東京都葛飾区 水元小合新町町会

水 元 小 合 新 町 町 会 会 則



第1章  総     則

第 1 条 (名 称)
 本会は、東京都葛飾区水元小合新町町会と称する。
第 2 条 (事務所所在地)
 本会の事務所は会長宅に置く。
第 3 条 (目 的)
 本会は、当町会の繁栄及び会員の福利増進並びに相互の親睦を図り、明るく、
住みよい町を造るを目的とする。


第2章  会員及び会計

第 4 条 (会 員)
 本会の会員は、水元小合新町町会区域内に在住する世帯主及び事業所を有するものをもって組織する。
第 5 条 (会計の種類及び収入財源)
 1.本会の会計は一般会計のほか、公民館特別会計および役員会で必要に応じ設置を可決決定した特別会計とする。
 2.本会の収入源は、会費・交付金・寄付金・使用料金・その他の収入とする。
第 6 条 (資産の保管責任者)
 会費及び会に属する資産は、会長が保管の責に当たる。
第 7 条 (会計年度)
 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第3章  組     織

第 8 条 (部の組織)
 本会は、第1章第3条の目的を達成するため次の部を置き、ほかに独立して婦人部を置く。
 1.総務部  2.防犯部  3.文化部  4.衛生部
 5.防災部  6.交通部  7.営繕部
第 9 条 (会員の構成)
 会員組織は、組と組の下に班をもって構成する。
第 10 条 (班の世帯)
 班の最大世帯数は原則として、15世帯とする。
 班の世帯が20世帯以上となり、当該班より要請がある場合は、役員会の承認により、これを増加することができる。
第4章  会     議

第 11 条 (会議の種類)
 本会の運営のため次ぎの会議を開く。
 1.総 会 年1回4月に開くほか、必要ある場合臨時に開き、会長之を招集する。
 2.部長会 会長、副会長、会計、部長をもって構成し、緊急事項及び会長の必要事項
   を審議する。
 3.役員会 組長以上をもって構成し、月1回開くほか必要ある場合、会長の招集に
   より臨時に開催する。
       但し、副組長及び班長は、役員会に出席して、情報を伝え意見を
       述べることができる。
第 12 条 (総会の構成及び決議)
 総会は、代議員をもってこれを構成する。
 代議員の出席(委任状を含む)が3分の2以上をもって総会が成立し、出席者の過半数の議決によって議事を可決決定する。
第 13 条 (総会以外の会議の決議)
 部長会及び役員会は出席者によって成立し、決議する。
 可決同数の場合は議長之を決する。


第5章  役員及び代議員

第 14 条 (役 員)
 本会に次ぎの役員を置く。
 1.会  長  1名    5.部  長  7名
 2.副会長 若干名    6.副部長 若干名
 3.会計監査 2名以内   7.組  長 13名
 4.会  計 2名以内
第 15 条 (代議員)
 本会に代議員を置く。
 代議員は、班長以上をもって構成する。
第 16 条 (相談役等)
 役員経験者は同意を得て相談役に任命する。
 専門的で継続的な任務を遂行するため顧問を置くことができる。


第6章  役員等の選任、任務及び任期

第 17 条 (役員等の選出方法)
 1.会長及び会計監査は総会で選任する。
 2.副会長及び部長は、会長が選任し、総会に報告する。
 3.組長は組内会員で選任し、または班長の互選により役員会に報告する。

 4.副部長は部長が選任し役員会に報告する。
 5.班長は、班内より選任する。
第 18 条 (任 期)
 1.役員及び副組長の任期は2か年とし、再選を妨げない。
 2.班長の任期は1か年とし、再選を妨げない。
 3.役員及び班長の任期満了は、前任者の残存期間とする。
 4.会長、副会長、会計は年齢75歳をもって退任する。
第 19 条 (任 務)
 1.会  長  会を代表し会務を総理し、総会・役員会の議長となる。
 2.副会長  会長を補佐し、会長事故あるときは之を代行する。
 3.会  計  本会に属する会計事務全般の処理をする。
 4.会計監査  本会に属する会計の監査をする。
 5.部  長  各々担当部を掌握し業務を遂行する。
 6.副部長  部長を補佐し事業を遂行する。
 7.組  長  組を代表し、会の運営にたずさわる。
 8.副組長  組長を補佐する。
 9.班  長  組内を統括し、会費を集める。


第7章  補     足

第 20 条 (弔慰・表彰)
 第3条の目的を達成するために弔慰、表彰を行う。
第 21 条 (会則の変更)
 会則の変更は、総会の決議をもって行う。
第 22 条 (改正会則の施行)
 当改正会則は、昭和63年1月24日より施行する。
 改正第5条           (平成2年1月28日)
 改正第11条、第14条、第17条 (平成3年1月26日)
 改正第5章、第7章、第8条、第14条、第16条、第17条、第18条
                 (平成16年1月10日)


弔 慰 規 定

第 1 条 (目 的)
 この規定は小合新町町会の弔慰について定める。
第 2 条 (弔慰対象及び支給額)
 弔慰対象及び金額は次ぎのとおりとする。
 1.一般会員死亡の場合   5,000円
 2.会員家族死亡の場合   5,000円
 3.町会に功労のあった者  5,000円及び花輪1本
 4.火事見舞金       5,000円
第 3 条 (規定の変更)
 この規定は役員会の議決において変更する。
第 4 条 (施行日)
 この規定は、昭和50年1月26日より施行する。
 但し、弔慰金額については平成7年1月1日より施行する。

以 上




表 彰 規 定

第 1 条 (目 的)
 この規定は、小合新町町会の表彰規定について定める。
第 2 条 (表彰対象)
 当町会に特に功労のあった者について表彰状及び金一封、又は記念品を贈呈する。
第 3 条 (表彰対象者の認定)
 表彰対象者は、役員会において認定する。
第 4 条 (規定の変更)
 この規定は、役員会の決議により変更する。
第 5 条 (施行日)
 この規定は、昭和50年1月26日より施行する。

以 上



新町公民館運営規定

第 1 条 (目 的)
 この規定は、新町公民館の使用について定める。
第 2 条 (運営経費負担の原則)
 公民館は原則として、利用者がその運営経費を負担する。
第 3 条 (使用できる者)
 公民館を使用できる者は、次ぎのとおりとする。
 1.町会と町内の各団体で、その登録をした者。
 2.会長が許可した者。
第 4 条 (使用できない者)
 公民館の使用について、次の項がある場合は、
 会長は使用を許可しないことができる。
 1.公益及び公序良俗に反すると認められた場合。
 2.公民館管理上支障があると認められた場合。
第 5 条 (使用期間及び使用時間)
 1.公民館を使用する期間は、2日間を超えることができない。
 2.公民館の使用時間は原則として、午前9時から午後10時までとする。
   但し、会長の許可がある場合は、これを早め、または超えることができる。
第 6 条 (使用料)
 公民館の使用料については、使用規定に定める。
第 7 条 (使用料の納付)
 公民館の使用を許可された者は、第6条の使用料を直ちに納付しなければならない。
第 8 条 (使用上の履行義務)
 公民館の使用を終了した時は、使用者の責任において後片付けをしなければならない。
第 9 条 (補償責任)
 使用者が公民館の施設または備品を損傷及び滅失した時は、責任者は会長に申し出てこれを補償しなければならない。
 但し、運営委員会がこれを認めた時は補償を減免することがある。
第 10 条 (運営委員会及び役員の構成)
 公民館の運営を維持管理するため運営委員会を設ける。
 1.運営委員会は、町会の部長以上で構成する。
 2.会長は町会長が当たり、他の役員は運営委員会の中から会長が指名する。
第 11 条 (施行日)
 この規定は、昭和50年1月1日より施行する。



新町公民館使用料規定

第 1 条 (目 的)
 この規定は、新町公民館の使用料について規定する。
第 2 条 (使用料金)
 公民館の使用料金は次ぎのとおりとする。
 1.全 日 :5,000円(午前9時~午後10時)
 2.昼 間 :3,000円(午前9時~午後5時)
 3.夜 間 :3,000円(午後6時~午後10時)
 燃料を使用する時は次ぎのとおり加算する。
 1.全 日 :2,000円
 2.昼 間 :1,000円
 3.夜 間 :1,000円
第 3 条 (使用料の徴収を減免する者)
 次ぎの団体は使用料を徴収しない。
 1.町会・氏子会・育成会・子供会・新和会・消防団・婦人部・ゴールデンオールディズ
 2.その他、会長が認めた時は使用料を減免する。
第 4 条 (施行日)
 この規定は、昭和50年1月1日より施行する。

以 上





弔慰・葬儀に関する申し合わせ事項
(平成4年1月26日)

  1.葬儀香典のお返しについて
     当日のお返しは今までどおりとするが、
     後日の香典返しは当町会内については廃止する。
     但し、他地区へのお返しは今までどおりとする。

  2.葬儀手伝いの礼金について
     無償または一人につき10,000円以内とする。

以 上

 

 

 

 

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