幕 張 町 4 丁 目 町 内 会 会 則
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は、千葉市幕張町四丁目町内会と称す。
(事務所)
第 2 条 本会の事務所は幕張町四丁目町内会館に置く。
(目 的)
第 3 条 本会は町内会相互の連絡協調と親睦を図り市行政に協力するとともに
地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第2章 組 織
(組 織)
第 4 条 本会は幕張町四丁目および北地区に居住する者をもって会員とする。
本会の区分については別表できめる。
(役 員)
第 5 条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 2 名
会 計 1 名
組 長 13 名
監 査 2 名
必要により顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第 6 条 会長は役員の推せん会の議を経て決定する。
2 副会長及び会計は会員の中から会長が選出し役員会の承認を受ける
3 組長は区分されている組の中から推せん又は選挙により選出する
4 監査委員は組長以外の会員の中から選出する
(役員の職務)
第 7 条 会長は本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し事故あるときは代理する
3 会計は会長の指示をうけて本会の会計および経理を行う
4 組長は役員会を構成し会長の指示する事項について協議し会務を処理
する。
5 会計監査は本会の経理を監査する
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は原則的に満2ヶ年とする。但し再任は妨げない。
特別の事由により任期なかばで退任するときは、会長に申出でその承認
を経なければならない。
(専門部会)
第 9 条 本会の目的達成のため組長を除く役員部会を置く。
部会担当は別表できめる。
第 10 条 会議は総会および役員会とする。
2 総会は毎年度終了後2ヶ月以内に会長がこれを招集する
但しこの場合の参加者は会長、副会長並びに組長と関係者を以って構成
し議長は会長が当る
3 役員会議は会長が必要と認めたとき開催する
4 役員会は会長以下で構成し会長が議長となる
5 各会議において採決の際可否同数のときは議長がきめる
(会 計)
第 11 条 本会の会計は町内会費、補助金、負担金、寄附金でまかなう。
2 町内会費、月額300円、および200円とし3ヶ月毎に徴収する
3 前項以外のものについては役員会できめる
4 本会の決算はその年度終了後1ヶ月以内に監査を受けなければならない
5 決算書は次の総会で承認を受けなければならない
6 次年度の事業計画を立案し役員会議にかけなければならない
第 12 条 町内会館の適正な運用を図るため別途使用規則を定めるものとする
補 則 この会の会則を変更するときは総会にかけなければならない
附 則 この会の会則は昭和61年4月1日より改訂実施する
平成 3年4月1日改訂実施する。
平成 8年4月1日改訂実施する。
平成10年4月1日改訂実施する。
幕 張 町 四 丁 目 表 彰 規 定
(表彰の基準)
第 1 条 総則第3条に規程する町内会の発展に尽力しその業績が顕著で次の該
当するものについて役員会の議を経て会長が表彰する。
1.町内役員として満5年以上その職にあたった者
2.一般会員として10年以上および善行その他町内会の模範となる者
幕 張 町 四 丁 目 弔 慰 規 定
(弔慰の基準)
第 1 条 町内会員とし次に掲げる者について弔慰金を贈呈する。
会員(世帯主)とその配偶者で死亡したとき
金 5,000円
2 会員の父母(養父母を含む)が死亡したとき
金 5,000円
幕 張 町 四 丁 目 町 内 会 館 使 用 規 則
第 1 条 この集合所は幕張四丁目町内会館(以下会館)と称する。
第 2 条 この会館は町内運営に関する会議のほか、町内会の各種団体の会議その
外、当会員の相互の親睦、研修の集合等公共的社会的等有意義な会合に
貸与するものとする。
第 3 条 会館の管理に関しては運営委員会(以下委員会と言う)を設置する。
第 4 条 委員会の構成は次の通りとする。
委員長 1 名 (町内会長)
副委員長 2 名 (副会長)
会 計 1 名
委 員 若干名
第 5 条 委員の任務は次の通りとする。
1 会館の使用管理運営に関するもの。
2 委員会は必要の都度開催する。
第 6 条 本会計は特別会計とし必要な経費は使用料、寄付金を以ってあてる。
(赤字の場合は町会費でほてんする。)
第 7 条 会館の清掃は原則として毎月 日とする。
第 8 条 会館使用は商業的な営利を目的とした行事については貸与しない。
第 9 条 本規則は平成3年5月1日より実施する。
使 用 細 則
第 1 条 本会館を使用したい者は会館使用申込書(以下申込書)に必要な事項を
記入の上管理者に提出する。
第 2 条 管理者は申込書を審査して許可する。
第 3 条 使用申込書は原則として使用の7日前とする。
(緊急の場合はその限りではない)
第 4 条 使用を許可されたものは直ちに規定の料金を納入しなければならない。
第 5 条 共同で使用する時、他町内会の者が含まれた場合は有料とする。
第 6 条 使用者は次の事を遵守しなければならない。
1 建物備品等の共同財産は丁寧に取り扱う事、
2 火気の取扱いについて厳重に注意を払う事、
3 使用時間を守り近所に迷惑がかからないように注意する事、
4 使用後は会館を清掃しごみは持ち帰る事、
5 使用責任者は備品類は元に整理し、鍵の取扱については責任を以って対
応する事
6 町会の行事及びそれに準ずる団体(老人クラブ、農家組合、五十路会、
子供会、子安講)は無料とする
(各自管理戸棚を利用)その他、特別な事例で会館を使用したい時は担
当組長を通じて申込をする。
第 7 条 建物、備品等の共有財産を破損した場合は、速やかに管理者に届出る、
管理者は使用者に対して現状回復に要する費用を弁償させる事が出来る。
第 8 条 使用料は次の通りとし会館の維持費に当てる。
1 階 1,500円
2 階 3,000円
その他定めのないものについては委員会で決める