埼玉県八潮市 新田町会

新 田 町 会 規 約

 
(名称及び事務所)
第 1 条 本会は新田町会と称し、事務所を八潮公民館新田分館に置く。
(組 織)
第 2 条 本会の会員は八潮市(新田町会)内に居住する者を以て組織する。
(目 的)
第 3 条 本会は会員相互の資質の向上、並びに親睦融和を図り、自治精神を培養し郷土の発展に資するを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1.市の行政に協力する事業
 2.自治振興発展に関する研究
 3.照富久稲荷神社の維持管理
 4.教養講座の開催
 5.新田町会内の各種団体の育成と補助
 6.その他、目的達成に必要な事業
(役 員)
第 5 条 本会に次の役員を置く。
 (イ)会 長 1名  (ロ)副会長  2名 (ハ)会 計  1名
 (ニ)副会計 1名  (ホ)理 事 若干名 (ヘ)監 事 若干名
(役員の選出)
第 6 条 会長、副会長、会計、副会計、理事、監事は会員中より互選とする。
(役員の任務)
第 7 条 本会の役員の任務は次の通りとする。
 1.会長は会を代表し会務を掌どり、会議を招集し会議の議長となる。
 2.副会長は会長を補佐し、会長事故有る時は職務を代行する。
 3.会計は本会の歳入、歳出を処理し、決算は監事の承諾を得て総会に報告する。
 4.理事は会長の諮問に応じ、会務の執行に協力する。
 5.監事は会計を監査監督し、総会に監査の報告をする。
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は2ケ年とし再選を妨げない。補欠の場合は前任者の残任期間とする。
 又、任期満了といえども後任者が就任する迄は職務を代行する。
(会 議)
第 9 条 本会の会議は総会、役員会、臨時総会(一般会)とする。
 1.総会は年1回3月に行い、本会の決算及び事業報告と承認を行う。
 2.役員会は会長が必要と認めた場合。
 3.役員の選出は任期満了時に行う。
(議 決)
第 10 条 会議は出席者の過半数で決し、可否同数の場合には会長議決による。
(顧 問)
第 11 条 本会は役員の推薦により顧問、相談役を置く事が出来る。
      顧問、相談役は会長の諮問に応じ、会議に出席し意見を述べる事が出来る。
(経 費)
第 12 条 本会の経費は次の収入を以て充てる。
 1.会 費………会員の負担金
 2.交付金………事業達成のため、市からの交付金
 3.寄付金………特殊寄付金
(会計年度)
第 13 条 本会の会計年度は3月1日に始まり2月末日に終る。
(規約の変更)
第 14 条 本会の規約は総会の議決で変更する事が出来る。

 
 

◎ 会 務 執 行 に 関 す る 規 程

 

第 1 条 新田町会は八潮市全般の行政を行うため、町会規約に基づき会務執行に関する必要な規程を定める。
第 2 条 本規程は規約に基づき、諸事項の行政を誠実に且つ円滑に執行する事を目的とする。
第 3 条 新田町会内に居住する者は町会の行事に協力する。
第 4 条 会長は常に市の各機関と密接なる連絡をとり、新田町会の慣習を尊重し、時期に合った会の運営に努める。
第 5 条 会長は新田町会の行政が円滑、且つ徹底を図るために隣組を組織し編成する。
第 6 条 組織された隣組は組員中より組長、班長を選出し会長に報告する。
第 7 条 隣組より選出された組長及び班長は、連絡員となり職務に精励する。
第 8 条 隣組の運営上必要な事は各隣組毎に決める。
第 9 条 会長は各部門別に担当者を決め、其の職務を委任する。
 (イ)総務部 (ロ)町祭部 (ハ)企画部 (ニ)体育部
 (ホ)防犯部 (ヘ)交通部(地域防犯推進委員) (ト)衛生部
 (チ)その他
第 10 条 各部の部長、副部長は理事となる。
第 11 条 市の行政に協力する実務は各々其の担当役員を置き任務に当る。
 担当役員は会員中より総会に於て選任する。
 (イ)民生委員 (ロ)環境衛生 (ハ)コミュニティー推進
第 12 条 衛生関係の消毒、駆除、薬の散布は隣組毎に協力する事。
第 13 条 町会内に居住する者の町会に納入する会費は役員会で決める。
 町会費は町会に居住し、1ケ月を超える者。
第 14 条 会員親睦のため、慶弔関係の金品贈呈は次の通り。
 1.弔慰料 (イ)会員死亡の場合(家族も含む)香典10,000円也
       (ロ)功労の有った役員には、香典の他に花輪、其の他を贈る事が出来る。
 2.見舞金  世帯主の病気、けが等にて入院15日以上の場合、
        金10,000円也
第 15 条 贈呈をうけた場合、返礼はしない。
第 16 条 照富久稲荷神社の維持管理には次の祭事を行う。
 1. 1)1月1日元旦祭(新年会)  2)2月初午祭
    3)5月道饗祭(辻切り)    4)10月15日秋祭り
    5)12月晦日抜         6)そ の 他
 2. 1)新田公民館(社務所)及び稲荷神社の維持管理の責任者は会長とする。
第 17 条 葬儀に関しては次の通り定める。
 1.葬儀は当該隣組が責任を持ち、会葬は会長、副会長が代表する。
 2.会葬者への連絡は会長がする。
 3.帳場(受付)責任者は慣例により、葬儀記録帳簿に必要事項を記入する。
 4.葬儀記録帳簿は会長が責任を以て保管する。
 5.申し合せ事項
   葬儀手伝いの謝礼は10,000円以内とする。
          平成8年4月より実施する。
第 18 条 本会は運営に必要な次の帳簿を備える。
 1.世帯名簿   2.会員名簿   3.役員名簿
 4.録   5.記録簿   6.財産台帳
 7.会計帳簿   8.予決算書綴  9.備品台帳
 10.其の他、必要な事項

 

 

 

 

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