増尾町会

増 尾 町 会 会 則

増尾町会会則
第1章  総     則
(名 称)
第 1 条本町会は、増尾町会と称する。(以下「本会」という。)
(事務所)
第 2 条本会の事務所は、増尾ふるさと会館(柏市増尾4丁目1番3号)に置く。
(区 域)
第 3 条本会は5つの行政区から構成され、区域は別紙の区域とする。
第2章  目的と事業
(目 的)
第 4 条本会は、会員の幅広い理解と協力を得て、平和で明るく、健全で住みよい町を作る事を目的とする。
(事 業)
第 5 条本会は、その目的を遂げるため次の事業を行う。
 街路灯その他公共施設の維持管理に関すること
 環境衛生、防犯に関すること
 所管官公署との連絡に関すること
 会員への伝達に関すること
 会員の福祉に関すること
 会員の慶弔に関すること
 町内会団体育成に関すること
 その他会員に必要と認めること
第3章  会     員
(会 員)
第 6 条本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
なお本区域内に業を行う事業所については、賛助会員となることができる。
(会 費)
第 7 条会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第 8 条第3条に定める区域に住所を有する個人及び賛助会員で本会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
    2本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくしてこれを拒んではならない。
(退会等)
第 9 条会員が次の各号に該当する場合には退会したものとする。
 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
 本人より別に定める退会届が会長に提出された場合
    2会員が死亡し、又は失踪宣言を受けたときは、その資格を喪失する。
    3第3条に定める区域に住所を有しなくなった場合は、一切の権利を放棄するものとする。
第4章  役員及び班長
(役 員)
第 10 条本会に、次の役員を置く。
 会 長 1名   副会長 7名(うち2名は会計を兼務する
 支部長 各支部 1名   委員長 1名(委員の互選による)
 副委員長 1名(委員長の指名による)   町会委員 20名
以上(委員長・副委員長を含む)定数内訳(第1行政区4名、第2行政区4名、第3行政区2名、第4行政区6名、第5行政区4名)ただし、会長が必要と認めたときはこの限りではない。 町会委員のうち2名は監事とする。 班長各班に1名(班長はその所属する組の組長を兼務する。) 組長各組に1名
(顧 問)
第 11 条本会に顧問若干名を置く。
顧問は会長の求めに応じて会の運営について助言することができる。
(役員の選任)
第 12 条役員及び班長等の選任は次のとおりとする。
 第3条の区域に定める5行政区から選出されたものの中から会長、副会長を互選し、総会で信任する。
  町会委員、支部長は、各行政区の副町会長の推薦により選出する。ただし、その支部の事情により異なる方法により選出することもできる。選出された町会委員、支部長は総会で承認を受けるものとする。
 班長・組長は原則として順番制とする。但しやむをえないときは班内において合議のうえ選出することもできる。
    2町会活動推進のため、 1、広報部会  2、文化部会  3、環境部会  4、厚生部会  5、防犯部会  6、防災部会を設置する。
担当部会責任者は、副会長とし、兼務も妨げない。なお必要に応じて事務局を設けることもできる。
(自主防災組織)
第 13 条本会内に自主防災組織を別に定める規約により置くものとする。
    2自主防災組織の本部長は、会長が就き、災害時及び非常時において防災組織を活用して会員の生命、財産の保全に努める。また防災訓練等を行い、会員の意識と高揚に寄与する。
(役員の職務)
第 14 条役員及び班長の職務は次のとおりとする。
 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長が予め指名した順序によって職務を代行する。
 会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
 委員長は、委員会を代表するとともに総会の議長となる。
 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。
 町会委員は、第5条の目的に関わる本会全般の円滑な行事運営に積極的に携わる。
 支部長は、各支部の代表として、班長・組長と連絡を●密にし、円滑な行事運営に携わる。
 班長・組長は、会費等の徴収を行い回覧等の回付および各種行事に参加する。また、会員が死亡した場合は、速やかに各副町会長又は支部長に連絡する。
 監事は、本会の会計および資産の状況等を年1回以上監査を行いその結果を総会に報告する。
(役員の任期)
第 15 条役員の任期は、2年とする。(班長・組長は1年とする。)ただし再任を妨げない。
    2補欠により選任された役員および班長・組長の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章  会     議
(会議の種別)
第 16 条本会の会議は、総会および執行部会議とする。
    2会議は、役員をもって構成する。
    3執行部会議は、正副町会長による会議とする。
(会議の審議事項)
第 17 条会議に付議する事項は次のとおりとする。
 事業報告及び決算に関すること。
 事業計画及び予算に関すること。
 役員の選出に関すること。
 会則の改正に関すること。
 財産に関すること。
 その他、執行部が必要と認めたとき。
(会議の機能)
第 18 条会議は、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(会議の開催)
第 19 条総会は、前年度決算終了後3ヶ月以内に開催する。
    2臨時会議は、次の各号に該当する場合に開催する。
 会長が必要と認めたとき
 第14条第9号の規定により監事から開催請求があったとき
(会議の招集)
第 20 条会議は会長が召集する。
    2会長は、前条第2項第2号の規定により請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時会議を招集しなければならない。
    3会議を招集するときは、会議の目的たる事項とその内容並びに日時と場所を示して、開催の5日前までに会員へ文章をもって通知しなければならない。
(会議の議長)
第 21 条会議の議長は、第14条第4号の規定によるものとする。
(会議の定足数)
第 22 条会議は、役員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(会議の議決)
第 23 条会議の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議の書面表決等)
第 24 条止むを得ない理由のため会議に出席できないときは、予め通知された事項について書面をもって表決し、または他の役員を代理人として表決を委任することができる。
    2前項の場合における第22条及び第23条の規定については、その役員は出席したものとする。
第6章  会     計
(会費の構成)
第 25 条本会の会費は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 町会費
 寄付金
 市補助金
 その他の収入
(事業計画及び予算)
第 26 条本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
    2前項の規定に拘わらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は総会において予算が議決されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 27 条本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支報告書等を作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第 28 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章  雑     則
(備付け帳簿及び書類)
第 29 条本会の事務所には、会則、会員名簿、収支に関する帳簿、資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(施工規則)
第 30 条この会則に施行について必要な規則は、総会の議決を経て、会長が定める。
付     則
(施行期日)
1 この会則は、平成23年5月8日から適用し、平成24年4月1日から施行する。
2 増尾町会会則及び規則並びに細則(昭和五十八年四月一日実施)は、廃止する。
(経過措置)
3 この会則の施行の前日において役員である者は、この会則の規定にかかわらず、その任期満了までの間、この会則による役員に選任されたものとみなす。
4 この会則の施行の前日において会員である者は、この会則の規定にかかわらず会則による会員とみなす。
5 この会則の運用に伴い、その他必要な経過措置については、会議の議決を経て定める。
増尾町会規則
(目 的)
第 1 条この会則は、増尾町会(以下「本会」という)会則(以下「会則」という)第30条の規定に基づき、本会の円滑な運営を期することを目的として定める。
(会 費)
第 2 条会則第7条の規定に基づく会員の負担する会費は、1世帯当たり年額3,600円とし、納期は四期に納入する。但し全納もできるものとする。
    2会費の徴収は班長が取りまとめて、支部長に、支部長から副町会長に副町会長は、会計担当副町会長に納入する。
    3会費の納期限は、1期分 6月30日 2期分 8月10日 3期分 10月10日 4期分 1月10日
(入会申込み及び退会届)
第 3 条本会に入会しようとする者が、会則第8条1項の規定に基づき会長に提出する入会申込書は、第1号様式(入会申込書)のとおりとする。
    2本会を退会しようとするものが、会則第9条第1項及び第2項の規定に基づき会長に提出する退会届は、第2号様式(退会届)のとおりとする。
(役員の定義)
第 4 条会則第10条及び第12条の規定に基づき役員定数を次のように定める。
会 長 1名  副会長  5名  会 計  2名(副会長兼務)
委員長 1名  副委員長 1名  町会委員 20名以上
監 査 2名(町会委員兼務)  支部長 各支部 1名
1)広報部会長(副町会長兼務)  2)文化部会長(副町会長兼務)
3)環境部会長(副町会長兼務)  4)厚生部会長(副町会長兼務)
5)防犯部会長(副町会長兼務)  6)防災部会長(副町会長兼務)
(班の設置及び班長)
第 5 条本会は、会則第10条第8項に基づき円滑な運営を密にするため班を設置し、各班に班長1名を置く。
(役員の職務)
第 6 条役員は、会則第14条に定める職務のほか、それぞれ次の職務を行う。
    2会長は、柏市その他の各種団体から委員等の職を委嘱された場合は、その委員になることもできる。但し、委員等の委嘱要請された場合において、当該委嘱者との協議により、委嘱された職務内容及び会務の状況等を勘案し、委員等を副会長その他の役員に委任することができる。
委員とは、概ね次に掲げるものをいう。
 柏市社会福祉協議会委員
 増尾地域ふるさと協議会委員
 柏市防災委員
 その他、本会が必要と認める委員
    3会計は、次の職務を行う。
 収支及び経理に関すること
 寄付金及び募金に関すること
    4会則第14条に定める役員及び班長・組長は防災組織役員の職務を行う。
(役員の選任等)
第 7 条役員の選任は、会則第12条に定める扱いとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第 8 条本会に次の帳簿および書類を備え、会員の請求があったときは、これを閲覧させるものとする。
 会則及び規則の制定並びに改廃に関する書類
 不動産の取得・譲渡・担保の設定等に関する契約書類
 会員名簿及び役員名簿
 会費徴収簿
 金銭出納簿
 固定資産台帳
(帳簿及び書類等の保存期間)
第 9 条前条に規定する帳簿及び書類のうち、前条第2号の書類は永久保存とし、その他の書類は5年保存とする。
    2保存期間の計算は、帳簿及び書類が完結した日の属する年の翌年度当初から起算するものとする。
    3保存期間を経過した帳簿及び書類は、毎年6月以降廃棄処分するものとする。
(会長印の保管)
第 10 条会長は、会長印を保管・管理する。
    2会長は会長印を慎重に扱い、盗難、不正使用のないよう厳重に保管し、常に鮮明に押印できるようにしておかなければならない。
(役員手当)
第 11 条本会は、役員に別に定める手当を支給するものとする。なお、役職が重複しているときは、上位のものを優先するものとする。
(弔慰金等)
第 12 条本会の会員が死亡した場合は、弔慰金として一世帯当たり5,000円を佛前に供える。
    2本会の役員が次に該当した場合
 本人が一週間以上病気で入院した場合の取り扱いは正副町会長に一任する。
 本人及び家族が死亡した場合の取り扱いは正副町会長に一任する。
 本会に特に功労のあったものが死亡した場合は香典10,000円のほか花輪または生花を佛前に供える。
(災害見舞金)
第 13 条本会の会員が次の事項に該当した場合
    1会員の住居が(店舗併用住宅含む)床上浸水の被害を蒙った場合一世帯当たり5,000円の見舞金を支給する。
    2会員の住居が火災に遭遇した場合、次の基準により見舞金を支給する。
 全焼の場合、1世帯につき 10,000円
 半焼またはこれに類するもの 5,000円
(表 彰)
第 14 条町会委員を3期以上尽力したものを基準とし、他については、正副町会長の合議により感謝状を贈ることができる。
(町会助成金)
第 15 条本会の総会で認められた、次の団体に対して助成するものとする。
 老人クラブ
 増尾婦人部
 消 防 団
 子 供 会
 自主防災会
 ふるさと会館
 ほかに総会で認めた団体
    2助成金については、別に定める金額とする。
(交通費等の支給)
第 16 条交通費等の支給に関しては、別に定めるものとする。
付則
この規則は、平成23年5月8日より適用する。
増尾町会細則
(目 的)
第 1 条この細則は、増尾町会(以下「本会」という)会則(以下「会則」という)第30条の規定に基づき、本会の円滑な運営を期することを目的として定める。
(町会助成金)
第 2 条規則第15条に定める、団体に対して、次の基準により助成するものとする。
    1会員一人当たり 3,300円以内とする。
(交通費の金額)
第 3 条交通費は交通手段の如何にかかわらず、増尾駅を起点とした公共の交通手段(電車またはバス)を使用した場合に要する往復の費用を支給する。但し、町会長が認めた場合はタクシー等の実費を支給することもできる。
    1柏市内は一律500円とし、その他は実費支給とする。
(交通費の支払い)
第 4 条前条の関わる支払いは、「交通費請求書」(第3号様式)により事後速やかに行うものとする。ただし、一定期間分をまとめて支払うことができる。
(その他)
第 5 条この細則に定めない事項については、都度執行部会の協議により決定する。
付則
この細則は、平成23年5月10日より施行する。
第1号様式
増尾町会入会申込書
氏名住所電話番号
柏市
地区別第 行政区 第 支部 第 班 第 組
世帯構成員(差し支えなければご記入ください。)
氏名続柄生年月日職業
世帯主
上記の通り増尾町会に入会したいのでお届けいたします。
年 月 日
増尾町会会長 様
氏名  印
第2号様式
増尾町会退会申込書
氏名住所電話番号
柏市
地区別第 行政区 第 支部 第 班 第 組
世帯構成員(差し支えなければご記入ください。)
氏名続柄生年月日職業
世帯主
上記の通り増尾町会を退会したいのでお届けいたします。
年 月 日
増尾町会会長 様
氏名  印
第3号様式
交通費請求書
平成 年 月 日
増尾町会長 様
請求者氏名
会務に要した交通費を次のとおり請求します。
請求金額合計  円
請求明細
月日行く先金額目的





①柏市内一律(一件)500円②その他区域は実費③タクシー(会長が認めた場合)
領収書
増尾町会長 様
平成 年 月 日
公務に要した交通費を次のとおり領収しました。
金額  円
氏名  印
町会の運営に当たり下記の通りご案内いたします
1.回覧板及び町会会員への案内
イ)バインダーの提供要請 組長→班長→支部長→副会長
ロ)回覧板及び諸配布物 副会長→支部長→班長→組長→町会会員
2.ゴミ関係
イ)ネット及びシートを必要に応じて提供します。町会会員→組長→班長→支部長→副会長
ロ)ゴミ箱の設置及び補修は同使用世帯で協力して行う。
  ネット及びシートの使用方法については会員個々の協力で行う。
3.防犯灯の球切れ
町会会員→組長→班長→支部長→業者へ発注し速やかに補充する。
尚会員は電柱の番号をチェックし報告する。例 柏楽○○番 三本木○○番 三上○○番
4.訃報関係
情報を入手したら速やかに連絡する。町会会員→組長→班長→部長→副会長
町会より香典を持参する。
5.町会費及び募金の集金業務(赤い羽根、赤十字、歳末助け合い募金 等)
所定の用紙と領収書を発行し組長、班長が期日までに集金を行う。
現金は明細書を添付し組長→班長→支部長→副会長→本部へ納付
6.転入・転出の届出
転入 町会加入の申込手続き(所定の用紙)
転出 超過分の町会費の返済処置
班長・組長は任期終了時に速やかに次の班長・組長当番者に表示プレートの引継ぎを行なうこと
(その他、死亡、引越し、入院等は協議する)
 その他質問事項がございましたらご遠慮なく町会役員へ(支部長、担当副会長)問合せ下さいます様お願い申し上げます。
以上
増尾町会自主防災会規約
(名 称)
第 1 条この会は、増尾町会自主防災会(以下「防災会」という。)と称する。
(目 的)
第 2 条防災会は、町会の協力のもとに隣同士の助け合いの精神に基づく、自主的な防災活動を行うことを目的とする。活動は地震や火災などの災害(以下「地震など」)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(防災会の所在地)
第 3 条防災会の所在地は、会長宅に置く。
(事 業)
第 4 条防災会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 防災に関する知識の普及に関すること。
 地震等に関する災害予防に関すること。
 地震等の発生時における情報の収集・伝達、初期消火、安否確認、救出救護、避難誘導等応急施策に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 防災用資材、機材等の備蓄及び管理に関すること。
 火災予防(運動)に関すること。
 その他防災会の目的を達成するため必要な事項。
(会 員)
第 5 条防災会は、増尾町会に居住する者をもって構成する。
(役 員)
第 6 条防災会に次の役員を置く。
 会 長  1 名
 副会長  若干名
 会 計  1 名
 区 長  5 名
 副区長  11名
 班 長  55名
 会計監査 2 名
 広報部長 1 名
 事務局長 1 名
    2広報部には部員若干名を置くことができる。
    3事務局には、局員若干名を置くことができる。
    4役員は、町会の推薦による。
    5役員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。
    6本会に顧問を若干名置く。
(役員の任務)
第 7 条会長は、防災会を代表し会務を統括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
    2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
    3会計は、会の経理を担当する。
    4区長は、担当区を統括する。担当区は原則として町会の行政区とする。
    5副区長は、区長を補佐し、区長に事故あるときはその職務を代行する。
    6班長は、各区内で担当役割を統括し、班員の指揮を行い運営にあたる。
    7会計監査は、会の会計を監査する。
    8広報部長は「防災ますお」の編集・発行及び防災計画4項に掲げる防災意の普及を担当する。
    9事務局長は、会の事業計画及び事務並びに会長特命の事項を担当する。
(顧 問)
第 8 条顧問は、会長の求めに応じて会の運営について助言することができる。
(会 議)
第 9 条班員は各班長のことに若干名をもって構成され、通常町会組織下の組長及び本会の主旨に賛同協力する町会員が担当する。
(組 織)
第 10 条防災会の組織編成として、各区の支部担当区域に防災活動に必要な消●火班、避難誘導班、情報収集・伝達班、並びに給食給水班を置く。また、安否確認組織(K-Net活動)は副区長の統括管理下に入る。全構成を別図に示す。
(会 議)
第 11 条防災会には、総会、運営委員会及び役員会を置く。
(総 会)
第 12 条総会は役員及び班員から構成され、毎年1回を開催する。ただし、特に必要があるときは、臨時にこれを開催することができる。
    2総会及臨時総会は、会長が招集する。
    3総会は、次の事項を審議する。
 規約の改正に関すること。
 防災計画の策定及び改正に関すること。
 事業計画の策定及び改正に関すること。
 予算及び決算に関すること。
 その他、総会で特に必要と認めたこと。
    4総会は、その付帯事項の一部を役員会に委任することができる。
(運営委員会)
第 13 条運営委員会は、会長、副会長、顧問、区長、副区長、会計、会計監査、広報部長及び事務局長で構成し、次の事項を審議し、実施する。
 総会へ提出すべきこと。
 総会から委任されたこと。
 その他運営委員会が特に必要と認めたこと。
    2運営委員会は、会長が招集する。
(役員会)
第 14 条役員会は、会長、副会長、顧問、区長、副区長、会計、会計監査、広報部長、事務局長及び班長で構成し、次の事項を審議し、実施する。
 規約第4条に定める事業に関すること。
 規約第15条に定める防災計画に関すること。
 その他役員会が必要と認めたとき。
    2役員会は、会長が招集する。
(防災計画)
第 15 条防災会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を策定する。
    2防災計画は、次に掲げる事項について定める。
 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
 防災知識の普及に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 地震等の発生時における情報収集・伝達、出火防止、初期消火、救出訓練、避難誘導、安否確認(K-Net活動)及び給食給水に関すること。
 その他必要事項
(安否確認・K-Net活動)
第 16 条安否確認・K-Net活動に関しては別に定める細則によるものとする。
(経 費)
第 17 条本会の運営に関する経費は、柏市補助金、町会補助金及びその他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第 18 条会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第 19 条監査は、毎年1回会計監査を行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこれを行うことができる。
    2会計監査は、監査の結果を総会に報告しなければならない。
(補 則)
第 20 条この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付 則
この規約は、平成14年6月9日から実施する。
この規約は、平成15年6月12日から改正する。
この規約は、平成23年5月8日から改正する。
増尾町会自主防災会防災計画
1目的
この計画は、増尾町会自主防災会の防災活動に必要な事項を定め、もって、地震その他の災害による人的、物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的とする。
2計画事項
この計画に定める事項を次のとおりとする。
 防災会の編成及び任務分担に関すること
 防災知識の普及に関すること
 防災訓練の実施に関すること
 情報収集、伝達に関すること
 出火防止、初期消火に関すること
 救出救護に関すること
 避難誘導に関すること
 給食・給水に関すること
 地区災害対策本部との連絡に関すること
 安否確認(K-Net活動)に関すること
3防災会の編成及び任務分担
災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、次のとおり防災会を編成する。
(別紙自主防災会組織図のとおり)
4防災知識の普及
地域住民の防災知識を高揚するため、次により防災知識の普及を行う。
 普及事項
  普及事項は、次のとおりとする。
ア 自主防災会及び防災計画に関すること
イ 地震、火災、水害等についての知識に関すること
ウ 地域周辺の環境に応じた防災知識に関すること
エ 各家庭における防災上の留意事項に関すること
オ 高齢者、要介護者、障がい者等への対応に関すること
カ その他防災に関すること
 普及の方法
  防災知識の普及方法は、次のとおりとする。
ア パンフレット、リーフレット、ポスター等の配布
イ 講演会、映画会等の開催
ウ 防災用品、パネル等の展示
エ 学校、幼稚園、PTA、こども会、婦人会等地域団体の協力依頼
 実施時期
  防災の日等の防災関係諸行事の行われる時期に行うほか、随時実施する。
5防災訓練
大地震等の災害の発生に備えて、情報の収集伝達、消火、避難等が迅速かつ的確に行えるようにするため、次により防災訓練を実施する。
 訓練の種別
  訓練は、個別訓練及び総合訓練とする。
 個別訓練の種類
  個別訓練は、次のとおりとする。
ア 情報収集伝達訓練  オ 炊き出し訓練
イ 消火訓練      カ 給水訓練
ウ 避難誘導訓練    キ 避難生活訓練
エ 救出救護訓練    ク その他訓練
 総合訓練
  総合訓練は、2以上の個別訓練について総合的に行うものとする。
 訓練実施計画
  訓練の実施に際しては、あらかじめその目的、実施要領等を明らかにした訓練実施計画を作成する。
 訓練の時期及び回数
  訓練は、原則として、総合訓練にあっては年1回以上、個別訓練にあっては、随時実施する。
6情報の収集伝達(情報収集伝達班の任務)
被害状況等を●正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、情報、伝達を次により行う。
 情報の収集、伝達
  情報収集伝達班は、地域内の災害状況についての情報、防災関係報道機関及び報道機関の提供する情報を収集するとともに、必要と認める情報を地域住民、地区災害対策本部(増尾近隣センター)及び防災関係機関等に伝達する。
 情報の収集と伝達の方法
  情報の収集、伝達は、情報班員と連携して、現場確認し、電話、テレビ、ラジオ、携帯無線機、伝令等による。
7出火防止及び初期消火(消火班の任務)
 出火の防止
  大地震等においては、火災の発生が災害を大きくする主な原因であるので、出火防止の徹底を図るため、毎月●日を「防災点検の日」とし、各家庭においては、主として次の事項に重点をおいて点検整備する。
ア 火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓状況
イ 可燃性危険物品等の保管状況
ウ 消火器等の消火資機材の整備状況
エ 火災報知器の設置状況
オ その他建物等の危険個所の状況
 初期消火対策
  地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消火することができるようにするため、消火器、水バケツ、消火砂等の消火資機材を定められた場所に配備する。
8救出訓練(救出救護班の任務)
 救出救護活動
  建物の倒壊、落下物等により救出、救護を要する者が生じたときは、直ちに救出救護活動を行う。この場合、現場付近の者は救出救護活動に積極的に協力するものとする。
 医療機関への連絡と搬送
  救出救護班員は、負傷者が医師の手当てを要するものと認めたとき119番等で救急支援の連絡を行い、必要と認めた場合は●医療機関は、医療機関または、防災機関の設置する応急救護所に搬送する。
 防災関係の出動要請
  救出救護班員は、防災関係機関による救出を必要と認めたときは、直ちに防災関係機関の出動を要請する。
9避難対策(避難誘導班の任務)
  警戒宣言が発せられた場合、突然地震が発生した場合及び火災の延焼拡大等により、地域住民の人命に危険が生じ、または、生じるおそれのあるときは、次により避難を行う。
 避難誘導の指示
  柏市長の避難命令が出たとき、または、防災会長が必要であると認めたときは、防災会長は防災区長に指示をする。防災区長はこれを受けて避難誘導班に指示を行う。
 避難誘導
  避難誘導班員は、防災会長の避難の指示に基づき、住民をあらかじめ定めた避難場所に誘導する。自立移動困難者については車椅子等を用いる。
 難路及び避難場所
  避難路及び避難場所については、各防犯区ごとに別紙のとおり定める。ただし、避難路及び避難場所の安全性、ならびに災害弱者に対する対策等にも十分配慮するものとする。
10給食・給水(給食給水班の任務)
避難場所等については、各家庭で非常持ち出しした食料、飲料水を飲食することを原則とするが、配給を受けた場合、給食及び給水は、次により行う。
 給食の実施
  給食給水班員は、地域内の家庭、市から配給された食料等の配分、炊き出し等により、給食活動を行う。
 給水の実施
  給食給水班員は、貯水槽、井戸、濾過器使用等により確保した飲料水又は、市から提供された飲料水により給水活動を行う。
11地区災害対策本部との連携
災害が発生した場合、情報が錯綜し、大混乱になる場合が予想されるため、防災会と地区災害対策本部は、綿密な情報交換を行い、次の事項について連携した行動をとるよう心がける。
 要救助者や救護者の有無
 避難所の開設や運営
 飲料や飲料水などの生活必需品の手配
 仮設トイレ、テント、毛布などの防災資機(器)材の手配
 その他災害によって市民生活活動に支障をきたしている事項
付 則
この防災計画は、平成14年6月9日から実施する。
この防災計画は、平成23年5月8日から改正する。


 

 

 

 

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