埼玉県川口市 源左衛門新田町会

源 左 衛 門 新 田 町 会 会 則

 
第1章  総     則
第 1 条 本会は源左衛門新田町会と称し事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会は会員相互の親睦と福祉をはかり自治に協力し源左衛門新田地内
の繁栄に貢献することを目的とする。
第 3 条  本会は源左衛門新田地内に居住し本会の趣旨を諒とせられる者を
以て組織する。
  本会の目的を円滑に達成する為に班組織を設ける。
   但隣接地内で便宜上必要と認める者に限り之を認める。

第2章  会     員
第 4 条 本会の会員は次の権利を有する。
  総会に出席する権利を有する。
  役員に選出される権利を有する。
  本会備付の帳簿及び書類を閲覧する事が出来る。
第 5 条 会員は次の場合その資格を失うことがある。
  会員より脱会の申出によるとき。
  会員が第3条に該当せぬとき。
  会費を8ヶ月以上未納のとき。但し特別の事情ある場合はその限り
ではない。
  其の他会則及び本会の趣旨に違反する行為のあるとき。

第3章  事     業
第 6 条 本会は第2条の目的達成の為次の事業を行う。
  会員の親睦及び相互援助に関する事項。
  官公署との連絡及び協力に関する事業。
  其の他会員の福祉増進に関する事項。
  前号の事業遂行の為各部を置くことが出来る。

第4章  役     員
第 7 条 本会に次の役員を置く。
 町 会 長 1 名  副町会長 2 名  会計部長 1 名
 会計副部長 1 名  広報部長 1 名  広報副部長 1 名
 衛生部長 1 名  衛生副部長 若干名
 体育部長 1 名(体育副部長若干名)   監 査 役 2 名

 婦人部長 1 名  班 長 若干名
 福祉部長   福祉副部長
 防災部長   防災副部長
 交通安全部長  交通安全副部長
第 8 条 本会に顧問(相談役)を置くことが出来る。
第 9 条 会長、副会長、会計、会計監査、衛生部長、体育部長、婦人部長、班長、
福祉部長、防災部長、交通安全部長は総会に於いて選出する。
             (平成12年4月23日、町会規約一部改正)
 但し必要ある時会長は役員会の承認を得て役員を委嘱する事が出来る。
第 10 条 会長は本会を代表し会務を執行する。副会長は会長を補佐して会務を執
行し、会長事故ある時は其の職務を代行する。会計は本会の会計事務を
一切担当する。
  監査役は本会の会計事務一切を監査する。衛生部長は町会内の衛生関
係を処理する。体育部長は会員の体育向上に関する事項及び青少年の指
導機関と心身の向上に関する事項を処理する。班長は会長の指揮を受け
其の班を統轄し会計諸般の事項其の他を連絡処理する。婦人部長は会長
の指揮を受け町会内の婦人部を統轄諸般の事項其の他を連絡処理する。
第 11 条 役員の任期は2ヶ年とする。但し婦人部は1ヶ年とする。再任を妨げな
い。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

第5章  会     議
第 12 条 本会議は総会、役員会としすべての会議は過半数を以て成立し出席者の
過半数の議決を以て決する。
 但し可否同数の場合は議長之を決する。
第 13 条 総会及び役員会は会長之を招集する。
  総会は毎年1回開催するものとする。但し役員会に於て必要と認め
る時又会員の2分の1以上の要求により臨時に開催することが出
来る。
  役員会は随時之を招集し会務の執行運営につき協議する。

第6章  会     計
第 14 条 本会の経費は会費及び寄付金其の他の収入を以て充てる。会員は1ヶ月
150円を会費として納入するものとする。
第 15 条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日を以て終る。
第 16 条 会計年度終了後は直ちに前年度の収支決算書を作成し会計監査を経て
これを総会に於て報告し承認を得る。


第7章  備付帳簿等
第 17 条 本会に次の帳簿を備付けるものとする。
 本会会則、会員名簿、会費徴収簿、金銭出納簿、備品台帳、記録簿、其
の他必要な簿冊及び印鑑等。
第 18 条 この会則改廃の必要あるときは役員会の議決を経て総会にはかり決定
するものとする。

 付  則  本会は会員に不幸のあったとき香典を供える。
  この会則は昭和54年4月1日から施行する。
  第7条の副会長人数を1名より2名へ修正
                  (平成16年4月25日総会承認)



町会新規加入の手続きについて(ご案内)


 町会に新規に加入されます方は、所定の用紙にご記入の上、「新規加入協力金」を添
えて、会計部長へご提出くださいますようお願い申し上げます。
 「新規加入協力金」は、町会会館維持・改修・管理費等に充当させていただいてお
ります。町会会館は、昭和52年に新築建設されその建設資金は当時の町会員の寄付に
よりました。以来、町会活動の拠点としてその後に町会に加入されました方々にも活
用していただいておるところでございますが、寄付していただいた方とその後に新規
に加入される方との公平感を保持する方策として、町会会館竣工以後に加入されまし
"た方々には、「新規加入協力金」として2,000円のご協力をお願いいたしております。"
 どうか、当趣旨をご理解賜りましてご協力賜りますようご案内申し上げます。
 また、「町会費」(月額150円)は、年度途中の新規加入の場合は新規加入月を含む
年度末迄の月数分を、別紙「町会費納入書」にて納入していただきますようお願い申
し上げます。


源左衛門新田町会会館使用及備品使用規定


      【施設の利用】
第 1 条 この会館は町会役員会及び町会員の福祉増進を目的とする会合に供す
るものとする。但し町会長(不在の場合は副町会長)は会館の業務に支
障のない範囲内に於会館を一般の集会等に使用させることが出来る。
 【使用の手続】
第 2 条 会館等を使用とする者は、前日迄に町会長(不在の場合は副町会長)の
許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするとき
も同様とする。
 【許可の制限等】
第 3 条  町会長(不在の場合は副町会長)は次の場合に該当すると認めたと
きは会館等の使用を許可しない。
  (イ)施設を破損するおそれがあるとき
  (ロ)その他管理上支障があるとき
  町会長(不在の場合は副町会長)は第2条の許可をする場合に於て
会館等の管理上必要な条件を附することができる。
 【使用権の譲渡等の禁止及使用許可の取消等】
第 4 条  第2条の規定により会館等の使用許可を受けた者は使用の譲渡又
は転貸をしてはならない。
   使用許可後その目的を変更し、又転貸しその使用方法が不適当と認
めた時は許可を取消しするものとする。
  使用者が前項の処分によって障害を受けることがあっても、町会は
その責を負わない。
 【原状回復の義務】
第 5 条  使用者は施設等の使用を終ったときは、直ちにこれを原状に復さな
ければならない。前条第1項の規定により使用の停止又は許可の取
消しを受けたときも同様とする。
  使用者が前項の義務を履行しないときは町会長(不在の場合は副町会
長)に於てこれを施行し、これに要した経費は使用者の負担とする。
 【弁   償】
第 6 条 使用者は故意又過失により施設及備品を破損若しくは滅失した時は、原
状に復し、又は町会長(不在の場合は副町会長)の裁定する額を弁償し
なければならない。
 【使 用 料】
第 7 条 使用者は使用の許可を受けた時は別表に定める使用料を納付しなけれ
ばならない。
 【使用料の減免】
第 8 条 町会長(不在の場合は副町会長)は公用、又は特別の理由があると認め
たときは、使用料を減免することができる。


源左衛門新田町会防災部規約


(名   称)
第 1 条 この部は源左衛門新田町会防災部(以下「防災部」という)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条 防災部の事務所は源左衛門新田町会長宅に置く。
(目   的)
第 3 条 防災部は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行なうこ
よにより、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防
止及び軽減を図ることを目的とする。
(事   業)
第 4 条 防災部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
  防災に関する知識の普及に関すること。
  地震等に対する災害予防に関すること。
  地震等の発生等における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避
難誘導等応急対策に関すること。
  防災訓練の実施に関すること。
  防災資機材等の備蓄に関すること。
  その他防災部の目的を達成するために必要な事項。
(部   員)
第 5 条 防災部は源左衛門新田町会内にある世帯をもって構成する。
(役   員)
第 6 条 防災部に次の役員を置く。
  部 長  1 名    副部長  2 名
  会 計  1 名    幹 事  若干名
  監査役  2 名
    2 役員は部委の互選による。
    3 役員の任期は、2年とし再任は妨げない。但し、貸しマンションに限り、
移動が激しいので1年とする。
    4 防災部に顧問を置くことが出来る。
(役員の任務)
第 7 条 部長は防災部を代表し、事業を総括し、地震等の発生時における応急活
動の指揮命令を行なう。
    2 副部長は部長を補佐し、部長に事故のあるときは、その職務を行なう。
    3 会計は部の会計を担当する。
    4 幹事は幹事会の構成員となり、業務の運営にあたる。
    5 監査役は部の会計を監査する。
(会   議)
第 8 条 防災部に総会及び幹事会を置く。

 

 

 

 

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