根岸第一町会

根 岸 第 一 町 会 会 則


根岸第一町会規約

第1章  総     則
(名 称)
第 1 条この会は、根岸第一町会という。
(区 域)
第 2 条この会は、別表△に定める区域に、住所を有する者をもって構成する。
(事務所の所在地)
第 3 条この会は、事務所を川口市大字安行領根岸477-3 根岸第一町会会館に置く。
第2章  目     的
(目 的)
第 4 条この会は、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、町会会館の管理運営等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。
(事 業)
第 5 条この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 会員相互の連絡事務所に関すること。
 地域の生活環境の改善及び向上に関すること。
 会員相互の親睦、研修及び文化教養の向上に関すること。
 会員の福祉及び厚生に関すること。
 町会会館の管理運営に関すること。
 その他目的を達成するために必要なこと。
第3章  会     員
(会 員)
第 6 条第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になることができる。
2 前項に該当しない個人又は団体にあっては、この会の事業を賛助するため、賛助会員になることができる。
(会 費)
第 7 条会費は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第 8 条会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
2 この会は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
(退 会)
第 9 条会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
 この会の区域内に居住しなくなったとき。
 死亡したとき。
 会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
(拠出金品の不返還)
第 10 条退会した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章  役     員
(役員の構成)
第 11 条この会に、次の役員をおく。
相 談 役 若干名  顧  問 若干名  参  与 若干名
会  長 1 名  副 会 長 若干名
区  長 若干名  会  計 3 名  監  査 3 名
総務部長 1 名  広報部長 1 名  防災部長 1 名
衛生部長 1 名  体育部長 1 名  青少年育成部長 1 名
文化部長 1 名  交通部長 1 名  女性部長 1 名
財務部長 1 名  各副部長・育成委員 若干名
班  長 各1名
第 12 条本会の役員の選出は下記のとおりとする。
1、班長は班会議において選出決定する。
2、会長の選出は、役員の決議によって選出し、総会の議決によって決定する。
3、副長会長、相談役、顧問、会計、監査、総務、広報、防災、衛生、体育青少年育成、女性、財務、文化、交通、各部長、区長は会長が委嘱する。
各副部長は部長が委嘱する。
(役員の職務)
第 13 条会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会計は、この会の会計事務を処理する。
4 監査は、この会の業務及び会計を監査する。
5 顧問(相談役)参与は、この会の運営に関する会長の諮問を受け、これに対して答申する。
(役員の任期)
第 14 条この会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、第12条の例により補充することができる。
補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、引き続き会員である場合に限り、後任者が就任するまでの間、その職務を行わなければならない。
第5章  会     議
(会議の種類)
第 15 条この会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(会議の構成)
第 16 条総会は、会員をもって構成する。
2 役員会は、会長、副会長及び会計、各部長及び班長をもって構成する。
(会議の権能)
第 17 条総会は、次の事項を議決する。
 事業報告に関すること。
 収支決算に関すること。
 予算に関すること。
 資産に関すること。
 その他必要な事項
2 役員会は、次の項目を議決する。
 会の運営に関すること。
 事業の執行に関すること。
 その他必要な事項
(通常総会)
第 18 条通常総会は、毎年度1回開催する。
(臨時総会)
第 19 条臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上若しくは監査から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(役員会)
第 20 条役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(会議の招集)
第 21 条総会及び役員会は会長が招集する。
2 会長は、第19条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から7日以内に役員会を招集しなければならない。
4 会長は、総会又は役員会を招集するときは、会員又は役員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日前に通知しなければならない。ただし、役員会については、会長が緊急に開催する必要があると認めるときは、この限りではない。
(議 長)
第 22 条総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出する。
2 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第 23 条会議は、総会においては総会員数、役員会においては役員現在数のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(会員の表決権)
第 24 条会員は、総会において、各々の表決権を有す。
(議 決)
第 25 条総会の議事は、この規約に特別の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数をもって決する。
2 役員会の議事は、この出席役員の過半数をもって決する。
3 可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面表決)
第 26 条やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第 27 条会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 会議の日時及び場所
 会員又は役員の現在数
 会議に出席した会員の数又は役員の氏名(書面表決及び表決委任者を含む。)
 議決事項
 議事の経過の概要及びその結果
 議事録署名人の選出に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した会員又は役員の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上の署名しなければならない。
第6章  資産及び会計
(資産の構成)
第 28 条この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 会費
 寄附金等
 事業に伴う収入
 資産から生ずる収入
 その他の収入
(資産の管理)
第 29 条資産は、会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。
2 別表2に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得てこれを処分し、又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第 30 条この会の経費は、資産をもって支弁する。
(弔慰金)
会員には、別に定める弔慰金を支払うことができる。
(事業計画及び収支予算)
第 31 条この会の事業計画及び収支予算は、総会の議決により定める。
(事業報告及び収支決算)
第 32 条この会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後3箇月以内にその年度末の財産目録とともに、監査の監査を経て、総会において報告しなければならない。
(事業年度)
第 33 条この会の事業年度は、毎年4月1日始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章  規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 34 条この規約は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第 35 条この会が総会の議決に基づいて解散するときは、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 解散の時に存する残余財産の処分は、総会の議決を得て定める。
第8章  雑     則
(書類及び帳簿等の備え付け)
第 36 条この会は、事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
 規約
 認可に関する書類
 役員に関する書類
 会員に関する書類
 会議議事録
 会員名簿
 資産台帳
 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
 各事業年度末の財産目録及び収支決算書
 事業計画書及び収支予算書
 その他必要な書類及び帳簿
(細則)
第 37 条役員会は、この規約を実施するに当たって、必要がある場合には、細則を定めることが出来る。役員会は、細則を定めたときは、次の総会において報告し承認を得なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成24年4月1日から施行する。
(旧規約の廃止)
2 旧規約(昭和56年4月1日施行)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規約の施行に伴う経過措置については、役員会の決議を得て別に定める。
別表
1 区域 第2条中の別表1
2 会費 第7条 第1項、第2項別に定める会費
会員 月額 250円
賛助会員 月額 1,000円
3 資産の管理 第29条 第2項中の下記に掲げる資産
土地 宅地 平方米
建物 延床面積 平方米
4 第30条中の弔慰金
会員 5,000円
部員 10,000円
町会長 副町会長 相談役等三役については、その都度協議の上支給する。

 

 

 

 

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