東大泉宮本南町会

東 大 泉 宮 本 南 町 会 会 則


東大泉宮本南町会規約

第1章  総     則
(名称)
第 1 条本会は、東大泉宮本南町会と称する。
(事務所)
第 2 条本会の本部事務所を会長宅におく。
(目的)
第 3 条本会は、会員相互の協力により、生活環境の改善および福祉の増進を図り、安全で住みよい地域社会を作ることを目的とする。
(会員)
第 4 条本会は、練馬区東大泉宮本南町会の区域内(付則第5条に定める区域)に居住し、本規約の主旨に賛同するものをもって会員とする。
(班)
第 5 条本会は、その運営上班を設けることが出来る。
(事業)
第 6 条本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
1、環境の治安、保健衛生および地域の美化運動に関する事項。
2、道路の改修および街路灯の整備に関する事項。
3、防火防災、防犯意識の高揚と交通安全に関する事項。
4、大震災発生時の救援体制に関する事項。
5、社会事業への協力に関する事項。
6、青少年の善導と文化活動の協力に関する事項。
7、地域社会の伝統的行事に参加協力する事項。
8、会員とその家族の慶弔に関する事項。
9、その他、目的達成に必要と認める事項。
 前項の事業について、関係行政機関、または民間団体等と協力してこれを行う。
第2章  機     関
(総会、理事会および班長会)
第 7 条本会に次の機関をおく。
1、総会
2、理事会
3、班長会
(定時総会)
第 8 条総会は毎年1回5月に招集し、次の事項を議決する。
1、事業の経過および会計報告。
2、事業計画および予算案。
3、役員選出。
4、規約改正。
5、その他重要な事項。
(臨時総会)
第 9 条前条の規定にかかわらず、理事会が必要と認めた場合または会員の三分の一以上の請求があったときは、会長は、直ちに総会を招集しなければならない。
 前項の招集は、開催日一週間前までに関係者に通知するものとする。
(総会の議決の方法)
第 10 条総会は、理事および代議員をもって構成し、出席代議員の過半数をもって議決する。
 代議員は、班長とする。班長欠席の場合は、代理人が委任状を持参のうえ出席することが出来る。
 第1項の議決において、可否同数のときは、議長これを決する。
(理事会の決議の方法)
第 11 条理事会は、理事をもって構成し、随時本会の運営について審議するものとする。
 理事会の議長は、会長がこれを任じ、会長欠席のときは、副会長がこれに任ずる。会長、副会長ともに欠席のときは、理事相互の選出によりこれを定める。
 理事会の議決は、出席理事の過半数によってこれを決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(総会の成立要件)
第 12 条代議員が、次の定数に満たないときは、その会議は成立しないものとする。
1、第10条の会議にあっては、出席者の過半数。
2、第11条の会議にあっては、理事の過半数。
(班長会)
第 13 条班長会は、班長および会長、副会長、理事が出席し、毎月1回開催する。
 班長会は、理事会で審議された事項、および関係機関から出された情報を審議し、会員に回覧すべき資料を受理する。
第3章  役     員
(役員の定数)
第 14 条本会に次の役員をおく。
1、会長
2、副会長(2名以内)
3、会計理事(2名以内)
4、監査理事(2名以内)
5、理事(若干名)
6、班長
(会長、副会長、常任理事、理事および班長の選出)
第 15 条理事は会員の中より総会において選出する。ただし、班長は地区において選出する。
 理事は、理事会において、会長1名、副会長2名以内、会計理事2名以内および監査理事2名以内を互選しなければならない。
前項のほか必要と認めたときは、常任理事をおくことができる。
(会長の職務)
第 16 条会長は、本会を代表し、会務を処理する。
(副会長の職務)
第 17 条副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは会務を代行する。
(常任理事、理事、および班長の職務)
第 18 条常任理事、理事、および班長はそれぞれの会務を分掌する。
(会計理事の職務)
第 19 条会計理事は、会長の委嘱により、本会の財政を管理し、予算案および決算を策定する。
(監査理事の職務)
第 20 条監査理事は、会長の委嘱により、総会、理事会、および班長会に出席して、その運営を確認するとともに、監査結果を報告しなければならない。
(婦人部の職務)
第 21 条婦人部は、会長の委嘱により、女性理事で構成し、第6条で掲げる事業を各行政機関との緊密な連携を保ち、会務を分掌する。
 婦人部の代表は女性理事の互選による。
(班長の職務)
第 22 条班長は、班長会で受理した資料を回覧しなければならない。
 本会が依頼する事項について、調査報告に協力いただく。
(理事および班長の任期)
第 23 条理事の任期は2年とし、班長の任期は1年とする。ただし再選をさまたげない。
(相談役)
第 24 条本会に相談役をおくことができる。相談役は本会に功労のあった者を理事会にはかり、総会の承認をえて、会長がこれを委嘱する。本会の重要事項につき、会長の諮問に応じ、総会および役員会に出席して意見を述べることができる。
第4章  会     計
(会計)
第 25 条本会の経費は、会費、交付金、賛助金、寄付金をもってこれに充てる。
 会費は総会において定める。
 会費は班ごとにまとめて、会計に納金するものとする。
 寄付金は、理事会の承認を得なければならない。
 本会の会計は一般会計及び特別事業会計とすることができる。
(会計年度)
第 26 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(保管書類)
第 27 条本会に下記の書類を保管する。
1、会員名簿
2、預金通帳
3、会計簿
4、予算決算書類
5、その他必要書類
(帳簿閲覧)
第 28 条本会の会員は、理事会に帳簿の閲覧を求めることができる。
第5章  特別会員
(マンション・アパート等)
第 29 条町会の区域以内に有する、マンション、アパート等については、所有者もしくは代表者と協議し、理事会にはかり、総会において承認を得るものとする。
 会費の扱いについても同様とする。
付     則
第 1 条本会則は、昭和41年5月8日より実施する。
第 2 条本会則は、平成5年4月1日から一部改正する。
第 3 条本会則は、平成8年4月1日から一部改正する。
第 4 条本会則は、平成14年4月1日から一部改正する。
第 5 条会則第3条の地域および第5条の班の区域は、別表第1の図面の通りとする。
第 6 条本会則は、平成16年4月1日から一部改正する。
第 7 条本会則は、平成21年4月1日から一部改正する。
第 8 条本会則は、平成23年4月1日から一部改正する。
個人情報の取扱い方針について
 平成20年10月6日(月)都庁第一本庁舎5階大会議場に於いて東京都の個人情報保護に関する基本方針が一部変更され標準的なガイドラインについて説明会が開催されました。
 即ち「東京都では5000人以下の個人情報を取り扱う事業者に対しても個人情報の取り扱いに適正を期し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めること」と説明がありました。
 説明概要を下記の通り、町会名簿の作成と適切な運用に努めますので、ご理解いただきご協力をお願い致します。

1、はじめに
 平成17年4月に個人情報保護法が施行され、3年経過の中で個人情報保護の意識が高まり、個人情報取扱い事業者の取り組みも進んできました。
 その一方で法の趣旨の誤解から名簿の作成が中止される町会、自治会が出るなど、過剰反応がいまだにあるようです。特に町会等の地域社会における個人情報の取り扱いについては戸惑いも見られます。
 個人情報は法律を正しく理解し、個人情報の保護と適切な管理をしながら上手に活用することが、地域力向上に生かせるものと考えられます。
2、個人情報保護法が制定された主な理由
 IT化時代の進展により、情報が敏速かつ大量に得られるなかで個人情報の有用性が向上しています。(光の部分)反面情報の漏洩事故の被害が広範囲に及び防止が難しくなる局面もあり(影の部分)個人の権利利益を保護する目的として制定されたものです。
3、個人情報とは
 生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することが出来るもの。
(法2条)
4、個人情報取り扱い事業者とは
 5000人分を超える個人情報をデータベース化して、その事業活動に利用しているもの。
 取扱い事業者には色々な義務が定められており、不適正な取扱いが有った場合は個人情報保護法に基づき罰則も規定されている。
5、個人情報の取扱い方針
 (適正な取得について)名簿に掲載する為の住所、氏名、緊急連絡先。
 (利用目的について)以下の利用目的の範囲内で個人情報を利用します。
 ・会員相互の親睦・名簿の作成、配布のため・会報を送付する為・
 ・緊急連絡の為・地域住民の相談に応じ、必要な援助を行う為・
 (第三者への提供について)次の場合を除いて、会員本人の同意を得ずに第三者に個人情報を提供しません。
 ・法令に基づく場合・人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合
 ・公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合・国、地方公共団体に協力する場合・
 (管理について)個人情報を安全な場所に保管し、漏洩や紛失等の事故が無いように努めます。

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ