埼玉県越谷市 大泊親栄自治会

大 泊 親 栄 自 治 会 会 則

 
第一章  総     則
(名 称)
第 1 条 この会は、大泊親栄自治会と称し、(以下本会という)
 事務所を自治会館に置く。(連絡は会長宅に行う)
(組 織)
第 2 条 本会はブロック制をしき、各班で構成するものとする。
(目 的)
第 3 条 本会は健全なる会員相互の親睦及び地域社会発展と暮らしよい環境作
りを目的とする。
 
第二章  事     業
(事 業)
第 4 条 本会は前条の目的のために次の事業を行う。
 1、生活環境の向上発展に関する事業
 2、青少年育成及び健康に関する事業
 3、地域住民の相互扶助に関する事業
 4、その他本会で必要と認める事業
 
第三章  役     員
(役 員)
第 5 条 本会は次の役員と会見監査で構成する。
 会 長   副会長 
 理 事   部 長 
 会 計   書 記 
 会計監査 
(役員の任務)
第 6 条 本会の役員の任務は、次の通りとする。
 1、会長は本会を代表し会務を総括する。
 2、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
 3、理事は会長を補佐し、会務の遂行に協力する。
 4、会計は本会の会計業務を担当する。
 5、書記は本会の書記業務を担当する。
 6、会計監査は、本会の会計事務執行の監査をする。
(役員の選出)
第 7 条 本会の役員選出方法は次の通りとする。
 1、会長は全会員から推薦又は立候補(投票)により選出する。
   副会長は、全班長内より推薦又は投票により選出する。
   会長の任期は4年間とする。再任は役員会で決め総会で承認を取る。
"   会長の報酬金は1年間50,000円払いとする。"
 2、理事・部長・会計及び書記は全班長内より選出する。
 3、会計監査は会員より選出する。
 4、ブロック長は各班長より選出する。
(役員の任期)
第 8 条 本会の役員の任務は次の通りとする。
 1、本会の役員の任期は2ヵ年とする。但し再選を妨げない。
 2、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
 3、役員は任期満了後も後任者が決定するまでその職務を行う。
 
第四章  総     会
第 9 条 総会は本会の最高の決議機関で年1回開催し、会員の過半数を以って成
立する。
 臨時総会は会長が必要と認めた場合及び会員の3分の1以上の要求が
あった場合
 会長がこれを招集する。
(役員会)
第 10 条 役員会は、会長が必要と認めた場合及び会員の3分の1以上の要求が
あった場合、会長がこれを招集する。
(議決の方法)
第 11 条 会議の議決は出席者の過半数を以って決まり、可否同数の場合は議長の
裁決による。
(総会の決議事項)
第 12 条 次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
 1、決算の承認
 2、会則の変更
 3、その他重要と認められる事項
 
第五章  経     費
(経 費)
第 13 条 本会の経費は、会費、維持管理費、助成金の他の収入を以ってこれに充
てる。
(会計年度)
第 14 条 本会の会計年度は毎年4月1日から始まり翌3月31日に終わる。会計
は一般会計と共有資産会計とは分離する。
(会員の加入)
第 15 条 本会の会員は当住宅地に居住した日から会員の資格を有し、会員は所定
の手続きを経て同時に維持管理及び月額会費等を納付する。
(資格の喪失)
第 16 条 会員は他へ移転した時は会員の資格を喪失する。
(会計帳簿)
第 17 条 本会は次の書類及び帳簿を備えるものとする。
 1、会員及び役員名簿
 2、会費徴収台帳
 3、一般活計台帳及び共用施設会計台帳(金銭出納簿、預金通帳、証憑
書類)
 4、財産台帳
 5、会議録及び諸記録
(附 則)
第 18 条 本会は、会則の施行細則は別に定める。なお施行細則の決定及び変更は
役員会の議決による。
(附 則)
第 19 条 本会は、会則を平成21年4月1日から実施する。

 
 

大 泊 親 栄 自 治 会 施 行 細 則

 

(会則18条による)
第 1 条 本会は住所区割を別紙の通り3ブロックに区分する。
第 2 条 本会は会則第3条の目的のために事業部を置く。
  文化部    防犯部
  衛生部    婦人部
  防災本部
第 3 条 本会は日常の会務遂行のために各班毎に班長を置く。班長は各班で選任
する。
第 4 条 本会は新役員を選出し、総会は1ヶ月前に備えるものとする。
第 5 条 会長は回覧・行政機関・各部からの連絡事項について、班長を通じて会
員に通知する。
第 6 条 書記は本会のあらゆる事業遂行のため、必要とする記筆・回覧業務等を
行う。
第 7 条 会費・同改正は次によるものとする。
 1、自治会費300円・維持管理費200円とする。
" 2、新会員は入会金として1,500円を納付する。"
 3、会費の改正は、総会において決定する。
 4、臨時会費は、役員会で決定する。
第 8 条 会員は毎月末日で当月分の会費等を班長に納め、班長はこれと取りまと
め即時会計に納付する。
第 9 条 弔慰金の規定は次の通りとする。
" 1、本人・家族死亡の場合は、香典10,000円とする。"
 2、被災見舞その他については、その都度役員会で決定する。
 3、自治会の弔意の返礼はおこなわないこととする。
第 10 条 本会施行細則は、昭和62年4月1日から実施する。

 
 

大 泊 親 栄 自 治 会 防 災 本 部 規 約

 

(名 称)
第 1 条 この部は、大泊親栄自治会防災本部(以下「防災本部」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条 防災本部の事務所は、自治会館に置く。
(目 的)
第 3 条 防災本部は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うこ
とにより、地震、その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の
防止および軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条 防災本部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  防災知識の普及に関すること。
  防災訓練の実施に関すること。
  防災資材等の備蓄に関すること。
  地震等に対する災害予防に関すること。
  地震の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出、救護、避
難、誘導等、応急対策に関すること。
  その他防災本部の目的を達成するために必要な事項。
(部 員)
第 5 条 防災本部は、大泊親栄自治会内にある世帯をもって構成する。
(役 員)
第 6 条 防災本部に次の役員を置く。
  本部長   1 名
  副本部長  2 名
  幹事    若干名
  会計    2 名
  監査役   2 名
    2.役員は部員の互選による。
    3.役員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
(役員の任務)
第 7 条 本部長は、防災本部を代表し、部務を総括し、地震等の発生時における
応急活動の指揮命令を行う。
    2.副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故のあるときは、その職務を
代行する。
    3.幹事は、幹事会の構成員となり、部務の運営にあたる。
    4.会計は、本部の会計の運営にあたる。
    5.監査役は、部の会計を監査する。
(会 議)
第 8 条 防災本部に総会および幹事会を置く。
(総 会)
第 9 条 総会は、全部員をもって構成する。
    2.総会は、毎年1回開催する。ただし、とくに必要がある場合は臨時に開
催することができる。
    3.総会は、本部長が招集する。
    4.総会は、次の事項を審議する。
  規約の改正に関すること。
  事業計画に関すること。
  防災計画の作成および改正に関すること。
  予算および決算に関すること。
  その他総会がとくに必要と認めたこと。
    5.総会は、その付議事項の一部を幹事会に委任することができる。
(幹事会)
第 10 条 幹事会は、本部長、副本部長および幹事によって構成する。
    2.幹事会は、次の事項を審議し、実施する。
  総会に提出すべきこと。
  総会により委任されたこと。
  その他幹事会がとくに必要と認めたこと。
(防災計画)
第 11 条 防災本部は、地震等による被害の防止および軽減を図るため、防災計画
を作成する。
    2.防災計画は、次の事項について定める。
  防災知識の普及に関すること。
  防災訓練の実施に関すること。
  地震等の発生時における防災組織の編成および任務の分担に関す
ること。
  地震等の発生時における情報の収集、出火防止、初期消火、救出救
護および避難誘導等に関すること。
  その他必要な事項。
(部 費)
第 12 条 防災本部の部費は、総会の議決を経て別に定める。
(経 費)
第 13 条 防災本部の運営に関する経費は、部費その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第 14 条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第 15 条 会計監査は、毎年1回監査役が行う。ただし、必要がある場合は、臨時
にこれを行うことができる。
    2.監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
附   則
この規約は、昭和63年2月1日から施行する。

 

 

 

 

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