市 川 2 丁 目 第 1 町 会 規 約
第1章 総 則
1.本会は市川2丁目第1町会(以下町会という)と称し事務所を町会長宅に置く。
2.町会の構成は町会地域内に居住する住民を以って会員とする。
第2章 目 的
1.町会は会員相互の親睦を計り町会財産の維持、神社及地元各団体の後援と市行政の運営に緊密な連絡をなし以って住民の福利増進に寄与する事を目的とする。
第3章 事 業
1.町会は下記の事業を行う。
町会の運営を強化し会員負担の軽減を計る。
住民の生活に直結する市行政機関との連絡、協力。
防災(防火、防水、防犯、交通)環境衛生対策、防犯灯の維持。
会員福祉の実施と社会福祉事業援助。
其の他町会目的達成に必要な事業。
第4章 役員と構成
1. 町会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 2 名
会 計 1 名
監 査 1 名
班 長 8 名
顧問・相談役 若干名
2.会長は町会を代表し会務を総理する。
副会長は会長を補佐し会長事故ある時は代理する。
会計は金銭の管理を担当する。
監査は会計を監査する。(定時、4月)
班長は町会の計画及予算其の他必要なる事項を審議する。
班長は町会の円滑なる細部運営を担当する。
3.会長、副会長、監査は総会(新旧役員各団体役員)に於いて選挙する。
会計は総会に於いて選任する。
会長は区域を8班に分ち各班より班長1名(原則として)を選出する。
4.役員の任期は2カ年とする。(但し再選は妨げない)
5.役員は総て名誉職とする。(任期満了により退任せる時は感謝の意を表する)
6.町会に名誉会長(町会功労者)を置く事が出来る。
7.町会に下記の部門(委員会)を置く。
総務委員会 最高役員を以って構成し町会総ての運営。
防災委員会 防火、防水、防犯、交通の対策及防犯灯。
衛生委員会 環境衛生の整備徹底を計る。
青少年委員会 青少年の育成を計る。
第5章 会 議
1.町会の会議を総会並びに役員会とする。
2.総会は定例総会、臨時総会とし(総会とは新旧役員を以って開催するを定議とする)定例総会は毎年度終了後2ヶ月以内に招集する。
臨時総会は会長必要と認めたる時又は役員3分の2以上の要請ありたる時之を招集する。
3.役員会は毎月第一日曜日に招集する。
4.会議は招集人員の半数以上を以って構成し出席人員の過半数を以って議決する。
第6章 会 計
1.町会の経費は下記の収入を以って之に充てる。
会 費
補 助 金
寄 附 金
其 の 他
2.会費は一世帯月額150円以上とする。
3.会計年度は4月1日に始り翌年3月31日を以って終る。
附 則
本規約の改訂は総会の決議による。