東志陽自治会 規約
(目的)
第1条 本会は、次に掲げる地域的な事業を行い、良好な地域社会の維持と形成に資することを目的とする。
① 住民相互の連絡・親睦・区域の住民の福祉の増進
② 美化・清掃等区域内の環境の整備、文化の向上ならびに施設の維持管理
③ 防犯、防火、交通安全、保健衛生等の各種対策の実施
④ 関係官公署及び近隣町会・自治会との連絡・協力
(名称)
第2条 本会は、東志陽自治会と称する。
(事務所)
第3条 本会の区域は、川口市志陽一丁目および二丁目の内、東西通り以東の10番地より20番地の区域全域とする。
(事務所)
第4条 本会は事務所を川口市志陽二丁目16番14号に置く。
(会員)
第5条 本会の会員は、第3条に定める区域内に住所を有する個人とする。
2.本会は正当な理由なく、前項に規定する者の加入を拒むことができない。
3.第1項に規定する者の本会への入会及び退会は、当該個人が本会に対し意思表示を行うことによる。手続きについては別途細則に定める。
4.本会の活動を賛助する法人・団体等を賛助会員とすることができる。
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。但し成年に達していない会員については会費を免除する。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
①会長 1人 ②副会長 7人 ③総務 1人 ④会計 2人 ⑤監事 2人 ⑥部長 20人
2.役員は総会において選任する。
3.監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第8条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故がるときは、または会長が欠けたときは会長があらかじめ指定した順序によってその職務を代行する。
3.総務は会務を処理する。
4.会計は、本会の会計事務を処理する。
5.監事は、次の職務を行う。
(1)本会の財産の状況を監査する。
(2)その他の役員の業務執行の状況を監査する。
(3)財産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告する。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、総会の招集を請求し、又は招集する。
(任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は、再任することを妨げない。
3.役員は、解任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(総会)
第10条 本会の総会は、通常総会と臨時総会の2種類とする。
2.総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
第11条 総会は、この規約に定める他、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
① 事業計画の決定
② 事業報告の承認
③ その他本会の運営に関する重要な事項
(総会の開催)
第12条 通常総会は毎年6月迄に開催する。
2.臨時総会は、会長が必要と認めたとき、総会員の5分の1以上から会議の目的を示して請求があったとき、又は監事から第8条第5項第4号の規定による請求があったときに開催する。
(総会の招集)
第13条 総会は、会長が招集する。
2.総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに開催の日時及び場所を示して、開催の日の14日前迄に文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第14条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選任する。
(総会の定足数)
第15条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(総会の議決)
第16条 総会の議事は、この規約に定めるものの他、出席した会員の半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の議決権)
第17条 会員は、総会において、各々1個の議決権を有する。
(委任状による出席及び書面表決等)
第18条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ委任状を提出することによって総会の議決権を他の会員を代理人として表決を委任することができる。またあらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができるものとする。
2.この場合委任状を提出して会員は、総会に出席したものと見做す。
(議事録等)
第19条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
①日時及び場所
②会員の現在数及び出席者(委任状による出席者を含む)
③議決事項
④議事の経過及び要求並びに発言者の発言要旨
⑤その他必要な事項
2.議事録には、出席した会員の中からその会議において専任された議事録署名人2名以上が議長とともに署名及び押印をしなければならない。
(役員会)
第20条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の権能)
第21条 役員会は、この規約に定めるものの他、次の事項を議決する。
①総会に付議すべき事項
②総会で議決した事項の執行に関する事項
③その他総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項
(役員会の開催)
第22条 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員の5分の1以上から会議の目的たる事項示して請求があったときに開催する。
(役員会の招集)
第23条 役員会は会長が招集する。
2.役員会を招集するときは、役員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(役員会の議長)
第24条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(役員会の委任)
第25条 区域の構成員の利害に影響を及ぼさないと思われる下記の挙げる一定事項の決定は、世帯及び個人の表決を得ることなく役員会に委任することにより行うことができる。
①定時総会で決定された事業計画実施の詳細について
②定時総会で決定された予算の執行に関する事項
(資産の構成)
第26条 本会の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
①財産目録記載の資産
②会費
③寄付金品
④事業に伴う収入
⑤その他の収入
(資産の管理)
第27条 資産は、会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。
(経費の弁済)
第28条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第29条 本会の収支予算は、毎会計年度開始前に総会の議決により定める。
2.前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は総会において予算が議決される日迄の間は、前年度の予算を基準として収支支出することができる。
3.本会の事業報告及び決算は、事業年度終了後3ヶ月以内にその年度末の財産目録と共に、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規約の変更)
第31条 この規約を変更するときは、総会において総会員の4分の3以上の議決を受けなければならない。
(解散及び残余財産の処分)
第32条 本会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。
2.総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3.解散に伴う残余財産の処分は、総会において総会員の4分の3以上の同意をえて、川口市に寄付するものとする。
(備え付けの帳簿及び書類)
第33条 本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
①規約
②会員名簿
③役員名簿
④認可及び登記等に関する事項
⑤総会及び役員会の議事録
⑥収支に関する帳簿及び証拠書類
⑦財産目録その他資産の状況を示す書類
⑧その他必要な帳簿及び書類
(その他)
第34条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て役員会が別に定める。
付則 この規約は、平成13年5月26日から施行する。