桶川市末広地区社会福祉協議会

桶川市末広地区社会福祉協議会会則


桶川市末広地区社会福祉協議会会則
(目 的)
第 1 条桶川市末広地区社会福祉協議会(以下「末広地区社協」という。)は、社
会福祉法人桶川市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)の事業に協
力し、またその地域における福祉事業の主軸となり、地域の実情に応じ
た福祉事業の推進を組織的・能率的に活動・運営し、福祉の増進を図る
ことを目的とする。
(名 称)
第 2 条この会は、桶川市末広地区社会福祉協議会という。
(事務所)
第 3 条末広地区社協の事務所を市社協内に置く。
(会 員)
第 4 条末広1・2・3丁目町会に存在する、町会会員及び市社協会員をもって
会員とする。
(事 業)
第 5 条末広地区社協は、第1条の目的を達するため次の事業を行う。
    1.新春懇親会      新春を祝い、向う1年の決意を新たにするため
開催する。(毎年1月第 日曜日)
    2.新成人お祝      新成人に対し商品券の贈呈。
    3.新入学お祝      東小学校へ入学する児童に図書券の贈呈。
    4.定期総会       毎年度の事業・決算・事業報告・計画を審議す
るため総会(第1回福祉委員会)を開催する。
(会計監査を含む)
    5.桶川市福祉まつり参加 毎年6月に開催される市の福祉まつりに参加
する。(模擬店の出店)
    6.他地区社協総会等への参加 他の地区社協との交流を深めるため、会長
が代表して参加する。
    7.祇園まつりへの奉納  毎年7月15、16日の祇園まつり(夏まつり)
1丁目、2丁目、3丁目町会へ奉納金を納める。
    8.市社協会員加入運動  各町会員に呼びかけ、市社協会費加入を促す運
動を行う。
    9.納涼祭の開催     8月中旬から下旬に、納涼祭を開催し地域のコ
ミュニケーションの向上を図る。
    10.見守り訪問の実施   9月中旬、下旬に家庭を訪問し色紙等を配付す
る。(対象は友愛訪問と同じ)
    11.高齢者感謝元気の集い開催 75才以上の独居老人(日中独居を含む)
             80才以上(片方でも可)の夫婦世帯
             末広地区に居住する70歳以上の高齢者
を対象とする。

    12.桶川市民まつり参加  毎年11月3日に開催される市民まつりに参加
する。(模擬店の出店)
13.友愛訪問の実施   毎年12月、花鉢と色紙を配付する。
75才以上の独居老人(日中独居を含む)
80才以上(片方でも可)の夫婦世帯
14.その他社会福祉の目的達成に必要な事業。
(役 員)
第 6 条末広地区社協に次の役員を置く。
(1) 会 長   1 名
(2) 副会長   数 名
(3) 会 計   1 名
(4) 幹 事   若干名
(5) 監 事   2 名
(6) 相談役   若干名
(役員の選出)
第 7 条会長、副会長および監事は、福祉委員の中から幹事会において推薦し、
福祉委員会で決める。
2.会計は、福祉委員の中から会長が指名する。
3.幹事は、福祉委員の中から選出する。
4.職員は、市社協会長の承認を得て地区社協の会長が委嘱する。
5.相談役は、会長の推薦による。
(役員の責務)
第 8 条会長は、地区社協を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
3.会計は、予算の経理及び出納会計を処理する。
4.幹事は、会務を執行する。
5.監事は、会計を監査する。
6.職員は、会長の命を受け、庶務、その他の事務を掌る。
7.相談役は、会長の諮問に対し、尚要請により幹事会、福祉委員会に
出席することができる。
(役員の任期及び補充)
第 9 条役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2.補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(機 関)
第 10 条末広地区社協に次の機関を置く。
(1) 福祉委員会
(2) 幹 事 会
(福祉委員会)
第 11 条福祉委員会は、決議機関であり、2ヵ月に一回程度会長が招集し、開催
する。

2.福祉委員会は、福祉委員で構成され、福祉委員については別に定める。
3.福祉委員は、末広地区社協の運営に協力する。
4.福祉委員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。また、補
充により就任した福祉委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(幹事会)
第 12 条幹事会は、福祉委員会の決議事項を執行するため、会長・副会長・会計・
幹事で構成し、随時開催する。
(部 会)
第 13 条末広地区社協の事業を運営するため、部会を設けることができる。
2.部会の規定については、別にこれを定める。
(台 帳)
第 14 条末広地区社協に次の台帳を備えるものとする。
(1) 会員名簿台帳
(2) 金銭出納帳
(3) 議事録
(会 計)
第 15 条末広地区社協の経費は、市社協の助成金及び事業収入、その他の収入を
もってこれにあてる。
(予 算)
第 16 条末広地区社協の予算は、毎会計年度開始前に会長及び幹事会において編
成し、福祉委員会の議決を得なければならない。
(決 算)
第 17 条末広地区社協の事業報告及び収支決算報告は、毎会計年度終了後会長及
び幹事会において速やかに作成し、監事の監査を経て福祉委員会の承認
を得なければならない。
(会計年度)
第 18 条末広地区社協の会計年度は、4月1日~3月31日までとする。
(会則の改正)
第 19 条末広地区社協会則を改正する場合は、福祉委員会の決議による。但し、
出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(細部規定)
第 20 条末広地区社協会則に関する細部規定を福祉委員会の承認を得て定める
ことが出来る。
(雑 則)
第 21 条全ての会議は、過半数をもって構成し、出席者の多数決をもって議決する。
附   則
この会則は平成2年9月から適用する。

末広地区社協福祉委員規定
第 1 条末広地区社協会則第1条の目的達成のために福祉委員を置く。
第 2 条福祉委員は、地区在住の次にあげる者の中から推薦され、末広地区社協
会長がこれを委嘱する。
(1) 自治会の代表者及びその推薦を受けた者
(2) 民生児童委員
(3) 社会福祉の関係諸団体の地区代表者
(4) ボランティア
(5) 学識経験者
(6) 社会福祉に関心があり、理解と熱意のある会員
第 3 条福祉委員は、地区社協の運営に協力する。また、市社協の事業に協力する。
第 4 条福祉委員は、地域住民と共に地区社協の事業を推進する中核者として位
置づけ、次にあげる任務を負うものとする。
(1) 地区における実情の把握と住民の福祉要求を明らかにする。
(2) 地区の福祉活動を推進する。
(3) 地区内の関係各団体及び住民への連絡調整に当たる。
(4) 広報チラシ等の配布に当たる。
(5) その他、地域福祉に必要とされる事業への参加・協力を行う。
第 5 条福祉委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 各団体の役員など役職等によって選出された福祉委員は、その職を
辞任するに至った日をもって福祉委員を辞任したものとみなす。
3 補充によって就任した福祉委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前任の福祉委員は、後任の福祉委員に事務を引き継ぐものとする。

桶川市末広1丁目町会会則
第1章  総     則
(名 称)
第 1 条この会は、末広1丁目町会という。
(組 織)
第 2 条この会は、桶川市末広1丁目に居住するもので組織する。ただし、1世
帯を1単位とする。
2この会は、運営を円滑、容易ならしめるため、組および班を設ける。
(事務所)
第 3 条この会の事務所を一丁目集会所に置く。
(目的、方針)
第 4 条この会は、会員相互の親睦と福祉の増進を図ることを目的とする。
2この会は、特定の宗教や政党にかたよることなく、又もっぱら営利を目
的とするような行為は行わない。
(事 業)
第 5 条前条第1項の目的達成のため、次の部を設けて事業を行う。
 総 務 部/企画、庶務、慶弔、その他、他の部に属さない事項に
関すること。
 厚 生 部/環境、衛生、厚生に関すること。
 文 化 部/社会、文化教育およびその活動に関すること。
スポーツを通じ、体力向上を目的とした活動に関する
こと。
青少年の育成指導に関すること。
 交通防犯部/交通安全を目的とし、交通道徳の指導、育成に関する
こと。
防火・防犯・防災に関すること。
 婦 人 部/婦人、各種活動に関すること。
第2章  役     員
(役 員)
第 6 条この会の役員は次の通りとする。
会長1名、副会長若干名、会計若干名、会計監査2名、部長5名、副部
長若干名、組長・班長、相談役
(職 務)
第 7 条役員の職務は次の通りとする。
 会長は会を代表し、会務を統轄する。
 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

 会計は会計事務を処理し、会の財産を管理する。
 会計監査は会の経理を監査し、その結果を総会に報告する。
 部長および副部長は定められた部門を分掌し、会の目的、事業達成
に務める。
 組長および班長は会員との連絡、会務の執行にあたる。
 相談役は会務の相談にあたる。
(手 当)
第 8 条役員は報酬を受けないものとする。ただし、旅費などの実費は請求でき
るものとする。
(選 任)
第 9 条会長、副会長、会計、会計監査、各部長は総会において選出する。
2副部長は、会長が部長と協議して指名する。
3組長・班長は、各組・班において互選する。
4相談役は会長の推薦による。
(任 期)
第 10 条役員の任期は2年、組長・班長の人気は1年とし、再任をさまたげない。
2補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
第3章  会     議
(総 会)
第 11 条総会は全会員で構成され、定時総会および臨時総会とする。
 定時総会は原則として、毎年4月に開く。
 臨時総会は役員会が必要と認めた場合、又は会員の3分の1以上の
要求があったときに開かれる。
 総会は会員の過半数で成立する。ただし、委任状は定足数に含める。
 総会の議事は、出席者の過半数で決する。
(役員会)
第 12 条役員会は会計監査、相談役を除く役員で構成され、会務の執行にあたり
会長が必要と認めた場合随時に開く。
2第11条第3項および第4項の規程は、役員会についても準用する。
第4章  会     計
(会計年度)
第 13 条この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(会 費)
第 14 条会費は月額300円とし、年2回(5月と10月)に収納する。

(経 費)
第 15 条経費は会費、寄付金、その他の収入によって支弁する。
 この会には、一般会計と特別会計を設ける。
 一般会計に要する経費は会費、寄付金、その他の収入によって支弁
される。
 特別会計は寄付金、その他の収入をあてる。
 特別会計の支出は役員会議に図り、その承認を受け、これを支弁する。
(予 算)
第 16 条予算はその年度の当初にあたり、総会に図りその議を経なければならない。
(決 算)
第 17 条決算はその年度の終りにおいて、会計監査を経て総会の承認を得なけれ
ばならない。
第5章  細     則
(細 則)
第 18 条この会の運営に関し必要な細則(補則、規程)は、役員会の議を経て定
めることができる。
第6章  改     正
(改 正)
第 19 条この会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正
することはできない。
附     則
この会則は、昭和54年4月1日から適用する。
この会則は、平成15年4月1日一部改正
この会則は、平成17年4月1日一部改正
補     則
第 1 条専門部規程 次の専門部に内規を設ける。
(総務部)  副部長の内、1名は書記の任にあたる。
書記は、会議録の作成を任とする。
第 2 条慶弔規定   会員世帯の慶弔は次のとおりとする。
(1) 米寿祝    5,000円相当
(2) 小学生入学祝 1,000円 〃
(3) 新成人祝   1,000円 〃
(4) 弔慰金    5,000円 〃

末広一丁目自主防災会規約
(名 称)
第 1 条この会は、末広1丁目自主防災会(以下「本会」という。)
(事務所の所在地)
第 2 条本会の事務所は、会長宅に置く。
(目 的)
第 3 条本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことに
より、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による災害の防止及
び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 防災に関する知識の普及に関すること。
 地震等に対する災害予防に関すること。
 地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避
難誘導等、応急対策に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 防災資機材等の備蓄に関すること。
 その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(会 員)
第 5 条本会は、末広1丁目内にある世帯をもって構成する。
(役 員)
第 6 条本会に次の役員を置く。
 会 長  1 名
 副会長  2 名
 会 計  1 名
 幹 事  若干名
 監査役  2 名
2役員は、会員の互選による。
3役員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
(役員の任務)
第 7 条会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活
動の指揮命令を行う。
2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を行う。
3会計は、会計事務を処理し、財産管理をする。
4幹事は、幹事会の構成員となり、会務の運営にあたる。
5監査役は、本会の会計を監査する。
(会 議)
第 8 条本会に、総会及び幹事会を置く。
(総 会)
第 9 条総会は、全会員をもって構成する。
2総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は、臨時に開
催することができる。

    3総会は、会長が招集する。
4総会は、次の事項を審議する。
 規約の改正に関すること。
 防災計画の作成及び改正に関すること。
 事業計画に関すること。
 予算及び決算に関すること。
 その他、総会が特に必要と認めたこと。
5総会は、その付議事項の一部を幹事会に委任することができる。
(幹事会)
第 10 条幹事会は、会長、副会長及び幹事によって構成する。
2幹事会は、次の事項を審議し、実施する。
 総会に提出すべきこと。
 総会により委任されたこと。
 その他、幹事会が特に必要と認めたこと。
(防災計画)
第 11 条本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成
する。
2防災計画は、次の事項について定める。
 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
 防災知識の普及に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救
出救護及び避難誘導に関すること。
 その他必要な事項。
(会 費)
第 12 条本会の会費は、総会の議決を経て別に定める。
(経 費)
第 13 条本会の運営に要する経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第 14 条会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。
(会計監査)
第 15 条会計監査は、毎年1回監査役が行う。ただし、必要がある場合は、臨時
にこれを行うことができる。
2監査役は、会計検査の結果を総会に報告しなければならない。
付   則
この規約は、平成2年3月22日から実施する。
平成8年4月21日 一部改正。
平成8年4月22日 より施行。
付 記 二丁目、三丁目自主防災会とも一丁目規約に準じた規約で運営されている。



桶川市末広地区社会福祉協議会会則
(目 的)
第 1 条桶川市末広地区社会福祉協議会(以下「末広地区社協」という。)は、社
会福祉法人桶川市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)の事業に協
力し、またその地域における福祉事業の主軸となり、地域の実情に応じ
た福祉事業の推進を組織的・能率的に活動・運営し、福祉の増進を図る
ことを目的とする。
(名 称)
第 2 条この会は、桶川市末広地区社会福祉協議会という。
(事務所)
第 3 条末広地区社協の事務所を市社協内に置く。
(会 員)
第 4 条末広1・2・3丁目町会に存在する、町会会員及び市社協会員をもって
会員とする。
(事 業)
第 5 条末広地区社協は、第1条の目的を達するため次の事業を行う。
    1.新春懇親会      新春を祝い、向う1年の決意を新たにするため
開催する。(毎年1月第 日曜日)
    2.新成人お祝      新成人に対し商品券の贈呈。
    3.新入学お祝      東小学校へ入学する児童に図書券の贈呈。
    4.定期総会       毎年度の事業・決算・事業報告・計画を審議す
るため総会(第1回福祉委員会)を開催する。
(会計監査を含む)
    5.桶川市福祉まつり参加 毎年6月に開催される市の福祉まつりに参加
する。(模擬店の出店)
    6.他地区社協総会等への参加 他の地区社協との交流を深めるため、会長
が代表して参加する。
    7.祇園まつりへの奉納  毎年7月15、16日の祇園まつり(夏まつり)
1丁目、2丁目、3丁目町会へ奉納金を納める。
    8.市社協会員加入運動  各町会員に呼びかけ、市社協会費加入を促す運
動を行う。
    9.納涼祭の開催     8月中旬から下旬に、納涼祭を開催し地域のコ
ミュニケーションの向上を図る。
    10.見守り訪問の実施   9月中旬、下旬に家庭を訪問し色紙等を配付す
る。(対象は友愛訪問と同じ)
    11.高齢者感謝元気の集い開催 75才以上の独居老人(日中独居を含む)
             80才以上(片方でも可)の夫婦世帯
             末広地区に居住する70歳以上の高齢者
を対象とする。

    12.桶川市民まつり参加  毎年11月3日に開催される市民まつりに参加
する。(模擬店の出店)
13.友愛訪問の実施   毎年12月、花鉢と色紙を配付する。
75才以上の独居老人(日中独居を含む)
80才以上(片方でも可)の夫婦世帯
14.その他社会福祉の目的達成に必要な事業。
(役 員)
第 6 条末広地区社協に次の役員を置く。
(1) 会 長   1 名
(2) 副会長   数 名
(3) 会 計   1 名
(4) 幹 事   若干名
(5) 監 事   2 名
(6) 相談役   若干名
(役員の選出)
第 7 条会長、副会長および監事は、福祉委員の中から幹事会において推薦し、
福祉委員会で決める。
2.会計は、福祉委員の中から会長が指名する。
3.幹事は、福祉委員の中から選出する。
4.職員は、市社協会長の承認を得て地区社協の会長が委嘱する。
5.相談役は、会長の推薦による。
(役員の責務)
第 8 条会長は、地区社協を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
3.会計は、予算の経理及び出納会計を処理する。
4.幹事は、会務を執行する。
5.監事は、会計を監査する。
6.職員は、会長の命を受け、庶務、その他の事務を掌る。
7.相談役は、会長の諮問に対し、尚要請により幹事会、福祉委員会に
出席することができる。
(役員の任期及び補充)
第 9 条役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2.補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(機 関)
第 10 条末広地区社協に次の機関を置く。
(1) 福祉委員会
(2) 幹 事 会
(福祉委員会)
第 11 条福祉委員会は、決議機関であり、2ヵ月に一回程度会長が招集し、開催
する。

2.福祉委員会は、福祉委員で構成され、福祉委員については別に定める。
3.福祉委員は、末広地区社協の運営に協力する。
4.福祉委員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。また、補
充により就任した福祉委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(幹事会)
第 12 条幹事会は、福祉委員会の決議事項を執行するため、会長・副会長・会計・
幹事で構成し、随時開催する。
(部 会)
第 13 条末広地区社協の事業を運営するため、部会を設けることができる。
2.部会の規定については、別にこれを定める。
(台 帳)
第 14 条末広地区社協に次の台帳を備えるものとする。
(1) 会員名簿台帳
(2) 金銭出納帳
(3) 議事録
(会 計)
第 15 条末広地区社協の経費は、市社協の助成金及び事業収入、その他の収入を
もってこれにあてる。
(予 算)
第 16 条末広地区社協の予算は、毎会計年度開始前に会長及び幹事会において編
成し、福祉委員会の議決を得なければならない。
(決 算)
第 17 条末広地区社協の事業報告及び収支決算報告は、毎会計年度終了後会長及
び幹事会において速やかに作成し、監事の監査を経て福祉委員会の承認
を得なければならない。
(会計年度)
第 18 条末広地区社協の会計年度は、4月1日~3月31日までとする。
(会則の改正)
第 19 条末広地区社協会則を改正する場合は、福祉委員会の決議による。但し、
出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(細部規定)
第 20 条末広地区社協会則に関する細部規定を福祉委員会の承認を得て定める
ことが出来る。
(雑 則)
第 21 条全ての会議は、過半数をもって構成し、出席者の多数決をもって議決する。
附   則
この会則は平成2年9月から適用する。

末広地区社協福祉委員規定
第 1 条末広地区社協会則第1条の目的達成のために福祉委員を置く。
第 2 条福祉委員は、地区在住の次にあげる者の中から推薦され、末広地区社協
会長がこれを委嘱する。
(1) 自治会の代表者及びその推薦を受けた者
(2) 民生児童委員
(3) 社会福祉の関係諸団体の地区代表者
(4) ボランティア
(5) 学識経験者
(6) 社会福祉に関心があり、理解と熱意のある会員
第 3 条福祉委員は、地区社協の運営に協力する。また、市社協の事業に協力する。
第 4 条福祉委員は、地域住民と共に地区社協の事業を推進する中核者として位
置づけ、次にあげる任務を負うものとする。
(1) 地区における実情の把握と住民の福祉要求を明らかにする。
(2) 地区の福祉活動を推進する。
(3) 地区内の関係各団体及び住民への連絡調整に当たる。
(4) 広報チラシ等の配布に当たる。
(5) その他、地域福祉に必要とされる事業への参加・協力を行う。
第 5 条福祉委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 各団体の役員など役職等によって選出された福祉委員は、その職を
辞任するに至った日をもって福祉委員を辞任したものとみなす。
3 補充によって就任した福祉委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前任の福祉委員は、後任の福祉委員に事務を引き継ぐものとする。

桶川市末広1丁目町会会則
第1章  総     則
(名 称)
第 1 条この会は、末広1丁目町会という。
(組 織)
第 2 条この会は、桶川市末広1丁目に居住するもので組織する。ただし、1世
帯を1単位とする。
2この会は、運営を円滑、容易ならしめるため、組および班を設ける。
(事務所)
第 3 条この会の事務所を一丁目集会所に置く。
(目的、方針)
第 4 条この会は、会員相互の親睦と福祉の増進を図ることを目的とする。
2この会は、特定の宗教や政党にかたよることなく、又もっぱら営利を目
的とするような行為は行わない。
(事 業)
第 5 条前条第1項の目的達成のため、次の部を設けて事業を行う。
 総 務 部/企画、庶務、慶弔、その他、他の部に属さない事項に
関すること。
 厚 生 部/環境、衛生、厚生に関すること。
 文 化 部/社会、文化教育およびその活動に関すること。
スポーツを通じ、体力向上を目的とした活動に関する
こと。
青少年の育成指導に関すること。
 交通防犯部/交通安全を目的とし、交通道徳の指導、育成に関する
こと。
防火・防犯・防災に関すること。
 婦 人 部/婦人、各種活動に関すること。
第2章  役     員
(役 員)
第 6 条この会の役員は次の通りとする。
会長1名、副会長若干名、会計若干名、会計監査2名、部長5名、副部
長若干名、組長・班長、相談役
(職 務)
第 7 条役員の職務は次の通りとする。
 会長は会を代表し、会務を統轄する。
 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

 会計は会計事務を処理し、会の財産を管理する。
 会計監査は会の経理を監査し、その結果を総会に報告する。
 部長および副部長は定められた部門を分掌し、会の目的、事業達成
に務める。
 組長および班長は会員との連絡、会務の執行にあたる。
 相談役は会務の相談にあたる。
(手 当)
第 8 条役員は報酬を受けないものとする。ただし、旅費などの実費は請求でき
るものとする。
(選 任)
第 9 条会長、副会長、会計、会計監査、各部長は総会において選出する。
2副部長は、会長が部長と協議して指名する。
3組長・班長は、各組・班において互選する。
4相談役は会長の推薦による。
(任 期)
第 10 条役員の任期は2年、組長・班長の人気は1年とし、再任をさまたげない。
2補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
第3章  会     議
(総 会)
第 11 条総会は全会員で構成され、定時総会および臨時総会とする。
 定時総会は原則として、毎年4月に開く。
 臨時総会は役員会が必要と認めた場合、又は会員の3分の1以上の
要求があったときに開かれる。
 総会は会員の過半数で成立する。ただし、委任状は定足数に含める。
 総会の議事は、出席者の過半数で決する。
(役員会)
第 12 条役員会は会計監査、相談役を除く役員で構成され、会務の執行にあたり
会長が必要と認めた場合随時に開く。
2第11条第3項および第4項の規程は、役員会についても準用する。
第4章  会     計
(会計年度)
第 13 条この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(会 費)
第 14 条会費は月額300円とし、年2回(5月と10月)に収納する。

(経 費)
第 15 条経費は会費、寄付金、その他の収入によって支弁する。
 この会には、一般会計と特別会計を設ける。
 一般会計に要する経費は会費、寄付金、その他の収入によって支弁
される。
 特別会計は寄付金、その他の収入をあてる。
 特別会計の支出は役員会議に図り、その承認を受け、これを支弁する。
(予 算)
第 16 条予算はその年度の当初にあたり、総会に図りその議を経なければならない。
(決 算)
第 17 条決算はその年度の終りにおいて、会計監査を経て総会の承認を得なけれ
ばならない。
第5章  細     則
(細 則)
第 18 条この会の運営に関し必要な細則(補則、規程)は、役員会の議を経て定
めることができる。
第6章  改     正
(改 正)
第 19 条この会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正
することはできない。
附     則
この会則は、昭和54年4月1日から適用する。
この会則は、平成15年4月1日一部改正
この会則は、平成17年4月1日一部改正
補     則
第 1 条専門部規程 次の専門部に内規を設ける。
(総務部)  副部長の内、1名は書記の任にあたる。
書記は、会議録の作成を任とする。
第 2 条慶弔規定   会員世帯の慶弔は次のとおりとする。
(1) 米寿祝    5,000円相当
(2) 小学生入学祝 1,000円 〃
(3) 新成人祝   1,000円 〃
(4) 弔慰金    5,000円 〃

末広一丁目自主防災会規約
(名 称)
第 1 条この会は、末広1丁目自主防災会(以下「本会」という。)
(事務所の所在地)
第 2 条本会の事務所は、会長宅に置く。
(目 的)
第 3 条本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことに
より、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による災害の防止及
び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 防災に関する知識の普及に関すること。
 地震等に対する災害予防に関すること。
 地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避
難誘導等、応急対策に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 防災資機材等の備蓄に関すること。
 その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(会 員)
第 5 条本会は、末広1丁目内にある世帯をもって構成する。
(役 員)
第 6 条本会に次の役員を置く。
 会 長  1 名
 副会長  2 名
 会 計  1 名
 幹 事  若干名
 監査役  2 名
2役員は、会員の互選による。
3役員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
(役員の任務)
第 7 条会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活
動の指揮命令を行う。
2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を行う。
3会計は、会計事務を処理し、財産管理をする。
4幹事は、幹事会の構成員となり、会務の運営にあたる。
5監査役は、本会の会計を監査する。
(会 議)
第 8 条本会に、総会及び幹事会を置く。
(総 会)
第 9 条総会は、全会員をもって構成する。
2総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は、臨時に開
催することができる。

    3総会は、会長が招集する。
4総会は、次の事項を審議する。
 規約の改正に関すること。
 防災計画の作成及び改正に関すること。
 事業計画に関すること。
 予算及び決算に関すること。
 その他、総会が特に必要と認めたこと。
5総会は、その付議事項の一部を幹事会に委任することができる。
(幹事会)
第 10 条幹事会は、会長、副会長及び幹事によって構成する。
2幹事会は、次の事項を審議し、実施する。
 総会に提出すべきこと。
 総会により委任されたこと。
 その他、幹事会が特に必要と認めたこと。
(防災計画)
第 11 条本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成
する。
2防災計画は、次の事項について定める。
 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
 防災知識の普及に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救
出救護及び避難誘導に関すること。
 その他必要な事項。
(会 費)
第 12 条本会の会費は、総会の議決を経て別に定める。
(経 費)
第 13 条本会の運営に要する経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第 14 条会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。
(会計監査)
第 15 条会計監査は、毎年1回監査役が行う。ただし、必要がある場合は、臨時
にこれを行うことができる。
2監査役は、会計検査の結果を総会に報告しなければならない。
付   則
この規約は、平成2年3月22日から実施する。
平成8年4月21日 一部改正。
平成8年4月22日 より施行。
付 記 二丁目、三丁目自主防災会とも一丁目規約に準じた規約で運営されている。


 


末広二丁目町会会則
第1章  総     則
第 1 条この会は末広二丁目町会という。
第 2 条1.この会は末広二丁目に居住するもので組織する。但し、1世帯を1
単位とする。
2.この会は運営を容易ならしめるため組及び班を設ける。
3.この会の地域を3区分とする。
第 3 条この会は事務所を会長宅に置く。
第2章  目的及び事業
第 4 条この会は会員相互の親族と福祉の増進をはかることを目的とする。
第 5 条この会は第4条の目的を達成のため、次の部を設け事業を行う。
 総 務 部  企画、慶弔、庶務、その他、他の部に属さない事項
に関すること。
 防 犯 部  街路灯、防犯に関すること。(防火は自主防災会で管
理する)
 厚 生 部  環境衛生、その他厚生に関すること。
 交通対策部  安全を目的とし、事故を防ぎ交通道徳の指導育成。
 文 化 部  夏祭り、納涼盆踊りの行事と文化的活動を行い会員
の融和を図ること。
 健康増進部  健康増進に関する諸行事を実施し会員の心身の健
康向上を計ること。
 会館管理部  末広べにばな会館の管理運営を円滑に行うこと。
第3章  方     針
第 6 条この会は特定の政党や宗教にかたよることなく、又専ら営利を目的とす
るような行為を行わない。
第4章  役     員
第 7 条この会の役員は、本部役員・組長・班長とし、次の通り定める。
会  長 1名  副 会 長 若干名
会  計 1名  会計監査 2名
部  長 9名  副 部 長 若干名(以上を本部役員と称する。)
組長・班長 各若干名
尚、相談役をおくことを得。
第 8 条役員の職務は次の通りとする。
 会長の職務は会を代表し、会務を統括する。
 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。

 会計は会計事務を処理し、この会の財産を管理する。
 会計監査はこの会の経理を監査し、その結果を総会に報告する。
 部長は定められた部門を分業し、この会の目的達成に努める。
 組長、班長は会員との連絡、会務の執行にあたる。
 相談役は会長の要請により、会務の相談にあたる。
第 9 条役員は報酬を受けないものとする。
但し、旅費等の実費は請求できるものとする。
第 10 条 組長、班長は各組・班において互選し、本部役員を兼務する。
 各組長は班長決定次第、氏名を担当副会長に報告する。
 会長職を含む各役職者は、再任本部役員、新任本部役員、及び、本
人の同意を得て役員会で推薦された者、の中から互選により選出
し、総会において承認を受けるものとする。
 相談役は会長の推薦による。
第 11 条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
但し、4年を限度とする。
 補欠の役員の任期は、前任者の在任期間とする。
第5章  機     関
第 12 条この会は次の機関を置く。
総会及び臨時総会、役員会
第 13 条 総会は全会員で構成され、この会の最高決議機関であり原則として
毎年4月に開く。但し、役員会が必要と認めた場合、或いは会員の
3分の1以上の要求があった場合には臨時に開かねばならない。
 総会の定足数は会員の過半数とする。
但し委任状は定足数に含める。
 総会の議事は出席者の過半数で決する。
第 14 条 役員会は会計監査を除く全役員で構成し、会務の執行にあたり会長
が必要と認めた場合は随時に開く。
 第13条第2項及び、第3項の規定は、役員会の定足数ならびに議事
について準備する。
第6章  経     理
第 15 条この会に要する経費は会費、寄付金、その他収入によって支弁される。
第 16 条この会の会費は年3,000円(月額250円)とし、年2回(4月と
9月)に支弁される。期の途中入会及び脱会は月額計算とする。
但し、脱会は納入済みの会費は返却しない。
第 17 条この会の会計年度は毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 18 条この会の経理はその年度の当初にあたり、予算を総会にはかりその議を
経なければならない。決算は年度の終わりにおいて監査を経て総会の承
認を得なければならない。

第7章  細     則
第 19 条この会の運営に関し、必要な細則は役員会の議を経て定めることが出来る。
この会の運営に関する細則は次のとおり。
 会員又は会員の家族に不幸があり、葬儀を行うときは原則として弔
慰金として金5,000円を贈るものとする。
 会員が災害(火災)にあったときは原則として見舞金として
金5,000円を贈るものとする。
 項又は項の支出を行ったときは事後の役員会に提示し、事後承
認を得るものとする。
 弔慰金、見舞金のお返し等は一切不要とする。
第8章  改     正
第 20 条この会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正
することが出来ない。
附     則
1.この会則は昭和61年4月1日から適用する。
2.平成8年4月21日に一部変更。
 各組・各班の構成は、班会員の合意により、役員会、組・班長会議で了承を
得て変更することができる。
 各班は10世帯前後を1班とする。
 町会の区分は当分の間、現状の通りとし、又変更することも得。
3.平成11年10月24日一部改訂、同日施行。
4.平成15年 4月20日一部改訂、同日施行。
町 会 区 分
A           B           C
第 1組  1班~4班   第 4組  1班~5班   第 6組  1班~4班
第 2組  1班~5班   第 5組  1班~5班   第 7組  1班~6班
第 3組  1班~3班   第 9組  1班~3班   第 8組  1班~4班
第11組  1班~3班   第10組  1班~3班   第12組  1班~6班

末広べにばな会館利用規則
1.目的
この規則は末広べにばな会館の利用維持管理を円滑に運営することを目的
とする。
2.利用
末広2丁目町会の運営、町会員の親睦、福祉の増進、生活文化の向上を図る
ことに利用する。政治目的の集会合、個人の営利を目的とした集会合その他
前項の目的に反する集会合には利用を禁止する。
3.利用の申し込み
申し込みは会長宅にある別紙「申し込み用紙」に目的、日時、責任者などを
明記し会長に申し込み承認を受ける。但し、緊急時、又は町会の会議や行事
のあるときはそれらを優先する。
4.利用時間
原則として下記の時間とするが、会長が認めた場合はその限りではない。
午前 午前9時~午前12時   午後 午後1時~午後5時
夜間 午後6時~午後 9時   全日 午前9時~午後9時
5.利用料金
 町会の会議や行事、町会からの助成団体(子供会、福寿会)の集会合、
町会員の災害時における1週間程度の仮住まいは無料とする。(諸経費
を含む)
 町会員や町会員以外の個人又は団体の利用は、会長が利用内容を検討し
て決裁し下記の利用料金を徴収する。
 利用料金表
※冷暖房費は利用料金にプラスする。
※時間帯がまたがる場合はその時間帯の合計とする。
表内3は会員の割合が30%とする。
 町会員外の葬祭には会館の利用を許可しない。
 町会員には町会共有物を無料で貸し出すが、町会員外には貸し出さない。
 冷暖房の費用は利用者が負担する。

     音響機器の利用は届け出制で原則として無料とするが、カラオケセット
を利用する場合は有料とし、1回に付き1,000円とする。
 会館の清掃は、使用後に利用者がその都度実施する。
6.利用上の注意事項
 利用には喧騒にならないよう注意し周囲の人々に迷惑の掛からない様
にする事。
 利用者は備え付けの町会共有物を自由に使用する事が出来るが、使用後は
それぞれの町会共有物を清潔にして確認し、所定のところに返納する事。
 利用者は利用した部屋をきれいに清掃しておく事。
 紙屑、空缶、空瓶、煙草の吸いがら、台所の屑などは持ち帰る事。
 たばこの火を床、畳、座布団の上に落とさぬよう注意する事。
 火の用心に注意する事。
 利用者(責任者)は消燈、ガスの元栓、冷暖房、戸締りなど確実にする事。
 利用責任者は利用中に建物や町会共有物などを損傷した場合は速やか
に、会長(会長不在の時は副会長)に報告し、速やかに現状に復するも
のとする。
 利用責任者は利用後直ちに鍵を会長に返却する事。
 以上の注意事項に反した場合は、以後の利用を禁止する事がある。
7.その他
 この規則に定めのない事態が発生した時は、町会役員会で審議の上決定
する。
但し、緊急の場合は会長が判断し処理する。
 この規則は総会において、出席者の3分の2以上の賛成を得なければな
らない。
8.附則
この規則は平成 7年4月23日施行。
平成10年4月19日一部改正施行。
平成15年4月20日一部改正施行。
平成23年8月 1日一部改正施行。

 


 


末広三丁目町会会則
第1章  総     則
(名 称)
第 1 条本会は、末広三丁目町会という。
(組 織)
第 2 条本会は、末広三丁目に居住するもので組織し、1世帯を1単位とする。
又、本会の運営に賛同する企業等を特別会員とする。
    2本会の運営を円滑にするため、組及び班を設ける。
(事務所)
第 3 条本会の事務所を会長宅に置く。
(目 的)
第 4 条本会は、会員相互の親睦と地域福祉の増進を図ることを目的とする。
    2前号の目的を達成する上で、特定の宗教や政党に偏らず、又、営利を目
的とした行為は行わない。
(事業)
第 5 条本会は前条第1項の目的達成のため、次の「部」を設けて事業を行う。
 総務部/町会の運営企画・庶務を司り、各部を統括する。
 文化体育部/スポーツ・文化的活動を通じ、会員相互の融和と心
身の健康と体力の向上を図る。
 交通防犯部/交通思想の普及と、防火・防犯を防ぐ活動を行う。
また、末広三丁目自主防災会の運営を司る。
 厚生部/環境・衛生・厚生に関して配慮するとともに高令者
対策を司る。
 青少年育成部/青少年の健全な心身の育成指導を図る。
第2章  役     員
(役 員)
第 6 条本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長3名、会計1名、会計監査2名、部長6名、
副部長若干名、
    2組・班はそれぞれ組長・班長を置き、その任にあたる。
    3本会の運営に助言するため、相談役(若干名)を置く。
(職 務)
第 7 条役員の職務は次の通りとする。
 会長は会を代表し、会務を統括する。
 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
 会計は、会計事務を処理し会の財産を管理する。
 会計監査は、会の経理を監査する。
 部長及び副部長は、それぞれの分担を掌握し、会の目的・事業の達
成に努める。

 組長及び班長は、会員との連絡調整に努める。
 相談役は、会長の要請により、役員会に出席し、会務の相談にあたる。
(選 任)
第 8 条役員の選任は、次の通りとする。
 会長、副会長、会計及び会計監査は、総会において選出する。
 部長及び副部長は、会長が任命する。
 組長及び班長は、各組・班において互選する。
 相談役は、会長が推薦し役員会で選出する。
(任 期)
第 9 条役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
3組・班長の任期は、1年とする。
第4章  会     議
(総 会)
第 10 条総会は全会員で構成され、定期総会および臨時総会とする。
2定期総会は原則として毎年4月に開会する。
3臨時総会は役員会が必要と認めた時、又は、会員の3分の1以上の要求
があった時に開会する。
4総会は会員の過半数で成立する。(委任状は定足数に含める。)
5総会の議事は、出席者の過半数で決する。
(役員会)
第 11 条役員会は、会計監査、相談役、組長及び班長を除いた役員で構成され、
会長が必要と認めた時に召集する。
第5章  会     計
(会計年度)
第 12 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に閉じる。
(会 費)
第 13 条本会の会費は月額   円とし、年2回(5月・9月)に徴収する。又、
特別会員の会費は、一口5000円とし逐次徴収する。
(経 費)
第 14 条経費は会費、寄付金、その他の収入により支弁する。
2会計は、一般会計と特別会計とする。
3一般会計に要する経費は会費、寄付金、その他の収入とする。
4特別会計は、前号以外の収入とし、この支出にあたっては、役員会に諮
り、その承認を得て、支弁する。
(予算・決算)
第 15 条予算はその年度の当初に、総会に図って、その議を経なければならない。
2決算はその年度の終りに、会計監査を経て総会の承認を得なければならない。

第6章  細     則
第 16 条本会の運営に関して必要な細則は、次の通りとし、役員会の議を経、組・
班長会で決定する。
2会員又は会員の同居の家族に不幸があり、葬儀を行う時は原則として弔
慰金5,000円を支弁する。
3役員又はその配偶者に不幸があり、葬儀を行う時は原則として花輪を贈
ることとする。
第7章  改     正
第 17 条本会の会則は総会出席者の過半数の賛成により決定する。
付   則
1.本会則は、昭和54年9月1日に制定。平成5年4月1日、平成9年4月1日に
一部改正を行っている。
2.今回、会則の全文を見直し現行会則の内容を尊重する中で、条文等の整理を行っ
た。(全部改正 平成12年4月1日)
3.本会則は、平成13年4月1日から施行する。(会則の一部改正 平成13年4月
1日)
4.本会則は、平成20年4月1日から施行する。(会則の一部改正 平成20年4月
1日)

末広三丁目町会集会所利用規則
1.目  的
この規則は、末広三丁目町会集会所(以下「集会所」という。)の利用維持管理を
円滑に運営することを目的とする。
2.利  用
集会所の利用は、末広三丁目町会の運営、町会会員の親睦、福祉の増進生活文化
の向上を図ることを目的とし、次の事項は利用を禁止する。
1)政治目的及び宗教関係の集会合
2)個人の営利を目的とした集会合
3)その他利用目的に反する集会合
3.利用の申し込み
利用の申し込みは、「利用申込書」に、利用目的、日時、責任者等を記入し、町会
長の承認を受けなければならない。
ただし、緊急時又は町会の会議や行事のある場合は、これを優先する。
4.利用時間
利用する時間は、次の通りとする。
午前  9時~12時     午後  1時~5時
夜間  6時~9時     全日  午前9時~午後9時
5.利用料金
1)町会の会議や行事、町会の助成団体(子供会・平生会)の集会合は、無料と
する。
2)その他災害等による緊急時は、町会長が特に認めた場合は、無料で利用できる。
3)前項以外の利用については、次の通り利用料を徴収する。
午前    500円    午後    500円
夜間  1,000円    全日  1,500円
利用料金とは別に、冷暖房日費を徴収する。
午前    200円    午後    300円
夜間    300円
葬祭等で、駐車の必要が生じた場合、町会長の承認を得た上利用することがで
きる。この場合の利用料金は、1回 500円とする。
6.利用上の注意事項
1)利用には、喧騒にならぬよう注意し、周囲に迷惑のかからないようにすること。
2)紙屑、空き缶、空き瓶、煙草の吸殻、台所の屑は、利用者が持ち帰ること。
3)火の用心には、特に注意すること。
4)利用後は、部屋をきれいに清掃しておくこと。
又、消灯、ガスの元栓、戸締りを確実に行うこと。
5)利用後は、直ちに鍵を町会長に返還すること。
又、利用中に事故があった場合は、町会長に報告すること。
6)以上の注意事項に反した場合は、以後の利用を禁止することとする。
7.集会所の清掃(特に窓を開けての換気)

  1)集会所を清潔できれいに保つため、毎月1回「清掃日」を設ける。
2)清掃は、役員及び組・班長が分担して行う。
3)分担の方法は、役員会に諮って決める。
8.その他
1)この規則は、昭和58年4月24日から施行する。
2)この規則は、平成14年4月1日から施行する。(規則の全文改正)
末広三丁目町会集会所防火管理委員会組織
本   部   防火権限者(隊長)~町会長
防火管理者(資格者)
副隊長~副会長
消 火 班 交通防犯部長 総務部長
体育部長 文化部長
総務副部長
通 報 班 厚生部長 会計
総務副部長 厚生部副部長
避難誘導班 青少年育成部長 青少年育成副部長
体育副部長 交通防犯副部長

桶川市末広三丁目町会集会所消防計画
(目 的)
第 1 条この計画は、消防法第8条第1項に基づき、末広三丁目町会集会所(以
下「集会所という。」)における防火管理について必要な事項を定めて、
火災・震災その他の災害の予防・人命の安全、被害の防止を図ることを
目的とする。
(消防計画の適用範囲)
第 2 条この計画は、集会所を利用する、全ての者に適用する。
(防火管理者の権限)
第 3 条防火管理者は、この計画の一切の権限を有するものとする。
(防火管理者の業務)
第 4 条防火管理者は、次の業務を行うものとする。
 消防計画の検討・変更
 消火・通報・避難・避難誘導の訓練実施
 消防用設備の点検・整備
 火気の使用・取扱いの指導監督
 管理権限者への助言・報告
(消防機関への報告・連絡)
第 5 条防火管理者は、次の業務について、消防機関への報告・届け出・連絡を
行う。
 消防計画の届け出
 建物および設備の変更時の事前連絡および法令の手続き
 消防設備の点検・報告
 教育訓練実施時における指導要請
(防火管理委員会)
第 6 条防火管理業務の適性な運衛を図るため、町会長を委員長とした防火管理委
員会を設置し、消防計画等の防火に関する一切の事項について協議する。
(自衛消防活動)
第 7 条自衛消防活動を容易にするため、自衛消防組織を編成する。組織の長(隊
長)は、町会長とし、隊員は、町会役員がその任にあたる。
(通報・連絡)
第 8 条火災を発見した場合は、直ちに防火管理者に連絡する。同時に消防機関
へ「火災地の所在・名称・出火状況」を通報する。
(消火活動)
第 9 条火災発生と同時に、消火器等により、初期消火活動を行う。
(避難誘導)
第 10 条集会所の使用中の火災の場合は、利用者の安全確保を最重点とし、安全
な場所へ避難誘導する。
(地震時の対応)
第 11 条地震発生時における対応は、消防活動と同様に活動し利用者の安全を最
重点に避難誘導をする。

消防法第8条1項(防火管理者)
前文略 ~ 多数の者が出入りする防火対象物は、防火管理者(資格を有する)を
定め、消火、通報、避難の訓練等防火に必要な整備・維持管理等に努め
なければならない。
末広三丁目町会「防災訓練」
(目 的)
1)「自分たちのまちは自分で守る」という地域ぐるみの防災対策の促進・防災意
識の高揚・防災行動力の向上を図る
2)市や防災関係機関・住民相互の協力体制の確立
3)住民と管内事業所との協力体制の確立
1)初期消火
火災は、初期消火が大切です。
火災が発生したら、先ず、消火器による消火作業を行います。
消火器での消火が困難な場合は、119番通報により、消防車を要請します。
2)119番通用の仕方
よく「火事だー!火事だー!」とだけ叫んで火災現場・近くの目標・火災の状
況等を言わない例があります。
通報の際は「ゆっくり・落ち着いて」適確に火災現場を知らせましょう。
◎ 地震と火災
大地震が発生し、それに起因した火災が発生する場合があります。
地震が起きたら、先ず「避難」です。
自分自身が安全確保をしなければ、次ぎの行動に移れません。
安全確保の次ぎに、負傷者の確認をして、救助活動に努めましょう。

 




 

 

 

 

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