伊刈町会

伊 刈 町 会 会 則



川口市伊刈町会

第1章  総     則
第 1 条本会は、伊刈町会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条本会は、伊刈町会地区に居住する者、及び、事務所を持つ者を以て構成
する。但し当地区内に事務所、事業所を有し、本会の事業を賛助する為、
賛助会員となることが出来る。
第2章  目的及び事業
第 3 条本会は、町会内の健全なる発展と会員相互の親睦と福祉を図り、市政に
協力し、地域的な共同活動を行い、会員の生活向上を図ることを目的と
する。
第 4 条本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
 会員の親睦、及び、相互扶助に関すること。
 防犯防災対策、環境衛生、青少年健全育成事業、会員の体位向上、
その他
 官公署との連絡に関すること。
 会員の親睦、文化教養、研修、福利等の向上に関すること。
 交通安全思想の高揚を図ること。
 町会会館運営に関すること。
 その他必要と認められること。
第3章  組     織
第 5 条本会内に、区、及び、班を置く。
第 6 条本会に、下記の専門部を置く。
 衛生部   交通安全部   青少年育成部   体育部
 婦人部   防犯防災部
第4章  役員、任務及び任期
第 7 条本会に、下記の役員を置く。
会 長  1名  副会長 若干名(総務 1名・区長 若干名兼務)
会 計  2名  監 査  2名  部 長(各部毎1名)
副部長 若干名  部会計(各部毎1名)
部 員 各部若干名  班 長(各班毎) 1名
常任役員(会長、副会長、会計、部長の兼任)

第 8 条本会に、顧問、相談役、常任相談役を置くことが出来る。会長が委嘱を
する。
第 9 条会長は、本会を代表して、会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、
会長事故ある時は、その職務を代理する。
会計は、会計事務一切を担当する。監査は、本会の会計事務を監査する。
部長は、部を統括し、部の運営を図る。班長は、班を統括し、会務全般
の事項を連絡処理する。
常任役員は、予算案、その他原案を作成すると共に、会長の命を受け、
会務の執行に当たる。常任相談役、相談役は、役員会に出席し、役員の
諮問に応ずる。
顧問は、会長の諮問に応ずる。
第 10 条会長は、総会により選出する。副会長は役員の互選により総会の承認を
得る。
班長は、その班の互選による。会計及び監査は役員会において推薦し、
会長が委嘱する。本会の、役員の任期は、二ヶ年とする。但し、再任を
妨げない。
役員の補充は、前任者の残任期間とする。
第5章  会     議
第 11 条本会の会議は、総会及び役員会とする。
総会は年1回とし、会長が召集し議長となる。役員会にて必要ありと認
めた時は、臨時に召集することが出来る。(但し、会長選出の時は会員中
より議長を選出する。)常任役員会、役員会は、1月、2月、4月、7月、
9月を定例役員会とし、必要により臨時召集し、会務の執行運営を協議
する。
第 12 条会議の議決は、出席者の半数以上の議決を以って決し、賛否同数の時は、
議長が決する。
第6章  会     計
第 13 条本会の経費は、町会費、賛助会費、川口市の助成金、寄付金、その他を
以って充てる。
第 14 条本会会費は、月額250円とし、毎月10日までに班長が集金の上、区長を
経て、会計に納入される。
第 15 条本会の会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第 16 条本会の予算は、役員会にて議決し、会員に報告する。
第 17 条本会の会計年度終了後は、直ちに、前年度の収支決算書を作成し、監査
を経て、これを総会に報告する。

第7章  付     則
第 18 条本会の会則の変更は、役員会の議決を経て総会に諮り、決定する。
第 19 条本会の会則は、昭和53年4月1日から施行する。
第 20 条本会に次の帳簿を常備する。会員名簿、金銭出納帳、記録簿、その他必
要の簿冊とする。
第 21 条その他、緊急事項、及び、細則は役員会に諮り決定の上、会員に報告する。
第 22 条本会の会則は、昭和62年4月1日より一部の会則の変更をする。
第 23 条本会の会則は、平成7年4月1日より一部の会則の変更をする。
第 24 条本会の会則は、平成9年4月1日より一部の会則(決算期)の変更をする。
第 25 条本会の会則は、平成12年1月1日より一部の会則(定時役員会の月)の
変更をする。
第 26 条本会の会則は、平成13年1月1日より一部の会則(5区制とし役員の数
の一部、その他)の変更をする。
第 27 条本会の会則は、平成13年4月1日より簡保団体の条文の加入と、一部の
他の会則(第4条の②)、及び、慶弔規定を変更する。
第 28 条本会の会則は、平成5年2月23日より、簡保会の会員の資格について明記。
第 29 条本会の会則は平成18年1月1日より、簡易保険の団体払い込み制度の
廃止により、簡保会に関する細則を削除する。及び、第4章第7条の総
務1名を2名とする。
第 30 条本会の会則は、平成22年2月22日より、一部の会則(役員名等の変更
及び慶弔規定の変更)の変更をする。
慶弔規定
第 1 項弔慰金は、世帯主夫妻及び同一世帯親族の場合は、5,000円とする。
第 2 項会員の生活する居宅が火災にあった場合は、見舞金5,000円、その延焼
宅には見舞金3,000円とし、町会長が見舞いに伺う事とする。
アパート、マンションの場合は、常任役員会に諮る。
第 3 項正副会長及び専門部長(含会計)で、在任3期以上の方が退任に当たっ
ては、記念品代10,000円を贈るものとする。

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ