氷川町西部町会

氷 川 町 西 部 町 会 会 則



草加市氷川町西部町会規約
(総 則)
第 1 条この会は草加市氷川町西部町会と称する。
(目 的)
第 2 条この会は会員相互の親睦を深め以って福祉の増進を図るを目的とする。
(事務所)
第 3 条この会の事務所は会長宅に置く。
(事 業)
第 4 条この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会員の厚生娯楽並びに慶弔に関する事
2.保健衛生に関する事
3.行政機関の連絡協力に関する事
4.防火防犯に関する事
5.その他、協同福祉に関する事
(会 員)
第 5 条1.この会は草加市氷川町西部地域の世帯主及びこれに準ずる者を以
        って会員とする。
2.会員は会費を負担すること。会費は持家の場合月額200円、アパ
        ート貸家の場合は月額100円とする。会費の徴収は班長が行い
        本会に納入すること。
(役 員)
第 6 条この会には次の役員をおく。
1.会長  2.副会長  3.経理・事務担当
4.総務・企画担当  5.防犯防災・環境衛生担当
6.相談役  7.監査役
(役員の職務)
第 7 条役員の職務は下記の通りとする。
1.会長はこの会を代表し、会務を行う。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故ありたる時は職務を代行する。
3.経理・事務担当は町会費及びその他の金銭を保管し、その収支の
        用達に対し、用務を担当する。
4.総務・企画担当、防犯防災・環境衛生担当は会長の指示により各
        担当部門の責任者として業務を行う。
5.監査役は本会の会計を監査し、その結果を総会に報告しなければ
        ならない。

(役員の任期)
第 8 条1.各役員の任期は2ケ年とする。但し再選を妨げない。
2.役員は任期満了と成りたる後も後任者が決定するまで残務を行う事。
(班 長)
第 9 条1.班長は各班において選任する。
2.班長は会長より指示された会務を行う。
(役員会)
第 10 条役員会は役員及び班長を以って構成する。
(会議及び決議)
第 11 条本会の会議は役員会及び総会とする。
1.規約変更、予算決算、事業、役員選任は役員会において決定する。
2.この会の総ての決議は総会出席者の過半数以上の賛成により可決する。
第 12 条この会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものと
する。
(付 則)
第 13 条会員の慶弔については次の通り定める。
1.弔慰金  会員死亡の場合  5,000円
2.その他の災害緊急の場合は役員会にて決定する。
第 14 条本規約は昭和41年11月より実施する。
昭和48年5月13日一部改正
昭和49年5月 6日一部改正
昭和52年4月24日一部改正
昭和53年4月23日一部改正
平成 5年4月29日一部改正
平成11年6月13日一部改正

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ