大泉学園東自治会

大 泉 学 園 東 自 治 会 会 則



大泉学園東自治会会則
第1章  総     則
(名称、事務所)
第 1 条本会は大泉学園東自治会(以下単に自治会という)と称し事務所を会長
宅に置く。
(会 員)
第 2 条自治会は管轄区域の居住者にして本会の趣旨に賛同し入会した会員を
もって構成する。
第2章  目的及び事業
(目 的)
第 3 条自治会は会員相互の親睦と福祉の増進を図り、あわせて会員の文化生活
の向上発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条自治会の前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.会員の福祉増進に関する事業
1.保健衛生に関する事業
1.関係機関との連絡
1.その他本会の目的達成に必要な事業
第3章  役     員
(役 員)
第 5 条自治会に次の役員を置く。
会  長 1名、 副会長 3名以上、  会計 1名、
会計監査 2名、 相談役 若 干 名
(役員の選出、任期)
第 6 条相談役をのぞく役員の選出は、定期総会前に各班1名の委員によって構
成される役員選出委員会が協議推薦し、総会の承認を得るものとする。
役員選出委員会は役員が総会で確認されると同時に解散する。
    2.相談役の選出は、役員会の決定によって行なう。
    3.役員の任期は2年とする。ただし再選は差し支えない。

    4.役員が欠員となった場合、その補充は役員会の決定によって行ない、次
期定期総会で承認を得るものとし、補充役員の任期は前任者の残任期間
とする。
(会長の職務)
第 7 条会長は会を代表し会務を総理する。
(副会長の職務)
第 8 条副会長は会長を補佐し、会長が事故のときはその職務を代行する。
第4章  幹  事  会
(班の構成)
第 9 条会員は、その地域、会員数に応じ適宜の班を構成する。
    2.各班は、班ごとに幹事2名を選出する。ただし班の会員数に応じ増減す
ることができる。
    3.幹事の任期は1年とし当番制とする。
    4.幹事は役員会の業務執行を補佐し、幹事会を通じて会運営についての会
員の意見を役員会に具申する。
(役員及び幹事の報酬)
第 10 条役員及び幹事は、すべて無報酬とする。
第5章  会     計
(会 費)
第 11 条自治会の会費は毎月1世帯100円とする。ただし、必要に応じ臨時会費
を徴収することがある。
(会計年度)
第 12 条自治会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(会計監査とその公開)
第 13 条自治会の予算、決算は総会の承認を得るものとし、会計内容は会員の要
求により公開する。
第6章  会     議
(総 会)
第 14 条総会を自治会の最高議決機関とする。

(総会の開催時期)
第 15 条総会は毎年1回、4月または5月にこれを開く。ただし、会長が必要と
認めた場合、または会員の過半数が会議の目的を示して要求した場合
は、臨時総会を開く。
(総会成立要件)
第 16 条総会は会員の過半数の出席することにより成立する。ただし、当該議事
について書面で出席者に委任した会員は出席者と認める。
(総会の議決)
第 17 条総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が
これを決する。
(役員会)
第 18 条役員会は必要に応じて会長が招集し、この会の業務方針を決める。業務
の執行は、会長、副会長、会計によって行なう。
第7章  慶弔及火災見舞金
(慶弔及火災見舞金)
第 19 条会員が死亡したときは次の範囲で弔慰金をおくるものとする。
1.金5,000円也
    2.会員が居住している住宅が全焼又は半焼した場合、見舞金をおくるもの
とする。
1.金10,000円也
第8章  雑     則
(改 正)
第 20 条本会則は総会の決議によってこれを改正することができる。
(申し合わせ)
第 21 条本会則に定めない事項については、役員会で協議決定し、申し合わせ事
項として会員に伝達する。
附     則
第 1 条本会則は、昭和42年5月3日よりこれを実施する。
第 2 条本会則変更条項は昭和62年7月1日よりこれを実施する。
ただし、第6条第2項(役員の任期)については昭和63年4月1日とする。
第 3 条第19条第2項(火災見舞金)は平成15年5月19日より実施する。

 

 

 

 

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