千葉県千葉市花見川区 幕張町3丁目町内会

幕 張 町 3 丁 目 町 内 会 会 則

 
第1章  総     則
第 1 条 この会は幕張町三丁目町内会と称します。
第 2 条 この会の事務所は会長宅に置きます。
第 3 条 この会の会員は幕張町三丁目に居住する方です。
第 4 条 この会は会員相互の親睦と福利増進をはかることを目的とします。
 
第2章  会がする事業
第 5 条 この会(これ以降は会と呼びます)は次の事業をします。
 (イ)会員相互の生活環境の向上に努める
 (ロ)関係官公署の連絡業務に協力する
 (ハ)会員並びに家族死亡の際は香典を贈り弔意を表します
    1 会員並びに家族死亡の場合は金5千円
    2 会員の家族(学齢未満)の場合は金3千円
 (ニ)幕張三丁目第1防災会、第2防災会の活動を支援する
 (ホ)その他この会の目的に必要なる事項
 
第3章  役     員
第 6 条 この会に次の役員をおく。
   会 長   1名  組 長  組数×1名
   副会長   2名  監 事     2名
   会 計   1名  顧問 相談役 若干名
 ※ 組の増減は役員会の承認を要する
第 7 条 役員の選出。
 (イ)会 長 組長の推薦による
 (ロ)副会長 組長及び会長の推薦による
 (ハ)会 計 組長及び会長の推薦による
 (ニ)組 長 会員中より選挙する(投票権は会員一世帯に1票)
 (ホ)監 事 組長及び会長の推薦による
 (ヘ)顧問相談役 会長が必要におおじて推薦することが出来る
 (ト)次期の会長 副会長 会計を現役員が推薦することが出来る
第 8 条 役員のしごと。
 (イ)会 長 会を代表し会務を総理する
 (ロ)副会長 会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する
 (ハ)会 計 会の経理事務に当たる
 (ニ)組 長 組を代表し会務を処理する
 (ホ)監 事 年1回以上帳簿その他の監査を行い結果を報告する
 (ヘ)顧問相談役 会の指針 企画等に参与し意見を答申する(但し議
決権を有せず)
第 9 条 役員の任期
 (イ)役員の任期は2ヶ年とする但し留任は妨げない
 (ロ)欠員により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする
第 10 条 役員が任期満了した場合は、その労をねぎらい記念品を贈呈する。
 
第4章  会     議
第 11 条 この会の会議は役員の参加により役員会として行われる。
 (イ)役員会は定例役員会(年6回)とする
 (ロ)その他会長が必要と認めた時は役員会を開くことが出来る
 
第5章  会     計
第 12 条 この会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第 13 条 この会の経費は会費、補助金、寄付金、その他の収入でこれに充てる。
第 14 条 この会は会員より次の通り会費の納入を受けるものとする。
 (イ)1世帯1ヶ月 200円
 (ロ)借家の場合は1ヶ月 150円
 (ハ)希望により会費は年納することが出来る
 (ニ)但し特別の事由により役員会で承認された場合は会費の減額又は
免除することが出来る
 ※共同住宅の会費はその集金方法(一括振込 管理人集金等)事務簡素
化につながる場合は前項(ニ)の適用を受けられる
第 15 条 物価の変動により会費の増減を必要とする時は、役員会の決議により定
めることが出来る。
第 16 条 既納の会費は転出の場合申し出により返納することが出来る。
 
 附  則
 
 この会則は平成17年4月1日より実施します。
 ※昭和47年4月1日~平成17年3月31日間改正9回の記載省略

 

 

 

 

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