仲井町町会

仲 井 町 町 会 会 則


松戸市仲井町々規約

(名所と事務所)
第 1 条この会は、松戸市仲井町々会と称し事務所を会長宅におく。
世帯数、1,178世帯、総人口数2,247人(平成24年1月1日現在)
(目的)
第 2 条この会は、会員相互の親睦を図ると共に福祉の増進、生活環境、文化の向上を図り、明るい街作りを推進する事を目的とする。
(構成)
第 3 条この会は、仲井町に居住する者及び事業者の代表者又は管理者で、この会の趣旨に賛同したる者を以って組織する。
(事業)
第 4 条この会は、第2条の目的達成のため次の事業を行う。
①、環境、文化、体育、レクリェションに関すること。
②、保健、衛生の改善に関すること。
③、慶弔に関すること。
④、公共機関、団体との連絡協調に関すること。
⑤、公共、その他の簿記の協力に関すること。
⑥、会員の福祉増進に関すること。
⑦、青少年の育成に関すること。
⑧、防犯防災に関すること。
⑨、その他目的達成に必要なこと。
(入会・脱会)
第 5 条この会に入会、脱会(他町会に転出する)をしようとする者は班長を経て会長に届出するものとする。
(役員・班長)
第 6 条この会に次の役員、班長を置く。
会長 1名
副会長 3名以内
会計 2名
会計監査 2名
部長 総務部、福祉部、環境部、防犯防災部 各部1名
副部長 〃 各部1名
班長 班構成数
(役員及び班長の選任)
第 7 条会長、副会長は総会に於いて選出する。
会計監査は会員の内より総会に於いて選出する。
会計は会員の互選により選出する。
部長、副部長は会長が推薦し総会の承認を得る。
班長は各班毎に選出する。
(役委員及び班長の職務)
第 8 条会長は、この会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
会計は会計事務を掌る。
会計監査、会計を監査する。
部長は、部を統括し事業を掌る。
班長は、会長の指示を受け会費の徴収を行い、班内の連絡調整に当たると共に各部の何れかに所属し、年間の町会の行事について積極的に役員として参加する。
(役員及び班長の任期)
第 9 条役員、班長の任期は一年とする。副部長については来期に部長を務める。但し再任を妨げない。補充により就任した役員、班長の任期は前任者の残任期間とする。役員、班長は任期満了後も後任者の就任までその職務を行う。
(顧問)
第 10 条この会に顧問をおく事が出来る。
顧問は、役員会の推薦により会長がこれを委嘱する。
顧問は、重要な会務につき会長の諮問に応える。
(会議の種類)
第 11 条会議は総会(新旧班長、役員により構成する)、役員会とする。
(召集)
第 12 条会議は、会長が召集する。
会議の議長は、会議毎に選出する。
会議は、それぞれの構成員の3分の1以上の連名を以って会議の目的をなす事項を示し、要求のあったときは会議を招集しなければならない。
(会議の開催)
第 13 条総会は、毎年1回として必要に応じて臨時総会を開くことが出来る。役員会は、必要に応じ随時これを開く。
(会議の成立要件)
第 14 条会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
(会議の議決要件)
第 15 条会議の決議は、出席者の過半数を以って決し可否同数なる時は議長の決するところによる。
(総会の権限)
第 16 条総会は、次の事項を付議する。
①役員の選出
②規約の制定、改廃
③収支予算、会費の決定及び徴収方法
④収支決算報告並びに承認
⑤その他必要と認められる事項
(役員の権限)
第 17 条役員会は、次の事項を付議する。
①総会に提出すべき事項
②事業運営に関する事項
③総会より委任された事項
④市及び各種団体よりの指示連絡事項
⑤その他会長が付議した事項
(会費及び経費)
第 18 条この会の経費は会費、寄附金、その他の収入をもって充てる、会費の金額は総会に於いて決める。年会費1,920円(月160円)
(会計年度)
第 19 条この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
(帳簿の種類)
第 20 条この会に次の帳簿書類をおくものとする。
①会員及び役員名簿 ②会費徴収内訳表
③金銭出納簿、証拠書類 ④その他必要とする書類
(附則)
この規約は昭和46年1月24日より施行する。
この規約は平成13年2月18日より改正施行する。
この規約は平成19年4月7日より改正施行する。
この規約は平成21年4月12日より改正施行する。

 

 

 

 

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