埼玉県川口市 前野宿町会

前野宿町会々則

 

第1章  総     則
 
第 1 条 本会は前野宿町会と称し事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会は川口市大字前野宿並びに東本郷区域の一部に居住する者をもって構成し、本会の目的を円滑に達成するため班組織を設ける。
第 3 条 本会は会員相互の親睦と町内繁栄を図り以って市当局との連絡を密に健全且つ平和な社会を建設することを目的とする。
 
 
第2章  会     員
第 4 条 本会の会員は世帯主を以って会員とし次の権利義務を有する。
  総会に出席する権利
  役員に選出される権利
  会の運営に関する一切の義務を有する
 
第3章  事     業
第 5 条 本会は第2条の目的を達するため次の事業を行う。
  会員の親睦および相互扶助に関する事業を行う。
  市政への協力
  犯罪災害防止および青少年保護育成指導に関する事業
  環境衛生に関する事業
  道路下水街路照明その他に関する事業
  白山神社跡および町会々館の維持運営管理
  共同墓地関係は墓地関係者において管理する
  保険等
  その他の事業
 
第4章  会     議
第 6 条 本会の会議は総会および役員会とし、会長がこれを招集する。
第 7 条 総会は毎年1回年度後全会員を招集し、事業報告、予算決算の審議を行う。臨時総会は役員会において必要と認めたるときにこれを開催することができる。
第 8 条 役員会は会長ほか各役員をもって構成し本会の運営に必要なる事項の審議をおこなう。
第 9 条 会議の決定は出席者の過半数をもって決定する。
 
第5章  役     員
第 10 条  本会に次の役員をおく。
    町 会 長   1 名     副町会長   若干名
    総  務   1 名     業  務   1 名
    会  計   1 名     監  査   2 名
    部  長   若干名     班  長   各班1名
   但し、体育、会計、納税、衛生、土木等を兼務することができる。
  本会に専門部を置くことができる。
 
   町会の防災部(町会三役・各班長・自治消防 H9.4.1改訂)・交通安全部・婦人部・子供会を専門部とする。
第 11 条 本会に顧問を若干名おく。
 顧問は役員会にはかり町会長が推薦する。
第 12 条 会長は本会を代表し会務を行う。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  会計は会計事務一切を担当し多額を要する
   支出の場合は町会長の承認を必要とする
  会計監査は本会の会計を監査する
  業務は各部各班の連絡調整の任にあたる
  総務は町会内事務を担当する
  部長は各部門における事務を担当する
  班長は会議に出席し、必要事項の審議を行い併せて各自担当する会員にその事項を周知徹底する
第 13 条 役員選挙
  町会長、副町会長は会員の選挙により選出する
  班長は各班毎に選出する
第 14 条 役員の任期は2ヶ年とし、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
第 15 条 役員には若干の手当を支給する。
 
 
 
 
第6章  会費、その他
第 16 条 本会の費用は、会費、および寄附金、市の助成金、その他の収入をもって充当する。
第 17 条 本会の事業および会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。
第 18 条 会計は年度終了後ただちに前年度の収支決算報告書を作成し、会計監査を得て定期総会に提出報告する。
第 19 条 本会は次の簿冊等を備える
  会 員 名 簿     役 員 名 簿
  金 銭 出 納 簿     印     鑑
  会 費 徴 収 簿     預 金 通 帳
  記  録  簿     班 の 編 成 簿
  備  品  簿
 
第7章  慶     弔
第 20 条 町会役員において次の該当するときは弔慰金を送るものとする。
  世帯主の死亡したとき
  同一家族の死亡したとき
附則
第 20 条 関連
 次の事項を役員会の内規において51年4月1日より実施する。
  町会、会員及同一家族の死亡したるときは弔慰金を送るものとする
  弔慰金    金5,000円也
  火災見舞金  金5,000円也を設ける 18年4月1日より実施する
第 21 条 本会々則の改廃は総会の議決を以って決定する。
第 22 条 本会々則は昭和47年4月1日より実施する。
 
 
 
 
町会々館運用規定
昭和55年5月25日
前野宿町会々館運営委員会
(名 称)
第 1 条 前野宿町会々館と呼称し、川口市立新郷図書館に併設される。
(事務所)
第 2 条 事務所は町会長宅に置く。
(運 用)
第 3 条 前野宿町会々館(以下「会館」と呼称)の使用に関しては川口市長と前野宿町会長との覚書に基づいて作成する。
(管 理)
第 4 条 会館の運用管理に関しては町会長が運営委員を任命し運営委員会を構成して審議決定する。
 運営委員長には町会長がこの任にあたる。
(運営委員の構成及び定数)
第 5 条 運営委員は解散時の建設常任委員12名及び現職の町会長、副町会長4名で構成。定数は16名とする。
(運営委員の任期)
第 6 条 運営委員の任期は2年とし再任をさまたげない。
(範 囲)
第 7 条 会館使用に関しては町会業務が優先する。
(使用申込)
第 8 条  1週間前に町会長に申込む。町会々館申込受付簿に必要事項記入のうえ町会長の許可印を要する。
   ただし緊急の場合はこの限りに非ず。
  町会々館申込受付簿様式
 
 
町会々館申込受付簿
 
前野宿町会
(使用許可)
第 9 条 使用に関しては町会長が審議のうえ許可する。
 ただし疑義を生じた場合は運営委員会にはかり、協議のうえ決定する。
(許可の取消)
第 10 条 下記の場合にありては使用許可を取消すことができる。
  天災、地変等その他非常事態が生じた場合
  緊急にて町会業務に使用する場合
  申込の使用目的と異なる場合
  不正使用と判断した場合
  その他町会長が支障あると判断した場合
(使用時間)
第 11 条 午前9時より午後10時までとする。
(使用開始)
第 12 条 会館の使用開始は川口市立新郷図書館が開館になった昭和55年5月1日からとする。
(責任者)
第 13 条 責任者とは申込者または団体の長等が使用の責任者となり、戸締り、火の用心については特に留意して防止されたい。なお器具、備品の取扱いに関しても注意願いたい。
 使用後を掃除をしてゴミの処置は使用責任者が行うこと。
(その他の事項)
第 14 条 本規定の改廃に関しては運営委員会で協議のうえ決定し総会の承認を必要とする。
 
 
 
 
(附 則)
第 15 条 会館及び備品の使用料に関しては下記の通り規定する。
  会館使用料……会館内の町会備品使用料
          茶器等の使用料として         300円
  町会備品の使用料
          天幕一式(折たたみ椅子含む)    2,000円
          そ の 他             1,000円
 但、第1項の使用料は下記に該当する使用に関しては使用料を徴収しないものとする。
  町会業務及び関係団体の使用する場合
  老人会(明朗会)及び老令者(念仏講等)が使用する場合
 
 
 
(特 記)
前野宿町会々館運営委員の氏名は次の通りです。
 
(順不同、敬称略)
  川田 栄一  川田 省三  細川 和宏  村川 誠司  小泉 恒雄
  星野 哲也  橋本  茂  影山 賢二  大塚 正明  坂口 安治
 
 
以 上
 
 
 
 
町会備品使用申請書
前野宿町会長殿               申請者
                      氏 名
 
   申請日  年  月  日   使用日  年  月  日~  日
 
   使用者            責任者
 
 
 
町会備品使用料
  茶器等の使用料           300円
  天幕等一式(折りたたみ椅子含む) 2,000円
  テーブル 座布団等 その他    1,000円
 
 
 
使用する物を記入して下さい
 茶器・灰皿などの使用                ヶ
 
                      
       張
 天幕等一式(折りたたみ椅子含む)          ヶ
 
                      
       ヶ
 テーブル・座布団など                枚
 
 
    
使用料合計                   円

 

 

 

 

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