千葉県船橋市 習志野台一丁目町会

習 志 野 台 一 丁 目 町 会 規 約

 

第1章 [総  則]
 
第 1 条(事務局)
本会は習志野台一丁目町会と称し、事務所は(習志野台1-7-2)町会会館に置く。
第 2 条(目  的)
(目 的)本会は会員相互の親睦と、明るい町会運営を目的とする。
第 3 条(事  業)
本会は目的を達成するため、次のことを行う。
 一般会務および慶弔に関すること。
 防犯、防火および災害奉仕、交通安全協力に関すること。
 福祉厚生事業ならびに奉仕に関すること。
 青少年育成に関すること。
 会員の教養、文化の向上に関すること。
 道路、排水などに関する事業。
 
 
第2章 [会  員]
 
第 4 条(会員の資格)
本会は、習志野台一丁目の居住者及び事業者が、会員となることができる。
第 5 条(入  会)
本会加入希望者は、入会届と入会金を提出し、地区町会の承認を得るものとする
第 6 条(資格と義務)
会員は次の資格を有する。
 役員の選挙権・役員となる資格・役員を辞任させる資格。
 会議・会合を傍聴および発言する資格。
 会計帳簿・議事録など閲覧する資格。
 事業に参加および奉仕する義務。
 
 
第3章 [役  員]
 
第 7 条(役員の構成)
本会に次の役員を置く。
1、会 長  1名      3、会 計  3名(以内)
2、副会長  3名(以内)  4、理 事 10名
 
第 8 条(役員の選出)
役員の選出は、次の方法による。
 
 会長、理事、は現地区長及び新地区長予定者の合同会議により協議し推薦する。尚、選出にあたっては選考委員会を設立し(選考委員長を選出する)選考を行なう、選出に必要のある場合役員及び相談役を参画させることができる。
 副会長、会計は会員より会長が指名する。
 
 会長、副会長、会計、理事すべて総会の承認を受けなければならない。なお再選を妨げないものとする。
 
 会員とは、居住者として会費を納める一会員であって一会員(一世帯)から一名以上の役員は選出されない。
第 9 条(会計監査の選出)
会計監査の選出は次の方法による。
 
 会計監査は現地区長及び新地区長予定者の合同会議により協議し2名選出する。
 会計監査は総会の承認を受けなければならない。
 任期は2ヶ年とする。
第 10 条(地区及び班)
 本会は地番又は区画を単位に地区を設け、地区内に班を置く。
 地区長は班長の推薦により、班長は班より選出する。
第 11 条(役員の任務)
会長は本会を代表して会務を総括する。
第 12 条(副会長)
副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職を代行する。
第 13 条(会 計)
会計は金銭の出納事務を処理する。
第 14 条(会計監査)
会計監査は会計事務を監査し、総会に報告する。
第 15 条(顧問・相談役)
会長は地区長会の承認を得て顧問、相談役を置く事ができる。
顧問、相談役は本会の諮問に応じる。
第 16 条(役員の任期)
役員の任期は2ヶ年とする。地区長及び班長の任期は原則として一ヶ年とする。
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とし、地区長会で選出する。
 
 
第4章 [会館管理及び町会事務]
 
第 17 条(会館管理)
会館の管理は会長(以下管理者という)がこれにあたる。管理者は専任の管理担当者を選任し、その業務を委嘱する事ができる。
 
第 18 条(事務局)

町会運営に必要な業務を行なうため、事務局員を置く。
 事務局員は公募し、役員会に計り、地区長会の承認を受ける。
 事務局員は行政に関わる事項、町会の諸事務、会館管理を行なう。
 事務局員には歳費を支出する。
 事務局運営については別に定める。
 
 
第5章 [部  会]
 
第 19 条(部 会)
第3条の目的を達成するため、次の部会を置く事ができる。
 福祉厚生部
 青少年育成部
 防犯部
 防災部
 環境整備部
 交通安全部
 文化部
 広報部
 その他、部会新設については、地区長会の承認を受け、設ける事ができる。
 
第 20 条(部会の会務)
 
各部の会務は次の通りとし、各部長は理事が兼任する。部員は地区長の中から指名する。
 
 福祉厚生部は敬老会開催など、福祉厚生に関わる事業を行なう。
 
 青少年育成部は子供会など、青少年健全育成の事業を行なう。
 
 防犯防災部は安全で安心に暮らせる町づくりのため治安維持及び防犯に関する講習会等を行なう。
 
 防災部は防災の指導及び必要な訓練などの事業を行なう。
 
 環境整備部は道路、通学路の新設補修、調査及び町内の美化につとめる。
 
 交通安全部は交通安全に関わる一切の事業に当たる。
 
 文化部は会員の教養、文化の向上を図り、文化祭等の事業を行なう。
 
 広報部は「一丁目だより」の編集、発行を通じ意見の交換及び情報の伝達を行なう。
 
 
 
 
第6章 [会  議]
 
第 21 条(会 議)
会議は総会、地区長会、役員会とし、総会は定時総会及び臨時総会とする。
 総会の議長は出席者の中から選出する。
 地区長会は総会に次ぐ議決機関である。
 地区長会は会長が必要に応じ、議長を指名することができる。
第 22 条(会議の構成)
 総会は会員をもって構成する。
 地区長会は地区長、役員をもって構成する。
 役員会は、会長、副会長、会計、理事をもって構成する。
第 23 条(権 能)
総会は本会の最高決議機関であって、この規約とは別に規定するものの他、次の事項を決議する。
 事業計画の決定。
 収支予算の決定。
 その他本会の運営に関する重要な事項。
第 24 条(禁止事項)
いかなる理由があっても次の事項は、総会にはからないで議決または事業はできない。
 規約改正。
 規約に記載が無く、本会に不利益と思われること。
第 25 条
役員会はこの規約とは別に規定するものの他、次の事項を協議し、地区長会はこれを議決する。
 総会の議決した事項の執行に関する事項。
 総会の付議すべき事項。
 その他総会の議決を要しない緊急を要する事項。
第 26 条(会議の招集)
総会は原則として毎年一回以上開く。また役員会および地区長会は毎月一回以上開き、会長が招集する。臨時総会は、地区長会または会員の過半数の要求のあったとき、開かれる。
第 27 条
会員の三分の一以上の役員の辞任を会長に要求した時は、直ちに総会を開いてこれを決する。この場合、任期中といえどもその役員は資格を失う。
第 28 条(定足数および議決)
総会(委任状を含む)、地区長会、役員会は二分の一以上の出席がなければ開催することはできない。また、議事の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
 
 
第7章 [会  計]
 
 
第 29 条(入会金および会費)
本会の会費は次の通りとする。
 入会金は100円とする。
 会費は1ヶ月300円とする。
  但し、学生は1ヶ月100円とする。
 なお一旦納入したものは返還しない。
 
第 30 条
本会の経費は、会費、寄付金、助成金、にてまかなう。
 
第 31 条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
 
第8章 [附  則]
 
 
細則は別に定める。
 
 
【細  則】
 
 
第 1 条(慶弔規定)
会員の慶弔は次の規定にて行う。
1、出産祝金
  出産に対し祝金として3,000円を贈る。
2、弔慰金
  弔慰は、第一種、第二種、の二種類とする。
   第一種弔慰
  会員及び家族死亡については、5、000円を贈る。
  (家族とは会員と同居している三親等以内とする)
   第二種弔慰
  町会に特別功労のあった者(永年居住し病気療養等で一時転居した者)にはその都度役員会で決し地区長会に計り別に定める。
 
第 2 条(表彰規定)
町会に特別功労のあった者は地区長会にはかり表彰することができる。
 
第 3 条(歳 費)
 
役員には地区長会の決定に基づき、歳費を支給することができる。
本規約は、昭和38年9月21日から施行する。
 
 
第1回 規約並びに細則改正  昭和40年 9月総会
第2回 規約並びに細則改正  昭和42年 9月総会
第3回 細則改正       昭和44年10月総会
第4回 規約改正       昭和45年10月総会
第5回 規約並びに細則改正  昭和51年 9月総会
第6回 規約改正       昭和56年 4月総会
第7回 規約並びに細則改正  昭和63年 4月総会
第8回 規約並びに細則改正  平成 4年 4月総会
第9回 規約改正       平成16年 4月総会
第10回 規約改正       平成17年 4月総会
第11回 規約並びに細則改正  平成20年 4月総会
 
【習志野台一丁目町会会館】
 
運営規則
 
第 1 条(趣 旨)
この規則は、習志野台一丁目町会会館(以下会館という)について町会の運営、会館相互の親睦、福祉の向上をはかり、諸会議、行事など会館運営に必要な事項を定める。
第 2 条(定 義)
この規則で定める会館とは、会館の建物、その付属設備、備品をいう。
第 3 条(管理者)
会館の管理は会長(以下、「管理者」という)があたる。但し、管理者は専任の管理担当者を置くことができる。管理担当者は運営規則、第9条の規定により使用状況を、管理者に報告しなければならない。
第 4 条(防火管理者の設置)
管理者は、防火管理者(消防法第8条に基づく有資格者)を任命し、防火防災に対する指導と、安全予防に努める。
第 5 条(使用範囲)
会館を使用できる範囲は、次の各項に定める会議および諸行事をいう。
1、総会、地区長会、役員会、親睦会など。
2、地区および班の会合など。
3、子供会、老人会、婦人会および町会が認める各種サークルの主催する諸行事。
4、会員の冠婚葬祭。
5、会員以外の使用については、管理者が適当と認めたものとする。
  但し、町会の主催する諸行事を優先する。
6、この他、会館を使用する優先順位は会員を優先し、また受け付け順とする。
第 6 条(使用手続き)
会館を使用する者(以下「申請者」という)は、管理者に対し使用申請書を提出しなければならない。
第 7 条(使用許可)
管理者は会館使用許可を認めた時は、申請者に対し使用許可書を交付する。
第 8 条(使用時間)
会館の使用時間は原則として、午前9時から午後10時迄とする。
第 9 条(使用状況報告)
管理者は会館の使用状況を記録し、総会に報告する。
 
第 10 条(使用制限)
管理者は使用について、「不適当」と認められる場合には、使用を制限し、または禁止することができる。
 
 
 
【附 則】
 
(使用料)
【会館使用上の注意事項】
会館を使用する者は、次の事項を順守しなければならない。
1)使用責任者は防火および戸締りに責任を持つこと。
2)使用にあたっては、近隣に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
3)使用時間を遵守すること。
4)来館に際し自動車の使用は禁止する。
5)自転車により来館した場合、路上に放置しないこと。
6)会館の備品類は、管理者の許可なく移動及び持ち出さないこと。
7)使用後は清掃を行い、現状に復すること。
8)使用の際備品および施設に破損を生じた場合、管理者に報告し実費を弁償すること。
 
【付帯条件】

1)会員以外の者の使用とは、会員以外の者が一名でも加わった場合を言う。
  但し、会員が主催する会議で、講師もしくは吏員等の指導者、説明者などはこの範囲に入れない。
2)町会の認めるサークル活動については、会員以外の者が含まれても、この場合町会員とみなす。但し、会員以外の者が過半数を超えた場合は、この限りでない。
3)会館を冠婚葬祭に使用するときは、同時に他の会議および行事の使用は禁止する。
4)第5条の使用範囲以外の使用と料金については、地区長会において検討し決定する
5)事務室の使用は禁止する。但し、コピー、電話などの使用については管理者の許可を受け使用する。なお使用料金は実費とする。
 
                                以上
 
本規則は昭和53年4月17日より施行する。
第一回 規則改正       昭和57年4月総会
第二回 規則並びに附則改正  平成 3年4月総会
第三回 規則並びに附則改正  平成 4年4月総会
第四回 附則改正       平成14年4月総会

 

 

 

 

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