豊住町会

豊 住 町 会 会 則


豊住町会規約
第1章  総     則
(目 的)
第 1 条本会は以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、会員相互
の親睦を図り、良好な地域社会の維持及び形成に資する事を目的とする。
 回覧板の回付・掲示等、区域内の住民相互の連絡
 会員の親睦、福祉、文化の向上
 集会施設の維持管理
 防犯・防災並びに生活環境の向上
 その他本会の目的を達成するために必要な事項
(名 称)
第 2 条本会は豊住町会と称する。
(区 域)
第 3 条豊住1・2・3丁目の全域及び今谷上町31・41・50・52番、今谷南町5
番の区域とする。
(事務所)
第 4 条本会の主たる事務所は豊住町会ふるさとセンターに置く。
第2章  会     員
(会 員)
第 5 条本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
(会 費)
第 6 条会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第 7 条第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者
は、別に定める入会申込書を提出する。
    2本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なく是を拒
んではならない。
(退会等)
第 8 条会員が次の各号に該当する場合には退会したものとする。
 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
 本人より別に定める退会届が会長に提出された場合
    2会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。

第3章  役     員
(役員の種別)
第 9 条本会に次の役員を置く。
 会 長  1名
 副会長  2名
 理 事  15名以内、但し必要に応じ、理事会で増減できる。
 監 査  2名
 班 長  各班 1名
 組 長  各組 1名
(役員の選任)
第 10 条役員は総会において会員の中から選任する。監査と、会長・副会長・理
事は、相互に兼ねることは出来ない。
2会計1名・会計補佐1名・防災委員2名は理事の内から選任をし、総会
で承認を得る。
(役員の職務)
第 11 条会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は欠けた時は、会長があ
らかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3会計及び会計補佐は、本会の金銭の出納にあたり、これを記録して理事
会に報告し、予算案・決算書を作成して理事会及び総会に報告する。
4防災委員は、防犯灯の維持・管理をし、消防及び防犯に関する事項の職
務にあたる。
5監査は、本会の会計及び資産の状況・役員業務の執行状況を監査し、こ
れを総会に報告する。
6班長及び組長は、連絡業務を円滑に行い、次の事項を必要に応じ会長又
は担当者に連絡、遂行する。
 防犯灯及び消防・防犯に関する事項
 会員の弔慰に関する事項
 町会費の徴収及び会員の転入出に関する事項
 その他理事会が定めた事業・行事の遂行
(役員の任期)
第 12 条役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
2補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、
その職務を行わなければならない。

第4章  総     会
(総会の種別)
第 13 条本会の総会は、定期及び臨時総会の二種とする。
(総会の構成)
第 14 条総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
第 15 条総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項を議決
する。
(総会の開催)
第 16 条定期総会は、毎年度決算終了後、3ヶ月以内に開催する。
2臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
 会長が必要と認めたとき。
 全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求が
あったとき。
(総会の招集)
第 17 条総会は、会長が招集する。
2会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求
があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及
び場所を示して、開会の5日前までに文書をもって通知しなければなら
ない。
(総会の議長)
第 18 条総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第 19 条総会は、会員の過半数以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。
(総会の議決)
第 20 条総会の議事は、この規約に定めるもののほか出席した会員の過半数を
もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第 21 条会員は、総会において、各々1個の表決権を有する。
2次の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は1世帯
1個とする。
 前年度の事業と決算報告
 新年度の事業と予算の提案・役員の選出、及びその他の通常事項
(総会の書面表決)
第 22 条止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知さ
れた事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表
決を委任することができる。
2前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その
会員は出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第 23 条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
 日時及び場所
 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
 開催目的、審議事項及び議決事項
 議事の経過の概要及びその結果
 議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以
上が署名捺印をしなければならない。
第5章  理  事  会
(理事会の構成)
第 24 条理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第 25 条理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 総会に付議すべき事項
 総会の議決した事項の執行に関する事項
 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の招集等)
第 26 条理事会は会長が必要と認めるとき招集する。
2会長は理事の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面
をもって召集の請求があったときは、その請求があった日から30日以
内に理事会を招集しなければならない。
3理事会を招集するときは、会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載
した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第 27 条理事会には、第18条、第19条、第20条、第22条及び第23条の規定を
準用する。これらの規定中「総会」とあるは「理事会」、「会員」とある
は「理事」と読み替えるものとする。
(理事会の運営等)
第 28 条理事会は、その理事会運営の方法について内規を制定し、総務部、防災
部、広報部その他の部会を設置し、部長を1名選任して、それぞれ会務
を分担することが出来る。
(班長会議)
第 29 条理事会は会務遂行の必要上、班長会議の招集の決議をした場合は、会長
は班長会議を招集しなければならない。

第6章  資産及び会計
(資産の構成)
第 30 条本会の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
 別に定める財産目録の記載の資産
 会費
 活動に伴う収入
 その他の収入
(資産の管理)
第 31 条本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定
める。
(資産の処分)
第 32 条本会の資産で第30条第1号に掲げるもののうち別に総会において定め
るものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において4分の3以
上の議決を要する。
(会計年度)
第 33 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経 費)
第 34 条本会の経費は、資産をもってこれにあてる。
(事業計画及び予算)
第 35 条本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の
議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されて
いない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、
前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 36 条本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書・収支計算書・財産目録
等として作成し、監査を受け、毎会計年度終了後、3ヶ月以内に総会の
承認を受けなければならない。
第7章  規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 37 条この規約は総会において総会員の3分の2以上の議決を得、かつ、柏市
長の認可を受けなければ変更することは出来ない。
(解 散)
第 38 条本会は、次に掲げるいづれかの事由に該当した場合により解散する。
 破産手続開始の決定
 認可の取消し
 総会の決議
 構成員が欠けたこと。

    2総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を
得なければならない。
(残余財産の処分)
第 39 条本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以
上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章  雑     則
(備え付け帳簿及び書類)
第 40 条本会の主たる事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、
総会及び理事会議事録、収支に関する帳簿、財産目録等の資産の状況を示
す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委 任)
第 41 条この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を得て、理事会が別に
定める。
付則
(施行期日)
1、この規約は、平成16年1月22日から施行する。
(旧規約の廃止)
2、豊住町会規約(平成7年4月実施)は廃止する。
(経過措置)
3、この規約の施行の前日において豊住町会(旧会)の役員である者(第3
条に定める区域に住所を有する者に限る)は、この規約の規定にかかわ
らず、その任期満了までの間、この規約による役員に選任されたものと
みなす。
4、この規約の施行の前日において豊住町会(旧会)の会員である第3条に
定める区域に住所を有する個人は、第7条第1項の規定にかかわらず、
入会申込書の提出を要しないものとする。
5、この規約の運用に伴い、その他必要な経過措置については、理事会の議
決を経て定める。
付則
(施行期日)
この規約は、平成23年9月13日(柏市長の認可の日)から施行する。

豊住ふるさとセンター利用規程
(目 的)
第 1 条この規程は「豊住ふるさとセンター運営規約(以下、運営規約という)」
に基づき、「豊住ふるさとセンター(以下、ふるさとセンターという)」
の管理運営及び「ふるさとセンター」の利用について必要な事項を定め
るものとする。
(管理者)
第 2 条「ふるさとセンター」の管理者は運営委員の中から選任し委嘱する。
①「ふるさとセンター」管理者は利用申込の受付、利用許可、鍵の保管
及び利用料金の管理徴収をする。
②管理者は「ふるさとセンター」を利用する者に対し、運営規約第14条
(利用者の義務)の周知徹底を心がけなければならない。
(施 設)
第 3 条「ふるさとセンター」内の施設のうち、貸出利用施設は次の通りとする。
①1階大会議室
②2階事務室
(使用目的)
第 4 条「ふるさとセンター」の利用は次に掲げる順位をもって優先利用許可を
するものとする。ただし、一度、利用が許可されたものについては、次
の掲げる順位に拘らずでき得る限り尊重し、みだりに利用者に変更を要
求しないこと。
①官公庁の行政目的に利用すること及び豊住町会(以下、町会という)
町会の行事その他町会の行事目的に利用すること。
②近隣町会の総会その他当該町会の本来の目的に係わる集会目的に利
用すること。
③町会の子供会、豊寿会、及び白山神社等がそれぞれの会の運営目的の
ために利用すること並びに町会の各部会の運営目的に利用すること。
④町会の会員が慶弔のために利用すること。
⑤町会の会員が親睦、サークルその他の集会のために利用すること。
⑥町会の会員以外の者が親睦、サークル等のために利用すること。
2.上記いずれにも該当しない場合においても運営委員会の決議をもって
許可することができる。
(利用時間)
第 5 条「ふるさとセンター」の利用時間は午前9時より午後9時までとし、基
本貸出時間は2時間を単位として貸出をする。
ただし、冠婚葬祭や災害に係わる利用についてはこの限りでない。
2.上記第1項の基本貸出時間を延長する場合は、特に他に支障のない限り
30分単位で延長を認める。

(センター利用料金)
第 6 条「ふるさとセンター」の利用料は次のとおりとする。
①第4条第1項については無料とする。
②第4条第2項は1階大会議室については1回2時間につき800円と
し、2階事務室は1回2時間につき400円とする。
③第4条第3項は1階大会議室については1回2時間につき400円と
し、2階事務室は1回2時間につき200円とする。
④第4条第4項は1階大会議室については1回2時間につき1,200円
とし、2階事務室については600円とする。
⑤第4条第5項は1階大会議室については1回2時間につき1,200円
とし、2階事務室については1,000円とする。
2.第5条第2項の延長に係わる利用料金は30分につき、第1項の4分の
1の料金を加算する。
(申込手続)
第 7 条「ふるさとセンター」の利用申込は別に定める「豊住ふるさとセンター
利用申込書」に掲げる事項を記入して申込むものとする。
①利用団体名、利用者代表の氏名等、利用日時、利用目的、利用人数そ
の他必要事項
②利用申込書を受理した場合でも、緊急に上記第4条に掲げる優先順位
に該当する貸出が必要な場合はその旨を同意することを前提に貸出
を許可することとする。
③「ふるさとセンター」の利用を許可された者は、「運営規約第4条(利
用の義務)」を遵守することを条件に許可する。
(利用上の心得)
第 8 条「ふるさとセンター」を利用する者は次の事項を守ること。
①利用者は次の利用者がいる場合には利用終了時に滞りなく次の利用
者に鍵の引渡しをすること。
②利用者は、使用後必ず清掃、整理整頓及び戸締りをすること。
③利用時に出たゴミは利用者が必ず持ち帰ること。
④利用後、次の利用者がいない場合は鍵を必ず管理者に返却すること。
⑤利用者は利用後「豊住ふるさとセンター利用チェックシート」を作成
し管理者に提出すること。
(付 則)
第 9 条この規程は平成17年4月から適用する。

豊住ふるさとセンター利用料金一覧
豊住ふるさとセンターの利用に係わる料金は次のとおりです。
1、町会の集会及び各部会の会合等  無料
2、官公庁の行政目的による利用   無料
3、近隣町会の総会、役員会等による利用
1F 大会議室  2時間につき800円
2F 事 務 室  2時間につき400円
延長30分につき100円
4、町会内に存在する子供会、婦人会、老人会等の集会等
1F 大会議室  2時間につき400円
延長30分につき100円
2F 事 務 室  2時間につき200円
延長30分につき50円
5、町会の会員の慶弔のための利用
1F 大会議室  2時間につき1,200円
延長30分につき300円
2F 事 務 室  2時間につき600円
延長30分につき150円
6、町会の会員の親睦、サークル等のための利用
1F 大会議室  2時間につき1,200円
延長30分につき300円
2F 事 務 室  2時間につき600円
延長30分につき150円
7、町会会員以外の者の親睦、サークル等のための利用
1F 大会議室  2時間につき2,000円
延長30分につき500円
2F 事 務 室  2時間につき1,000円
延長30分につき250円

豊住ふるさとセンター利用上の注意
1、次に掲げる場合は利用の許可を取り消し、場合により以後の利用を許可しないこ
とがありますのでご注意下さい。(運営規約第12条第1項)
①騒音、その他近隣に迷惑をかける行為をすること。
②利用申込書に記載されていない行為で、運営委員会の承認を得がたい
と思われる営利事業行為。
③その他管理上支障があると認められる行為。
2、公共の事業に係わる目的で、運営委員会において当該事業を優先すべきものと認
める決議をした場合は既に利用の許可をしたときでもその利用を取り消すこと
があります。(運営規約第12条第2項第1号)
3、町会及び町会帰属団体の利用を優先すべきものとして運営委員会において決をし
た場合には、既に利用の許可をしたものでもその利用を取り消すことがあります。
4、ふるさとセンターを利用するときは次の事項を遵守すること。(運営規約第14条)
①利用責任者を定めて利用の手続きをすること。
②利用規程に基づき、利用時間、利用目的を守ること。
③利用にあたっては、建物及び建物付属設備並びに器具、備品等を丁寧
に扱い、これらに損傷を与えたり、室内を汚損又は毀損しないこと。
④火気等の使用には十分注意し、利用後の火気の後始末、後片付け及び
清掃をすること。
⑤利用後の戸締りを行い、鍵の返却を怠らないこと。
⑥その他管理者の指示に従うこと。
5、上記第4、③の損傷を与え、汚損若しくは毀損した場合はその損害を与えた金額
の弁償をしなければならない。(運営規約第14条第2項)
6、「ふるさとセンター」の利用上、次の事項を守ること。(利用規程第8条)
①利用者は次の利用者がいる場合には利用終了時に滞りなく次の利用
者に鍵の引渡しをすること。
②利用者は、使用後必ず清掃、整理整頓及び戸締りをすること。
③利用時に出たゴミは利用者が必ず持ち帰ること。
④利用後次の利用者がいない場合は鍵を必ず管理者に返却すること。
⑤利用者は「豊住ふるさとセンター利用チェックシート」を作成し、管
理者に提出すること。
7、上記1から3の利用の取り消しがあった場合において、当該取り消しに係わる損
害について豊住町会及び豊住ふるさとセンター運営委員会に対して一切請求し
ないことを承諾すること。
8、基本的に名義貸は認めませんが団体申込人が町会会員の場合は会員扱いとします。


 

 

 

 

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