北秋津町内会

北 秋 津 町 内 会 会 則



北秋津町内会会則

第 1 条本会は北秋津町内会(以下「本会」という。)と称し、事務所を会長宅に
おく。
第 2 条本会は北秋津町内会地域に居住する者及び事業所を以て会員とする。
第 3 条本会は会員相互の親睦と福祉の増進を図り、以て町内の発展に寄与する
ことを目的とする。
第 4 条本会は前条の目的のため、次の事業を行う。
1 町内会機構の整備・充実
2 町内会内居住者により組織された団体で、町内会にて認めたものに
        対する協力・援助
3 その他、町内会にて必要と認めた事業
第 5 条本会の会員は総て平等の権利と義務を有する。
第 6 条本町内会に転入居住した者(事業所を含む)は、隣組長が住所・氏名を
連合理事を経て本会事務所に通知し、入会の手続きを行うものとする。
第 7 条本会の経費を支弁するための収入は、次に掲げるものを以てこれに充てる。
1 会費  2 寄付金  3 その他の収入
第 8 条本会の会費は、細則及び付則の定めるところによる。
第 9 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以て終わる。
第 10 条本会には次の役員を置く。
会  長   1名         副  会  長   1名
ブロック長  各ブロック1名
事務局長   1名         事務局 理 事   3名
会計理事   1名         会計理事補佐   1名
監  事   2名
本部理事   若干名
連合理事   各連合1名      連 合 副理事   各連合1名
隣 組 長   各隣組1名
第 11 条会長は会務を統括し、本会を代表するほか、各会議の議長となる。
ただし、総会の議長は出席者の中から選出する。
第 12 条副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
第 13 条1 ブロック長は、所属する連合を統轄し、会務の連絡協調を計り事業
        を担当する。
2 事務局長は、本会の一般事務を担当する。
3 会計理事は、本会の会計事務を担当する。
4 監事は、本会の会計を監査する。
5 連合理事は、所属する隣組を統轄し、会務の連絡協調を計る。
6 隣組長は、組内居住者の連絡協調を計り、総会における代議員を
        兼ねて本会目的に協力するものとする。

第 14 条本会は総会の議決により顧問、相談役をおくことができる。
第 15 条本会の役員の任期は2年とし、総会から総会までとする。
ただし、再任を妨げない。
第 16 条会長、副会長、監事は総会に於いて選出する。
第 17 条1 ブロック長は、各ブロックより1名選出する。
2 連合理事・連合副理事は、各連合より夫々1名選出する。
3 隣組長は、組内にて互選するものとする。
4 本部理事・会計理事・会計理事補佐・事務局長・事務局理事は、
        会長がこれを委嘱する。ただし、総会において議決権はない。
第 18 条本会の会議は、総会・役員会とする。
第 19 条総会は役員全員を以て構成し、毎年1回これを開き、次に掲げる事項を
決議する。
1 予算・決算の認定
2 事業計画の作成
第 20 条役員会は、必要のあるとき随時開くものとする。
第 21 条会議は会長がこれを招集する。
第 22 条会議の決議は出席人員の過半数によりこれを決する。可否同数のときは
議長の決するところによる。
 付 則 1 会長・副会長・監事は、選考委員会において推薦候補を選出し、総
        会で決定して承認を得る。選考委員会は、事務局長を委員長とし、
        ブロック長の委員で構成する。
2 会則の改正は、総会において行うことができる。
3 役員事故ある場合は、後任者の任期は前任者の残存期間とする。
4 転入居住者は、転入の翌月より会費を徴収する。
5 会員要望するときは、会計帳簿を閲覧できる。
  本会則は昭和51年4月1日より施行する。
    昭和55年4月20日一部改正
    昭和59年4月  日一部改正
    平成 元年5月14日一部改正
    平成12年5月21日一部改正
    平成18年5月21日一部改正
    平成21年4月 1日一部改正

細     則
1.町内会費の徴収について
  一世帯月額200円とする。
  連合理事はブロック長へ、ブロック長は徴収翌月の上旬までに会計理事へ納入する。
2.町内弔慰金について
  会員及びその家族にご不幸があった場合は、隣組長は連合理事に連絡し、連合理
事はブロック長から金3,000円と町内会のゴム印を押した香典袋を受取り、町内
会を代表してご不幸のお宅に弔意を表してください。なお、会葬の礼状はブロッ
ク長に届け、ブロック長は会葬の礼状と引換えに会計から立替金を受領してくだ
さい。
3.火災見舞金について
  会員が不幸にして火災(半焼以上)にあった場合には、お見舞金として金5,000円
と清酒1本を贈ります。
4.街灯について
  電球・蛍光灯の交換又は器具の修理依頼
   皆さんがお住まいの所の街灯が点灯しなくなったときは、所属の連合理事に連
絡して下さい。連合理事は、連合理事用として配布されている「街灯位置図」
に基づき街灯の管理番号及び区分を確認の上、次の所に連絡してください。
   ① 町内会の管理灯(「街灯位置図」の又は▲印)
     連絡先
      一電気設備  2995-5668 北秋津462-17(第1ブロック9連合6組)
            090-8476-2297
      小原民男   2995-3816 北秋津739-40(第4ブロック16連合8組)
      連絡事項
      a. 連合番号及び連合理事氏名
      b. 電柱番号(ポール又はNTT柱の場合は「街灯位置図」の番号)
   ② 市の管理灯(「街灯位置図」の又は 印)
     連絡先: 所沢市役所 道路総務課 管理係  2998-9171
     連絡事項
      a. 連合番号及び連合理事氏名
      b. 市管理番号 (例:「吾○○○○」)
   ③ 県の管理灯(「街灯位置図」の◎印)
     連絡先: 川越土木事務所 道路補修課   042-243-2020
  街灯新設の申請
   隣組長、連合理事をとおしてブロック長に申し込んで下さい。
   街灯責任者を中心に、本部役員会議で検討し、決定します。

北秋津地区自主防災会会則
(名 称)
第 1 条この会の名称は、北秋津地区自主防災会とし、地域の連帯と相互扶助の
精神に基づき、日頃から防災意識の高揚を図るとともに、地震・風水害
等の災害が発生した場合においては、被害の軽減を図るための災害応急
対策等を実施し、地域秩序の維持と住民福祉の確保を図ることを目的と
する。
(組 織)
第 2 条前条の目的を遂行するため、この会を六つのブロックに分け、各ブロッ
クごとに次の班を置き、別表に定める任務を分担する。
● 総務・情報班
● 消火班
● 避難誘導班
● 救護班
● 給食班
(役 員)
第 3 条1 この会には、会長(1名)、副会長(1名)及びブロック長(6名)
を置き、会長には北秋津町内会長が、副会長には町内会副会長、ブ
ロック長には町内会ブロック長が就くものとする。
2 各ブロックの第2条に定める各班には班長(1名)を置き、班長は
ブロック長の推薦により会長が委嘱する。
(防災対策会議)
第 4 条1 会の運営及び活動を協議するため防災対策会議を置く。
2 防災対策会議は、役員及び役員の承認を得て会長が必要と認める知
識・技能・経験を有するものをもって構成し、必要の都度会長が招
集する。
(対策本部)
第 5 条災害が発生し、又は発生するおそれのあるときは、必要に応じて当会に
対策本部を設置する。ただし、災害の状況により移動する。
(市その他の関係機関及び団体との協力体制)
第 6 条会は災害応急対策等を実施するため、所沢市及び関係機関並びに隣接自
治会等と常に緊密な連絡を取り、応援態勢を確立しておくものとする。
(各世帯の心得)
第 7 条各世帯は、常に災害に対処できるように日常の備えと心構えを身につけ
るとともに、会の指示に従ってその活動が円滑に遂行できるよう協力す
るものとする。
(委 任)
第 8 条この会則に定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は、防災対策
会議で定める。
附     則
(執行期日)
この会則は、平成8年12月17日から施行する。
      平成18年5月21日一部改正

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

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