花園地区花園一丁目町会・花園二丁目町会・花園自治会・つくし町会

花 園 地 区 会 則


花園一丁目町会会則

第 8 条会長、副会長および環境推進部長と防犯防災対策部長の任期は2年とし、4月の定期総会から翌々年の総会までとする。再任についてはこれを妨げない。
 防犯防災対策部
町会活動行うとともに、防犯防災対策委員会との調整一切を担当する。
 文化部会(囲碁将棋の会、レコード観賞会、読書会、自分史会等々の部は絆づくりのために寄与する場として運営される。)
5.文化部会については、その設立、改廃について役員会の承認を受け、実施計画、実施報告を役員会に報告しなければならない。
3.香典は、会員およびその配偶者は10000円とする。ただし同居家族の場合は、5000円とする。
平成25年4月28日一部改訂
 環境推進部長、防犯防災対策部長(任期2年)
7,000円




花園2丁目町会・会則

第 8 条
5 部長  10名

第 9 条
6 部長は、南部・中部・北部1・北部2・東部と専門部を統括する。

第 13 条

・8565 自主防災推進部
3 委員数は役員で決定する。

第 16 条
1 本会の会費は、月額次のとおりとする。
   町会費200円、会館維持費100円の300円とする。
   会費等は、原則として毎月10日までに納入する。

第 17 条
2 会館維持費
3 町会積立金

第 18 条
2 役員及び専門部の活動費は、次のとおりとする。
   会長          年額30,000円
   副会長         年額10,000円
役員のうち、総務・会計・南部部長・中部部長・北部1部長・北部2部長・
専門部の部長      年額 5,000円
班長・環境推進委員   年額 3,000円
監査          年額 2,000円
とし、役員が他の部及び班長を兼務した時の活動費は上位の役員活動費のみ支給とする。
3 会員活動費は行政協力報奨金を環境推進費及び防犯活動費の範囲内とする。
4 上記以外の支出が生じた場合は役員会で協議決定する。

第6章   慶弔金

第 21 条
3 香典
・8561 会員の及び配偶者、特別会員   10,000円
・8562 同居の親族            5,000円

第7章   会計年度

第 22 条
  平成22年4月18日  改定
  平成23年4月17日  改定

 

 

 

 

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