。
第 8 条 本会の役員の任期は次のとおりにきめます。
 会長、副会長、会計、会計監査、理事は2ケ年とし班長は1ケ年とす。
 (但し再任を妨げない。)
第 9 条 本会に顧問をおくことが出来る。但しこの場合理事以上の承認を得ること。
第 10 条 本会の経費は会員の会費及び寄附金、その他の収入をもって之に充てる。
 会費は総会に於いて定めた会費を一括納入又は毎月班長が納入し、但し
(現在月額300円)納入後は返済致しません。又臨時徴収する事もあ
ります。
第 11 条 事務連絡、各種会議、打合せ等に旅費を支給する。但し交通実費、日当
(1,000円)を支給します。
第 12 条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとし会計報告
する。
第 13 条 定例会議は月に1回行い会長これを招集する。
第 14 条 規約の改正は理事、班長等によって審議する。

付     則
 本規約は平成7年4月1日より改正。

鵜の森町内会会館管理規約
鵜の森町内会会館使用規定
第 1 条 名称位置区域を次の通りとする。
 1.名 称  鵜の森会館
 1.位 置  千葉市中央区鵜の森町13~3
第 2 条 本館に次の役員を置く。
 1.責任者  会長とする。
 1.館 長  1名理事選出。
 1.任 期  2年とする。但し再選をさまたげず。
第 3 条 会館を使用せんとするものは責任者又は館長の許可を受けなければな
らない。
第 4 条 下記の項の何れかに該当する場合は使用を許可しないか、許可した場合
でも取り消す事が出来る。
 1.公序良俗を乱すおそれがあると認めた時。
 1.管理運営に支障があると認めた時。
 1.その他役員会において不当と認めた時。
第 5 条 会館の使用料は役員会で決定する。なお町会員の会合は原則として無料
とする。但し営利目的とする場合は徴収する。

鵜の森会館使用規定
1. 本会館を使用せんとするものは所定の申込書により予め責任者又は館長の許可
を要する。
2. 本会館の使用者は使用心得を固く守るは勿論器物を損壊した時はその損害につ
いて弁償の責に任ずるものとする。
3. 本館の使用者は会館そなえつけの什器備品を使用するもさしつかえないがお茶、
油などは使用者において負担するものとす。


鵜の森会館使用の心得
   此の会館は皆さんのものですから大切に次の事を守って下さい。
1. 備品は大切に使い終わったら定められた所に整理して下さい。
1. 火気の取り扱いは特に注意し用済み後は確実に消化を確かめて下さい。
1. 使用後清掃と戸締りを完全にしておいて下さい。
1. 帰りの時は速やかにその旨を館長に連絡して下さい。

 

 

 

 

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