東京都練馬区 仲一自治会

仲 一 自 治 会 会 則


第 1 条 本会は仲一自治会と称する。
第 2 条 本会の目的は次のとおりである。
 (イ)消防及び防災に関する協力(防災に関する細部は別に定める)
 (ロ)防犯に関する協力
 (ハ)交通安全に関する協力
 (ニ)衛生に関する協力
 (ホ)会員相互の親睦並びに前各項目的達成上必要な事項
第 3 条 本会は、第2条の目的達成のため、次の部門をおく。
  防災部 防災、災害に関する事項、火災予防活動等。
  防犯部 防犯に関する事項。
  交通部 交通に関する事項。
  総務部 文化活動及び会員相互の懇親、融和の企画運営に関する事項。
  環境部 保健衛生、清掃及び会員厚生等の企画運営に関する事項。
  青年部 青少年健全育成等に関する事項。
第 4 条 本会の事務所は会長宅に置く。
第 5 条 本会の経費は会員の負担とする。
第 6 条 本会会員は練馬区錦1丁目、氷川台2丁目及び平和台1丁目の各一部
(旧仲町1丁目)地域内に居住する独立世帯で、本会の趣旨に賛同した者をもって
組織する。
第 7 条 会員で特に免除に価する事情のあるものを除き、会員は会費納入の義務
を負わなければならない。
第 8 条 本会に次の役員をおき、会員中より選出する。
  会  長  1 名   副会長 若干名
  会  計  2 名   会計監査 2 名
  常任理事  6 名   部  長 6 名
  顧問、相談役をおくことができる。
第 9 条 会長は役員会の推薦により、総会の承認を得て選出する。
第 10 条 会長は会を代表し、業務を遂行する。
第 11 条 副会長は会長の推薦により総会の承認を得て選出し、会長が事故ある時
は代行する。
第 12 条 常任理事は班長を補佐し各ブロック内の業務を遂行する。
第 13 条 各班ごとに班長1名ないし2名を選出し、班長は業務を遂行する。
第 14 条 会計は会長の推薦により総会の承認を得て選出し、会計業務に当たる。
第 15 条 本会の役員任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。
 2項 役員に欠員が生じたときは補充する。この場合、補充された役員任期は、前任
     者の残存期間とする。但し、各班班長の任期は1ヶ年とする。

第 16 条 総会は本会最高の決議機関とし、定期総会は毎年4月にこれを招集する。
第 17 条 総会は会員の過半数によって成立する。総会の議長は会長がその任に
あたる。
第 18 条 臨時総会は班長会が必要と認めた時、又は会員総数の3分の1の同意要求がある場合、会長はこれを招集する。
第 19 条 会員は会員を代理人とし議決権を行使出来る。但し、その代理人は、委任権を証するに足る書類の提示を要する。
第 20 条 総会の議決は出席会員の多数決による。
第 21 条 総会の議決事項は、議事録として議長及び出席会員の2名以上の記名捺印を必要とする。
第 22 条 本会の会費は月額150円とする。但し臨時費を要する場合は総会の決議による。
第 23 条 本会の決算は毎年3月末日をもってこれをなし、翌月の総会に報告する。
第 24 条 その年の予算は、年度の初総会に附議承認を要するものとする。
第 25 条 会計監査は、役員会の推薦により総会の承認を得て2名選出し、会計監査にあたる。
第 26 条 本会則の改廃は、総会の決議によるものとする。


弔慰規定


  1 会員と配偶者ならびに同居人一親等が死亡した場合は、弔慰金5,000円を贈る。
  2 会員に災害があった場合には見舞金を贈る。その額についてはその都度決める。
 
 昭和36年5月 5日一部改正
 昭和39年5月15日一部改正
 昭和43年4月27日一部改正
 昭和45年4月25日一部改正
 昭和47年4月15日一部改正
 昭和49年4月30日一部改正
 昭和53年4月29日一部改正
 昭和59年4月28日一部改正
 平成 9年4月   一部改正
 平成12年5月   一部改正
 平成16年4月24日一部改正
 平成17年4月16日一部改正(総会承認後 発効)
 平成18年4月 1日一部改正(総会承認後 発効)
 平成21年4月 1日一部改正(総会承認後 発効)
 平成22年4月 1日一部改正(総会承認後 発効)

 

 

 

 

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