東京都板橋区 金井町町会

金井町町会会則

第1章  総     則
 
第1章  総     則
第 1 条 本会は板橋区大山金井町金井町町会と称し事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会は大山金井町1番地より30番地内に居住する世帯主を以って組織する。
第 3 条 本会は会員相互の親睦と福祉の為に活動し、その目的達成のため諸機関並に社会的団体と密接に協力する。
 
第2章  役     員
第 4 条 本会に下記の役員をおく。
 会 長     1 名
 副会長     若干名
 地区長     若干名
 会 計     2 名
 監 査     2 名
 部 長     若干名
 顧問・相談役  若干名
第 5 条  会長は本会を代表し会務を統理する。
  副会長は会長を補佐し、会長不在又は事故あるときは代行する。
  地区長・部長は会務の運営に当る。
  会計は会計事務を管理する。
  監査は会計の監査に当る。
  顧問及び相談役は会長の求めにより会議に参加する事ができる。
第 6 条 ① 会長は役員会の推薦を経て総会に諮り選出する。
 ② 副会長は役員会の推薦を経て会長が委嘱する。
第 7 条 地区長・部長は会長及び副会長が選任し定める。
第 8 条 顧問・相談役及び監査は会長・役員協議の上委嘱する。
第 9 条 各役員の任期は2ヶ年とする。但し再選を妨げない。
 役員に欠員あるときは前条により補選し、選出されたるものは前任者の残留期間とする。
 
 
第3章  会     議
第 10 条 会議を分けて下記の通りとする。
  総会(定期総会)臨時総会
  役員会及び臨時役員会
  三役会
 
 
 
第 11 条 総会は毎年1回開き、必要ある場合には臨時に開くことが出来る。
第 12 条 役員会は会長必要に応じ随時開催する。原則として月1回役員会を開く。
第 13 条 会議の決定は出席者の過半数以上の同意を以て決定する可否同数の場合は議長が決する。
 
第4章  事     業
第 14 条 本会に下記の部門をおく。
  総務部   防犯部(アパート防犯も含む)
  防火部(消火隊を含む)   交通部   青少年部
  福祉厚生部   文化部
  総 務 部=庶務・記録・連絡に関する事項、企画に関する事項、
              その他の事項。
  防 犯 部=防犯部に関する事項、防犯灯及び街路灯に関する
              事項、アパート防犯に関する事項。
  防 火 部=防火に関する事項、消火隊に関する事項。
  交 通 部=交通に関する事項。
  青少年部=青少年の育成に関する事項、入学児童及び成人式に関
              する事項。
  福祉厚生部=各種募金、災害対策、母子家庭及び身障関係の事項、
              老人福祉の事項、慶弔に関する事項。
  文 化 部=教養文化向上に関する事項、リサイクル、レクリェー
              ションその他の事項。
 各部には婦人部をおく。
 
第5章  会     計
第 16 条 本会の会計は次の収入に依る。
  会費   寄付金   その他
第 17 条 会費は月額1口200円以上とする。
 平成元年4月1日総会に於て決定実施する。
第 18 条 会費は原則として毎月1回納入するものとする。但し納入したる会費は一切返還しない。
第 19 条 会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
第 20 条 本会則の変更の必要あるときは総会の議決を経ねばならない。
第 21 条 町会備品の管理に当っては役員が当る。
第 22 条 慶弔に関する細則は別に定む。
 
細     則
第 1 条 緊急の行事等発生なしたる場合は、三役会の協議に依り決す。
第 2 条 会員又は家族が死亡なしたる場合は、弔慰金2,000円を贈る。役員の際は三役会にて協議なし決する。
第 3 条 使用料は、備品器材の修理及補充に使用するものとす。
第 4 条 役所、団体等より表彰者の推薦方の依頼有たる時は、役員会に計り、推薦するものとす。
 但し、緊急を要する場合は、三役会にて推薦する事も出来る。
第 5 条 役員として勤めた方及町会に特別の攻労が有った方に感謝状及記念品を贈り感謝の意を表する。
第 6 条 会員は随時町会備付の簿冊を閲覧する事が出来る。
 
 本会則は昭和53年度定期総会決定
   〃  昭和55年度一部改正決定
   〃  平成 元年4月1日総会に於て決定実施する。
   〃  平成17年4月1日総会に於て決定実施する。

 

 

 

 

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