彦江町会・彦沢町会

彦 江 町 会 ・ 彦 沢 町 会 会 則



彦沢町会 会則
第 1 条本会は彦沢町会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条本会は町内に在住する世帯及び事務所を有する事業主をもって組織する。
第 3 条本会は会員相互の親睦を図り、共に協力して、生活環境の向上を期する
ことを目的とする。
第 4 条本会は第3条の目的達成のため次の事業を行なう。
    環境衛生、防火防災、交通安全に関すること。
    市役所との連絡、広報文書その他の受理、配布に関する事項。
    消防団及び町内諸団体に対する後援。
    公民館、その他公共施設の管理に関すること。
    会員及びその家族の慶弔に関すること。
    他町会との友好に関すること。
    彦沢町会自主防災会は、町会の傘下とし、会長は前町会長があたり、役
員は理事より選出する。(第4条挿入)
    その他本会の目的達成に必要なこと。
第5条の1本会に次の役員を置く。
    町  会  長    1 名
    副 町 会 長    1 名
    会     計    1 名
    顧     問    1 名
    公民館管理委員    2 名
    班     長 各班 1 名
第5条の2役員選出並びに役員の職務については、細則に規定する。
第5条の3役員の任期は2年とし、欠員による補充があった場合は前任者の残任期
間とする。
第5条の4役員の任期は2年とするが、役員選出に当っては再選を妨げない。
第6条の1本会の経費は町会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てるも
のとし、町会費は「半年二千円」とする。
第6条の2会計は毎年4月1日より翌年3月31日までを会計年度とし、年1回の
会計報告を行なうものとする。
第7条の1本会は役員の決定に基づき臨時に総会を開催できるものとする。
第7条の2総会は出席会員の総意により有効に成立するものとする。
第 8 条本会則の改廃は会員全員の承諾を要するものとする。
付   記町会よりの香典は、「一律五千円」とする。
この会則は昭和59年01月15日より実施
     平成11年04月09日より一部改正 - 備品規定
     平成13年04月08日より一部改正 - 簡保関係
     平成18年04月09日より一部改正 - 簡保関係削除

彦沢町会会則実施細目
※ 役員の選出に関する事項
 1.(集会の通知)
町会長は役員の任期満了の日までに会員全員に対し、次期役員選出のた
め総会の通知をしなければならない。
 2.(議 長)
町会長は総会に諮って議長を選出し事後の総会の運営を委嘱するもの
とする。
 3.(役員の委嘱)
議長は各班の代表との協議に基づき総会に諮り役員の委嘱をするもの
とする。
    町会長
    会 計
 4.(副町会長)
議長は次期町会長並びに会計と協議して、必要に応じて総会に諮り副町
会長を選出し委嘱するものとする。
 5.(顧 問)
町会長が改選された場合前任者は自動的に「町会顧問」に就任するもの
とする。
 6.(公民館管理委員)
町会長は役員改選の年(町会総会の席上にて)出席会員と協議して公民
館管理委員を選出し委嘱するものとする。
※ 役員の任務に関する事項
 1.(町会長)
町会長は町会を主宰し諸般の事務を執行する。
 2.(会 計)
会計は町会費の受入並びにその他の出納事務を行い毎年1回会計記録
帳簿により会計報告書を作成する。
 3.(副町会長)
副町会長は町会長を補佐し職務の分担をする。
 4.(顧 問)
顧問は町会長の諮問に応じて補佐し、且つ会計の監査を行う。
    町会の会計監査
    公民館の会計監査
 5.(公民館管理委員)
公民館管理委員は公民館に関する事務を執行する。
    受 付
    会 計

彦沢公民館ならびに備品使用規定
1.使用規則  使用上の注意事項を厳守すること。
        原状に復して返還すること。
2.公民館1回の使用料
   町会各種団体    1日 1,000円
   町会内個人     1日 8,000円
   そ の 他     1日 10,000円
3.上記に拘らず町会関係集会、観音講保存会はこのかぎりではない。
4.備品1回当りの使用料  机、椅子一式、座ぶとん一式、食器類一式、
              テント大、小     1組当り 各1,000円
              テーブル1台 100円  ストーブ1台当り 500円
              大型ストーブ 2,000円
平成11年1月15日 使用規定一部改正、彦沢公民館
使用上の注意事項

彦沢町会自主防災会規約
(名 称)
第 1 条この会は、彦沢町会自主防災会(以下「本会」という)と称する。
第 2 条本会の事務所は、会長宅に置く。
(目 的)
第 3 条本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことに
より、地震その他の災害(以下「地震等」という)による被害の防止及
び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
       防災に関する知識の普及に関すること。
       地震等に対する、災害予防に関すること。
 地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、
  避難誘導、給食給水、消毒(衛生)等の応急対策に関すること。
 防災訓練の実施に関すること
 防犯パトロールメンバーは、防災会長が所持する。
 防災資器材等の備蓄に関すること。
 その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
(会 員)
第 5 条本会は、彦沢町会にある世帯をもって構成する。
(役 員)
第 6 条本会に、次の役員を置く。
       会 長  1 名 (前町会長とする)
       副会長  2 名
       会 計  1 名
       顧 問  1 名
       理 事  3 名 (現町会三役)
    2.役員は、会員の互選による。
    3.役員の任期は2年とする。但し、再任は防げない。

 

 

 

 

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