松江中央町会

松 江 中 央 町 会 会 則


松江中央町会規約
(名称・事務所)
第 1 条本町会は松江中央町会(以下「本町会」という)と称し、事務所を松江中央町会会館に置く。
(区域)
第 2 条本町会は草加市松江三丁目地域及び二丁目の一部の区域とする。
(会員)
第 3 条本町会会員は第2条に定める区域に住所を有する居住者及び事業所をもって構成する。
(目的)
第 4 条本町会は会員相互の親睦を図り、福祉を増進するとともに住みよい地域社会の形成に資することを目的とする。
(事業)
第 5 条 1本町会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
・8561会員相互の交流促進
・8562美化、清掃等の環境整備
・8563防犯、防災、交通安全
・8564社会福祉に貢献
・8565その他必要と認める事項
2前項に揚げる事業を円滑、かつ効果的に行うため本町会に必要な部会を設置することができる。
(班構成)
第 6 条本町会は班を編成し各班に班長を置き、班の中に組を置くこともできる。
(役員)
第 7 条本町会に次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 2名
3 会計 2名
4 書記 2名
5 監査 2名
6 部長・副部長 若干名
7 相談役 若干名
(役員の選出)
第 8 条役員は次の方法により選出する。
1 会長、副会長、会計、部長、副部長は役員会において選出する。
2 監査は会長、副会長において委嘱する。
3 相談役は役員会において推薦する。
(役員の任期)
第 9 条1 本町会役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
     2 補欠役員の任期は前任者の残余の期間とする。
     3 役員任期満了となっても後任者が決定するまでの期間は職務を行うものとする。
(役員の任務)
第 10 条本町会役員の任務を次のとおりとする。
1 会長は本町会を代表し会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは職務を代行する。
3 会計は会計事務を処理し必要な書類を管理する。
4 部長は会長の命を受けて担当部の責任者として職務を行う。
5 副部長は部長を補佐し部長事故あるときは職務を代行する。
6 監査は会計を監査し監査の内容を総会において報告する。
7 相談役は本町会の諮門に答える。
(班長の任務)
第 11 条班長は会長の指示により班を統括し本町会の運営に協力し、配布文書等を担当する。
(会議)
第 12 条本町会の会議を分けて総会、班長会、役員会とする。
1 総会は年1回開く。ただし必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2 総会は班長会をもって充てることができる。
3 総会は次の事項を決議する。
・8561事業計画ならびに事業報告に関する事項
・8562予算ならびに決算報告に関する事項
・8563その他役員会が必要と認めた事項
4 役員会は本町会の定める役員をもって組織し、毎月一回及び会長が必要と認めた場合は会長が招集する。
5 班長会は必要に応じて会長が招集する。
(報酬)
第 13 条役員の報酬はすべて無給とする。
(経費)
第 14 条本町会の経費は会費、補助金、寄付金、その他の収入により充てる。
(会費)
第 15 条町会費は月200円とし、別に会館維持費を月50円とする
(会計年度)
第 16 条本町会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(慶弔に関する事項)
第 17 条1 慶弔は会員、家族死亡の場合弔慰金を贈る(ただし死産は除く)
2 会員、家族で四週間以上入院の場合は見舞金を支給する。
3 その他災害等緊急を要する場合は役員会において決定する。

付 則
(規則の改正)
1 規約を改正する場合は役員会に図り決定する。
(帳簿)
2 本町会に次の簿冊を備える。
・8561会員名簿
・8562集金台帳及び領収書
・8563出納簿
・8564収支決算簿
・8565記録簿
(会費の徴収)
3 町会費の徴収は各班長があたり会計に収納する。
(規約発行)
4 この規約は平成23年4月1日から実施する。        










 

 

 

 

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