北原町会

北 原 町 会 会 則



北 原 町 会 規 約
 
第1章  総     則
第 1 条本会は北原町会と称する。
第 2 条本会は石神1丁目・4丁目の一部及び5丁目に居住する者を以って組織
する。
第 3 条本会の事務所は会長宅に置く。但し、月額2万円を支払う。
第 4 条本会は4月に総会を開催する。
 
第2章  目     的
第 5 条本会は会員相互の親睦を図り生活環境の改善並びに共同の利害に対処
し、特定の思想並びに宗教に偏ることなく、文化生活の向上に寄与する
と共に会員相互の福祉増進助け合いを目的とする。
 
第3章  事     業
第 6 条本会は目的達成のため次の事業を行う。
1.各関係官庁との連絡折衝
2.各町会との連絡諮問、共通の事業
3.生活環境改善、その他必要な事業
第 7 条前項の事業遂行のため次の各部を設け、円滑な事業の促進を計る。
1.総 務 部  総括的事業の企画開発と庶務を担当
2.文化福祉部  一般福祉対策、青少年育成、衛生思想の向上啓蒙そ
の他文化向上促進担当
3.体育振興部  スポーツ思想普及、会員相互のコミュニケーション
対策担当
4.環境防災部  防災対策、交通安全対策、防犯対策、環境美化対策
担当
5.所属組織   各事業部長担当
 
第4章  会 員 と 役 員
第 8 条1.本会の地域内に居住する者全て会員となる。
2.本会に次の役職を置く。役員の任期は2年とし、理事、班長は1年
とする。但し、再任を妨げない。

   顧 問  前会長
   役 員  会 長 1名  副 会 長 2名  会 計 1名
         庶 務 2名  事業部長 4名(役員兼務)
   理 事  各地区 1名  
   班 長  各 班 1名
第 9 条会長は役員会に於いて推挙し、理事会に報告する。
第 10 条役員は会長が推薦し、理事会に報告する。
第 11 条理事及び班長は各地区において選出する。
第 12 条所属組織役員は組織において協議し選出する。
 
第5章  職     務
第 13 条1.会長は会を代表して会務を統括する
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、之を代行する。
3.各事業部長は担当部門、所属組織を統括し、その業務を行う。
4.理事は地区を担当し、業務の計画実施にあたる。
5.班長は町会と地区との連係に当たる。
第6章  機関並びに運営
第 14 条本会は会長のもとに運営される。
1.役員会、理事会は、必要に応じて会長が之を招集する。
2.役員会は案件機関であり、理事会において報告、承認を得るものと
する。
3.理事会は承認のため、2分の1の出席をもって成立する。
4.本会の総会は班長以上をもって構成する。但し一般会員の出席も妨
げない。
5.班長以上の3分の1又は理事会で必要と認めたとき、会長は速やか
に臨時総会を開催しなければならない。
6.緊急を要する案件については、会長は之を執行できる。但し、理事
会に報告をしなければならない。
第 15 条次項に限り総会の決議を経なければならない。
1.規約の改正
2.会計報告並びに事業報告

第7章  会     計
第 16 条本会の運営費は町会費並びにその他の収入を之に当てる。
1.会 費……1世帯当り月額200円
2.弔慰金……顧問、正副会長在任中 10,000円
       その他役員・理事    8,000円
       会   員       5,000円
3.各種団体等に対する祝儀     10,000円以下
4.その他については役員会で協議する。
第 17 条本会の会計は会員代表者の監査を受け、年1回総会において会計報告を
しなければならない。
第8章  補     償
第 18 条本会の役員・理事・班長その他に対して年間次の補償を行う。
 顧  問  20,000円     会  長  100,000円
 副 会 長  70,000円     会  計  60,000円
 庶  務  60,000円     理  事  45,000円
 班  長   4,000円     会計監査  10,000円
 臨時嘱託  10,000円  各クラブ助成金  70,000円
 
第9章  附     則
第 19 条この会則に定めるものの他、会務の執行に関し必要な事項は会長が役員
会に咨って之を行う。
第 20 条本会の規約に違反し、或いは運営を阻害し、その他第5条の目的を何人
たりとも犯すことは許されない。
第 21 条正副会長、会計、庶務、理事は班長を兼務しなくてもよい。
第 22 条理事の役は70歳以上の方は免除する。
      (但し、本人の希望があればその限りにあらず)
第 23 条総会等の議長は顧問に任ず。
第 24 条本規約は平成14年3月より施行する。
本規約は平成19年3月より施行する。

 

 

 

 

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