大泊自治会

大 泊 自 治 会 会 則

越谷市大泊自治会会則

第1章  総     則
第 1 条(名 称)本会の名称は「越谷市大泊自治会」と称する。
第 2 条(区 域)越谷市大泊区域内とする。
第 3 条(事務所)本会の事務所は、会長宅に置く。
第 4 条(目 的)本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行う事により、良好な社会の維持および形成に資する事を目的とする。
・8561 生活環境に関する事項
・8562 回覧板の回付等、区域内の住民相互の連絡
・8563 美化、清掃(保健衛生)等、区域内の環境整備
・8564 地域の防犯および防災活動
・8565 青少年育成指導に関する事項
・8566 会員の親睦行事や文化活動に関する事項
・8567 会員の表彰と弔事に関する事項
・8568 その他、目的達成に必要な事項

第2章  会員(資格)
第 5 条(会 員)本会の会員は、第2条に定める区域内に住所や居住している個人と事業所を有する者とする。
第 6 条(会 費)会員は、会則や細則で定める会費を納入しなければならない。(個人と事業者とある)
第 7 条(入 会)第2条に該当する個人で、本会に入会しようとする者は、入会申込書および入会金を添えて会長に提出しなければならない。なお、本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくして、これを拒んではならない。
第 8 条(退 会)会員は退会しようとするときは、書面により会長に届出なければならない。
なお、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。(会員資格の喪失)
・8561 本会の区域内に居住しなくなったときと、事業所が移転等し、なくなったとき
・8562 死亡または、解散したとき
・8563 会費を1年以上滞納し、且つ催促に応じないとき、また、会費の納入を拒否したとき

第3章  役     員
第 9 条(役員の種別・職務)本会に次の役員を置く。
・8561 会  長  1名  本会を代表し、会務を統括する。
・8562 副 会 長  2名  会長を補佐し、会長に事故がある時は代行する。
・8563 会  計  2名  会計全般の取扱い、および財産を保全する。
・8564 総  務  2名  書記、企画等、会の総括をする。
・8565 執行役員  10名  本会事業および担当区域を統括する。
・8566 会計監査  2名  会計を監査し、総会に報告する。
・8567 理  事  10名  役員を補佐し、議案の審議をする。
・8568 班  長 (班数) 会長からの要請により、理事と同職務をする。
第 10 条(役員の選出)本会の役員選出は、次の方法による
・8561 会長および副会長・会計・総務・会計監査は、総会において選出する。
選出方法は選挙または推薦により承認を得る。
・8562 執行役員は、5つのブロック各地区からの推薦や自治会長から推薦により選出し、上記三役の承認を得て、会員に報告する。(副会長・会計・総務)
・8563 理事は、班長の中から班長の協議により選出し、会長の承認を得て、会員に報告する。
・8564 班長は、各班ごとに1名選出し、班の代表者としての職務と班内の自治会事務執行にあたる。
・8565 役員の人員については、第9条の人員を上限とする。
第 11 条(役員の任期)本会の役員の任期は1期2年とし、再任は妨げない。
但し、理事については、班長からの選出のため1年とする。
・8561 班長の任期は1年とする。但し、班の総意による再任は妨げない。
・8562 役員の欠員が生じたときは、第10条により補充する事ができる。
この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
・8563 役員が引き続き会員である場合に限り、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第 12 条(顧問および相談役)本会に顧問および相談役を置く事が出来る。その選任は会長の推薦により、三役と執行役員の承認による。また、職務については、会長の諮問に応えると共に会議に出席し、意見を述べる事が出来る。
第 13 条(役員の任務組織)会長や三役の他に下記の専門部を置き、執行役員を主とし(責任者)、理事が補佐となり、部会を執行する。
・8561 広 報     執行役員(2 名)  理事(2 名)
・8562 衛 生     執行役員(若干名)  理事(若干名)
・8563 防犯・防災   執行役員(2 名)  理事(2 名)
・8564 スポレク(体育)執行役員(若干名)  理事(若干名)
その他班長は、自治会長の要請により、理事と同様の任務をする事が出来る。

第4章  会     議
第 14 条(会議の種類)本会の会議は次の通りとする。
・8561 通常総会及び臨時総会(構成は第15条にて)
・8562 三役会   会長、副会長、会計および総務
・8563 執行役員会 上記三役に執行役員で構成
・8564 理事会   執行役員会に理事が加わって構成
・8565 班長会   理事会に班長を加えて構成
第 15 条(総会の開催)構成と議決等について
・8561 総会は、第9条の全役員(班長を含む)を各班の次期班長を加えた会員と出席を希望する会員も含めて構成し、全会員を代行し議決する。
通常総会は毎年5月末までに行う事とする。
・8562 総会の招集について、通常総会は自治会長が行うが、臨時総会についても、全会員の4分の1以上か、理事以上の役員の2分の1以上か、その他会計監査のいずれかが自治会長に会議の目的たる事項を示して、請求があった時に自治会長は開催しなければならない。
請求があってから60日以内に開催する。
・8563 総会は、最高決定会議であり、議長は自治会長が務める。
しかし、出席者の2分の1以上の請求により、議長を変更する事が出来る。
・8564 総会は、次の事項を議決する。
1)事業計画および収支予算に関すること
2)事業報告および収支決算に関すること
3)会則の制定・改廃に関すること
4)役員の選任及び解任に関すること
5)その他本会の運営に関すること
・8565 書面表決について、やむを得ない理由のため会議に出席出来ない会員役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決を委任する事も出来る。
・8566 定足数と議決については、定足数を会議構成員の2分の1以上の出席によって成立し、議決は書面表決を含めて過半数をもって議決する。また、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
・8567 会議の議事については、議事録を作成し、保存しなければならない。また、議事録の署名人として、会長と関係三役から一人と会計監査を含めた3名以上の署名捺印をしなければならない。
第 16 条(役員会)会議の構成と機能
・8561 三役会は会長が招集し、副会長、会計、総務が次の事項を協議議決する。
1)総会で議決した事項に関すること
2)総会に付議すべき事項に関すること
3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること
・8562 執行役員会は、三役に執行役員が加わり、自治会長が召集し、三役会と同じ事項を議決する。
・8563 理事会は、執行役員会に理事が加わり、自治会長が召集し、自治会長の要請があれば審議に加わり、議決する事が出来る。
・8564 各役員会は、定足数の2分の1以上の出席が必要であり、議決については、過半数以上で可否同数の場合は、自治会長が議決する。
・8565 三役会は、毎月定例的に1回以上開催しなければならない。
・8566 執行役員会は四半期(3ヶ月)に1回以上開催しなければならない。
その他、自治会長からの召集があれば出席しなければならない。
・8567 理事会は、半期ごとに年2回以上開催しなければならない。
その他、自治会長からの招集があれば、出席する事とする。

第5章  会     計
第 17 条(会 費)本会の経費は、会費とその他の収入を以って之に当てる。
・8561 本会の会員は、会費を納入しなければならない。
・8562 本会の経費は、金銭を以って支弁する。
・8563 会費は、1ヶ月500円とする。但し、理事会の承認を得て、総会の承認によって変更する事も出来る。
・8564 転入し新しく会員に加入する時は、入会金3,000円を納入しなければならない。但し、入会金についても・8563と同じく変更できる。
・8565 退会した会員が、既に納入した会費については、返還しない。
その他の金品については、この限りではない。
・8566 徴収は、班長が自班について徴収を行ない会計に納入する事を原則とする。但し、三役会の承認を得れば、徴収方法を変更出来る。
第 18 条(事業計画および収支予算と決算)本会の事業計画及び収支予算と決算は、総会の議決により定める。
・8561 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
・8562 本会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後2ヶ月以内(5月末まで)に、その年度の財産目録と共に、会計監査の監査を経て総会の承認を得なければならない。
・8563 決算報告等は、全会員に書面によって開示する。

第6章  会則の変更および解散
第 19 条(会則の変更)この会則は総会において、3分の2以上の同意がなければ変更する事は出来ない。
第 20 条(解散および残余財産の処分)本会が総会に基づいて解散する場合は、3分の2以上の同意と総会員の3分の2以上の同意を必要とし、残余財産は、総会の議決を経て本会と類似の目的を持つ、団体に寄付するものとする。

第7章  雑     則
第 21 条(会員の表彰)本会に協力し、功績があると認められたものには、執行役員会の議決により、表彰する事が出来る。
第 22 条(弔 事)本会の会員または、その配偶者の死亡には金1万円を、および同居の1親等の家族が死亡したときは、金5,000円の弔慰金を贈る。
第 23 条執行役員会は、この会則を実施するにあたり、必要がある場合には細則を定める事が出来る。
しかし、施行するには次の総会に報告し承認を得なければならない。
第 24 条会計監査人は、年度内に会計監査を3回は適切に別けて、行わなければならない。
第 25 条役員に対しては、年度ごとに報酬を支払う事が出来る。
第 26 条(その他)本会則に定めなき事項については、理事会の議決により、之を定める。
そして、新しく定めた事は、班長を通じて1ヶ月以内に全会員へ回覧、通知する。

附     則
・8561 (施行期日)この会則は、平成23年4月1日から施行する。
・8562 (経過措置)この会則の適用に伴うその他の必要な経過措置については、三役会に一任する。
・8563 (担当地区)第10条の・8562について、本会の全班を5ブロックに分割し、執行役員を各ブロックから2名推薦する事が出来る。
【5ブロックの班区分】以前の班体制を継続する。
1ブロック  1班から10班まで
2ブロック  11班から20班まで
3ブロック  21班から30班まで
4ブロック  31班から40班まで
5ブロック  41班から最後の班まで
・8564 (事業者の会費)第17条8563の会費について、事業者については1ヶ月1,000円とし、入会金は免除する。
また、個人と同じく理事会の承認を得れば、変更できる。
細   則別途定める。


 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ