上十条3丁目町会

上 十 条 3 丁 目 町 会 会 則


上十条三丁目町会規約

第1章  総     則
第 1 条この会は、上十条三丁目町会という。
第 2 条この会は、北区上十条3丁目2番~29番の区域に住所を有する者をもって構成する。
第 3 条この会は、事務所を北区上十条3丁目28番5号に置く。
第2章  目的及び事業
第 4 条この会は、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理及び良好な地域社会の維持の形成に資する共同活動を行うことを目的とする。
第 5 条この会は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
 会員相互の親睦、研修会及び文化教養の向上に関すること。
 地域の生活環境の改善及び向上に関すること。
 会員の福祉厚生に関すること。
 会員相互の連絡事務に関すること。
 青少年の補導育成に関すること。
 集会施設の管理運営に関すること。
 会員の冠婚葬祭に関すること。
 その他目的を達成するために必要なこと。
第3章 会     員
第 6 条第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になることができる。
第 7 条会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第 8 条会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
    2この会は、正当な理由がないかぎり、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
    3この会の区域に入居した個人又は団体に対しては、この会は、趣旨を説明し、加入の案内を行うものとする。
第 9 条会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとする。
 会の区域内に居住しなくなったとき。
 死亡又は解散したとき。
 会費を1年以上滞納し、かつ勧告に応じないとき。
第 10 条退会した会員がすでに納入した入会金、会費、その他の拠出金は返還しない。
第4章  役     員
第 11 条この会に、次の役員を置く。
 会 長  1 名
 副会長  4 名
 会 計  2 名
 監 事  3 名
第 12 条会長及び監事は選考委員会にて選出した候補者を総会にて決める。
    2監事は、他の役員と兼務はできない。
第 13 条会長は、この会を代表し、会務を総括する。
    2副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた時は、その職務を代行する。
    3会計は、会長の指示によりこの会の会計事務を処理する。
    4監事は、この会の業務及び会計を監査する。
第 14 条この会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
    2役員に欠員が生じた時は、第12条により補充することが出来る。補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章  会     議
第 15 条この会の会議は、総会及び役員会とし会長これを招集する。
    2総会は、通常総会と臨時総会とする。
第 16 条総会は、会員をもって構成する。
    2役員会は、会長、副会長、会計及び各部長をもって構成する。
第 17 条総会は、次の事項を議決する。
 事業計画及び収支予算に関すること。
 事業報告及び収支決算に関すること。
 会則の制定改廃に関すること。
 役員の選定及び解任に関すること。
 その他この会の運営に係る重要事項に関すること。
    2役員会は、次の事項を議決する。
 総会の議決した事項の執行に関すること。
 総会に付議すべき事項に関すること。
 その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
    3第1項に定める事項につき、急施を要するものについては、役員会で決の上履行し、会長はこれを報告しなければならない。
第 18 条通常総会は、毎年1回開催する。
第 19 条臨時総会は会長の必要と認めた時又は、会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して、請求のあった時之を開催する。
第 20 条役員会は、定例日を定めて、それ以外は会長が招集する。
第 21 条総会及び役員会は会長が招集する。
    2会長は、第19条の規定による請求があった時は、その日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。
    3総会を、招集する場合には、会議の目的事項、日、時、場所を書面をもって、少なくとも開会日の5日前迄に、通知しなければならない。
第 22 条総会の議長は、役員の中から選任し、役員会の議長は、会長があたる。
第 23 条総会の議事は、出席者の過半数を以って決する。
    2役員会の議決は、役員の過半数を以って決する。
第 24 条やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、書面又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
第 25 条会議の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 会議の日時及び場所
 会員又は役員の現在数
 会議に出席した会員数又は役員の氏名(書面者及び表決委任者を含む)
 議決事項
 議事の経過概要及びその結果
 議事録署名人の選任に関する事項
    2議事録には、議長及び出席した会員又は役員の中から選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第6章  資産及び会計
第 26 条この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 会費   寄付金品   事業に伴う収入   資産から生ずる収入
 土地(宅地) 東京都北区上十条3丁目28番4号
           東京都北区上十条3丁目28番5号 146.11㎡
 建物(集会所及店舗)
           東京都北区上十条3丁目28番4号
           東京都北区上十条3丁目28番5号 219.09㎡
第 27 条資産は、会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。
    226条5、6項に掲げる資産は、これを処分し、又は、担保に供することが出来ない。ただし、やむを得ない理由がある時は、役員会の議決を得て、これを処分し、又は担保に供することが出来る。
第 28 条この会の経費は、資産をもって支弁する。
第 29 条この会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後3箇月以内にその年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第 30 条この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章  規約の変更及び解散
第 31 条この規約は、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することが出来ない。
第 32 条この会が、総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
    2解散の時に存する残余財産は、総会の議決を経て、この会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
第8章  雑     則
第 33 条会員及びその家族に死亡あるときは、下記により弔慰を表わすものとす。
   1.会員家族の場合は香典3,000円を贈呈し弔問する。
   2.町会の運営発展に著しく功労のあった者で退任及び死亡に際しては会長裁量に於いて別に表意を贈呈することができる。
   3.天災、火災等の災害を受けたる者ある時は見舞金を贈呈す。
その額は程度状況に依り決定す。
第 34 条この会は、その事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
 規約
 認可に関する書類
 役員に関する書類
 会員に関する書類
 会議議事録
 会員名簿
 資産台帳
 収入及び支出に関する帳簿及び関係書類
 各事業年度末の財産目録及び収支決算書
 事業計画書及び収支予算書
 その他必要な書類及び帳簿
第 35 条役員会は、この規約を実施するに当って、必要ある場合には、細則を定めることができる。役員会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認を得なければならない。
付     則
    1この規約の適用に伴うその他の必要な経過処置については、役員会の議決を経て別に定める。
上十条三丁目町会会館管理運営規約
1.会館使用の場合は、この規定と管理責任者の指示に従うこと。
2.会館使用の場合は、その都度申し込む事を原則とする。
3.町会及び慶弔に使用の場合は優先する。
4.会館使用の場合は、必ずその使用責任者が申し込みと同時に会館使用願を提出する。
  ※使用責任者は町会員に限る。
5.会館使用については、原則として1団体1室とする。
  1階ホール。2階日本間。
6.使用責任者は、使用終了次第、戸締まり、火の始末、掃除、冷・暖房等を点検し確認する。
7.使用時間は次のとおりとする。
  使用時間 1.午前8時30分より正午0時00分まで。
       2.午後1時00分より午後5時00分まで。
       3.午後5時30分より午後9時00分まで。
8.使用料は次の通りとする。(町会の会務、行事以外)
  ★慶弔については別途定める。
時間#室名午前8時30分#正午正午#午後5時00分午後5時30分#午後9時00分
1階 ホール
2階 日本間2,5002,5002,500
  ※変更も有りえます
9.政治、宗教及び当会館運営の主旨に添わない目的には使用を禁止する。
10.その他事項についての運営は管理運営委員(役員)にて協議し使用の可否を決定する。
11.この規定は、運営委員会の決議により改正することができる。
  ○1階ホールは葬祭場として使用できます。
付  則 この会館使用規定は平成5年4月1日より施行する。

 

 

 

 

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