伊興町自治会

伊 興 町 自 治 会 会 則

第 1 章  総  則

第 1 条 本会は伊興町自治会と称する。
第 2 条 本会の本部事務所は会長宅におく。
第 3 条 本会は別表の支部会員をもって組織する。

第 2 章  目 的 及 び 事 業

第 4 条 本会は町内居住者の親睦、生活環境の改善、生活文化の向上、福祉の増進につとめ明るく住みよい町とすることをその目的とする。
第 5 条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
 広 報・・・自治会報の発行、及び広報に関すること
 環 境・・・環境改善施設の導入、保全及び保健衛生に関すること
 防災防火・・・災害予防に関して、関係機関との連携をとり、防止対策の強化をはかる。
 文化厚生・・・会員の文化向上をはかり、親睦、並びに福祉に関すること
 女 性・・・家庭生活の合理化、及び婦人の社会的教養の向上に関すること
 青少年部・・・青少年の健全育成に関すること
 交通防犯・・・交通安全、防犯、保全及び関係機関との連携による安全指導に関すること
 その他 ・・・本会の目的達成に必要と認められること

第 3 章  組  織

第 6 条 本会は本部のもとに、別表(*1)の支部をおく。
第 7 条 前条各支部に、その支部の実情に応じて班を設ける。
第 8 条 支部に関する規程は別に定める。

第 4 章  本 部 役 員 と 監 査

第 9 条 本会の本部に下記の役員及び監査をおく。
 1.会 長
 2.副 会 長  4名以内
 3.会 計  2名以内
 4.総務部長
 5.広報部長
 6.女性部長
 7.環境部長
 8.文化厚生部長
 9.青少年対策部長
 10.防災防火部長
 11.交通防犯部長
 12.監 査  2名以内

第 10 条 本部役員の任務は下記の通りとする。
 1.会長は本会を代表して会務を統轄する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときは、その代理をつとめる。
 3.会計は本会の会計事務を掌る。
 4.総務部長は、各専門部活動の推進、及び庶務全般を掌る。
 5.専門部長は本会の専門別業務を分掌する。

第 11 条 本会の監査は次の事項を掌る。
 1.監査は本会の一般事務並びに、会計規程に基づき会計の監査を行う。監査が必要と認めれば、随時事務処理に関する諸帳簿、会計帳簿及び証票書類の監査を行うことができる。
 2.監査は役員会に出席して意見をのべることができる。
 3.監査は総会に監査報告を行わなければならない。

第 12 条 役員及び監査は選考委員会で選出し総会の承認を得て決定する。選考委員会に関する規定は別に定める。
第 13 条 役員及び監査の任期は2ヶ年とずる。但し再選は妨げない。
第 14 条 役員及び監査に欠員を生じたときは、常任委員会で補充する。但し、その任期は前任者の残任期とする。

第 5 章  会  議

第 15 条  本会に下記の会議をおく。
 1.総会 2.常任委員会 3.運営委員会 4.役員会
第 16 条 総会は、本会の最高決議機関であって、毎年1回年始めに開き、年間事業方針及び予算の決定、決算の報告承認を行い、役員及び監査の改選期においては、その承認を行う。常任委員会又は役員会が必要と認めた場合若しくは会員の3分の1以上から要求があった場合は臨時総会を開く。
第 l7 条  常任委員会は、総会に次ぐ決議機関であって、役員、専門部副部長、監査及び支部役員をもって構成し、役員会が必要と認めた場合に開く。
第 18 条 運営委員会は、本会の運営を円滑にするための補助決議機関であって役員及び支部長をもって構成し、会長が必要と認めた場合に開く。
第 19 条 役員会は本会の執行機関であって本部役員をもって構成し、会長が必要と認めた場合に随時開き、本会の業務を執行する。
第 20 条 総会は会員の5分の1以上で、その他の会議は構成員の3分の1以上で成立し、出席者の過半数で議決する。ただし、各会議とも委任状をもって出席にかえることができる。
第 21 条 役員は総会、常任委員会で決議権をもたない。
第 22 条 総会の議事日程は、1週間以上前に、常任委員会、役員会は3日以上前に議事内容を明記して通知しなければならない。
第 23 条 総会、常任委員会、役員会は会長が招集する。
第 24 条 総会、常任委員会は、会長が議長となれる。ただし、出席者の中から会長が議長に指名することもできる。

第 6 章  会 員 の 資 格 と 権 利 義 務

第 25 条 第3条の資格を有するものは、本会に加入することができる。会員は所定の会費を納めなければならない。
第 26 条 会員は事業及び会計について執務上差し支えなき限り会長又は担当責任者に説明を求め、或いは帳簿を閲覧することができる。
第 27 条 会員が理由もなく会費の納入を6ケ月以上怠った場合は、会員の権利を停止する。
第 28 条 本会を脱退するものは、脱退届に署名の上、班長経由にて会長に提出する。
第 29 条 本会を脱会したものは、既納の会費及び一切の権利を失う。

第 7 章  会  計

第 30 条 本会の経費は、会費及び寄付金でまかなう。
第 31 条 本会の会費は、1ヵ月1ロ200円とする。ただし2口以上加入することができる。
第 32 条 本会の会計年度は、毎年4月から3月までとする。
第 33 条 本会は毎年会計年度の終りに、決算報告及び財産目録を作成し総会に報告する。
第 34 条 本会の金銭はすべて、本会の名義にて、管理者により確実な金融機関に預金するものとする。

第 8 章 付  則

第 35 条 第9条の専門部に部長の補佐として副部長3名以内をおくことができる。副部長は、部長が推薦し、会長が委嘱する。副部長の任期は、これを委嘱した会長の任期に準ずる。
第 36 条 本会に顧問及び相談役若干名・名誉会長をおくことができる。顧問及び相談役は、役員会の推薦に基づき、常任委員会の承認を得て、会長が委嘱する。名誉会長は総会の同意を得て会長が委嘱する。顧問及び相談役・名誉会長の任期はこれを委嘱した会長の任期に準ずる。
第 37 条 本会の役員、監査、専門部副部長、支部役員、顧問及び相談役等はすべて無給とする。ただし、本会の運営に従事した会員、役員には必要な費用を支給することができる。
第 38 条 本会則の改変は、総会において、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第 39 条 その他本会の必要と認められる規程は別に定める。
第 40 条 本会則は、平成28年4月1日より実施する。

昭和32年1月制
昭和51年4月改正
昭和55年4月改正
昭和58年4月改正
昭和61年4月改正
平成4年4月改正
平成1O年4月改正
平成25年4月改正
平成28年4月改正

(*1)別 表
・第3条、第6条関係
・各支部(1.前沼支部、2.見通り支部、3.大境第二支部、4.FG団地支部、5.西竹一丁目第二支部、6.D団地支部、7.東京地下鉄支部)