冨貴島自治会

冨 貴 島 自 治 会 会 則



冨貴島自治会会則

昭和33年7月 1日施行  
平成11年11月 横書に改正
平成12年4月 1日改正  
平成20年4月27日改正  
第1章  総     則
第 1 条本会は富貴島自治会と称する。
第 2 条本会の事務所はこれを当分の間会長宅に置く。
第 3 条本会は市川市八幡五丁目の一部及び六丁目(一部を除く)地区(以下単
に地区という)に居住する世帯主をもって会員とする。
第 4 条本会は地区居住者(以下単に居住者という)の自治機関であって、居住
者の自由な意志に基いて作られた団体である。
第2章  目     的
第 5 条本会は、地区並びに市川市発展のため、市その他関係機関と緊密な連絡
協調によって社会文化の向上に努めるとともに会員相互の親睦と福利
増進を図ることを以って目的とする。
第3章  事     業
第 6 条本会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1、安全で住みよい地域生活を守るため自治会に関する諸問題について
関係機関との連絡推進をはかる。
2、老人・子供の福祉増進
3、防犯・交通等の協力
4、防犯灯の管理
5、防災訓練に関する協力
6、衛生に関すること
7、その他本会の目的達成に必要な事項
第4章  役     員
第 7 条本会に下記の役員を置く。
会 長    1  名
副会長    4名以内

理 事    14名以上20名以内(会長、副会長、会計及び班長を含む)
評議員    若 干 名(組の数とする)
会 計    1  名
監 事    3名以内
第 8 条前条の役員は下記の方法により選出する。
1、会長、副会長、会計及び監事は理事会の推薦により総会で選出する。
2、会長、副会長及び会計以外の理事は各地区毎に1名の班長を選出す
る他、若干名を会長がこれを選出する。
3、評議員は、各組に於いて1名を互選する。但し副1名を置くことを
得る。
第 9 条役員は、下記の通りの職務を行う。
1、会長は、会を代表し、総会及び理事会の決定に従い会務を総理する。
2、副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3、理事は事業の計画及び執行、予算、決算並びに議案の作成その他重
要なる会務を掌る。
4、評議員は予算、決算、その他重要な決議をする外その属する組の会
員に会務の運営その他について連絡事項を掌る。
5、会計は、金銭の出納その他一切の会計事務を掌理する。
6、監事は会計を監査する。
第 10 条1、役員の任期は、評議員は1ヶ年、その他は2ヶ年とする。但し再選
を妨げない。
2、役員に欠員が生じた場合は、直ちに後任者を選出しなければならな
い。但し補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3、役員は、辞任又は任期満了後といえども後任者が就任するときまで、
なおその職務を行うものとする。
第 11 条本会は、市との連絡、協調を図るため主として会長及び副会長がこの衝
にあたる。
第5章  会     議
第 12 条1、本会の会議は、総会及び理事会とする。
2、総会は、全役員をもってこれを構成し毎年4月、会長がこれを招集
し、予算、決算、その他会務の報告をする。
  但し、会員の2分の1以上の要求のある場合、又は、理事会におい
て必要と認めたときは臨時に招集する。
3、理事会は会長、副会長、会計及び理事をもって構成し、会長が随時
これを招集する。但し、監事は、理事会に出席し、意見を述べるこ
とができる。

4、会議は、過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数を以っ
て決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
第6章  会     計
第 13 条本会の経費は、会費並びに寄付金その他を以ってこれにあてる。
第 14 条本会の会費は、月額150円とし、毎月末日迄にこれを納入するものとする。
但し特別の事由あるときは理事会の決議により減免することができる。
第 15 条本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第7章  雑     則
第 16 条本会の会則を改正しようとするときは、総会の決議を経なければならない。
第 17 条この会則に定めるものの外、本会の運営及び会務執行に関する必要な事
項は、会長が理事会にはかり、規定を作成し、総会の決議を経るものと
する。
規定
昭和54年7月14日施行
1、弔慰金その他
1.会員の家に弔事があった時は会に於て弔慰金を贈呈する。
  弔慰金 金 5,000円
  (平成3年5月5,000円に改正)
  ただし金額については実情により会長の裁量で若干増額をするこ
とができる。この場合は後日理事会の追認を受けなければならない。
2.会員の家に不測の災害があった時は会長の認定により理事会の議を
経て見舞金を贈呈することができる。ただし金額は実情によりその
都度定める。

 

 

 

 

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