若 葉 は づ き 会 会 則
第1章 総 則
第 1 条 名称・事務所
この町内自治会の名称は、「若葉はづき会」(以下単に「本会」という。)
と称し、事務所を原則として会長宅に置く。
第 2 条 目的
本会は、会員の理解と協力によって、健康的で明るい民主的自治会の創
造に努めると共に、行政との協力によって地域社会の発展と環境保全に
寄与し、以って会員相互の利益と親睦を図る事を目的とする。
第 3 条 事業
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
福利厚生に関する事項
文化・教養・体育に関する事項
防犯・防災に関する事項
環境衛生に関する事項
青少年の育成に関する事項
社会奉仕に関する事項
簡易保険の保険料団体払込制度による保険料払込団体の運営に関
する事項
社会福祉の増進に関する事項
町内自治会の運営に関する千葉市及び若葉区並びに第一地区連等
との提携に関する事項
その他、本会の目的達成に必要な事項
第2章 会 員
第 4 条 正会員
本会の会員は、千葉市若葉区桜木2丁目の一部及び同区加曽利町の一部
で、別添「若葉はづき会組分図」の範囲内に居住し、本会の主旨・目的
に賛同する世帯員を正会員とする。
第4条の2 特別会員
次に該当する者は、「特別会員」と称する。
① 前条の範囲内に所在する企業・法人事務所及び共同住宅の所有者で
入会した者。
② 第6条の2に定める脱会者。
第 5 条 入会
会員の入会勧誘は、当該居住者の地域を管轄する班長・組長及び会長そ
の他の役員がこれに当たるものとするが、入会は、当人の本会に対する
理解と協力に基づくことを原則とする。
なお、第4条の2により、特別会員として入会した当該施設の居住者
が、個別に正会員として入会する場合に付いては運営委員会で協議決定
する。
第 6 条 脱会
次の場合は、脱会したものとする。
(イ)転出 (ロ)本人より脱会の申し出があった場合
第6条の2 未入会者及び脱会後の措置
未入会者及び前条(ロ)により脱会した者で、第4条に定める地域内に
居住し、防犯灯・ゴミステーションの利用、又はこれに準ずる恩恵を受
けている者は、会費相当額を負担する。
第3章 組織と機関
第 7 条 組織
本会は、全会員によって組織する。
第 8 条 機関
本会に、次の機関を置き運営する。
1.総会
総会の成立要件と決議方法
① 総会は、最高の決議機関であり、全正会員によって構成され、毎
年1回4月に会長が招集する。
② 臨時総会は、会長が必要と認めた場合若しくは正会員の5分の1
以上の要求があった場合に開催できる。
③ 総会は、正会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)を以って
成立し、議案は出席者の過半数の賛同を得て可決成立する。
④ 緊急動議は、必要に応じて臨時総会を開催し決議する事ができる。
総会の決議事項
総会は、次の事項を審議決定する。
イ、 会則の制定改廃
ロ、 決算及び事業報告の承認
ハ、 予算及び事業計画の承認
ニ、 会計監査報告の承認
ホ、 会長・会長代行・副会長・会計及び監査役選任の承認
ヘ、 その他必要事項
2.役員会
役員会の構成
役員会は会長・会長代行・副会長・会計で構成し、会長が招集する。
会長は、必要に応じ他の者を出席させることができる。
役員会の任務等
役員会は、会の運営方針を協議する外、緊急を要する事項を審議決定
し、これを執行した場合は、原則として直近の運営委員会に報告し承
認を得る事とする。
3.運営委員会
運営委員会の構成
運営委員会は、第10条項の役員(顧問を除く)及び同条項①号
に定める専門委員長・副委員長、同②号に定める組長、同③号に定
める特別部会長及び副部会長によって構成し、原則として毎月1回
会長が招集する。
会長は、必要に応じ顧問その他の者を出席させることができる。
運営委員会の任務等
① 運営委員会は、本会の目的に沿って総会で決議された事業計画の実
施細目を審議調整し、これを各委員会に執行せしめる機関とする。
② 運営委員会は、総会の決議に属さない日常運営に関する事項に付
いても審議決定しこれを各委員会に執行せしめる機関とする。
③ 総会に上程する議案を審議決定する。
4.専門委員会
本会に次の委員会を置き、所管事項の円滑な推進を図る。
ア、総務委員会 若干名 - 書記、その他、他に属さない事項。
イ、広報委員会 若干名 - はづき会報の発行その他本会の広
報に関する事項
ウ、福利厚生委員会 若干名 - 福利厚生・保安・衛生・道路・い
きいきクラブとの連携その他必
要事項
エ、防災委員会 若干名 - 地域消防と連携し、防災訓練並び
に防災に関する啓蒙活動を行う
他地域防災に関する事項
オ、防犯委員会 若干名 - 地域警察と連携し、防犯に関する
啓蒙活動を行う他、地域の防犯に
関する事項。
カ 文化事業委員会 若干名 - 文化・教養に関する事項。婦人部・
子供会と連携した事業推進その
他必要事項
キ、体育事業委員会 若干名 - 社会体育・野外活動・青少年の育
成その他必要事項
ク、奉仕事業委員会 若干名 - 社会奉仕活動、その他必要事項
専門委員会の組織・運営その他は、各々の委員会の中で協議決定する。
5.組・班
本会に、組及び班を置き、効率的な自治会運営を図る。
組及び班の構成は、運営委員会で決定する。
6.特別部会
本会は、次の団体(以下、特別部会という。)と緊密に連携し相互に
活動の充実・強化を図る。
ア、子供会
イ、婦人部
ウ、桜木町はづき会(いきいき倶楽部)
特別部会の組織・運営その他は、各々の特別部会の中で協議決定する。
第 9 条 会議の議事録
会長は、必要に応じ各種会議の経過の要点及び結果を記録させ、これを
会員に配布(会報)する。
第4章 役員等
第 10 条 役員及び役職者
本会に次の役員を置く。
ア、会 長 1 名 本会を代表して、会務を統括する。
但し、会長代行が選任されている場合には、会
務の一部を会長代行に委ねることができる。
イ、会長代行 1 名 会長を補佐すると共に会長の指示に基づき、
本会を代表して、会務を執行する。
又、会長事故ある時はその職務を代行する。
ウ、副 会 長 若干名 会長並びに会長代行を補佐し会長並びに会長
代行事故あるときはその職務を代行する他、
簡易保険に関する事項を統括し更に各役員
間の連絡調整を図る。
エ、会 計 2 名 本会に関する会計業務。
オ、監査役 2 名 会計及び会務に関する諸簿冊の監査を行う。
カ、顧 問 若干名 会長の諮問に対して助言を与える。
本会は、運営に係わる役職者を次のとおり定める。
① 専門委員長・副委員長
第8条第4項の専門委員会は、互選により委員長・副委員長各1名
とその他の役員を選出し所管事項を推進する。
② 組長・副組長・班長
第8条第5項の組・班は、互選により組長・副組長・班長各1名を
選出する。
組長は、運営委員会の決議事項を組員に周知し、本会の事業推進を
図る。
副組長は、組長を補佐すると共に、運営委員会への代理出席等その
職務を代行する。
班長は、班員を統括し、組の事業推進を図る。
③ 特別部会長・副部会長
本会は、第8条第6項の特別部会の各部・会長(必要に応じ副部・
会長1名を加える)を、運営委員会の委員として参画を求め、協調
体制を維持強化する。
事務局
会長は、事務局を置き、書記、会計業務の補佐を行わせる事ができる。
第 11 条 役員及び専門委員の選出
会長並びに会長代行に立候補する者は、副会長・会計及び各専門委
員長によって構成された「選挙管理委員会」が、選挙の告示を行っ
た後、同委員会に立候補の届け出をし、立候補者が単数の場合は、
総会の承認を得て選任される。
但し、立候補者が複数あるときは、正会員による選挙によって選任
される。
第8条第4項に定める専門委員会の委員及び第10条号に定める
役員(会長及び会長代行並びに顧問を除く)は、会長が、原則とし
て会員の中から指名し、運営委員会の承認を得て選任される。
但し、副会長・会計・監査役は総会の承認を得なければならない。
顧問は、会長が委嘱する。
第 12 条 役員等の任期
会長並びに会長代行の任期は3ヵ年、その他の役員及び専門委員並びに
組長・副組長・班長の任期は1ヵ年とし、いずれも再任を妨げない。但
し、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2、任期は、定期総会の翌日から始まり、任期算定年の定期総会の日を以っ
て終わる。
第5章 会計
第 13 条 会 費
本会の会費は、1世帯につき月額300円とし、入会の翌月から納付する。
脱会者が前納した会費は、脱会(転出)した翌月分以降を月割り計算に
より精算する。
第13条の2 入会金
本会に新たに入会する者は、既存の会員が現会館建設に際し負担した拠
出金に相当する額を入会金として、1世帯につき2万円以上を負担する
ものとする。
2.入会金は、分割納付(最長で2年で4回)することが出来るほか、減免
の可否については組長の申請に基づき役員会で決定する。
3.入会金は、通常会費と区分し会計処理する事とし、細目は運営委員会で
決定する。
第 14 条 経 費
本会の経費は、会費・寄付金及び市の助成金・簡易保険の団体払込制度
による保険料割引額その他の収入を以ってこれに充てる。
第 15 条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付 則
本会則は、昭和45年8月1日に制定施行する。
昭和59年4月 1日に一部改定施行する。
平成 2年4月 1日に一部改定施行する。
平成 8年1月21日に一部改定施行する。
平成15年4月21日に一部改定施行する。
平成16年4月25日に一部改定施行する。
平成16年6月 5日に一部(第3条・第10条・第14条)を
改定施行する。
平成19年4月29日に一部(第4条・第10条第1項)改定施
行する。
平成22年2月21日に改定施行する。
若 葉 は づ き 会 会 則 に 関 す る 内 規
1.「会長」の職務と職名称呼
①「会長代行」が選任されていない場合
会長の職務称呼は、会則の条文のとおりとする。
②「会長代行」が選任されている場合
会長は、「若葉はづき会会長」の役職を前提にして、係わりの生じる連合会・地区
連協・区連協・市連協等の対外的職務を担当し、これを除く「若葉はづき会の通
常職務」の執行権限は、「会長代行」に委ねるものとする。但し、形式上、公文書
への記名捺印は会則上の「会長」が行う事を原則とする。
この場合、「若葉はづき会内部」に於ける職名称呼は、会則に係わらず会長を「連
協会長」と称する。
2.「会長代行」の職務と職名称呼
会長代行の職務は、若葉はづき会の会務全般(但し、連協会長の担当職務を除く)
とする。
この場合、「若葉はづき会内部」に於ける職名称呼は、会則に係わらず「会長」と称
する。
3.条文の読み替え
「会長代行」が選任されている場合には、以下の条文中「会長」とあるのは「会長
代行」と読み替えるものとする。
第5条
第8条 第1項号①、同② ・第2項号の後段2表記・第3項号
第9条
第10条 第号カ・第号
第11条 第号・第号
4.会長代行の選挙告示
会長代行の選挙告示は、選挙管理委員会が諸般の事情を勘案し、「会長代行」を選出
する必要があると判断した場合にのみ行う。
5.機構改革推進特別委員会の設置
① 改正会則の施行に合せ、機構改革の進捗状況を精査・検証するため「機構改革
推進特別委員会」を設置する。
② 委員は、現「機構改革検討特別委員会」の委員が就任する。
③ 設置期間は、1年間とする。
④ この委員会で決議した事項は、運営委員会の審議事項として扱うものとする。
以上
若 葉 は づ き 会 慶 弔 規 定
第 1 条 本会の会員に対し次のお祝いを行う。
1 75歳以上の方を、敬老会に招待する。
(但し、現在の70歳を徐々に75歳に引き上げる)
2 その他の慶事は、必要に応じ運営委員会で決定する。
第 2 条 本会の会員で次に該当する場合は、お悔やみとお見舞いを行う。
1 死亡 金 壱万円
2 災害(家屋・財産の災害) 金 参万円(最高額)
3 上記以外の事情が発生した場合は、運営委員会で決定する。
4 その他。
2項の災害の判別は、運営委員会で審議決定する。
返礼は、行わないこととする。
届出方法は、班長、組長を通じ会長へ届け出る。
第 3 条 この規定の変更は、運営委員会で決定する。
沿 革 昭和46年3月制定
昭和49年3月一部改正
平成 8年1月一部改正
平成12年3月一部改正
若 葉 は づ き 会 館 運 営 規 則
第 1 条 「はづき会集会所」(以下会館と言う)は、若葉はづき会の自治活動に必
要な各種行事に使用するものの他、会員及び他機関等の社会的に有意義
な行事、集会等に使用することが出来る。この場合会員とは、若葉はづ
き会会員であって、会館建設資金又は、特別会費の納入者であるものを
言う。
第 2 条 会館の維持管理運営は、若葉はづき会運営委員会が当たるものとする。
第 3 条 会館建設資金(加入金及び特別寄付金)は、若葉はづき会の本会計と区
別し管理する。
第 4 条 会館の維持管理費の支出、及び会館の使用料の受入れは、若葉はづき会
の本会計で処理する。
第 5 条 会館の使用料は、運営委員会で別途定める。
沿 革 昭和49年1月制定
昭和59年4月一部改定
平成8年1月一部改定
付 則1 会館使用内規作成済