南花園自治会
年間事業計画
基本方針:健康で楽しい街づくりを目指して
1.4月 定期総会開催
2.5月 赤十字募金(自治会会計より支出)
3.7月 ハス祭り(子供行進)
4.8月 納涼盆踊り
5.10月 社会福祉協議会 募金実施(社会福祉協議会花園地区部会)
6.10月 地区町民体育祭参加(花園自治会連合会主催)
7.10月 赤い羽根(共同募金)実施
8.12月 歳末警戒パトロール
9.1月 初春バスツアー
以上の他に、第7地区自治会連合会及び花園社会教育振興会主催の行事に参加協力する。
専門部の役割
1.防犯・防火部
防犯街灯の維持管理、修理、新設並びに、違法駐車の排除、年末の警戒パト ロールに当たる。
※防犯灯の電球が古くなると暗くなり防犯上も悪く電気料も無駄になります。
古なった電球や球切れの電球に気付いたかたは防犯部長までお知らせください。
尚、修理終了次第ご一報ください。
2.環境衛生部
ゴミステーションの衛生管理を図り、マナーの指導に当たる。
ゴミゼロデーに参加し地域美化やごみ問題に対する意識の高揚を図る。
※ゴミステーションの利用法
① 可燃ゴミは毎週月・水・金曜日の朝8時までに出す。
② 不燃ゴミ・有害ゴミは指定袋に入れ、毎月第1・第3火曜日に出す。
③ 資源物は毎週土曜日に出し、粗大ゴミは清掃事業所(259-5459) に申し込む。
※リサイクルできる物(新聞・雑誌・段ボール・衣類・牛乳パック等)は
子ども会の廃品回収に出してください。(毎月第一日曜日午前9時まで)
3.福祉部
会員の世代を超えた様々な交流と仲間づくりを進め、福祉増進を図ることを
目的とした行事を行う。
4.文化部
花園ハス祭り、地区町民体育祭に計画参加する。
納涼盆踊り、初春バスツアー等を計画・実施する。
5.管理部
各行事に際し、専門部と連携して茶菓の準備・接待に当たる。
自治会館及び公園(2ヵ所)の清掃を班長とともに実施する。
6.総務部(会長・副会長・会計・事務局)
以上の専門部に属さない事項や市への要請・会計管理・渉外折衝等に当たる。
自治会館の管理運営(使用申し込みの受付、使用料光熱費の徴収等に当たる。
◎子ども会
① 毎月第一日曜日に廃品回収を行う。
② 夏休みラジオ体操、お楽しみ会、フリーマーケット、ハイキング、歓送迎会、
バーベキュー大会等を実施する。
③ 花園ハス祭り、納涼盆踊り、地区町民体育祭に参加する。
南花園の誕生
4班 中 野 裕 吉
…「国敗れて、山河あり」…
私どもは、戦後まもなく現在の花園公園の所に店を出していました。高架線の下(現在のグリーンベルト)には、若木の桜が春ともなれば道ゆく人の目を楽しませ、「国敗れて、山河あり」の感慨ひとしおでした。
…鉄路が通勤道路…
敗戦より、少しずつ立ち直りつつあった住民の最大の悲願は、駅の誘致でありました。当時の通勤、通学は、幕張駅まで歩かねばならず、現在のように自動車などの無い時代ですので、線路の上を花見川の鉄橋を渡って、幕張駅から国電を利用しました。
…待望の新駅誕生・だが夜はローソクの生活…
昭和26年7月15日、待望の新検見川駅が開設されました。それを追うように、私どもも現在の所へ移転しました。当時、駅の南側は未開発地で、視界に入る建物といえば、稲毛のアルコール工場と検見川無線通信所の鉄塔だけで、あとは、起状に富んだ畑と点在する雑木林だけ、冬の晴れた朝は、富士山もよく見えました。居住者は、お隣の糟谷さんと私どもの2軒だけ、正に、南花園の草分けと自負しております。さて、覚悟はしていたものの、電気・水道は無く、止む無く井戸を掘り、夜はローソクとカーバイトの灯火が唯一の頼みでした。2年後、電灯線が引かれることになり、負担金として、12,500円ほど支払ったと記憶しております。
…白鷺の舞う湿地の明暗…
駅の乗降口は、南側のみで、朝夕のラッシュ時は、北側に渡る狭い踏切りは、通勤・通学の人の波でたいへん混雑しました。検見川町は1・2丁目方面は、よかったが、5丁目方面は、道らしきものが無く、最短距離の農道が踏み固められました。京成線路際には、秋ともなれば、彼岸花が燃えるように咲き、現在の「西友」駐車場と京成線路の間には、広い湿地があり中央には、いつも満々と水を貯えていました。季節ともなれば、白鷺が優雅な姿を見せたものです。反面、ザリガニ捕りに夢中になった兄弟が、深みにはまり、幼い命を失うという痛ましい事故もありました。
…変貌する駅前…橋上駅の出現…
昭和30年代に入り、千葉復興が宅地造成を開始し、第1陣として、皆川さん、中村さんが居住、南花園の幕明けとなりました。駅前は、商業地区として、1丁目は、住宅地として成長し、稲毛のアルコール工場は、もう視界には入りません。検見川無線通信所の鉄塔も消えました。新検見川駅も、海浜地区の造成と共に、真砂・磯辺の利用客が増え、昭和53年、現在の橋上駅になり、駅前も「西友」はじめ商店のビルが立ち並び大きく変貌しました。
…「ふるさと」南花園…
歳月を経て、南花園を故郷とする子供たちも増えてきました。この地区を、住みよい、誇れる町として子孫に、引き継げるよう、皆さんと共に努力したいと思います。
10班 村 上 喜 平
…見えるのは、3軒だけ…
南花園には、第2次大戦当時から、現27班の栗岩さん、仁平さん、栗原さんの3戸があり、京成電車から植え込みに囲まれた家が、ポツンとあるのがよく見えて、通称、三軒家と呼ばれていました。
…宅地が、分譲はじまる…50番目の居住…
昭和30年代に入って、千葉復興が宅地造成を始め分譲を開始しました。32年3月皆川了平さん(現13班)、中村雅行さん(現13班)が居住しました。続いて、5月黒川鍋太郎さん(現14班)が居住。8月には、田村勲さん(現10班)と、つぎつぎに、家が建ちはじめ、岡田寛さん(現9班)は、44番目、34年2月に越してきた私は、当時の黒川会長に50番目だと言われました。
…自治会の誕生…
最初の人たちは、電気も水道もなく苦労されたらしい。
初代会長は、昭和33年8月に、戸川さん(現3班・転出)等に推薦されて、黒川鍋太郎さんがなりました。副会長はなく、幹事として森下さん(現12班)、皆川さん等が当たっていました。
黒川さんは、41年4月 戸川さんに会長を継ぐまで、長年会長を務められました。
41年当時の戸数は、約250戸でした。
…ハス祭に初参加…
南花園として、花園ハス祭りに、初参加したのは、昭和42年7月で、当時小学校6年生の母親たちが主役で、たる御神輿、リヤカーの山車を手作りで参加しました。その後、47年に、副会長の山崎さん(現1班・転出)が、現在の山車を作ってくれました。
その後、山車を組立式に改造して現在に至っています。現在の神輿は21班坂本さん(現会長)が4年がかりで製作し昭和59年7月のハス祭に初陣を飾りました。昨今は高齢化が進み、幼児・児童が減少しているため子ども会のお父さんお母さん方が主役で神輿を担ぐようになりました。
自治会館運営規則
1.この規則は、南花園自治会館の、運営上必要な事項を定める。
2.この会館は、南花園自治会館と称する(以下「会館」という)。
3.会館は、自治会規則による事業目的の遂行のために使用するものとし、
併せて、この目的を阻害しない限り、会員個人および会員外の使用に
あてることができる。
4.次の各項に該当するときは、会館の使用を許可しない。
団体・個人を問わず、営利を目的とするもの。
特定の政治目的に使用するとき。
特定の宗教活動を目的として使用するとき。
使用責任者が、自治会員でないとき。
5.会館の管理運営は、自治会長があたる。
6.会館の維持管理に必要な経理は、自治会予算より支出する。但し予定外の
支出については、役員会の承認を経て行う。
7.自治会関係の表彰状以外の額等の掲示は認めない。但し役員会で掲示を
認めた時は、この限りでない。
8.この規則は、昭和62年4月13日から改正実施する。
自治会館利用細則
1.(申込方法)
会館の使用を希望する自治会は、会館使用申込書に、必要事項を記入し
会長に申し込むこと。
2.(許 可)
会長は、申込事項を確認の上、許可書を交付する。
3.(申込期日)
使用申し込みは、使用する3日前までとする。申し込みが重複した場合は、
申し込み順とする。
4.(使用料)
自治会の集会、行事、および自治会員を主体(50%以上)に構成された会
(教養、趣味、商店会など)の会合・行事には使用料を徴収しない。
その他の使用者(自治会員が50%未満の会合)の場合は、申し込みと同時に
規定の使用料を納入する。
5.(使用者の義務)
使用者は、下記事項を守ること。
建物、備品などを損傷しないこと。
火気の取扱いに注意し、防災に努めること。
使用時間を守り、特に夜間は喧騒をつつしんで近隣の方に迷惑を
かけないようにすること。
使用後は、清掃、整理、火気の後始末をすること。
その他、会長の指示に従うこと。
6.(弁償義務)
建物・備品などを破損した場合は、速やかに会長に届け出を行い、
原状回復のために必要な弁償をすること。
7.(使用料金)
会館の使用料金は、次の通りとする。
(人数にかかわらず、一回あたり。)
会合の種別
使用料
光熱費
合 計
自治会役員および、これに準ずるもの
無 料
会員主体(会員が50%以上の場合)
500円
500円
1,000円
非会員主体(会員が50%未満の場合)
1,000円
500円
1,500円
8.(一回の使用時間)1日3部制
午前9時~12時 午後1時~5時 午後6時~9時
9.(会館の鍵)
使用当日会長宅により、会館の鍵を受取り、使用終了後直ちに返納すること。
10.(細則の改廃)
この細則の改廃は、会長が役員会に諮り行うものとする。
11.この細則は、昭和62年4月13日から改正実施する。
南花園自治会新春初詣催行年次記録 初春バスツアー
年次回
催行月日
地域
参拝社寺
その他の観光地等
参加人員
バス会社名
平成1年
19
1月22日
南足柄市
道了尊(最乗寺)
平成2年
20
1月21日
銚子市
満願寺
平成3年
21
1月20日
栃木市佐野市
大平山神社、佐野厄除太師(聡宗寺)
平成4年
22
1月19日
秩父市長瀞市
秩父神社、宝登山神社
千葉交通バス
平成5年
23
1月17日
静岡市清水市
久能山東照宮、梅蔭寺
バス2台
千葉交通バス
平成6年
24
1月23日
静岡県修善寺市
修善寺、指月殿
韮山反射炉、江川邸
バス2台
千葉交通バス
平成7年
25
1月22日
鎌倉市
鶴岡八幡宮、鎌倉大仏(高徳院)
バス1台
千葉交通バス
平成8年
26
1月21日
千葉県天津小湊町
誕生寺
千倉お花畑、白浜フラワーパーク
バス2台
千葉交通バス
平成9年
27
1月19日
群馬県妙義町・高崎市
妙義神社、高崎白衣大観音
だるま工場
83名
千葉交通バス
平成10年
28
1月18日
足利市
織姫神社、钁河(ばんな)寺
史跡足利学校
83名
千葉中央バス
平成11年
29
1月17日
三浦市
海南神社
城ヶ島灯台、お台場・フジテレビ本社ビル
84名
愛華ツーリスト(都自動車)
平成12年
30
1月16日
南足柄市
大雄山・最乗寺
箱根・小田原
83名
愛華ツーリスト(都自動車)
平成13年
31
1月21日
いわき
白水阿弥陀堂と小名浜諏訪神社
三浦・茨城県立天心美術館
84名
都自動車
平成14年
32
1月20日
山梨県
白富士と浅間神社
忍野八海、宝石の森
47名
都自動車
平成15年
33
1月19日
栃木県
笠間稲荷と袋田の滝
那珂湊
54名
都自動車
平成16年
34
1月18日
静岡県
三嶋大社と長岡のイチゴ狩り
伊豆
46名
都自動車
平成17年
35
1月16日
栃木県
初春バスツアー日光東照宮と田母沢邸
感満淵散策とやしおの湯
39名
紅仙観光
平成18年
36
1月15日
神奈川県
川崎大師と横浜、お台場
三湊園桜木町ワシントンホテル
43名
紅仙観光
平成19年
37
1月14日
静岡市
清水港遊覧と日本平
久能山東照宮
30名
紅仙観光
平成20年
38
1月20日
千葉県
芝山仁王尊・銚子電鉄の旅
芝山仁王尊
39名
東和交通
官公庁主要電話番号
南花園自治会館 南花園2-2-6 274-1963
名称
所在地
電話番号
備考千葉市花見川区役所
花見川区瑞穂2-1-1
275-6111
千葉市役所
中央区千葉港1-1
245-5111
花見川・稲毛環境事業所
稲毛区宮野木465
259-1145
粗大ゴミの料金・その他の問い合わせ先千葉市粗大ごみ受付センター
美浜区高州4-11-7
277-2111
粗大ゴミの申込み先千葉市犢橋保健センター
花見川区犢橋町1465
259-0251
千葉市北部土木事務所
稲毛区宮野木454-1
257-8841
千葉市社会福祉協議会花見川区事務所
花見川区瑞穂2-1-1
275-6438
福祉についての相談千葉西警察署
美浜区真砂2-1-1
277-0110
事件・盗難は 110 〃 新検見川駅前交番
花見川南花園2-1-2
272-7780
千葉地方法務局千葉西出張所
花見川区武石1-520-3
274-1251
千葉消防局
美浜区真砂1-2-1
277-1111
火事・救急は 119 〃 (火災の問い合わせ)
〃
223-1119
花見川消防署畑出張所
花見川区畑675-1
271-0251
千葉西税務署
花見川区武石1-520
274-2111
花見川郵便局
花見川区さつきが丘1-30-1
259-7564
千葉花園郵便局
花見川区花園1-21-12
271-4432
千葉花園公民館
花見川区花園3-12-8
273-8842
NTT幕張営業所
花見川区幕張5-417-118
271-1696
千葉県水道局千葉西営業所
美浜区真砂5-20-8
278-4141
新都市サービスセンター
美浜区真砂2-1-17
278-4156
千葉県水道局事務作業代行サービス東京電力習志野営業所
習志野市東習志野2-20-21
>0474-75-3331
東京ガス千葉支社
美浜区幸町1-6-8
242-6121
東京ガスエネスタ検見川
花見川区花園1-14-9
271-0449
東京ガス新検見川サービスステーション
JR新検見川駅
花見川区南花園2-1-1
273-8851
京成電鉄検見川駅
花見川区検見川町1-791
272-0341
千葉西県税事務所
美浜区真砂4-1-4
279-7111
県税についての相談千葉市市民文化会館
中央区要町1-1
224-2431
千葉市立花園中学校
花見川区花園4-1-1
271-7921
千葉市立花園小学校
花見川区花園4-1-2
271-3155
NHK千葉放送局
中央区中央4-14-14
227-7311
NHKアイテック千葉営業所
若葉区都賀226-6
299-0751
テレビ共同視聴業者
幕張社会保険事務所
花見川区幕張本郷1-4-20
212-8626
年金についての相談
南花園自治会規約
平成18年4月改正
第1章 総 則
(名称及び事務所)
第 1 条本会は、南花園自治会と称し、事務所は会長宅に置くものとする。
(区 域)
第 2 条本会の区域は、千葉市花見川区南花園1丁目全域、および南花園2丁目1番から7番までの区域とする。
(目 的)
第 3 条本会は、会員相互の親睦と福祉を増進し、安全で、明るく住みよい街づくりを図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条本会は、前条の目的を遂行するため、次に掲げる事業を行う。
会員相互の親睦を図ること。
地域内の環境整備を図ること。
市政との協力および連絡調整に関すること。
会員の声を市政に反映させ、地域の発展に寄与すること。
地震災害等緊急事態発生時の対応、その他前条の目的遂行に必要なこと。
第2章 会 員
(会 員)
第 5 条本会の会員は、第2条に定める区域内に住所を有する世帯、および事務所または事業所を有する法人等をもって組織する。
2.会員は、会費を負担し、本会の運営に協力するものとする。
(会 費)
第 6 条会員は、次に定める会費を納入しなければならない。
普通世帯・法人等
1世帯・1法人 月額200円
アパート・ワンルームマンション
世帯者 1世帯 月額200円
単身者 1 人 月額100円
(入 会)
第 7 条第2条に定める区域内に住所を有する世帯、および事務所または事業所を有する法人等は、原則として本会に入会するものとする。
(退 会)
第 8 条会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
第2条に定める区域内に住所等を有しなくなった場合
本人より退会届が会長に提出された場合
第3章 組 織
(組 織)
第 9 条第3条の目的遂行に必要な事項を分担するため、本会に次の各部(以下専門部という)
総務部 防犯防火部 環境部
福祉部 文化部 管理部
2.前項に掲げる各部の運営は、理事会の議を経て推進するものとする。
(専門部の役割)
第 10 条前条に掲げる各専門部の役割は次の通りとする。
総務部
総務部は、会長直属の部と位置づけ、部長は配置しない。緊急を要する事項、他の専門部に属さない事項、および諸会議の企画並びに資料づくり等、全般の運営を担当する。
防犯防火部
防犯防火部は、防犯街灯の新設・修理・維持管理、歳末パトロール、防災組織との連携を担当する。
環境部
環境部は、ゴミステーションの監察、ゴミクリーンデーの企画推進、放置自転車、不法投棄物等の処理を担当する。
福祉部
福祉部は、健康で楽しい街づくりを目指し、社会福祉協議会等と連携し、いきいきサロン活動等を担当する。
文化部
文化部は、次の行事について企画し担当する。
イ.南花園ハス祭り、子供行進
ロ.納涼盆踊り大会
ハ.餅つき大会
ニ.初春バスツアー
ホ.連合会主催の町民体育祭、ハス祭り等
管理部
組織部は、諸行事の開催に際し、文化部等と連携して行事の遂行に当たるほか、自治会館の管理運営、並びに公園清掃業務を担当する。
第4章 役 員
(役員の定数および職務)
第 11 条本会に次の役員を置く。
会 長 1名
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
副会長 2名以内
副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。
会 計 2名以内
会計は、本会の会計、経理の事務を司る。
理事(部長・副部長)15名以内
部長・副部長は、会長の命を受けて専門部を分担し、その運営に当たる。
班 長 各班1名を原則とする。
ただし、普通世帯数が30を超える場合等、各班の事情により2名とすることも認めるものとする。
班長は、役員会(班長会議)に出席し、議決事項等を会員に伝達する等、班の用務を処理する。
監 事 1名
監事は、会計、経理の事務を監査する。
(役員の任期)
第 12 条役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2.前項の規定に関わらず、班長の任期は1年を原則とする。
3.役員が任期中に辞任したとき、後任の役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の選任)
第 13 条役員の選任は次の各号に掲げる方法で行う。
会 長
会長は、総会で選任する。
副会長
副会長は、総会の承認を得て会長が任命する。
会 計
会計は、総会の承認を得て会長が任命する。
理事(部長・副部長)
各専門部の部長および副部長は、総会の承認を得て会長が任命する。
班 長
班長は、各班の互選(輪番制)により選任し、会長が任命する。
監 事
監事は、総会の承認を得て会長が委嘱する。
(報酬および手当)
第 14 条本会の役員に対しては、一定の報酬を支払うことができる。
2.役員または理事会で決定された者が、会務で出張した場合は、交通費および弁当代を支給することができる。
3.前2項の金額は、総会の承認を得て定めるものとする。
第5章 会 議
(会 議)
第 15 条本会における会議は、総会、理事会、総務会、役員会(班長会議)、
専門部会、および専門委員会とする。
2.総会は、定期総会および臨時総会とする。
定期総会は、毎年4月に開催し、臨時総会は、必要に応じて
理事会の議決によりその都度会長が招集する。
総会は、会員で構成し、会員の過半数(委任状を含む)の出席
で成立する。
総会の議長は出席した会員の中から選出し、議事は出席者の
3分の2以上の賛成で決定する。
総会は、次に掲げる事項を審議する。
ア.規約の改正に関すること。
イ.会長、理事および監事の選任に関すること。
ウ.事業計画に関すること。
エ.予算、決算に関すること。
オ.その他重要事項の決定に関すること。
3.理事会は、必要の都度会長が招集し、本会の運営に必要な事項を
協議決定する。
理事会は、会長、副会長、会計、理事(部長・副部長)、事務局お
よび会長が必要と認めた者で構成する。
4.総務会は、緊急を要する事項、または理事会に付議する事項を協議
するため、必要の都度会長が招集する。
総務会は、会長、副会長、会計、事務局および会長が必要と認めた
者で構成する。
5.役員会(班長会議)は、毎月1回会長が招集し、各班に伝達する事
項および各班から具申のあった事項等を協議する。
役員会(班長会議)には、班長のほか、理事会を構成する役員およ
び子ども会会長が出席する。
6.専門部会は、それぞれの部長が必要に応じて招集する。
7.専門委員会は、会長が必要と認めた特定事項についての調査研究を
行い、その結果を会長に報告する。
専門委員の選任は、会長が理事会に諮って決定し、委嘱する。
(会議の運営)
第 16 条総会を除く理事会、総務会、役員会(班長会議)、専門部会および専門委員会は、構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の3分の2以上の賛成で決定する。
2.総会の出席は、委任状の提出をもって代えることができる。
第6章 会 計
(運営資金)
第 17 条本会の運営に関わる諸経費等は、次の資金をもって賄うものとする。
会 費
補助金
寄附金およびその他の収入
(会計年度)
第 18 条本会の事業ならびに会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画および予算)
第 19 条本会の事業計画および予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に理事会の議を経てこれを定め、総会の議決を得なければならない。
(事業報告および決算)
第 20 条本会の決算は、毎会計期末にこれを行う。会長は毎会計年度終了後、事業報告書および決算報告書を作成し、理事会の承認ならびに監事の監査を経て、総会の議決を得なければならない。
付 則
この規約は、昭和62年4月13日より改正施行する。
この規約は、平成 2年4月 8日より改正施行する。
この規約は、平成 4年4月12日より改正施行する。
この規約は、平成 9年4月13日より改正施行する。
この規約は、平成10年4月12日より改正施行する。
この規約は、平成11年4月25日より改正施行する。
この規約は、平成17年4月17日より改正施行する。
この規約は、平成18年4月16日より改正施行する。
南花園自治会規約施行細則
(表 彰)
第 1 条本会の会員が次の各号の一つに該当する場合は、理事会で協議の上これを表彰する。
自治会活動を積極的に推進し、その業績が顕著であった者
福祉、文化の向上に功績のあった者
防犯、防火、防災、人命救助等に功績のあった者
国家社会的功績のあった者
2.表彰者の決定は、会員の推薦により、理事会で協議の上決定する。
3.表彰は、総会において、表彰状または感謝状に、記念品を添えて贈呈し、
これを顕彰する。
(弔 慰)
第 2 条会員またはその家族の死去葬祭に際しては、班長は速やかに会長に連絡すると同時に、班内に通知をし、家族等からの要請があった場合は、葬祭の相談、準備(テントや座布団など自治会の備品の貸出し等)、および弔問客の受付等、会長と連絡をとり積極的に援助する。
2.会員またはその家族が死亡した場合には、ご香典として5,000円を贈ることとする。
3.その他必要と認められる場合は、総務会で協議の上、別途考慮することができるものとする。
(見舞金等)
第 3 条会員またはその家族が、自治会の行事等において負傷し、または疾病に罹った場合の見舞金は、総務会で協議の上その都度決定するものとする。
2.火災等の災害の被災見舞金等については、総務会で協議決定するものとする。
(事務局)
第 4 条本会の事務、および市よりの広報伝達などの、任務遂行のために会長直属の事務局員2名を置くことができる。
2.事務局員は、本会の事務一切を担当する。
3.事務局員は、総会、理事会、班長会議などの記録を整理保管する。
4.事務局員に対しては、毎月の報酬を支払うものとする。
報酬の額は、総務会において協議決定し、総会の承認を得て実施するものとする。
(役員報酬の額)
第 5 条規約第14条の役員報酬は、年額次の通りとする。
会 長 27,000円 副会長 15,000円
会 計 15,000円 理事(部長)13,000円
理事(副部長)10,000円 監 事 5,000円
班 長 3,000円
2.規約第11条の より、班長を2名とすることを認めた場合は、各々3,000円支給するものとする。
3.規約第14条第2項および第3項に定める旅費交通費の額は次の通りとする。
千葉市内への出張は、1回3,000円
千葉市内を除く千葉県内への出張は、1回5,000円
上記以外の地域への出張は、1回5,000円
なお、宿泊を伴う出張については、その都度総務会で協議のうえ支給するものとする。
(顧 問)
第 6 条本会に、顧問を置くことができる。顧問は理事会の議を経て会長が委嘱
する。顧問は会長の諮問に応ずるものとする。
(協力組織)
第 7 条次に掲げる団体を本会の協力組織とする。
南花園子ども会
南花園防災会
(規約の改正等)
第 8 条規約の改正は、総会の議決を得なければならない。
2.規約の施行に関する細則は、理事会の議を経てこれを制定し、総会の議決を得て施行するものとする。
付 則
この規約は、昭和62年4月13日より改正施行する。
この規約は、平成 2年4月 8日より改正施行する。
この規約は、平成 3年4月14日より改正施行する。
この規約は、平成 4年4月12日より改正施行する。
この規約は、平成 9年4月13日より改正施行する。
この規約は、平成10年4月12日より改正施行する。
この規約は、平成11年4月25日より改正施行する。
この規約は、平成17年4月17日より改正施行する。
この規約は、平成18年4月16日より改正施行する。
南花園防災会規約
(名 称)
第 1 条本会は南花園防災会(以下「本会」という。)という。
(事務所の所在地)
第 2 条本会の事務所は、花見川区南花園2丁目2番地南花園自治会館内に置く。
(目 的)
第 3 条本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
防災に関する知識の普及に関すること。
地震等に対する災害予防に関すること。
地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等、応急対策に関すること。
防災訓練の実施に関すること。
防災資機材等の備蓄に関すること。
その他本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(会 員)
第 5 条本会は、南花園自治会の世帯をもって構成する。
(役 員)
第 6 条本会に次の役員を置く。
会 長 1人
副会長 2人
会 計 1人
幹 事 人
監 査 1人
2 役員は、会員の互選による。
3 役員の任期は、1年とする。但し、再任することができる。
(役員の任務)
第 7 条会長は、本会を代表し会務を総括し地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2 副会長は、会長を補佐し会長の事故のあるときはその職務を行う。
3 幹事は、幹事会の構成員となり会務の運営にあたる。
4 監査役は、会の会計を監査する。
(会 議)
第 8 条本会に総会を置く。
(総 会)
第 9 条総会は役員をもって構成する。
2 総会は、年1回開催とする。ただし、必要がある場合は臨時に
開始することができる。
3 総会は会長が招集する。
4 総会は、次の事項を審議する。
規約の改正に関すること。
防災計画の作成及び改正に関すること。
事業計画に関すること。
予算及び決算に関すること。
その他総会が特に必要と認めたこと。
(防災計画)
第 10 条本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため防災計画を
作成する。
2 防災計画は次の事項について定める。
地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
防災知識の普及に関すること。
防災訓練の実施に関すること。
地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び
避難誘導に関すること。
その他必要な事項に関すること。
(会 費)
第 11 条本会の会費は総会の決議をもって別に定める。
(経 費)
第 12 条本会の運営に関する経費は、会費その他の収入をもってこれに当てる。
(会計年度)
第 13 条会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第 14 条会計監査は年1回行う。必要がある場合は臨時にこれを行う事ができる。
2 監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
付 則
この規約は、14年4月1日から実施する。