谷口北町会

谷 口 北 町 会 会 則



谷口北町会会則

第1章  総     則
(名 称)
第 1 条本町会は、谷口北町会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第 2 条本会の事務所は、会長の定めるところに置く。
(目 的)
第 3 条本会は、会員相互の親睦を図り、共同の福利を増進し、町会の発展を期するこ
とを目的とする。
第2章  事業及び組織
(事 業)
第 4 条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 防疫薬剤散布に関すること。
 盆踊り、夏祭りに関すること。
 餅つき大会に関すること。
 防犯・防火・防災・警備に関すること。
 環境・福祉・保健衛生・健康増進に関すること。
 その他、目的を達成する事業に関すること。
(組 織)
第 5 条本会は、谷口北町会内に在住する世帯及び、企業(事業所・店舗)をもって組
織する。
第3章  役員及び選任・任期・職務
(役 員)
第 6 条本会は、次の役員を置く。
 会 長 1 名  副会長 2 名  書 記 2 名
 会 計 2 名  理 事 若干名  監 事 2 名
(役員の選任)
第 7 条本会役員の選任は、次の方法による。
 役員は、各班内の会員の中よりこれを選出する。
 会長・副会長・書記・会計は、役員の中より互選する。
 理事は、上記以外の役員とする。
 監事は、年度役員以外より選出し、総会で報告する。
(役員の任期)
第 8 条本会役員の任期は、1ヶ年とする。但し再任を妨げない。
    2役員は、役員会に於いて正当な理由と認められる以外は、任期中の辞任を認め
ない。
    3補欠により就任したる時は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第 9 条本会役員の職務は、次の通りとする。
 会長は、本会を代表し、会務を総理し、会議を招集しその議長とする。
         但し、総会の議長は、年度三役(正副会長・書記・会計)役員以外の会員
の中よりこれを選出する。
 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等ある時はその職務を代理する。
 書記は、会議の記録に関する事項に携わる。
 会計は、金銭の出納・保管(余剰金を金融機関に貯金)及び収支に関する
事項に携わり、定期総会において収支決算の報告をする。
 理事は、会長の指示により会議に出席し、本会の運営上、必要な事項を審
議する。
 監事は、事務内容及び、金銭の出納を監査し総会で報告する。
第4章  会議及び経費
(会 議)
第 10 条本会の会議は、総会、三役会議、理事会、及び役員会とする。
    2総会は、毎年度末に定期総会を開催するものとする。
但し、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
    3総会は、次の事項を審議決定する。
 事業報告及び、収支決算の承認。
 事業計画及び、収支予算の承認。
 役員の選出及び改選。
 会則の改正等。
 その他、必要と認める事項。
    4総会の決議は、会員の3分の2以上の出席を必要とし、出席者の過半数をもっ
て決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
    5会員は、委任状により決議権を行使することが出来る。
(経 費)
第 11 条本会の経費は、次のものをもって充てる。
 会費及び寄付金。
 新規加入者による入会金。
 その他の収入。
    2出費が超過した場合には、役員会において審議し、その徴収額を定め、総会の
承認を経て特別会費を徴収することが出来る。
    3会費の改正については、役員会において審議し、その改正額を定め、総会の承
認を経るものとする。
    4会員は、所定の町会費を毎月納めること。
但し、月の途中で入会した場合は、その翌月より納めることとする。

第5章  会計年度及び特別委員会
(会計年度)
第 12 条本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(特別委員会)
第 13 条本会は必要に応じ特別委員会を設置することができる。
    2本会より助成金を受けた委員会は、定期総会において収支決算及び事業報告
を行うものとする。
第6章  表彰及び慶弔
(表 彰)
第 14 条本会のために特に功労があった者又、衆人の模範となるべき行為のあった者
を表彰する。
(慶 弔)
第 15 条本会は、会員及び、その家族に慶弔あるときは、次の規定による。
 会員及び、その家族が死亡した場合、町会より香典を贈る。
 会員の家族が出産した場合、町会より祝金を贈る。
 会員宅において災害が発生した場合、役員会において審議し、町会より見
舞金を贈る。
 上記規定に該当する者は、その都度役員にその旨を届け会長に報告する。
 慶弔金については、会長又は、その委任を受けた者が代表として贈呈す
る。
 この規定による慶弔金等の受領者は、一切返礼をしないものとする。
第7章  細     則
(細 則)
第 16 条本会則に定めるものの他、必要な事項を細則に定め、その改正は、役員会にお
いて審議し、総会の承認を経て決定する。
    2本会には、会員名簿、会計簿、会議記録簿、物品備品台帳等の諸帳簿を備え記
入して置くものとする。
    3本則第11条の会費は、1世帯1ヶ月300円とする。
    4本則第11条の入会金は、1世帯1,000円とする。
    5本則15条の香典・祝金・見舞金は、一律5,000円とする。
但し、上記5項に関し物価の変動及び、特別の事情がある場合は、総会の決議
を得て金額の変更をする事ができる。
(付 則)
この会則は、昭和48年4月27日より施行する。
この会則は、平成9年3月30日より施行する。
この会則は、平成13年3月25日より施行する。

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谷口北自主防災会規約
(名 称)
第 1 条この会は、谷口北自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
第 2 条本会の事務所は、会長宅に置く。
(目 的)
第 3 条本会は住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、
地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図る
ことを目的とする。
(事 業)
第 4 条本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 防災に関する知識の普及に関すること。
 地震等に対する知識の普及に関すること。
 災害の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導、
給食給水、消毒等応急対策に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 防災資機材等の備蓄に関すること。
 その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(会 員)
第 5 条本会は、谷口北町会にある全世帯をもって構成する。
(役 員)
第 6 条本会に次の役員を置く。
 会  長   1 名
 会長補佐   2 名
 副 会 長   4 名 (2名は町会長と町会副会長の一名が兼務する)
 書  記   2 名 (1名は町会書記が兼務する)
 会  計   2 名 (1名は町会会計が兼務する)
 班長・副班長 各6名
 理  事   若干名
 監  事   2 名 (町会監事が兼務する)
    2役員は会員の互選による。
    3役員の任期は、2ヶ年とする。ただし再任は妨げない。
(役員の任務)
第 7 条会長は、本会を代表し、会務を総括し、災害の発生時における応急活動の指揮
命令を行う。
    2会長補佐・副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行す
る。
    3書記・会計・班長・副班長は、役員会の構成員となり、会務の運営にあたる。
(会 議)
第 8 条本会に、役員会及び総会を行う。
(総 会)
第 9 条総会は、全町会員をもって構成する。
    2総会は、毎年1回開催する。ただし、とくに必要がある場合は臨時に開催する
ことができる。
    3総会は、会長が招集する。
    4総会は、次の事項を審議する。

 防災計画の作成及び改正に関すること。
 規約の改正に関すること。
 予算及び決算に関すること。
 事業計画に関すること。
 その他、総会がとくに必要と認めたこと。
    5総会は、その付議事項の一部を役員会に委任することができる。
(役員会)
第 10 条役員会は、会長・会長補佐・副会長及び書記・会計・班長・副班長によって構
成する。
    2役員会は、次の事項を審議し、実施する。
 総会に提出すべきこと。
 総会により委任されたこと。
 その他役員会がとくに必要と認めたこと。
(組 織)
第 11 条組織は組織図(別紙)をもって構成する。
    2本会に次の班を設ける。
 情報・広報班  消火班  救護班  避難誘導班
 給食給水班   衛生班
(防災計画)
第 12 条本会は、地震等による被害の防止および軽減を図るため、防災計画を作成す
る。
     2防災計画は、次の事項について定める。
 災害の発生時における防災組織の編成および任務分担に関すること。
 防災知識の普及に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 災害の発生時における情報収集の伝達、出火防止、初期消火、救出救護、
避難誘導、給食給水および消毒に関すること。
 その他必要な事項。
(会 費)
第 13 条本会の会費は、総会の決議を経て別に定める。
(経 費)
第 14 条本会の運営に要する経費は、会費その他の事業費をもってこれにあてる。
(会計年度)
第 15 条会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第 16 条会計監査は、毎年1回町会の監事に委託する。ただし、必要がある場合は臨時
にこれを行う事ができる。
    2監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
(細 則)
第 17 条本規約に定めるものの他、必要な事項を細則に定め、その改正は、役員会で審
議し、総会で報告する。
    2本則第14条の会費は、1世帯1ヶ月100円とする。
    3本則第14条のその他の事業費とは、資源回収等を云う。
(付 則)
この規約は、平成6年4月1日から実施する。
この規約は、平成21年4月1日から実施する。
この規約は、平成22年4月1日から実施する。

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